交通事故後の流れを完全ガイド|事故直後から解決まで解説

交通事故の発生から解決までの流れは、大きく分けて3つの段階で進んでいきます。
- ① 事故直後の初動:被害者の救護と安全確保、警察・保険会社への連絡、相手の確認、証拠の収集
- ② 治療と症状固定:速やかな病院受診、適切な通院、怪我の完治または症状固定、後遺障害等級認定の申請
- ③ 示談交渉と解決:保険会社との示談交渉、示談書の締結、賠償金の受け取り
しかし、交通事故の手続きを進める上では、事前に知っておきたい注意点があります。
また、それぞれの段階で判断に迷う場面やトラブルが生じることも少なくありません。
そのため、不安や疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
この記事では、事故後に何をすればよいのかわからず不安を感じている方に向けて、状況別の交通事故の発生から解決までの流れと各段階での注意点を、交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
交通事故が発生してから解決するまでの全体の流れ
ご自身の事故状況はどれ?解決までの流れをチェック

【ルート1】被害者で「怪我がある」場合
「【被害者・怪我あり】交通事故の発生直後から賠償金受け取りまでの11ステップ」へ進む▶▶▶
【ルート2】被害者で「怪我はない(物損のみ)」場合
「【被害者・怪我なし(物損のみ)】事故後の流れと過失割合で損をしないためのポイント」へ進む▶▶▶
【ルート3】事故を起こしてしまった「加害者」の場合
「【加害者向け】事故を起こしてしまった後の流れと負うべき『3つの責任』」へ進む▶▶▶
【被害者・怪我ありの方】交通事故の発生直後から賠償金受け取りまでの流れと注意点

