交通事故で整骨院に通院したら慰謝料をもらえる?相場と注意点

整骨院に通院した場合でも、交通事故によるケガの治療のための通院ですので、通院慰謝料を請求することができます。
交通事故に遭ってケガをした場合、打撲や捻挫などの比較的軽い症状だと、整骨院への通院もしたい、という方がおられます。
整骨院の方が痛みなどの症状の緩和に役立つ、開業時間も長く、立地も良いので通いやすい、といったことが背景にあるのではないかと思われます。
ただ、通院慰謝料を請求するためには、医師の指示を受ける、並行して病院にも通う、保険会社にも連絡しておく、といったポイントを押さえておく必要があります。
今回の記事では、交通事故による損害賠償の内容(慰謝料請求を含む)等についてご説明し、整骨院への通院慰謝料を請求する際の手続、注意点、ポイントなどについて解説していきます。
交通事故後に整骨院への通院をどうするか考える際の一助となれば幸いです。
目次
整骨院に通院して慰謝料を請求できる?

整骨院への通院でも、慰謝料を請求することは可能です。
ただし、いくつかの条件や注意点がありますので、気を付けなくてはなりません。
整骨院の通院で慰謝料を請求できる条件
まずは、整骨院に通院して慰謝料を請求できる条件についてみていきます。
整骨院に通院した場合に慰謝料が認められるのは、症状により有効かつ相当な場合(必要性・相当性がある場合)です。
参考:「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(日弁連交通事故相談センター東京支部編)2021年版3頁
より具体的にご説明すると、以下の条件を全て満たす場合になります。
- ① 施術の必要性がある
- ② 施術の有効性がある
- ③ 施術内容に合理性がある
- ④ 施術期間の合理性がある
- ⑤ 施術費の相当性がある
①施術の必要性がある、とは、身体状態から見て整骨院での施術が必要であることをいいます。
②施術の有効性がある、とは、施術を行うことで具体的に症状が緩和していることです。
③施術内容に合理性がある、とは、施術が受傷内容と症状に照らし、過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位につき、適正な内容として行われていることをいいます。
④施術期間の合理性がある、とは、受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であることをいいます。
⑤施術費の相当性がある、とは、施術費用が社会一般の水準と比較して妥当なものであることをいいます。
これらの要件は、整骨院への通院に関する医師の指示があると認められやすくなります。
また、これらの要件は、通院慰謝料に関する場面のみならず、整骨院での治療費を損害賠償の対象とする際にも満たす必要があります。
ただし、整骨院通院による通院慰謝料・治療費については、医師の指示があれば当然に全額が認められるわけではなく、場合によっては一部のみ認められることがあることにも注意しなければなりません。
整骨院の通院で請求できる慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には大きく分けて3つの種類がありますが、整骨院への通院が主に関係するのは「入通院慰謝料」です。
| 慰謝料の種類 | 説明 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 事故によるケガで通院したこと自体への精神的苦痛に対する補償。整骨院への通院もこの対象に含まれます。 |
| 後遺障害慰謝料 | 治療を続けても完治せず「後遺症」が残った場合に、認定された等級に応じて支払われる補償。 |
| 死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合に支払われる補償。 |
整骨院通院における(入)通院慰謝料の相場
慰謝料の額は「通院期間」によって決まります。
算出には3つの基準があり、どの基準を用いるかで金額は大きく変動します。
①自賠責基準(最低限の補償)
自賠責基準では、慰謝料は原則として日額4,300円です。
- 計算式:4,300円 × 対象日数
- 対象日数:「入通院実日数 × 2」と「治療期間」のいずれか少ない方が採用されます。
②弁護士基準(裁判所が用いる適正な基準)
弁護士が介入した場合に用いられる、最も高額な基準です。
「赤い本」に記載された表を用いて算出します。
通院のみの場合の通院慰謝料額は、弁護士基準では以下のようになります。
| 期間 | 別表I (原則) |
別表II (むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲・挫創(ケガ)の場合) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 28万円 | 19万円 |
| 2ヶ月 | 52万円 | 36万円 |
| 3ヶ月 | 73万円 | 53万円 |
| 4ヶ月 | 90万円 | 67万円 |
| 5ヶ月 | 105万円 | 79万円 |
| 6ヶ月 | 116万円 | 89万円 |
| 7ヶ月 | 124万円 | 97万円 |
| 8ヶ月 | 132万円 | 103万円 |
| 9ヶ月 | 139万円 | 109万円 |
| 10ヶ月 | 145万円 | 113万円 |
| 11ヶ月 | 150万円 | 117万円 |
| 12ヶ月 | 154万円 | 119万円 |
| 13ヶ月 | 158万円 | 120万円 |
| 14ヶ月 | 162万円 | 121万円 |
| 15ヶ月 | 164万円 | 122万円 |
| 16ヶ月〜 | 以後1ヶ月ごとに2万円ずつ増額 | 以後1ヶ月ごとに1万円ずつ増額 |
