交通事故慰謝料は保険会社が払うの?正しい対応法は?
交通事故慰謝料は、加害者が任意保険や自賠責保険に加入していれば、保険会社から支払われます。
さらに、保険会社は、慰謝料などを支払うだけでなく、交通事故の示談交渉にも参加してきます。
そのため、交通事故慰謝料に関する示談交渉では、保険会社とやり取りをすることが多くなります。
示談交渉では、保険会社は、加害者の立場や自社の利益を守るため、被害者が不利になる対応をとってくることがあります。
こうした保険会社に対して適切に対応しないと、治療を十分に受けられなくなる、本来もらえるはずの慰謝料を十分にもらえなくなるなど、被害者が不利な立場に追い込まれてしまう可能性があります。
そのため、保険会社に対してどのように対応するかは、交通事故の示談交渉においてとても重要になってきます。
今回の記事では、保険会社への対応方法、注意すべき保険会社の対応、保険会社から示談案を示されたときのポイント、適正な交通事故慰謝料をもらうためのポイントなどについて解説していきます。
目次
交通事故慰謝料は保険会社が払うの?
交通事故慰謝料は、加害者が任意保険に入っていれば、加害者が加入している任意保険の保険会社から支払われるのが一般的です。
加害者が任意保険に入っていない場合も、自賠責保険に入っていれば、加害者が加入している自賠責保険の保険会社から慰謝料が支払われます。
このように、交通事故慰謝料の支払いには、保険会社が大きな役割を果たしています。
保険会社からの支払額は、自賠責保険の場合は、基本的に一定の基準(自賠責基準)によって定まるようになっていますが、任意保険については、被害者と保険会社の示談交渉で決まることになっています。
そのため、適正な慰謝料を獲得するためには、特に任意保険の保険会社にどのように対応するかが重要になってきます。
以下では、任意保険の保険会社との対応のポイントなどについてご説明していきます。
適正な慰謝料のための保険会社への対応法とは?
適正な慰謝料を受け取るための保険会社への対応法としては、次のようなものがあります。
治療費の打切りを打診されても、通院をやめない
加害者側に保険会社が付いていると、多くの場合、保険会社から被害者が入通院している病院に直接治療費が支払われる一括対応がとられます。
一括対応がとられると、被害者は病院窓口で治療費を支払うことなく治療を受けることができるので、大変助かります。
ただ、治療期間が長引いてくると、保険会社から、「そろそろ治療費を打ち切ります」などと言われ、治療費の打切りを打診されることがあります。
こう聞くと、被害者の方は、「もう治療を止めなければならないのか」と思ってしまうかもしれません。
しかし、治療をやめる時期は、保険会社が判断するものではなく、本来医師が判断することです。
むしろ、保険会社から治療費の打切りを告げられたことを理由に治療をやめてしまうと、
- ケガが十分に回復しなくなる
- 入通院慰謝料が十分にもらえなくなる
- 後遺障害等級認定に支障が出て、適正な後遺障害慰謝料などがもらえなくなる
といったデメリットが生じることになりかねません。
治療費の打切りを打診された場合は、医師の意見を聞いたり弁護士のアドバスを受けたりして、保険会社との間で、治療費を打ち切らないよう求める交渉をしてみましょう。
たとえ治療費を打ち切られてしまったとしても、医師や弁護士と相談して治療が必要だと考えられる状態であれば、いったん治療費を被害者で負担してでも治療を続けることをお勧めします。
そうすることで、後遺症が残って後遺障害等級認定を受ける際にも支障が生じにくくなりますし、入通院慰謝料も十分に請求できるようになります。
負担した治療費は、その後治療が必要だったことが認められれば、損害賠償に含めて請求することができます。
治療費を一時的にでも負担することが経済的に難しい場合は、自賠責保険への被害者請求を行って、損害賠償の一部を先に受け取るなどの方法もあります。
治療費の打切りに対する対応方法についてのくわしい説明は、以下のページをご覧ください。
