交通事故の示談書テンプレート(雛形)|正しい書き方を解説

交通事故の示談書とは、事故に関する合意内容を記録し、後日のトラブルを防ぐための重要な法的書類です。
示談書には主に「事故の特定(日時・場所・当事者)」「示談金額と支払方法」「清算条項」などを記載します。
一度交わすと原則として撤回・やり直しができないため、内容を正しく理解して作成することが大切です。
- 保険会社が交渉を行っている場合:保険会社が示談書を作成・送付してくれます。
- 当事者同士で交渉している場合:自分たちで示談書を作成・確認する必要があります。
本ページでは、交通事故の示談書の書き方やそのまま使える無料テンプレート(ひな形)のダウンロード、作成時に必ず押さえておくべき注意点を弁護士が分かりやすく解説します。
交通事故の示談書とは?

交通事故の示談書は、賠償金の金額や支払時期、過失割合などを定める条項を記載するもので、交通事故により発生した問題が解決したことを確認するために作成する書面です。
一度署名・捺印をすると原則としてやり直し(撤回)ができないため、内容を正しく理解して署名・捺印する必要があります。
交通事故示談書の無料テンプレート(雛形)
甲が加害者、乙が被害者であることを前提にしています。
示談書
◯◯◯◯(以下、「甲」という。)と◯◯◯◯(以下、「乙」という。)は、後記事故による損害賠償の一切に関する件(以下、「本件」という。)について、次のとおり示談する。
第1条(支払義務)
甲乙は、甲が乙に対し、後記事故による一切の損害の賠償として金◯◯万円の支払い義務があることを確認する。
第2条(支払方法)
甲は、乙に対し、前条の金員を、◯◯年◯月◯日限り、乙が指定する下記口座に振込の方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
記
金融機関
種 別
口座番号
名 義
第3条(清算条項)
甲乙は、本合意書に定めるほか、甲乙間において、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認し、今後一切の異議申し立て、または請求等の手続き(あっせん申立て、仲裁申立て、調停・訴訟手続等の一切)を行わない。
【事故の表示】
・発生日時 ◯◯年◯月◯日◯時◯分頃
・発生場所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯―◯―◯先路上
・事故内容 ◯◯◯◯
以上の示談成立の証として本書2通を作成し、甲、乙が各1通を保有するものとする。
年 月 日
〔甲〕住所
氏名 印
〔乙〕住所
氏名 印
なお、当事務所は、交通事故の示談書をスマホやパソコンで簡単に制作できる自動作成機をウェブ上に掲載しています。
ぜひ、ご活用ください。
交通事故の示談書の書き方【記入例付き】