整骨院に通院しているケースでは、別表Ⅱの対象となる、むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲・挫創(ケガ)の場合が比較的多いと思われます。
その場合、上の表をご覧いただけばわかる通り、別表Ⅰが適用される場合よりも慰謝料額が低くなってきます。
次のページでは、むち打ちで別表Ⅱにより慰謝料額を算定した事例について紹介しています。
【具体例】整形外科と整骨院を併用したときの慰謝料の計算
整骨院に通う場合でも、整形外科(病院)にも並行して通う必要があります。
さもないと、慰謝料額が減額される、治療費が打ち切られる、後遺障害が認められない、といった様々な不利益が起こってくるおそれがあるためです。
では、整形外科と整骨院の両方に通院した場合、慰謝料の計算はどのようになるのでしょうか?
結論からいうと、慰謝料額の計算は、整形外科のみに通っていた場合と、整骨院と整形外科の両方に通院した場合とで違いはありません。
具体的な例を挙げてご説明しましょう。
自賠責基準の場合
この場合、自賠責基準では、入通院慰謝料は以下の計算式で計算されます。
「対象となる日数」は、「入通院実日数×2」と「治療期間」のいずれか少ない方とされています。
上の例の場合では、入通院日日数(36日)×2=72日の方が、治療期間(122日)より短くなりますので、「対象となる日数」は72日となります。
そのため、自賠責基準で計算した通院慰謝料は、4300円 × 72日 = 30万9600円となります。
任意保険基準の場合
任意保険基準は、保険会社ごとに内容が異なりますので、具体的な金額についてご説明することはできません。
ただ、一般的には、自賠責基準よりも多少高額になる程度のことが多いです。
弁護士基準の場合
弁護士基準の場合、上の例では、「通院期間4か月」として通院慰謝料を算定します。
すると、通院慰謝料は、
別表Ⅰで算定する場合は、90万円
別表Ⅱで算定する場合(むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲・挫創(ケガ)の場合)は、67万円
となります。
弁護士基準により入通院慰謝料を算定すると、自賠責基準によるよりも高額になることが分かります。
通院頻度が少ないと・・・
弁護士基準では、通院していた期間自体は長くても実際に通院をしていた日数が少ない場合は、通院慰謝料が減額される可能性があります。
赤い本では、通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、別表Ⅰの場合には実通院日数の3.5倍程度、別表Ⅱの場合には3倍程度を、慰謝料算定のための通院期間の目安とする場合がある、とされています。
例えば、6か月間の間に15日しか通院していなかった場合に、上のような取り扱いをされると、実際の通院期間で通院慰謝料を算定するのではなく、
別表Ⅰの場合は、15日 × 3.5 = 52.5日
別表Ⅱの場合は、15日 × 3 = 45日
が、慰謝料算定の基礎となる通院期間とされます。
特に、通院が不定期で、不規則な場合に、上記のように扱われることがあります。
通院頻度が少ない場合の通院慰謝料の算定例については、以下のページでもご紹介しております。
交通事故では通院慰謝料以外も請求する
交通事故の損害賠償項目一覧
交通事故で損害賠償の対象となるのは、入通院慰謝料だけではありません。
交通事故で損害賠償の対象となる項目には、以下のものなどがあります。
- 後遺障害慰謝料
- 休業損害
- 逸失利益
- 治療費などの積極損害
それぞれの項目について解説します。
後遺障害慰謝料
治療を続けても改善が見込めない後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級を基に決められていきます。
各等級に応じた慰謝料額は、以下のとおりです。
| 後遺障害等級 | 弁護士基準 | 自賠責保険の基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 2800万円 | 1150万円〜1350万円 |
| 2級 | 2370万円 | 998万円〜1168万円 |
| 3級 | 1990万円 | 861万円〜1005万円 |
| 4級 | 1670万円 | 737万円 |
| 5級 | 1400万円 | 618万円 |
| 6級 | 1180万円 | 512万円 |
| 7級 | 1000万円 | 419万円 |
| 8級 | 830万円 | 331万円 |
| 9級 | 690万円 | 249万円 |
| 10級 | 550万円 | 190万円 |
| 11級 | 420万円 | 136万円 |
| 12級 | 290万円 | 94万円 |
| 13級 | 180万円 | 57万円 |
| 14級 | 110万円 | 32万円 |
後遺障害慰謝料に関する詳しい解説は、以下のページにて掲載しています。
休業損害
交通事故によるケガやその治療のために仕事を休まなければならなくなったり、十分に働くことができなくなったりした場合に、それにより生じた減収を休業損害といいます。
休業損害は、現実に休業している、あるいは、現に収入が減少している場合に認められます。
なお、有休を使用した場合であっても、休業したものとして損害賠償を受けることができます。
休業損害の算定方法については、以下のページで詳しく解説しています。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残った場合や死亡した場合に、これによって得ることができなくなった収入のことをいいます。
逸失利益と休業損害は、いずれも収入が減少したという損害になりますが、損害が発生する時期が異なります。
休業損害は、症状固定時又は死亡時までに発生した減収を対象とします。
一方、逸失利益は、症状固定後又は死亡後に発生する減収を対象とします。

