交通事故で通院5ヶ月。慰謝料はいくら?わかりやすく解説

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故で5ヶ月通院した場合の慰謝料は、骨折のような重傷の場合が105万円、打撲のような軽傷の場合が79万円が相場となっています。

この記事では、交通事故に遭った場合における慰謝料の適切な計算方法や、被害者の方が慰謝料以外に取得できる賠償額や慰謝料を受け取るためポイント等について詳しい解説をしています。

通院5ヶ月の交通事故の慰謝料は?

交通事故に遭った方が受けた恐怖や悲しみなどの精神的な苦痛を償うための賠償金を、慰謝料といいます。

交通事故で5ヶ月通院した場合に被害者の方がもらえる慰謝料の相場は、骨折などの重傷の場合は105万円、捻挫・打撲などの軽傷の場合は79万円です。

これらの慰謝料の額は、この後に詳しく説明する「弁護士基準」に基づいて計算した金額になります。

一般的に、加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料は、弁護士基準による金額よりも低い額となっています。

交通事故の被害者の方が弁護士基準によって計算された金額の慰謝料を受け取るためには、この後に説明するようにさまざまなポイントや注意点があります。

 

交通事故入通院慰謝料の早見表

交通事故で怪我をしたことにより通院や入院をした場合、加害者側に対して請求できる慰謝料のことを、「入通院慰謝料」と呼びます。

実際に受け取ることができる入通院慰謝料の金額は、この後で詳しく説明する「弁護士基準」では、通院や通院をした期間をもとに算定されます。

弁護士基準による入通院慰謝料は、以下のように、骨折・脱臼など重傷の場合に関する表か、または、打撲・捻挫など軽傷の場合に関する表に記載された金額が相場となります。

表① 重傷の場合の早見表

表② 軽傷の場合の早見表

 

早見表はどう見ればよいのか

早見表には、実際に通院または入院した期間(月数)についての入通院慰謝料の金額の相場が記載されています。

入院と通院の両方をした場合には、早見表の「入院した月数」と「通院した月数」とが交わる欄に記載されている金額が、入通院慰謝料の相場となる金額です。

入院しておらず通院のみしたという場合は、「入院した月数」が「0月」の列のうち、「通院した月数」に対応する部分の金額が入通院慰謝料の相場となります。

なお、この早見表は30日を1月として作成されています。

したがって、例えば150日間通院のみをしたという場合は、「入院した月数」が「0月」、「通院した月数」の「5月」の欄に記載されている金額をチェックすることとなります。

この早見表によると、通院5ヶ月の場合、重傷(骨折・脱臼など)なら105万円、軽傷(打撲・捻挫など)は79万円が、入通院慰謝料の相場となっています。

 

 

スマホで簡単!慰謝料の自動計算ツール

以下の自動計算ツールをご利用いただくことで、ご自身が受け取ることができる慰謝料の相場について、スマホで簡単にその適正額を計算できます。

この自動計算ツールでは、慰謝料以外の賠償金の相場も計算することができます

ご利用は無料ですので、慰謝料などのおおよその額をすぐに知りたいという方はご活用ください。

 

 

通院5ヶ月の慰謝料の計算方法

慰謝料には3つの基準がある

交通事故によって怪我をして入院または通院をした場合、相手に対して慰謝料を請求することができます。

この慰謝料は入通院慰謝料といい、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準によって、具体的な金額の相場が算定されます。

自賠責保険基準とは

自賠責保険から慰謝料や賠償金の支払いを受ける際の基準となるのが、自賠責保険基準です。

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために最低限の基準を定めたものです。

そのため、一般的には慰謝料の金額は3つの基準のうち最も低い金額となっています。

任意保険基準とは

任意保険会社がそれぞれの保険会社ごとに定めている慰謝料の独自の計算基準が、任意保険基準です。

一般的には、自賠責保険基準と同程度、または多少高額となっています

弁護士基準とは

交通事故の慰謝料その他の賠償金について、裁判所がこれまで行った判断をベースとして定められた計算基準が、弁護士基準です。

弁護士基準は、この後に説明するように、3つの基準のうち最も高い金額を定めています。

 