①タイトル
冒頭のタイトルは、「示談書」に限られるわけではなく、「合意書」や「和解書」などのタイトルでも問題ありません。
②冒頭の文章
冒頭の文章で、誰と誰が何について示談するのかを明らかにします。
示談書の内容が簡明になるように、当事者を甲、乙として表記することを記載しています。
③賠償金の金額の確認
第1条では、加害者が被害者に対して、いくら賠償金を支払う義務があるのかを確認しています。
ここでは、「一切の損害」として記載しています。
交通事故には、人的損害(治療費や慰謝料など)と物的損害(車の修理費用など)があります。
人的損害は金額が確定するまでに時間がかかるので、先に物的損害のみ示談することもあります。
そうした場合には、「物的損害の賠償として」と記載することになります。
この場合には、第3条の清算条項において、人的損害については請求権があることを留保する形式で記載する必要があります。
④支払期限・方法・支払先
第2条では、支払い方法を記載しています。
現金手渡しで賠償金を交付することもありえなくはないですが、渡した渡していないのトラブルを避けるためにも、客観的記録が残る振込みによる方法が望ましいでしょう。
支払期限については、実務的には合意後1ヶ月程度以内で設定することが多いですが、基本的に自由です。
ただし、加害者側としては、支払期限を短期にしすぎると期限内に支払うことができずトラブルになる可能性もあるので、確実に支払うことができる期限を設定すべきでしょう。
なお、振込手数料については、加害者側が負担するのが一般的です。
⑤清算条項
第3条は清算条項です。
清算条項とは、この示談をもって賠償問題について全て解決することを確認する条項です。
つまり、示談後は、お互いに交通事故に関して金銭的な請求をしないことを約束する条項です。
⑥事故の詳細
どの事故について、示談したかが分かるように事故の詳細を記載する必要があります。
事故の詳細は、交通事故証明書に記載されています。
⑦日付・署名
末尾に、加害者、被害者の双方が自署して押印する必要があります。
作成した日付も忘れずに記入しましょう。
その他の条項について
過失割合について
過失割合について、条項として組み入れたい場合には、以下のような条項を加えることになります。
第◯条 甲乙は、本件事故の過失割合について、甲◯◯%、乙◯◯%であることを確認する。
後遺障害部分を留保する条項
原則としては、後遺障害部分の損害についても確定した後に示談するのが一般的です。
しかし、事情により先に後遺障害部分以外について示談する場合など、示談後に後遺障害の問題が生じそうな場合には、後遺障害の損害の賠償を留保する条項を設ける必要があります。
例えば、以下のような条項が考えられます。
第◯条 本示談成立後、本件交通事故を原因とした自動車損害賠償保障法施行令による後遺障害が乙に生じた場合、その後遺障害に関する損害賠償請求権を留保し、甲乙間で別途協議する。
上記は、示談時に後遺障害が認定されていない場合の記載例です。
示談時に、既に後遺障害が認定されている場合の記載例は下記のとおりです。
第◯条 本示談成立後、乙に本件と相当因果関係があり、かつ後遺障害等級●級を超える後遺障害が新たに認定された場合は、それに関する損害賠償請求権を留保し、別途協議する。
遅延損害金の条項
加害者側が支払期限までに支払わなかった場合の遅延損害金の条項を設けることがあります。
例えば、以下のような条項が考えられます。
第◯条 甲が、第◯条の金員の支払いを遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年◯%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
遅延損害金の定めがないときには、法定利率(3%)によることになります。
なお、債務不履行による遅延損害金の上限は以下のとおりです。
| 金 額 | 年 率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年率29.2% |
| 10万円以上100万円未満 | 年率26.28% |
| 100万円以上 | 年率21.9% |
分割にする条項
加害者側が一括での支払いができない場合には、分割での支払いで合意することもあります。
そういった場合には、以下のような条項を設けることが考えられます。
以下の例では、賠償金210万円を毎月20万円支払う前提で作成しています。
第◯条 甲は、乙に対し、第◯条の金員を以下のとおり分割して、乙の指定する口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
- ① 2022年6月から2023年3月まで、毎月末日限り、金20万円を支払う
- ② 2023年4月末日限り、金10万円を支払う
交通事故の示談書はいつ届く?
加害者側の保険会社が交渉を担当している場合、示談交渉がまとまってから通常1週間以内に保険会社から示談書が届きます。
法律上の書面には、示談書のほかに「免責証書」や「承諾書」が使われるケースもありますが、届く時期や特徴は以下のとおりです。
- 示談書:被害者と加害者の双方が署名押印する書面(合意後1週間程度で送付)
- 免責証書・承諾書:被害者のみが署名押印する書面(人身損害で多く使われ、合意後1週間程度で送付)
なお、交渉に保険会社が介入していない場合は、当事者(自分または加害者)が自分で示談書を作成する必要があります。
交通事故の示談書を作成する際の注意点

