10対0事故でむちうち、示談金の相場は?弁護士が解説

執筆者:弁護士 西崎侃 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)


過失割合10対0の事故で、症状がむちうちの場合、示談金の相場としては、自賠責保険基準で約10万円〜38万7000円(週1〜4日以上で3ヶ月通院したことを前提)、弁護士基準で約47万円〜53万円(3ヶ月通院したことを前提)になることが多いです。

ただし、示談金の金額は、通院回数・通院頻度や休業の有無などによって大きく変わる可能性があります。

示談金の相場は、上記金額に休業損害や通院交通費等を加えた金額となるため、事案によって異なってきます。

この記事では、過失割合10対0の事故でむちうちの場合に、どのような項目を請求できるのか、具体的にどのくらいの示談金になるのか等について解説しております。

10対0事故でむちうちの示談金の相場は?

示談金の金額は、自賠責保険基準で計算するか、弁護士基準(裁判基準)で計算するかによって異なります。

自賠責保険基準とは、自賠責保険会社に請求した場合に利用される基準のことをいいます。

相手方保険会社は、通常、自賠責保険基準で示談金を提示してきます。

弁護士基準(裁判基準)とは、仮に裁判をした場合に裁判所が認めるであろう金額を示した基準のことをいいます。

弁護士基準を前提にすると、過失割合10:0の被害者側で、被害者がむちうちとなった場合、示談金の相場としては、約47万円〜53万円になることが多いです。

ただし、示談金の内訳には、入通院慰謝料だけではなく、通院交通費や休業損害などの項目もあるため、示談金の具体的な金額は被害者の方の事情によって変わってきます。

 

10対0事故でむちうち1ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
自賠責保険基準 6万8800円
弁護士基準 19万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(1ヶ月で8日)通院した場合を前提としています。

ただし、入通院慰謝料19万円は、あくまでも裁判をした場合に裁判所が認めるであろう金額のため、早期解決をするために示談で終わらせると、入通院慰謝料は弁護士基準の約9割で示談することが多いです。

そのため、通院期間1ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約17万円〜19万円となります。

 

10対0事故でむちうち2ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
自賠責保険基準 13万7600円
弁護士基準 36万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(2ヶ月で16日)通院した場合を前提としています。

通院期間1ヶ月の場合と同様に、示談で解決をすると、入通院慰謝料は上記金額の約9割になることが多いです。

そのため、通院期間2ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約32万円〜36万円ほどになります。

 

10対0事故でむちうち3ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
自賠責保険基準 20万6400円
弁護士基準 53万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(3ヶ月で24日)通院した場合を前提としています。

通院期間1ヶ月のケースと同様、早期解決の観点から示談で解決をすると、入通院慰謝料は約9割の47万7000円になることが多いです。

そのため、通院期間3ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約47万円〜53万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加算されることになります。

 

10対0事故でむちうち4ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
自賠責保険基準 27万5200円
弁護士基準 67万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(4ヶ月で32日)通院した場合を前提としています。

早期解決するために示談で合意すると、入通院慰謝料は約9割になることが多いです。

そのため、通院期間4ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約60万円〜67万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加えて示談することになります。

 

10対0事故でむちうち5ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
自賠責保険基準 34万4000円
弁護士基準 79万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(5ヶ月で40日)通院した場合を前提としています。

示談によって当該事故を解決すると、通常、入通院慰謝料は約9割になることが多いです。

そのため、通院期間5ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約70万円〜79万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加えて示談することになります。

 

10対0事故でむちうち6ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
自賠責保険基準 41万2800円
弁護士基準 89万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(6ヶ月で48日)通院した場合を前提としています。

示談によって当該事故を解決すると、6ヶ月通院している場合であっても、入通院慰謝料は約9割になることが多いです。

そのため、通院期間6ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約80万円〜89万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等に加えて、後遺障害に認定された場合には、上記金額に加えて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が加算される可能性があります。

 

 

10対0事故のむちうちの示談金とは?

10対0事故のむちうちの示談金の内容

「示談金」と一言でいっても、その内容には様々な項目があります。

交通事故でむちうちになってしまった被害者が請求することができる可能性がある項目は、大きく分けて次のようなものがあります。

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 通院交通費
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

 

治療費

治療費とは、被害者がケガを治療・施術するために必要な費用のことをいいます。

通常、過失割合が10:0の被害者側の場合、相手方保険会社が通院先の病院・整骨院に直接、治療費を支払ってくれます(このことを「一括対応」と言います。)。

相手方保険会社がすでに病院・整骨院に治療費を支払っているにもかかわらず、被害者が、示談金として治療費を受け取ってしまうと二重に利益を得ることになってしまいます。

そのため、過失割合が10:0の被害者側の場合には、示談金として受け取る金額の中に治療費は含まれません。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故によってケガをしたことによる精神的苦痛を補償するための賠償金のことをいいます。