弁護士基準が最も高額かつ適正な算定方法

以下では、3つの基準のなかで弁護士基準が最も高額でありかつ適正な算定方法であることを説明します。

自賠責基準の場合の通院慰謝料

自賠責基準の通院慰謝料は、怪我の程度にかかわらず一律1日あたり4300円で算定することとされています。

この算定の基準となる日数は、通院期間の日数と実通院日数(実際に通院した日数)の2倍の日数を比較して、少ない日数となる方を用います。

具体例 通院期間5ヶ月(150日)、実通院日数が65日の場合の通院慰謝料

通院期間の日数(150日)よりも、実通院日数の2倍の日数(65日×2=130日)のほうが少ない日数ですから、算定のなる基準は130日となります。この場合の通院慰謝料は次のようになります。

4300円 × 130日 = 55万9000円

このように、自賠責基準によると通院慰謝料の金額の相場は55万9000円となります。

任意保険基準の場合の通院慰謝料

各保険会社が設定している任意保険基準は非公開となっていますが、任意保険基準の場合の通院慰謝料は、自賠責保険基準と同程度か少し高い程度の金額となっています。

そのため、通常は自賠責保険による金額と大きく異なることはありません。

弁護士基準の場合の通院慰謝料

上で述べたように、5ヶ月通院した場合の通院慰謝料は、弁護士基準では重傷の場合105万円、軽傷の場合79万円が相場となり、3つの基準のうちで一番高い金額となります。

弁護士基準は、裁判で争うこととなった場合に裁判所が使用する基準であるため、慰謝料の算定基準として適正なものです。

被害者の方が相手方に慰謝料を請求する際には、弁護士基準に基づいた金額を支払うように主張することが重要です。

 

 

通院5ヶ月の被害者が取得できるのは通院慰謝料だけではない!

交通事故で5ヶ月通院した被害者の方は、交通事故によって後遺症が残って後遺障害に認定されれば、通院慰謝料以外に後遺障害慰謝料というものを受け取ることができます。

ただし、むちうちや打撲などの場合は、一般的に、後遺障害の認定には6ヶ月程度の通院の継続が必要です。

さらに、交通事故の被害者の方はこのほかにも、財産的な損害が生じた場合にはその賠償金を受け取ることができます。

 

後遺障害の慰謝料について

交通事故の被害に遭われた方は、後遺障害に認定されれば後遺障害慰謝料を取得することができます

後遺障害とは、交通事故による怪我のせいで労働能力が低下または喪失して働くことが困難となる程度の障害で、将来的に回復の見込みがない程度の障害のことをいいます。

交通事故によってこのように後遺障害が残ったときの精神的な苦痛に対する賠償金が、後遺障害慰謝料です。

認定された後遺障害等級ごとに後遺障害慰謝料の金額が定められています。

弁護士基準および自賠責保険基準による後遺障害慰謝料は次の表のようになっています。

等級 弁護士基準 自賠責保険基準
14級 110万円 32万円
13級 180万円 57万円
12級 290万円 94万円
11級 420万円 136万円
10級 550万円 190万円
9級 690万円 249万円
8級 830万円 331万円
7級 1000万円 419万円
6級 1180万円 512万円
5級 1400万円 618万円
4級 1670万円 737万円
3級 1990万円 861万円
2級 2370万円 998万円
(要介護の場合、1203万円)
1級 2800万円 1150万円
(要介護の場合、1650万円)

例えば、むちうちの場合、認定される後遺障害等級は12級または14級が一般的です。

弁護士基準では、12級の場合は290万円、14級の場合は110万円が後遺障害慰謝料の相場です。

自賠責保険基準では、12級の場合は94万円、14級の場合は32万円が相場となっており、弁護士基準と比べてかなり低い金額となっています。

したがって、被害者としては弁護士基準による後遺障害慰謝料を受け取るよう、加害者側に主張するべきです。

 