STEP1:負傷者の救護と道路の安全確保
事故が発生して負傷者がいる場合には、負傷者の安全を確保し、必要に応じて救急車を呼ぶなどの対応が必要になります(道路交通法72条1項前段)。
この負傷者を救護する義務は、被害者、加害者に関わらず義務付けられています。
また、事故後、自走できるのであれば、車両を他の車の走行に邪魔にならない場所に移動させるなどして、道路の安全確保も必要です。
STEP2:警察へ速やかに連絡
交通事故に遭った場合には、必ず警察に連絡してください(道交法72条1項後段)。
上記したように相手方の身元をはっきりさせるという意味もありますが、警察に届け出ていないと保険が使用できない可能性もあります。
保険を使用するには、交通事故証明書が必要となりますが警察に届け出ていないと交通事故証明書が発行されません。
したがって、交通事故に遭った場合には必ず警察に届け出ましょう。
STEP3:相手方(加害者)の身元・保険情報の確認
交通事故に遭った場合には、確実に相手の身元を確認しておくことが重要です。
相手の身元を確認せず警察も呼ばずに、その場を離れると相手方を特定することが困難になります。
相手方の自動車保険による補償を受けたくても、相手方が誰であるか分からなければ、請求する相手保険会社も分かりません。
したがって、どんなに急いでいても相手の氏名、住所、電話番号は確認されるようにしてください。
なお、身元を明かすことを拒んでいた場合でも、警察を呼んでおけば交通事故証明書が作成され、交通事故証明書にて相手の身元を確認することができます。
STEP4:事故現場の証拠収集と目撃者の確保
後々のトラブル防止のためにも出来る限りの証拠保全はされるべきです。
例えば、以下のようなことが考えられます。
車の破損状況の写真を撮影しておく
車の破損状況の写真については、通常、修理する前に保険会社や修理工場で撮影の上、保存されます。
しかし、保険会社が介入しない場合には、適切な写真が保存されない可能性があるので、破損状況が分かる写真を残しておくことをおすすめします。
ドライブレコーダーの映像の保全
ドライブレコーダーは、事故後、早い段階でSDカードなどの記録媒体を抜いておかないと映像が上書きされ、事故状況の映像が消えてしまう可能性があります。
したがって、事故後、すぐにSDカード等の記録媒体をドライブレコーダーから抜き取り、保管しておくべきでしょう。
また、自分の車にドライブレコーダーがついていない場合でも相手方や、第三者のドライブレコーダーに事故映像が映っている場合があります。
第三者のドライブレコーダーを借用するには、事故直後に第三者の連絡先を聞いてお願いをしておかないと映像を入手することは難しくなるでしょう。
目撃者
目撃者がいれば、その場で氏名や連絡先を聞いて協力をお願いすることも考えられます。
ケガした体の部位の写真
自分の体に傷跡などの痕跡があれば、写真にとって保存しておくのも有効です。
傷跡が生じるほどの事故であったことが客観的に証明できるからです。
STEP5:自分が加入している任意保険会社への連絡
交通事故に遭った場合には、自分が加入している保険会社に事故の報告をしましょう。
相手方の保険の加入状況によっては、被害者の保険を使用しなければならない可能性もありますし、弁護士費用特約を使用する場合には、必ず保険会社に連絡をしておく必要があります。
STEP6:当日または数日以内に医療機関を受診
交通事故でケガをした場合には、速やかに病院を受診してください。
痛みがあるのに病院に行かないまま放置すると、保険会社から治療費を支払ってもらえない可能性があります。
事故から一定の時間が経過した後に病院に行った場合、保険会社から事故との因果関係を否定される危険性があります。
したがって、できれば当日、遅くとも2〜3日以内には病院を受診されるべきでしょう。
病院では、警察提出用の診断書を作成してもらい警察に提出されてください。
警察に診断書を提出しないと物損事故として処理され、実況見分調書(警察が作成する事故の詳細を記した書面)が作成されません。
また、物損事故のままにしておくと賠償金の支払いにあたって自賠責保険から不利に評価される可能性があります。
軽い怪我(むちうち等)でも人身事故として診断書を警察に提出すべき理由
人身事故にしていない場合には、実況見分調書が作成されません。
実況見分調書とは、警察が当事者から話を聞き取り、事故状況を書面化したものです。
過失割合に争いがある場合については、重要な証拠になりますので、怪我をした場合には、人身事故にしておくことをお勧めします。
STEP7:医師の指示に従い、適切な頻度で治療を続ける
入通院慰謝料は、通院期間や通院日数により算出されます。
また、最も認定される件数が多い、後遺障害等級である14級9号は、通院期間・頻度も判断要素になります。
したがって、自分の判断で通院を止めてしまったり、頻度を減らしたりすると適切な入通院慰謝料を受け取れないリスク、適切な後遺障害が認定されないリスクがあります。
したがって、医師の指示に従い、適切な頻度で治療を続けることが重要です。
整骨院・接骨院に通う場合の整形外科医への相談と注意点
後遺障害申請にあたっては、後遺障害診断書が必要です。
後遺障害診断書は、医師しか作成できないので、整骨院・接骨院に通院する場合でも、定期的に病院にも通院することが重要です。
通院期間が空いてしまうと、医師から、経過を診ていないから後遺障害診断書を作成できないと言われてしまうこともあるので、注意が必要です。
整骨院の通院にあたっての注意点について詳しくは以下をご覧ください。
突然の治療費打ち切りへの正しい対処法
治療費は、症状固定に至るまで請求することができます。
症状固定の時期は、医学的にみて治療を継続して回復の見込みがない状態のことであり、主治医の判断が重要になります。
したがって、保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、主治医に相談して症状固定に至っているか確認し、まだ治療の継続が必要とのことであれば、それを保険会社に主張して、治療費対応の継続を求めます。
保険会社が強行的に打ち切ってきた場合には、健康保険を利用して継続して通院し、示談交渉の際に、遡って治療費を請求することを検討することになります。
STEP8:症状固定の診断を受け、後遺障害等級を申請する
症状固定後に後遺障害申請を行います。
後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができ、賠償額が大幅に増額します。
後遺障害等級に認定されることは、適切な補償を受ける上で非常に重要です。
症状固定とは?誰が判断するのか
症状固定の判断は主治医の判断が尊重されます。
もっとも、保険会社側と争いになり、時期を確定できない場合には、裁判となり裁判官が判断することになります。
裁判官は、主治医の見解や、事故規模・態様、治療の経過などを勘案して症状固定時期を判断します。
症状固定について詳しくは以下をご覧ください。
後遺障害診断書の作成と可動域検査の記載漏れ注意点
後遺障害申請にあたっては、後遺障害診断書を必ず提出する必要があります。
後遺障害等級の審査は、後遺障害診断書に記載のある症状についてのみ審査されます。
したがって、症状がもれなく記載されているか確認することが重要です。
特に、関節の可動域の検査結果が漏れていることが多いため、関節が動かしづらい場合には、必ず可動域の検査をして結果を記載してもらうようにしましょう。
後遺障害診断書について詳しくは以下をご覧ください。
「事前認定」と「被害者請求」の違い
後遺障害申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。
事前認定は、相手の保険会社が申請する方法で、被害者にとっては簡便で負担が少ないというメリットがあります。
被害者請求は、被害者側で後遺障害申請をする方法です。
被害者請求の場合、認定に有利になると考えられる資料も添付して申請できますので、より適切な認定が期待できます。
被害者請求は、自分で資料を集める必要がありますが、弁護士に依頼した場合には、弁護士が資料を集めて申請してくれます。
被害者請求については以下をご覧ください。
事前認定については、以下をご覧ください。
等級に納得できない場合の異議申し立て
後遺障害申請の結果に納得がいかない場合には、異議申し立てをすることができます。
異議申し立てにあたっては、認定されなかった理由を踏まえて、新たに証拠を集めて、その証拠に基づいて適切な認定がされるべきことを主張します。
異議申し立てについて詳しくは以下をご覧ください。
STEP9:加害者側の保険会社との示談交渉の開始
治療終了後、あるいは、後遺障害等級確定後に相手保険会社から賠償額の提示があります。
弁護士に依頼している場合には、弁護士から相手保険会社に提示することも多いです。
被害者側と加害者側とで何度かやり取りして、折り合える金額があるか交渉することになります。
保険会社が提示する金額を鵜呑みにしてはいけない理由
賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。
基準の高低は以下の順番です。
相手保険会社は、自賠責保険基準、あるいは、任意保険基準で提示してきますので、適切な補償である弁護士基準を下回る提示になっていることがほとんどです。
したがって、保険会社からの提示があっても、そのまま鵜呑みにすることなく、提示内容を弁護士に確認してもらうことをお勧めします。
弁護士が交渉することで増額する弁護士基準(裁判基準)
弁護士に交渉を依頼すると、弁護士基準で交渉を行います。
その結果、保険会社の提示額よりも増額しての解決が期待できます。
事案にもよりますが、後遺障害等級が認定されている事案であれば、数倍の金額になることもあります。
STEP10:合意が得られたら示談書(免責証書)を締結する
保険会社と賠償金額について合意すると、保険会社から免責証書あるいは承諾書という書面が郵送されてきます。
この書面に署名押印して、指定の口座を記載すれば、合意が完了となります。
一度示談すると、原則として後からやり直し・撤回はできない
免責証書に署名押印して示談すると、撤回はできません。
示談後は、それ以上、追加で請求できなくなると考えて下さい。
STEP11:損害賠償金が口座へ支払われる
免責証書(承諾書)が相手保険会社に到達してから、スムーズに行けば1週間程度あれば指定の口座に着金します。
【被害者・怪我なし(物損のみ)の方】事故後の流れと過失割合で損をしないためのポイント
物損事故の発生から解決までの流れ
物損事故では、以下の流れで進んでいきます。