入通院慰謝料は、実通院日数や通院期間から具体的な金額を算定します。

具体的には、前述した「10対0事故でむちうちの示談金の相場は?」をご参照ください。

 

休業損害

休業損害とは、交通事故によってケガをしたことが原因で通院し、仕事を休んだり、有給を利用したりした場合に、休んだ分の給料が補償されるもののことをいいます。

相手方保険会社が提示してくる自賠責保険基準では、休業1日あたり6100円で補償されます。

弁護士が入った場合に使う弁護士基準では、会社が証明する休業損害証明書や源泉徴収票などをもとに実態にあった金額が補償されます。

 

通院交通費

通院交通費とは、通院する際に必要だった費用のことをいいます。

自動車で通院した場合、1キロメートルあたり15円が補償されます。

電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、被害者が実際に負担した費用が補償されます。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故日から通院を継続したにもかかわらず、むちうちが完治せず後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料のことをいいます。

最低限の補償が確保されている自賠責保険基準では、後遺障害慰謝料として32万円(後遺障害等級が14級の場合)または94万円(後遺障害等級が12級の場合)が補償されます。

弁護士が入った場合に利用する弁護士基準では、後遺障害慰謝料として110万円(後遺障害等級が14級の場合)または290万円(後遺障害等級が12級の場合)を請求できます。

 

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故が原因で後遺障害が残り労働能力が制限されることで、将来得られるはずの収入が減少することに対する補償のことをいいます。

自賠責保険基準では、後遺障害逸失利益として43万円(後遺障害等級が14級の場合)または130万円(後遺障害等級が12級の場合)が補償されます。

弁護士基準では、被害者の事故前年度の収入から後遺障害逸失利益を具体的に算定します。

例えば、後遺障害等級が14級の場合、被害者の事故前年度の収入の約22.8%、後遺障害等級が12級13号の場合、被害者の事故前年度の収入の約119.4%となります。

※後遺障害等級が14級の場合、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年(ライプニッツ係数は4.5797)を前提にしています。
また、後遺障害等級が12級13号の場合、労働能力喪失率を14%、労働能力喪失期間を10年(ライプニッツ係数は8.5302)を前提にしています。

示談金(損害賠償金)の種類について、詳しくご覧になりたい方は以下の記事をご確認ください。

 

示談金には3つの基準がある

示談金を計算する方法には、次のような3つの基準があります。

  1. ① 自賠責保険基準
  2. ② 任意保険基準
  3. ③ 弁護士基準(裁判基準)

※②任意保険基準は、任意保険会社の内部の基準になるため、外部に公表されていません。

①自賠責保険基準とは、加害者の自賠責保険会社に対して請求した場合に算定基準として利用される基準のことをいいます。

②任意保険基準とは、加害者の任意保険会社に対して請求した場合に算定基準として利用される基準のことをいいます。

③弁護士基準(裁判基準)とは、加害者または加害者の任意保険会社との交渉に弁護士が入った場合に利用される基準のことをいいます。

交通事故示談金の3つの基準

ここでは、①自賠責保険基準と③弁護士基準(裁判基準)で計算した場合の慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益の違いについてご説明いたします。

※②任意保険基準は、外部に公表されておらず具体的な算定ができないため、省略させていただきます。

①自賠責保険基準 ③弁護士基準
慰謝料 入通院慰謝料 4300円 × 日数
※「日数」は、以下のうち少ない方の日数となります。
(a)通院期間
(b)実通院日数 × 2
通院期間によって異なります。
後遺障害慰謝料 後遺障害等級が
・14級の場合:32万円
・12級の場合:94万円
後遺障害等級が
・14級の場合:110万円
・12級の場合:290万円
休業損害 6100円 × 休業日数 休業損害証明書や源泉徴収票、確定申告書などから算定します。
後遺障害逸失利益 後遺障害等級が
・14級の場合:43万円
・12級の場合:130万円
後遺障害等級が
・14級の場合:事故前年度の収入の約22.8%(※1)
・12級13号の場合:事故前年度の収入の約119.4%(※2)

※1
後遺障害等級14級の場合、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年(ライプニッツ係数は4.5797)を前提に計算しています。

※2
後遺障害等級12級13号の場合、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年(ライプニッツ係数は8.5302)を前提に計算しています。

慰謝料について詳しく確認されたい場合は、下記の記事をご覧ください。

休業損害について詳しくご覧になりたい場合は、以下の記事をご確認ください。

後遺障害逸失利益について気になる点がある方は、以下の記事をご参照ください。

 

 