慰謝料以外の損害項目について

通院5ヶ月の被害者は、慰謝料の請求に加えて、以下の損害項目について賠償金を請求することができる可能性があります。

損害項目 内容
積極損害 被害者が交通事故によって実際に支払うことを余儀なくされた費用
(治療費、通院交通費など)
休業損害 交通事故によって仕事を休まざるを得なくなったために発生した損害
逸失利益 交通事故による後遺症によって、将来得ることができなくなった利益

 

積極損害(治療費、通院付添費など)

交通事故の被害者が、実際に支払うことを余儀なくされた費用のことを積極損害といいます

以下のように、治療費、通院付添費などが積極損害に該当します。

治療費

交通事故による怪我の治療費は、一般的にはその全額を加害者側に請求することができます。

通院付添費

被害者が通院の際に付き添いが必要と認められた場合には、1日当たり3300円の通院付添費を加害者側に請求することができます。

通院交通費

被害者が治療のために通院をする際に交通費が発生した場合には、加害者側に対して通院交通費を請求することができます。

自家用車で通院した場合は、自宅から医療機関までの距離1kmにつき15円を請求でき、電車やバスなどの公共交通機関によって通院した場合は、その実費を請求できます。

その他の費用

医師から指示されて購入した車いすやコルセットなどの器具・装具の購入費は積極損害として請求することができます。

ただし、医師からの指示がなく被害者が購入した場合には、保険会社から支払いを拒まれる可能性が高いでしょう。

 

休業損害

交通事故による怪我のせいで仕事を休んだりして、収入の全部または一部を得ることができなかったという損害のことを休業損害といいます。

休業損害の基本的な計算方法は以下のとおりです。

休業損害 = 収入日額 × 休業日数

収入日額や休業日数は、被害者の職業によってカウントの方法が変わります。

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準によって休業損害の金額が異なっています

自賠責保険基準での休業損害

自賠責基準による休業損害の金額は、原則として1日当たり6100円となっています。

ただし、6100円を超えることを源泉徴収票や給与明細で証明することが可能である場合は、1日当たり1万9000円が上限とされます。

任意保険基準での休業損害

任意保険基準は各保険会社の内部基準なので非公開ですが、一般的には自賠責保険基準と同程度の金額で、弁護士基準よりも低い金額となっています。

弁護士基準での休業損害

弁護士基準では、休業損害証明書をベースとして休業損害を計算します。

休業損害証明書は、勤務先の会社が作成するものです。

具体的には、事故前の直近3ヶ月の給与の総額を3ヶ月の出勤日数で割り、1日単価を算出して、それに休業日数を乗じるという計算方法が用いられます。

弁護士基準による計算方法では、休業損害が最も高額となります。

したがって、被害者としては弁護士基準による休業損害を請求することが重要です。

 

逸失利益

逸失利益とは、交通事故による後遺症によって、将来得ることができなくなった利益のことです。

交通事故により被害者に後遺症が残った場合に、逸失利益を請求することができます。

以下が逸失利益の計算方法です。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、被害者が将来得られる見込みがあった収入であり、被害者の職業・年収を考慮して決定します。

 

賠償金はいくら?自動計算機で算定しよう!

交通事故の被害者の方は、加害者側との示談交渉の前に、ご自身が受け取ることのできる賠償額をあらかじめ把握しておくことが肝心です。

通院5ヶ月の被害者の方が受け取ることのできる慰謝料以外の賠償金について、その概算額を知りたい方は、以下の自動計算器をご活用ください。

 

 

通院5ヶ月の被害者が慰謝料を受け取るための手続

通院慰謝料を取得する流れ

以下の図は、交通事故の発生から通院慰謝料を取得するまでの流れです。

交通事故の発生から示談交渉を開始するまでの流れ

交通事故が発生し怪我をした場合はすぐに病院へ行き、必要に応じて通院または入院による治療を継続します。

治療を継続したことによって怪我が治れば治療は終了し、加害者側との示談交渉を開始することなります。

治療を継続しているのに怪我や痛みなどが治らないのであれば、「治療をこれ以上継続しても症状改善は見込めない状態」である「症状固定」として、後遺障害の申請をします。

この場合、後遺障害の申請をして後遺障害が確定した段階で、加害者側との示談交渉が始まることとなります。

加害者側との示談交渉の流れ

被害者側と加害者側との間で、主に慰謝料その他の賠償金の金額について話し合いを行うのが示談交渉です。

加害者が任意保険に加入済みであれば、その任意保険会社と示談交渉を行いますが、加害者が任意保険に未加入であれば、加害者本人と示談交渉を行うこととなります。

示談交渉の結果、示談成立となれば、示談の内容どおりの通院慰謝料の支払いを受けることができます

示談交渉の開始から示談が成立するまでの期間は、早ければ1週間程度でまとまることもありますが、高額な賠償額のケースや複雑な争点となっているケースでは、示談成立まで半年以上要することもあります。