過失割合について自らの立場を主張する
過失割合は、保険会社との間でよく争いになる問題の一つです。
過失割合は受け取れる損害賠償の額に大きな影響を与えますので、安易に妥協せず、自らの立場を主張することが大切です。
過失割合とは
過失割合とは、事故が起こったことに対する双方の落ち度の割合です。
過失割合は、通常、「8対2」、「75対25」、「Aの過失割合40%、Bの過失割合60%」などの形で表されます。
この過失割合は、過失相殺の際に問題となります。
過失相殺とは、それぞれの当事者の過失割合に応じて賠償金額を減額するというものです。
過失割合が1割違うだけでも、損害賠償額には大きな影響が出る場合があります。
具体例 AとBが起こした交通事故で、Aの損害額500万円の場合①過失割合がA:2対B:8の場合
①過失割合がA:2対B:8の場合
Aが損害賠償請求できる額 500万円 × (1 – 0.2) = 400万円
②過失割合がA:3対B:7の場合
Aが損害賠償請求できる額 500万円 × (1 – 0.3) = 350万円
上の例のように、過失割合が1割変わるだけでも、受け取れる賠償金額が数十万円変わってしまう場合があります。
損害額が数千万円に及ぶ場合は、過失割合が1割変わると、損害賠償額が数百万円変わってしまいます。
そのため、過失相殺については、加害者側の保険会社からの主張に流されてしまわず、自分の立場を主張することが大切になります。
過失割合について自分の立場を主張するには
過失相殺について主張する際には、
- 事故がどのように起こったか(事故態様)についての証拠を確保し、自分の立場から見た事故態様を主張する
- 過失割合の相場を調べて主張する
といったことが必要になります。
過失割合の相場については、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(別冊判例タイムズ38号)の基準が主に使用されていますので、この本を参考にしてみましょう。
過失割合については、以下のページもご覧ください。
弁護士基準での慰謝料を請求する
交通事故の損害賠償の算定基準とは
交通事故の慰謝料などの損害賠償は、実務上用いられている算定基準を用いて算定されています。
交通事故の損害賠償の算定基準には、以下の3つがあり、場面に応じて使い分けられています。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
自賠責基準は、自賠責保険からの支払い額を算定する際に用いられる基準です。
自賠責保険は広く最低限の保障を行き渡らせるための保険ですので、自賠責基準による算定額は低く抑えられる傾向にあります。
任意保険基準は、任意保険を提供している保険会社が各社の内部で定めている支払基準です。
任意保険基準での算定額は、基準が公表されていないのではっきりしませんが、自賠責基準による算定額より少し高い程度になる傾向にあります。
弁護士基準は、弁護士が関与する示談交渉で使われる基準です。
裁判所でも使われているので、裁判基準とも呼びます。
弁護士基準での算定額は、3つの算定額の中で最も高額になる傾向にあります。
裁判所でも使われているので、算定基準の内容も、最も客観的で公正なものとなっています。
各算定基準の詳細については、以下のページをご覧ください。
交通事故慰謝料は弁護士基準で請求することが重要!
上で見たとおり、弁護士基準は被害者にとって最も有利になっています。
そのため、示談交渉では、弁護士基準で算定した慰謝料などを請求することが大切になります。
ところが、加害者側の保険会社が提示してくる示談案は、任意保険基準か自賠責基準で算定されていることがほとんどです。
しかも、保険会社は、被害者本人が弁護士基準での請求をしても、弁護士基準での示談にはまず応じてきません。
弁護士基準での損害賠償を得るためには、後でも詳しくご説明するとおり、交通事故に強い弁護士に相談し示談交渉を依頼するか、裁判や調停を起こすことが必要になります。
このような保険会社の対応は要注意!