治療費などの積極損害
交通事故でケガをしたことにより必要となった出費は、積極損害として損害賠償の対象となります。
積極損害の項目は、主に以下のようなものになります。
- ① 治療関係費
- ② 付添費用
- ③ 将来介護費用
- ④ 雑費
- ⑤ 通院交通費・宿泊費等
- ⑥ 学生・生徒の学習費用
- ⑦ リフォーム代・自動車改造費
- ⑧ 弁護士費用
- ⑨ 遅延損害金
積極損害について詳しい解説をご覧になりたい方は、以下のページをご覧ください。
整骨院に通った場合の慰謝料請求の流れ

入通院治療・一括対応
事故によりケガをすると、入通院治療が始まります。
整骨院への通院も、この入通院治療に当たります。
入通院治療中に、加害者側の保険会社から病院や整骨院に対して直接治療費等の支払いをする場合があります(一括対応)。
一括対応が行われている場合、被害者は窓口で診療代の支払いをする必要はありません。
ただし、既にご説明したとおり、一括対応が行われているからといって、最終的に治療費全額を加害者側に負担させることができるかは分かりません。
一括対応は、「支払った分は加害者側が負担するべき費用と認めます」という意思表明ではないので、注意してください。
症状固定・後遺障害等級認定の申請
治療をしても痛み、可動域の制限などの症状が残ってしまい、これ以上良くなる見込みがないという場合、症状固定したものと扱われます。
症状固定後は、原則として治療・通院は打ち切り、後遺障害等級認定の申請をします。
示談交渉
治療が終わった時点(後遺症が残った場合には、後遺障害等級認が定まった時点)で、示談交渉を開始します。
示談交渉では、加害者側の保険会社から示談に関する提案を受けることが多いです。
この提案は、任意保険基準によっており、必ずしも被害者にとって適切・妥当なものとなっているものではないことは、既にご説明したとおりです。
被害者として十分な賠償を受けるためには、自らも弁護士を立てて交渉することが大変重要になります。
交通事故の示談交渉時の注意点については、以下のページで解説しています。
示談成立・訴訟提起
損害賠償の金額、支払条件について合意ができたら、示談を成立させることになります。
示談成立後賠償金が支払われるまでの期間は2週間程度となることが多いです。
示談ができなかった場合には、訴訟提起などにより対応します。
整骨院への通院慰謝料等の請求で注意すべきこと
医師の定期的な診察を受ける
整骨院へ通院している間も、整形外科などで医師の定期的な診察は受けるようにしましょう。
医師による診断、検査を受け、治療経過を証拠として残しておくことが、その後の後遺障害認定、症状固定の判断などの際に役に立ちます。
逆に、医師の診察を受けていないと、後遺障害認定、症状固定の判断などの際に不利になることがあります。
医師の指示に従い、最低でも月1回程度は、医師の診察も受けるようにしましょう。
症状固定に注意する
ケガの治療を継続していても症状が残ってしまう場合、これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態(症状固定)となってしまうことがあります。
症状固定となると、それ以後の通院は症状の改善に役立たず、意味がない、ということになってしまいますので、症状固定後の治療費、通院慰謝料は損害賠償の対象から外されてしまいます。
症状固定の時期は微妙な判断を要するものであるため、加害者側と被害者の間で争いになることも少なくありません。
場合によっては、治療している最中に、加害者側の保険会社から、「もう症状固定となりました」と主張されて治療費の支払いを打ち切られてしまうこともあります。
治療費の支払いを打ち切られてしまった場合には、自費で治療を続け、後日加害者側に請求するか、治療を打ち切るか、決めなければなりません。