示談が成立しなかった場合の流れ

示談が不成立となった場合、裁判などによる解決を図ることとなり、解決後に通院慰謝料が支払われることとなりますが、裁判による場合、多くは解決するまでに1年程度かかることとなります。

 

通院慰謝料を取得するための書類

示談交渉では、加害者が任意保険会社に加入している場合、その任意保険会社から被害者に対して具体的な慰謝料の金額が提示されます。

したがって、通常は被害者の方は慰謝料を取得するために書類や明細などを用意することは不要です。

これに対して、加害者側の任意保険会社ではなく、自賠責保険会社に対して被害者請求の方法によって慰謝料を請求する場合には、被害者の方は主に以下のような書類を準備する必要があります。

  • 自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 印鑑証明書

これらの必要書類の様式は、加害者側の自賠責保険に連絡して郵送してもらうことが可能です。

加害者の自賠責保険会社は交通事故証明書に記載されています

なお、休業損害を請求する場合には休業損害証明書、通院交通費を請求する場合には、通院交通費明細書を別途提出する必要があります。

交通事故証明書

【 内容 】

交通事故証明書は、交通事故がいつ、どこで発生したのか、誰が交通事故を起こしたのか、誰が交通事故の被害に遭ったのかなどの情報が記載された書類です。

交通事故証明書に記載されている内容は、事故を受けつけた警察署、事故発生日時、発生場所、事故の当事者の情報、事故類型などです。

交通事故が発生した際に、警察に届け出をすることで発行されます。

【 入手方法 】

交通事故証明書は、その交通事故が発生した場所を管轄する「自動車安全運転センター」から取り寄せて入手することができます。

加害者が任意保険会社に加入している場合、その任意保険会社が交通事故証明書をすでに取得していますので、任意保険会社から交通事故証明書の写しを、原本正面印を押してもらい送ってもらうことが可能です。

 

事故発生状況報告書

【 内容 】

交通事故が発生した時の具体的な状況を、被害者の方が図や文章を作成することによって説明を行う書類です。

上で説明した交通事故証明書には、交通事故が発生した時の道路状況や車の位置などの具体的な情報は記載されません。

そのため、事故発生状況報告書によって具体的な事故当時の情報を示す必要があります。

【 入手方法 】

事故発生状況報告書の書式は、保険会社から入手することができます。

書式の入手後、被害者の方が交通事故時の具体的な状況を記載して作成します。

 

診断書

【 内容 】

診断書は、医師が作成する書類で、交通事故による怪我の程度などの詳細や、怪我と交通事故との間の因果関係などが記載されています。

【 入手方法 】

病院に作成を依頼することによって入手可能です。

加害者が任意保険会社に加入している場合には、その任意保険会社がすでに診断書を取得していることがありますので、その場合には任意保険会社に連絡して送ってもらえます。

なお、整骨院に通院している場合は、「施術証明書」が必要となりますので、整骨院に作成を依頼して入手しましょう。

 

診療報酬明細書

【 内容 】

診療報酬明細書は、病院で行った治療の内容等が記載されている書類です。

【 入手方法 】

診断書と同じく、病院に作成を依頼することで入手可能です。

また、診断書と同じく、加害者が任意保険に加入済みの場合には加害者側の任意保険会社がすでに取得している可能性があるため、任意保険会社に確認しておきましょう。

 