10対0事故のむちうちの示談金の計算方法

自動計算ツールで示談金の適正額を診断

示談金の適正額を把握するためには、交通事故に精通している弁護士に相談する必要があります。

ただし、被害者の中には、お仕事やご家庭の事情等で弁護士に相談する時間がなかったり、手軽に示談金の適正額を把握したいという方もいらっしゃると思います。

示談金の適正額を今すぐ知りたいという被害者の方は、以下の記事にのっている自動計算機をご利用ください。

当事務所の自動計算機は、慰謝料だけではなく、休業損害や逸失利益など慰謝料以外の賠償金についても計算することができます。

 

むちうちの示談金の計算方法

むちうちの慰謝料の計算方法

慰謝料には、①入通院慰謝料と②後遺障害慰謝料の2種類があります。

むちうちの慰謝料の計算方法は、自賠責保険基準と弁護士基準とで計算方法が異なります。

①入通院慰謝料

【自賠責保険基準】

計算式 4300円 × 日数((a)または(b))

「日数」は、以下の日数のうち、少ない方の日数を掛けて計算します。

(a)通院期間

(b)実通院日数 × 2

【弁護士基準】

弁護士基準は、原則として通院期間をもとに計算します。

具体的には、以下のように通院期間によって慰謝料の金額が変わってきます。

通院期間 慰謝料の金額
1ヶ月 19万円
2ヶ月 36万円
3ヶ月 53万円
6ヶ月 89万円

 

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、治療を継続したがむちうちの症状が改善せず、後遺障害が認められた場合に請求できる慰謝料です。

【自賠責保険基準】

後遺障害慰謝料
後遺障害等級12級の場合 94万円
後遺障害等級14級の場合 32万円

 

【弁護士基準】

後遺障害慰謝料
後遺障害等級12級の場合 290万円
後遺障害等級14級の場合 110万円

慰謝料の計算方法や相場の具体例等についてご確認されたい方は、以下の記事をご参照ください。

 

むちうちの休業損害の計算方法

むちうちの休業損害の計算方法は、自賠責保険基準によるか、弁護士基準によるかで異なります。

【自賠責保険基準】

自賠責保険基準での休業損害の計算方法は次のようになります。

計算式 6100円 × 休業日数

例えば、事故によってむちうちとなってしまったため、3ヶ月間治療を継続し、その内30日通院したケースでは、通院するために30日お仕事を休まれた場合、以下の計算のとおり、休業損害は18万3000円となります。

6100円 × 30日 = 18万3000円

【弁護士基準】

弁護士基準では、休業損害は次のように計算します。

計算式 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

「1日あたりの基礎収入」は、会社員の方、個人事業主の方、主婦(主夫)の方によって必要な資料等が異なります。

ご自身の仕事の種類に応じて休業損害を詳しく知っておきたい方は以下の記事が参考になりますので、ご参照ください。

 

むちうちの逸失利益の計算方法

むちうちの逸失利益について、自賠責保険基準と弁護士基準の計算方法は以下のとおりです。

【自賠責保険基準】

自賠責保険基準では、後遺障害が認められた場合の支払額上限(後遺障害等級14級の場合:上限75万円、後遺障害等級12級の場合:上限224万円)が決まっています。

後遺障害が認められた場合、通常、自賠責保険基準の支払額上限いっぱいの金額が支払われることが多いです。

そのため、ここでは、自賠責保険基準の支払額上限から自賠責保険基準で算出した後遺障害慰謝料を差し引いた金額を逸失利益の金額としています。

逸失利益
後遺障害等級12級の場合 130万円
後遺障害等級14級の場合 43万円

※逸失利益の計算式について、詳しくは以下の記事をご確認ください。

自賠責保険基準での逸失利益の計算式については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧ください。

【弁護士基準】

弁護士基準で逸失利益は次のように計算します。

具体例 1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

「1年あたりの基礎収入」は、会社員、個人事業主、主婦(主夫)などの仕事の種類によって計算方法が異なります。

「労働能力喪失率」は、認められた後遺障害等級によって決まっています。

例えば、後遺障害等級14級であれば5%、後遺障害等級12級13号であれば14%となります。

「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」は、むちうちの場合、認められた後遺障害等級によって決まることが多いです。

例えば、後遺障害等級14級であれば「4.5797」、後遺障害等級12級13号であれば「8.5302」となります。

具体的な事例をもとにした計算方法については、下記記事が参考になりますので、ご確認ください。

 

その他積極損害の計算方法

事故によってむちうちになってしまった場合、上記で解説した慰謝料、休業損害、逸失利益以外にも以下のような損害が考えられます。

  • 治療関係費
  • 付添費用
  • 雑費
  • 通院交通費
  • 弁護士費用
  • 遅延損害金

それぞれの項目について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ご確認いただければと思います。

 

 

10対0事故のむちうちで適切な示談金を取得するには?