治療費の打切りを打診してくる
上でもご説明したように、治療期間が長引いてくると、保険会社は治療費の打切りを打診してくることがあります。
しかし、治療費の打切りを打診された時点では、まだ治療を継続する必要があることも少なくありません。
治療費の打切りを打診されたら、すぐに承諾してしまわず、弁護士や主治医に相談し、治療費の打切りを止めるよう交渉しましょう。
そして、治療費が打ち切られるか否かに関わらず、必要ならば治療を続けるようにしましょう。
この時に被害者自身で治療費を負担することになったとしても、後から治療の必要性が認められれば、治療費は損害賠償に含めて請求することができます。
過失割合について加害者寄りの主張をしてくる
過失割合について、加害者側の保険会社は、必ずしも客観的に適正な主張をしてくるとは限りません。
加害者側の保険会社は、あくまでも加害者側に立って活動しますので、加害者本人の言い分に沿った主張をしてくることが多いのです。
それに、被害者の過失割合が大きくなる方が、保険会社から支払う賠償金が少なくなりますので、保険会社の支払い額を押さえるためにも、保険会社は、被害者の過失割合を大きくしようとしてきます。
そのため、過失割合について保険会社からの提案があった場合には、簡単に受け入れてしまうのではなく、本当に適切な過失割合となっているか確認することが大切です。
加えて、上でもご説明したように、自分の立場からみて過失割合はどうなるかについても検討し、主張することが重要になります。
慰謝料や逸失利益、休業損害を減額しようとしてくる
保険会社は、慰謝料や逸失利益、休業損害を減額しようとして、以下のような主張をしてくることがあります。
慰謝料について
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
これらの慰謝料には、上でもご説明したとおり、
- 弁護士基準
- 任意保険基準
- 自賠責基準
の3つの算定基準があります。
これらのうち、算定額が最も高くなる傾向にあるのが弁護士基準、逆に最も低くなる傾向にあるのが自賠責基準、自賠責基準より少し高い程度となるのが任意保険基準です。
保険会社は、これらの基準のうち自賠責基準又は任意保険基準で慰謝料を算定し、慰謝料を弁護士基準よりも減額させようとしてくることが多いです。
交通事故の慰謝料については、以下のページもご覧ください。
逸失利益について
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った又は死亡した場合に、それにより得られなくなった収入を補償するものです。
後遺障害の逸失利益は、以下の計算式で計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
保険会社は、この逸失利益を減らすため、次のような主張をしてくることがあります。
- 後遺障害認定を受けているのに、「実際には働けないような後遺障害はないのではないか」として労働能力喪失率を争う
- 収入が減っていないから労働能力を喪失していないと争う
このようにして、保険会社は、逸失利益を減額しようとしてきます。
ところが、上のような主張は、弁護士基準からみると、不適当である場合があります。
実際、弁護士が付いたことで、保険会社の上記のような主張を覆し、逸失利益を増額することができるケースも少なからずあります。
逸失利益については、以下のページもご覧ください。
休業損害について
休業損害は、ケガの治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合に、それによって生じた減収を補償するものです。
休業損害は、「日額 × 休業日数」で計算します。
この休業損害について、保険会社は、
- 収入が上下動する場合、最も少ない時期の収入を基準に算定すべきである
- 休業しているというが、本当は働ける状態だったのではないか
などと主張し、休業損害を減額しようとしてきます。
しかし、こうした保険会社の主張の中には、弁護士基準からすると適当でないものが見受けられます。
休業損害の詳細については、以下のページをご覧ください。
このように、保険会社は、さまざまな主張をして、慰謝料、逸失利益、休業損害などを減額しようとしてきます。
そのため、保険会社から示談案を受け取った時には、弁護士に相談し、不当な減額が行われていないか確認してもらうことが重要になります。
後遺障害等級認定を事前認定で行おうとする
交通事故のケガで後遺症(治療をしても良くなる見込みのない症状)が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができるようになります。
後遺障害等級認定を受けるためには、以下のいずれかの方法で申請を行い、審査を受ける必要があります。
- 事前認定
- 被害者請求
このうち事前認定は、加害者側の保険会社が手続きのほとんどを行うものになっています。
そのため、事前認定で手続きを済ませてしまえば、被害者としては、手間がかからず楽ではあります。
ただ一方で、事前認定では、保険会社から、被害者が適切な認定を受けるのに十分な資料が提出されるとは限らないという問題があります。