自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書

【 内容 】

自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書は、自賠責保険への請求の際に必要な書類です。

賠償金の支払いを求める「支払請求書」と、治療費などの支払いを求める「支払指図書」が一体となったものです。

被害者の方ご自身が、被害者および加害者の氏名や住所等、賠償金の振込口座等を記載します

【 入手方法 】

こちらの書式も、保険会社から入手することができます。

 

通院慰謝料を取得するための証拠

通院慰謝料を取得するためには、実際の通院期間を証明するための証拠が必要となります。

なぜなら、通院慰謝料は、交通事故による怪我や痛みの治療が終了するまでの間または症状固定までの間の通院期間をベースとして計算されるものだからです。

通院期間の証明については、診療報酬明細書や領収書がその証拠となります

 

通院慰謝料を取得するための費用

実費

通院慰謝料の取得にあたっては、実費として交通事故証明書や診療報酬明細書、診断書などの必要書類の取得費用(交付手数料、切手代など)が発生します。

ただし、これらの取得費用は文書料・文書費用として、加害者側に対して慰謝料とは別に請求することが可能です。

弁護士費用

これまで説明したとおり、弁護士基準による金額が、最も高額で適正な通院慰謝料の相場です。

そうだとしても、弁護士基準に従った高額な慰謝料の請求を、加害者または加害者側の任意保険会社は簡単には受け入れてはくれないでしょう。

弁護士基準による高額な通院慰謝料を取得するためには、交通事故の解決の専門家であり、経験が豊富な弁護士に依頼することが有効だといえます。

このように弁護士へ依頼する場合には、弁護士費用が発生します。

 

弁護士費用の負担を減らすには

無料法律相談を利用する

弁護士への依頼を行う前に、法律相談により、弁護士費用はどの程度かかるのかをあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

法律相談は基本的には有料で行われますが、無料法律相談を実施している法律事務所もあります。

無料法律相談では法律相談が一定の範囲で無料となるため、費用の負担を減らすことができますので、積極的に活用しましょう。

弁護士費用特約を利用する

交通事故の相手方との交渉・裁判などを弁護士へ依頼した場合に必要となる弁護士費用を、被害者の方に代わって保険会社が支払うとのいう特約が、弁護士費用特約です。

この弁護士費用特約を利用すれば、費用を負担することなく、交通事故の示談交渉等を弁護士に任せることができます

なお、弁護士費用特約には、保険金額に上限が設けられてており、1つの事件で1名につき300万円を上限として支払われるというのが一般的な内容です。

ただし、通院5ヶ月の交通事故の慰謝料の請求では、この上限額を超える弁護士費用が発生することはほぼないでしょう。

したがって、通院5ヶ月の交通事故のケースであっても、弁護士費用特約を利用すれば、通常は自己負担がゼロで弁護士に交渉等を依頼可能となりますので、弁護士費用特約を利用するとよいでしょう。

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通院5ヶ月の被害者が気をつけたいNG行動

保険会社から提示された慰謝料や賠償金をそのまますぐに受け入れてしまう

加害者側の任意保険会社との示談交渉においては、保険会社が慰謝料や賠償金の金額を提示してきます。

慰謝料や賠償金をすぐに支払ってほしいからといって、保険会社と交渉することなく、保険会社の提示する金額で示談を成立させてしまうということは避けましょう

保険会社が提示する慰謝料や賠償金の金額は、上で述べたように弁護士基準による相場よりも低い金額であることがほとんどです。

弁護士基準で算定した金額が、適正かつ高額慰な謝料や賠償金の金額です。

したがって、被害者の方は、弁護士基準による通院5ヶ月の慰謝料やその他の賠償額を計算し、その金額を支払ってもらうよう保険会社と示談交渉を行うべきです。

弁護士基準による通院5ヶ月の慰謝料やその他の賠償額の計算については、以下の自動計算器をご活用ください。

 

通院の日数・頻度が少なすぎたり多すぎたりする

通院期間が5ヶ月だとしても、この5ヶ月の間における実際の通院日数や通院頻度が少なすぎる場合には、保険会社が通院慰謝料の減額を主張してくる可能性があります。

通院日数や通院頻度が少なければ、怪我はもう治っている、通院する必要はなかったにもかかわらず不要な通院を続けていたと判断される可能性や、通院を頻繁にしていれば通院期間は5ヶ月も必要なかったと判断されてしまうおそれがあるからです。