示談書は適切に作成すれば、法的な根拠がある書面として、とても有益なものとなります。
しかし、不適切な内容のものだと無効となってしまうので注意が必要です。
ここでは、交通事故の示談書を作成する際に注意すべきことを紹介するので、ご参考にされてください。
当事者を確定する
示談は、契約の一種であるため、契約の相手方を確定しなければなりません。
当事者の確定は、基本的には被害者及び加害者の氏名や住所で行います。
したがって、示談書には氏名や住所を記載するようにしましょう。
日時、場所等で事案を特定する
示談の対象となった事案をできるだけ特定しましょう。
交通事故の場合、通常、事故が発生した日時及び場所で特定します。
日時や場所が不明な場合、交通事故証明書を見ると確認できます。
日付や署名を失念しない
示談書には、和解契約の年月日がわかるように、日付を入れるようにしましょう。
また、当事者の合意の存在を示すために、必ず署名するようにしましょう。
被害者側
賠償額が適切か注意する
一度示談してしまうと、原則として追加の請求をすることができなくなります。
したがって、示談しようとしている賠償額が適切な金額であるか、示談する前に専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
金額やその支払い方法を明示する
示談で合意した金額を明記します。
また、その名目についても、できるだけ記載しましょう。名目としては、「慰謝料」「損害賠償」「解決金」などが考えられます。
交通事故の場合、慰謝料以外の損害も含まれる場合が多いため、上記のうち、「損害賠償」を選択されると良いでしょう。
金額に関しては、支払い方法も重要となります。
すなわち、いつ、どのようにして支払うか、という問題です。
交通事故の場合、通常、一括払いが基本となります。
しかし、加害者が保険に入っていないなど、保険金が使えない事案の場合で、相手の支払能力が乏しい場合、分割払いとなるケースもあります。
支払期限の設定を忘れない
支払期限の設定を忘れると、ズルズルと加害者に支払ってもらうことができなくなる可能性があります。
加害者が、きちんと支払うか不安な場合には遅延損害金の規定を入れるなどして、支払いについてプレッシャーをかけることも検討すべきでしょう。
加害者側の注意点
清算条項を失念しない
加害者側として、絶対に忘れてはいけないのは清算条項を入れることです。
清算条項を入れ忘れると、思わぬ追加の請求を受ける可能性があります。
示談書は、通常、権利義務を確定させて、紛争を解決するために作成するものです。
例えば、交通事故の事案で、100万円で示談したとします。
加害者としては、100万円を支払うことで決着がついたと考えるでしょう。
ところが、示談成立後、被害者が追加で100万円を支払えと請求してくることがあります。
このとき、効力を発揮するのが清算条項と呼ばれるものです。
第◯条 甲と乙との間には、本件に関し、本示談書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
清算条項というのは上記の例のように、示談書に記載されている以外のことについては、合意後は一切請求できなくなるということを確認する条項です。
作成した示談書を弁護士にチェックしてもらうメリット
弁護士に示談書をチェックしてもらうメリットとしては、以下の2つが考えられます。
合意内容が正確に反映されているかチェックしてもらえる
支払ってもらう金額、支払期日、支払い方法などが適切に記載されているか確認してもらえます。
これらの点が曖昧になっていると、いつ、いくら払ってもらえるのか不明確になり、トラブルに発展するリスクがあります。
清算条項、留保条項が適切に記載されているかチェックしてもらえる
清算条項とは、示談書の合意で全てを解決し、お互いに追加で請求しないことを約束する条項です。
留保条項とは、後日、交通事故を原因とする後遺障害が発生した場合には、別途、賠償について協議するために入れる条項です。
これは、後遺障害が確定する前に、入通院慰謝料のみを先に受け取るケースでは必須の条項です。
文言が適切であるか弁護士にチェックしてもらうことが大切です。
交通事故の示談書を作成する流れ
交通事故の示談書は、相手の保険会社が作成する場合と、当事者のいずれかが作成する場合があります。
相手の保険会社が作成するケース
相手保険会社が示談交渉を行っている場合には、相手の保険会社が示談書を作成します。
多くのケースで、物損については「示談書」あるいは「免責証書」、人損については「承諾書」あるいは「免責証書」という名称で合意を行います。
作成の流れは以下のとおりです。
-
- 1
- 示談内容を双方納得の上、合意する
-
- 2
- 保険会社が示談書(承諾書、免責証書)を作成し被害者に郵送
-
- 3
- 被害者が署名押印して保険会社に返送
-
- 4
- 保険会社に示談書(承諾書、免責証書)が届き次第、入金手続きを行う
筆者の経験上、保険会社は示談書を受領してから、特殊な事情がなければ、1週間以内には指定の口座に振り込んでくれます。
当事者間で示談書を作成するケース
保険会社が間に入ってない場合には、当事者のいずれかが作成します。
作成の流れは、以下のとおりです。
-
- 1
- 示談内容を双方納得の上、合意する
-
- 2
- 当事者のいずれかが示談書を作成し相手に郵送
-
- 3
- 送付を受けた当事者が署名押印して相手に返送
-
- 4
- 決められた期日までに加害者が入金手続きを行う
個人間の示談で「示談金の踏み倒し」を防ぐ方法
口約束での示談はしない
口約束の場合、言った言わないになり、結局、何も解決しないリスクが高いです。
裁判になれば、合意の内容は被害者で証明していかなければなりません。
口頭で合意して、その内容を書面化しておくことはとても重要です。
公正証書を作成する
公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらうものです。
通常の示談書と違う点は、加害者が支払わない場合には、強制執行(差し押え)をすることができることです。
こうした効力があるため、加害者としても心理的に踏み倒しがしづらくなり、きちんと支払いをしてくれる可能性が高まります。
特に、支払いが数年以上に渡る場合には、公正証書にて合意した方が良いでしょう。
示談金を一括払いで受け取る
示談金が分割になると、加害者が途中で支払わなくなるリスクがあります。
加害者も支払うつもりがあっても、病気になったり、不測の事態で支払いが不能になる可能性があります。
したがって、できるだけ、示談金は一括で支払ってもらうことが望ましいです。
交通事故の示談書に関するよくあるQ&A

交通事故の示談書は自分で作成できますか?
示談書は、被害者と加害者で協議した結果を書面にするものなので、被害者・加害者いずれであっても自分で作成することができます。もっとも、作成した内容が曖昧であったり、重要な条項に漏れがあるような場合には、思わぬ不利益が生じる可能性があるため、作成後は、専門の弁護士に相談された方がいいでしょう。

示談書はどちらが持つべきですか?
示談書は、通常、2通作成して被害者、加害者、双方が保有することになります。
まとめ
- 示談書は、事故の当事者が自分で作成することもできるが、思わぬ不利益が生じないように専門の弁護士に内容を相談したほうが良い。
- 一度示談すると追加での請求は原則できなくなるので、被害者は適切な賠償額であるかを十分に確認する必要がある。
- 清算条項を入れ忘れると、追加で請求される可能性があるので、加害者としては必ず清算条項を入れる必要がある。