被害者自ら資料を揃えて申請を行う被害者請求であれば、手間はかかりますが、自ら資料を補充することもできるので、より適切な後遺障害等級認定を受けることができる可能性が高くなります。
保険会社が事前認定を申請すると伝えてきた場合は、被害者請求にする方がよいかどうか弁護士に相談して検討することが大切ですので、すぐに同意してしまわないように気を付けましょう。
弁護士基準より低い額での示談案を提示してくる
交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社は、任意保険基準又は自賠責基準で慰謝料を算定していることが多いです(任意保険基準は、保険会社からの書類では「弊社基準」「当社の基準」などとされていることもあります)。
この任意保険基準・自賠責基準での算定額は、上でもご説明したとおり、弁護士基準よりも低額になっていることがほとんどです。
そのため、保険会社の提案内容は、被害者にとって最も有利な弁護士基準よりも低額になっていることが多く、注意して確認する必要があります。
保険会社から示談金が提示されたときのチェックポイント
入通院慰謝料が入通院期間に基づいて算定されているか
弁護士基準では、原則として、入通院慰謝料は入通院期間(入通院を開始した日から終了した日までの期間)の日数を基に算定します。
ところが、保険会社からの示談案では、通院に関する慰謝料について、実際に通院した日数だけを基に入通院慰謝料を算定しているものがあります。
こうした算定方法では、入通院慰謝料を算定する際の基礎となる日数が、通院期間を基礎とする場合よりも少なくなり、慰謝料額が低く抑えられ傾向があります。
入通院慰謝料について提案された示談金額を確認する際には、実通院日数に基づいて算定されていないかチェックしてみましょう。
後遺障害についての扱いを確認する
まだ後遺障害等級認定を受けていないけれども、後から申請する可能性がある、という場合は、後遺障害についての損害が示談案の中でどのように扱われているかを慎重に確認する必要があります。
後遺障害による損害については除いて示談を成立させる、ケガに関する部分についてのみ示談する、ということが示談内容として明記されていないまま、示談を成立させてしまうと、後から後遺障害等級認定を受けても、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できなくなってしまいます。
まだ後遺障害等級認定を受けるかどうか分からない、後遺障害等級を検討しているなどという場合には、示談を待ってもらうか、後遺障害部分については後で示談することを示談書で明確にすることを求めるようにしましょう。
示談書を作成する際の注意点については、以下のページをご覧ください。
弁護士基準の相場とどの程度違うか
保険会社からの示談案を受け取ったら、被害者に最も有利な弁護士基準の相場とどの程度違うのかを確認しましょう。
弁護士基準の相場との差がどの程度かが分かれば、その後の方針も立てやすくなります。
たとえば、それほど大きな差がない場合であれば、早期解決を重視し、保険会社の示談案に合意することも考えられるかもしれません。
しかし、2~3倍などの開きがあるようであれば、多少時間がかかっても、弁護士に依頼して弁護士基準での損害賠償を求めた方が良いと考えられるケースが多いと思われます。
弁護士基準での慰謝料、休業損害、逸失利益の相場を手軽に確認できるよう、当事務所では、交通事故賠償金計算シミュレーターをご提供しております。
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適正な交通事故慰謝料を受け取るためのポイント
加害者側の保険会社の立ち位置を知る
加害者側の保険会社は、あくまでも加害者側に立って活動しています。
さらに、保険会社は利益を上げることを目的とする営利企業であるため、自社からの賠償金の支払いを押さえ、自社に有利になるようにとも考えています。
このように、保険会社は、必ずしも客観的、中立的な立場には立ってはいませんので、保険会社の言うことを鵜呑みにしていると、被害者が不当に不利益な立場に追い込まれてしまいかねません。
被害者は、適正な交通事故慰謝料などを受け取るためには、このような保険会社の立ち位置を理解し、注意することが大切です。
交通事故に強い弁護士に依頼する
適正な交通事故慰謝料を受け取るためには、弁護士基準に沿って示談交渉ができるよう、早いうちから交通事故に強い弁護士に依頼することが重要なポイントとなります。
弁護士が付くことで、弁護士基準に沿って示談交渉を進めることができるようになります。
さらに、交通事故に強い弁護士であれば、弁護士基準の内容を熟知し、個別のケースに応じ、より有利になるよう、主張・立証を展開してくれます。
しかも、早いうちから依頼していれば、治療中からアドバイスを受けることができ、慰謝料などの請求の際により有利になるように、また、示談交渉でトラブルが起こらないようにと導いてくれます。
弁護士に依頼するメリットについては、後でより詳しくご紹介します。
法的措置をとることも視野に入れる