①修理業者による修理見積もりの作成
修理費用を確定するために、まずは修理業者が修理見積もりを作成します。
多くの場合、修理業者が見積もりと破損部分の写真を直接保険会社に送付してくれます。
修理業者から見積もりを受け取った場合には、保険会社に送付する必要があります。
②保険会社のアジャスターと修理業者にて損害額の協議
作成された見積書と破損写真を踏まえて、修理業者と保険会社のアジャスター(物損の調査・査定する人)にて、妥当な修理費用を協議します。
この協議により、修理費用を確定させることを「協定」といいます。
③被害者と保険会社で示談交渉
協定された修理費用、過失割合などについて、保険会社と交渉を行います。
修理費用については、協定された修理費用が妥当であることがほとんどであるため、筆者の経験上、争いになるケースは少ないです。
もっとも、過失割合、評価損(事故による車の価値の減少の損害)、経済的全損の場合の時価額などは争いになることが多いです。
自分での交渉が難しい場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
④合意の成立
保険会社と賠償について合意が成立すると、保険会社から示談書あるいは免責証書が送られてきます。
示談書あるいは免責証書に署名押印して指定口座を記入すれば合意完了です。
⑤賠償金の振込
相手保険会社に示談書あるいは免責証書を送付して、担当者に届いてから1週間程度で指定の口座に賠償金が着金します。
ただ、修理費用や代車費用などは、直接業者に支払われることが多いです。
物損で最も揉めやすい過失割合の決定ルールと対策
過失割合は、賠償金に大きく影響するため、争いになることが多いです。
過失割合は以下の流れで決まります。