通常は、週2回程度の通院回数・頻度であれば保険会社が慰謝料の減額を主張してくることはないでしょう

 

弁護士などの専門家に相談せずにすべて自分だけで解決しようとする

交通事故における示談交渉のプロである保険会社を相手に、被害者の方がご自身のみですべて交渉を行って解決しようとするのは非常に大変です。

示談交渉においては、慰謝料や賠償金についての計算根拠や証拠、類似の交通事故における過去の裁判所の判断など、さまざまな知識や資料を基礎として、説得的な主張をすることが必要となります。

そのため、弁護士などの専門家に相談せずに交渉を進めてご自身が納得する結論を得ることは、多くの場合かなり難しいでしょう。

困ったことや不安なこと、分からないことなどが生じた場合には、弁護士などの専門家にすぐに相談することをおすすめいたします。

 

 

通院5ヶ月の被害者が慰謝料を受け取る3つのポイント

① 適切な日数かつ頻度の通院をする

5ヶ月の通院期間の間に、実際に通院した日数や通院の頻度が少なすぎる場合には、もらえる通院慰謝料が減らされてしまうおそれが生じます。

適正な金額の通院慰謝料をもらうためには、主治医の判断や指示を守って、治療のために必要となる適切な日数かつ頻度で通院をする必要があります

 

② 弁護士基準に従った金額の慰謝料を支払ってもらうように交渉する

これまでの説明のとおり、弁護士基準が最も適正で高額な慰謝料の算定方法となります。

加害者側の任意保険会社は、弁護士基準と同程度の慰謝料を提示してくることはほぼなく、弁護士基準よりもかなり低い金額を提示することがほとんどですので、示談交渉では弁護士基準による金額を支払ってもらうよう、しっかりと交渉することが肝要です。

 

③ 交通事故に強い弁護士に相談する

被害者の方が加害者側の任意保険会社に対し、弁護士基準に従った高額な慰謝料を支払ってもらうよう交渉しても、保険会社には受け入れてもらえないということがよくあります。

交通事故に関する交渉の経験が豊富な弁護士に依頼すれば、保険会社に対して妥当かつ説得的な根拠や資料などを示すことによって、弁護士基準による慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まります。

特に慰謝料が高額となるケースや、争点が複雑なケースでは、交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

 

 

通院5ヶ月と慰謝料に関する知恵袋的なQ&A

5ヶ月通院の慰謝料はいくらですか?

弁護士基準によると、骨折・脱臼などの重傷なら慰謝料は105万円、捻挫・打撲などの軽傷なら慰謝料は79万円が相場となっています。

 

むちうちで5ヶ月入院したら慰謝料はいくらですか?

交通事故で入院した場合、通院の場合よりも慰謝料の相場は一般的に高額となります。

弁護士基準では、むちうちで5ヶ月入院した場合の慰謝料は135万円が相場です。

5ヶ月の入院に加えてさらに通院もした場合には、通院1ヶ月なら145万円、2ヶ月なら153万円というように、通院期間に応じて慰謝料の金額の相場が上がっていきます。

 

 

まとめ

以上が、交通事故で通院5ヶ月の場合の慰謝料について、慰謝料の相場や計算方法、慰謝料を受け取るための手続や重要なポイント等についての詳しい内容です。

交通事故によって5ヶ月通院した場合の慰謝料は、骨折などの重傷の場合は105万円、捻挫・打撲などの軽傷の場合は79万円というのが弁護士基準による相場です。

交通事故の被害に遭われた方は、慰謝料を含めた賠償金の適正な金額を把握したうえで、加害者側との示談交渉を行うことが非常に大事です。

交通事故の被害に遭われた方のお役に立つよう、この記事を参考にしていただければ幸いです。

当事務所では、交通事故案件を日常的に取り扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件処理まで対応しています。

交通事故の慰謝料について、お困りのことがあればお気軽に当事務所にご相談ください。

電話相談、オンライン相談(Meet、LINE、FaceTime、Zoom)にて、全国対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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