弁護士に依頼せずに適正な慰謝料を受け取ろうとするならば、裁判や調停、ADRといった法的措置をとることも視野に入れておく必要があります。
被害者本人だけで対応している示談交渉では、保険会社に弁護士基準による慰謝料などを支払わせることは難しいですが、法的措置をとれば、裁判所などが弁護士基準で損害額を算定してくれます。
裁判などの法的手続は、弁護士に依頼した方が有利かつ円滑に進めることができますが、被害者本人でも進めることができないわけではありません。
どうしてもご自身で対応したいという場合は、裁判などの法的措置をとることも考えておきましょう。
保険会社との交渉を弁護士に任せるメリット
保険会社の交渉を弁護士に任せるメリットには、次のようなものがあります。
弁護士基準での算定額を基本とした示談交渉ができる
弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者にとって最も有利な弁護士基準での算定額を基本とした示談交渉ができるようになります。
そのため、保険会社から提示される示談案よりも、慰謝料などの損害賠償額を増額できることが期待できます。
被害者の立場に立って主張・立証してくれる
弁護士に依頼すれば、被害者の立場に立って、被害者が有利になるように活動してくれます。
過失割合や慰謝料・逸失利益・休業損害についても、被害者の立場や思いを尊重し、被害者がより有利になるよう、被害者の言い分を主張してくれます。
治療費の打切りにも対応してもらえる
弁護士に示談交渉を依頼していれば、保険会社から治療費の打切りの話が出てきたときにも、アドバイスをもらったり、保険会社と交渉してもらったりすることができます。
治療を続けた方が良いかについても、法律家の立場からアドバイスしてもらうことができます。
保険会社のやり取りを全て任せることができる
弁護士に示談交渉を依頼していれば、弁護士に保険会社とのやり取りを全て任せることができます。
そうすれば、被害者は保険会社と直接話をする必要がなくなりますので、負担が大幅に軽くなります。
後遺障害等級認定もサポートしてもらえる
交通事故の慰謝料などを十分に得るためには、適切な後遺障害等級への認定を受けることも重要になります。
そのためには、被害者請求をする方が良いのですが、そのためには、被害者側で適切に資料を揃え、提出する必要があります。
弁護士に依頼していれば、後遺障害等級認定のために被害者請求をする際にも、サポートしてもらうことができます。
疑問や不安を気軽に相談できる
交通事故の被害にあうと、「通院にタクシーを使ってもよいのか」「整骨院に行きたいが、大丈夫か」など、さまざまな疑問や不安が出てきます。
弁護士に依頼していれば、そうした疑問や不安についても、すぐ気軽に相談することができます。
交通事故について弁護士に依頼するメリット、交通事故に強い弁護士の選び方については、以下のページもご覧ください。
交通事故慰謝料と保険会社についてのQ&A
交通事故保険会社が嫌がることは?

- 被害者が交通事故の損害賠償についての正しい知識を持つ
- 通院期間が長くなっても、医師の指示に従って通院を続ける
- 被害者から裁判を起こされる
- 被害者がそんぽADRセンターに相談する
- 被害者が弁護士に依頼する
このように、被害者が適切な方法で自分の権利を十分に主張しようとすると、保険会社は嫌がります。
もちろん、保険会社が嫌がるからといって、こうした権利行使を遠慮する必要は全くありません。
被害者は、上記のような対応を適切に講じ、自分の権利を守っていきましょう。
ほかにも、被害者が加害者本人に連絡する、被害者が無理のある主張にこだわるといったことも保険会社から嫌がられますが、これらのことは、被害者にとっても利益にならないことですので、やめておきましょう。
交通事故慰謝料の保険会社の基準は信用できる?

そのため、保険会社の基準を信用してしまうと、適正な交通事故慰謝料を獲得することができなくなるおそれがあります。
保険会社の基準は、そのまま信用してしまわないようにし、保険会社から示談案を示された場合には、弁護士に内容を確認してもらうようにしましょう。
まとめ
今回の記事では、交通事故慰謝料などについて保険会社と交渉する際のポイントや注意点、適正な慰謝料などを獲得するためのポイントなどについて解説しました。
保険会社は、交通事故案件の交渉に慣れており、そうした経験のない一般の方が直接対応していると、ご自身の利益を十分に守ることが難しい場合があります。
交通事故の被害にあった場合には、早いうちに弁護士に相談、依頼し、保険会社への対応を任せるようにすることをお勧めします。
デイライト法律事務所では、交通事故の経験が豊富な交通事故チームの弁護士が、被害にあわれた方による慰謝料などの請求を強力にサポートしています。
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交通事故の被害にあわれた方、保険会社との交渉が思うように進んでいない方は、ぜひとも当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。