自費で治療を続けた場合、最終的に治療費を加害者側に負担させられるかどうかは不確実なものとなりますので、結局全額自身で負担することになることも覚悟しなければなりません。
主治医が「治療を続けましょう」と言っていても、法律的には、必ずしも治療継続が認められるとは限らないので、この点も注意が必要です。
治療を継続するか否かを判断する際には、一度弁護士にも相談してみましょう。
一括対応が採られていても、油断しない
通院中、加害者側の保険会社から病院や整骨院に治療費が支払われる一括対応が採られていると、「この治療費は相手方に負担させることができるものだ」と思い、医師の診察を受けずに整骨院の通院を重ねてしまう、通院頻度を多くしてしまう、といった方がおられます。
しかし、一括対応での支払いはあくまでも仮払いであり、後に、加害者側の保険会社から、「整骨院の通院費は全額は支払えないので、最終的な賠償額から差し引かせてもらう」と言われてしまうことがあります。
治療費の窓口負担がない場合でも、後に負担を迫られるかもしれないことを考え、病院も受診すること、適切な頻度で通院することなどを心がけましょう。
整骨院への通院慰謝料等の3つのポイント

①医師の診察も受ける
既にご説明しているとおり、整骨院に通う場合も、並行して医師の診察を受ける必要があります。
特に、最初は必ず医師(整形外科)の診察を受けましょう。
そうして、医師の指示を受けてから、整形外科に通うようにしましょう。
整骨院への通院中も、医師の指示に従い、少なくとも1か月に1回は病院を受診しましょう。
②医師の指示以上の通院はしない
整骨院に通院している方の中には、医師の指示以上の回数通院してしまう方もおられます。
しかし、そのようなことをすると、余分に通院した分については、施術費を自己負担とされてしまう可能性があります。
通院慰謝料の請求のためには、週に2~3回程度通院していれば十分なので、それ以上の通院は、医師とよく相談してから行いましょう。
③保険会社にも連絡する
整骨院に通う場合は、予め、保険会社にも、整骨院に通うことと通院先の整骨院の情報を伝えておきましょう。
そうすれば、整骨院の施術費を含めて一括対応をしてもらえる可能性が高まります。
整骨院への通院した場合に慰謝料請求を弁護士に任せる理由
整骨院に通院した場合に慰謝料請求を弁護士に任せると以下のメリットがあります。
- 保険会社との交渉を全て任すことができる
- 弁護士基準で交渉して賠償金の増額が期待できる
- 後遺障害申請のサポートをしてもらえる
- 適切な過失割合で解決できる
ただでさえ仕事や家事、育児で忙しい中、慰謝料の交渉まで対応するのはとても大変です。
交通事故に強い弁護士に依頼して交渉をしてもらえば、そうした負担も軽減できます。
交通事故に強い弁護士に相談するメリット、交通事故に強い弁護士を探す方法などについては、以下のページで詳しく紹介しております。
ぜひ一度ご覧ください。
整骨院をメインにして治療しつつ、後遺障害認定を受けた事例
| 損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | 約110万円 |
| 後遺傷害慰謝料 | 110万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 約65万円 |
| 休業損害 | 約160万円 |
| 回収額 | 約450万円 |
※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。回収額は過失相殺した後の金額です。
高速道路での大事故で頸椎・腰椎捻挫を負ったKさん。
弁護士の交渉で治療期間を延長し、2度の異議申立てを経て後遺障害14級を獲得。
主婦の休業損害も含め、最終的に約450万円の賠償金を得て解決した事例です。
整骨院への通院慰謝料等についてのQ&A