交通事故に強い弁護士に相談する

事故にあってしまってむちうちになった場合、弁護士に相談・依頼することで適切な示談金を取得することができます。

自賠責保険基準で計算される示談金は、あくまでも最低補償の金額となるため、示談金の金額が低くなってしまう傾向にあります。

また、自賠責保険基準では、治療費や慰謝料、休業損害などすべての損害額を足した上限が120万円と決まっています。

そのため、治療費が高額になってしまうと本来補償されるべき慰謝料等を適切な金額で取得できないというケースもあります。

弁護士に相談・依頼すると、示談金の計算ではすベて上限が決まっていない弁護士基準を用いるため、仮に裁判をしたら裁判所が認めるであろう金額と同等の金額で示談することができます。

また、交通事故に強い弁護士であれば、事案にあった適切な示談金がどのくらいかを熟知しているため、被害者の方が納得できる金額で示談できることが多いです。

交通事故に強い弁護士に依頼するメリット、デメリットについての記事は以下になりますので、気になる点がある方はご覧ください。

 

 

10対0事故のむちうちの解決事例

当事務所で解決した過失割合10対0のケースをご紹介します。

後遺障害が認められたケース

被害者が、信号待ちで停車していたところ、後ろから時速50kmほどで走ってきた後続車から追突されました。

この事故によって、被害者は、首の痛み(頚椎捻挫)、腰の痛み(腰椎捻挫)、右足の痛みが生じてしまい、半年以上通院してもしびれが残っている状況でした。

このように被害者が完全に停車している状況で追突された場合には、過失割合10対0になる可能性が高いです。

また、半年以上通院しても痛みやしびれが残っている場合には、事故態様、症状の経過・一貫性、治療内容等を考慮して、後遺障害が認められる可能性があります。

上記事例について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ご確認ください。

 

後遺障害が認められなかったケース

被害者が、駐車場内で駐車スペースが空くのを待つために停車していたところ、後方確認せずにバックしてきた加害者車両に追突されました。

この事故によって、被害者には首の痛み(頚椎捻挫)が生じ、整形外科や整骨院に通院することになりました。

被害者車両は信号待ちをしていたわけではありませんが、完全に停車しており、被害者車両が停車していた場所も不適切でなかったため、過失割合10対0で解決することができています。

下記の記事では上記事例について解説しておりますのでご参照ください。

 

 

10対0事故のむちうちの示談金の知恵袋

10対0の事故でむちうちの示談金は弁護士に相談すべき?

過失割合10対0の事故の場合、被害者に過失はないため、通常、示談金が減額されることはありません。

ただし、相手方保険会社が提示してくる示談金は、自賠責保険基準で計算していることが多いため、被害者が受け取るべき適切な金額ではないことがあります。

そのため、相手方保険会社から提示された示談金の金額が適切かどうかを判断するために、相手方保険会社から送られてくる「示談書」(「免責証書」、「合意書」などと書いてある場合もあります。)にサインする前には少なくとも弁護士に相談された方がいいでしょう。

被害者が弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士への相談料やご依頼料(着手金と報酬金)を被害者が負担することはないため、弁護士にご相談されることをおすすめします。

10対0事故でむちうち2週間の場合、いくらもらえる?

過失割合10対0の事故でむちうちになってしまい、2週間通院した場合、被害者が獲得できる示談金はおおよそ次のようになります。

【弁護士に依頼しなかった場合】

3万4400円(慰謝料のみ)※1週間に2回通院した場合を想定しています。

【弁護士に依頼した場合】

8万8666円(慰謝料のみ)

このように、弁護士に依頼するかどうかで受け取ることができる金額が2倍以上異なることになります。

なお、上記金額は、あくまでも慰謝料だけで計算しておりますので、休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加算されることになります。

 

 

まとめ

以上、被害者に過失がない事故によってむちうちになってしまった場合の示談金の相場について解説いたしましたが、いかがだったでしょうか。

被害者としては、入通院慰謝料、休業損害、通院交通費などを請求することができ、後遺障害に認定された場合には、合わせて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

示談金の相場としては、弁護士が交渉に入った場合を前提にすると、通院期間2ヶ月で約32万円〜36万円、通院期間4ヶ月で約60万円〜67万円、通院期間6ヶ月で約80万円〜89万円となります。

当事務所には交通事故の案件を多数扱う弁護士が所属しており、ご依頼から事件解決までサポートさせていただくことができます。

LINE、Zoom、FaceTimeなどのオンライン相談や電話による相談を初回無料で全国対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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