まずは、前提となる事故態様を確定させます。
その後、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂6版」という書籍に記載のある事故類型を確認し、該当する事故類型を確定させます。
この書籍は、過去の裁判例などを踏まえて、事故類型毎に基本過失割合を記載している書籍で、裁判所も参考にするものです。
該当する事故類型の基本過失割合から修正要素がないか確認して、最終的に過失割合を決定します。
修正要素とは、スピード違反がなかったか、合図を出していたかなど、個別の細かい事情のことです。
こうした事情がある場合には、基本過失割合を修正することになります。
過失割合の決まり方について詳しくは以下をご覧ください。
怪我なしでも「弁護士費用特約」は使える!費用倒れを防ぐ活用法
弁護士費用特約とは、弁護士に交渉を依頼するための費用を加入している保険会社が支払ってくれる特約です。
物損のみの場合、請求額が比較的小さくなり、弁護士に依頼すると費用倒れ(弁護士に依頼することで手元に残るお金が少なくなる)する可能性があります。
しかし、弁護士費用特約を利用すれば、費用倒れを防ぐことができます。
後から首などが痛み出した場合の対応
事故から時間が経過して、首などに痛みが生じた場合、直ちに病院を受診することが重要です。
病院への受診が遅れれば遅れるほど、保険会社が治療費を認めてくれないリスクが高まります。
数日以内であれば問題ないことがほとんどですが、2週間程度経過すると保険会社から事故と治療の関係性を争われるでしょう。
【加害者になってしまった方】事故直後にすべきことと法的責任
事故直後に加害者が果たすべき「法律上の義務」と「保険会社への通知ルール」
事故を起こした際には、以下の3つの法的義務が生じます。
- 救護義務
怪我をした人がいる場合に、その怪我人を救護する義務 - 危険防止義務
事故後に二次災害が発生しないように対応する義務 - 報告義務
交通事故が発生したことを警察に届け出る義務
また、被害者が困らないように、速やかに自分の加入する保険会社に連絡する必要があります。
保険会社から被害者に連絡を入れてもらい補償の説明をしてもらうことで、被害者の不安を和らげることができます。
加害者が知っておくべき法的責任
交通事故の加害者は、以下の責任を負う可能性があります。
- 民事上の責任
被害者に金銭的な賠償をする責任です。 - 刑事責任
罰金や拘禁刑など刑事罰を受ける責任です。 - 行政責任
違反点数の加算、免停、免許取り消しなどの責任です。
詳しくは以下を確認されて下さい。
交通事故被害に遭った場合に弁護士に相談・依頼するメリット
交通事故にあった場合に、弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
適切な補償の獲得が期待できる
弁護士に依頼した場合、最も高い水準である弁護士基準で賠償金の交渉をするため適切な補償を受け取ることが期待できます。
保険会社の交渉窓口になってもらえる
弁護士が依頼を受けると、保険会社の連絡窓口は全て弁護士になります。
したがって、保険会社からの連絡対応のストレスから解放されます。
交通事故の疑問や不安を解消できる
解決までの過程で様々な疑問や不安が生じますが、適宜、弁護士に相談して疑問や不安を解消できます。
後遺障害申請など手続きを任せられる
後遺障害申請など諸手続きを弁護士に任せることができ、治療に専念することができます。
交通事故の流れについてよくあるQ&A

交通事故後、1ヶ月に何日通院できる?
1日1回の通院であれば、病院が開いている限り通院は可能です。ただ、むやみに通院すれば良いというわけではなく、医師の指示に従って通院することが重要です。

1回の事故で、翌年から自動車保険の等級は下がりますか?
事故に遭っただけで保険等級が変わるわけではありません。どの保険を使用したかによって変わります。
対人保険、対物保険、車両保険などを使用した場合には、次の更新から等級が下がります。
他方で、人身傷害保険、弁護士費用特約を使用しても等級は変わりません。
まとめ
交通事故の解決過程では、様々に問題になる点があります。
あらかじめ、解決までの全体像を踏まえて、行動することでトラブル発生のリスクを軽減できます。
早い段階で弁護士に相談して、全体の流れを把握し、当該事故において問題となりそうな点を教えてもらうことが重要です。
当事務所では、交通事故を日常的に取り扱う弁護士が全国対応で相談を受けています。
交通事故に遭われてお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
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