交通事故で整骨院だけに通うのはNGですか?
交通事故でケガをした場合に整骨院にだけ通うことはお勧めできません。
整骨院の柔道整復師では、ケガの状態の診断・検査ができないため、後々損害賠償を請求しようとしたときに、ケガや症状についての主張を根拠づける資料を用意することができないのです。
整骨院に通っている場合でも、月に1回程度は、整形外科などで医師の診察を受け、診断や検査をしてもらいましょう。

交通事故で整骨院に通院した場合、慰謝料は半額になりますか?
整骨院に通院したからといって、慰謝料が半額になることはありません。ただし、整骨院へ通院しているケースでは、ケガの状態が軽い(むち打ち症で他覚所見がない、軽い打撲・挫創)場合が多くなります。
そのような状態の場合には、弁護士基準では、赤い本の別表Ⅱにより通院慰謝料額の算定が行われることとなります。
この別表Ⅱによる算定額は、原則的に用いられる別表Ⅰによる算定額の約3分の2となっています。
そのため、整骨院に通うケースの多くでは、原則よりも通院慰謝料額が低くなってしまうのです。

事故で3ヶ月整骨院に通院したらいくら慰謝料がもらえる?
3ヶ月間整骨院に通院した場合の慰謝料は、弁護士基準では、53万円(むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲・挫創(ケガ)の場合についての別表Ⅱによる)となっています。ただし、病院の受診をしていない、通院回数が少なすぎる、といった場合には、3ヶ月分すべては認められない可能性があります。

交通事故後、整骨院はいつから通院できますか?
整骨院への通院を始めるのは、病院で医師の診断をもらい、「整骨院に行くよう」にとの医師の指示を受けてから通院を開始するのが理想です。しかし、整形外科の医師が、整骨院に通院するよう指示してくれることは稀です。
したがって、少なくとも、整骨院に通院を開始する前に、病院を受診しておくようにしましょう。
病院で医師に診断された負傷部位について、整骨院で施術してもらうことが大切です。
また、事前に保険会社に整骨院の施術を受けることについて了承を得た後で通院を開始することも大切です。
事前に了承を得ておくことで不要なトラブルを避けることができます。
まとめ
今回は、交通事故による損害賠償・慰謝料に関する説明をし、特に、整骨院への通院慰謝料を請求する際の手続、注意点、ポイントなどについて解説しました。
整骨院への通院は、損害賠償の対象と認められるかどうか、加害者側と争いになることが比較的多くなっています。
でも、被害者としては、症状の緩和に役立つ整骨院への通院も、きちんと損害賠償の対象に含めてほしいところです。
整骨院への通院を損害賠償の対象とさせるためには、医師の診察も受け、整骨院への通院についての指示ももらっておく、保険会社にも連絡しておく、といったポイントを押さえておく必要があります。
こうした点を含め、治療を続けている時点から、専門知識を持つ弁護士に相談できるようにしておくと大変心強いです。
交通事故に遭われた場合には、なるべく早く、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所においても、交通事故事件を日常的に取り扱う人身障害部を設け、被害者の方をサポートする体制を整えております。
事故直後からはもちろん、通院中に治療の打ち切りを通告された方へのサポート、後遺障害申請に関するサポートなども行っております。
交通事故に遭われた方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。












