10対0事故のむちうちの示談金相場は?慰謝料を完全ガイド

執筆者:弁護士 西崎侃 (弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士)


過失割合10対0の交通事故でむちうちになった場合、加害者側に対して受けた損害全額の賠償を請求できます。

示談金の相場は以下の通りです。

10対0事故でむちうちの示談金の相場
むちうちで後遺障害がない場合 数万円〜150万円程度(入通院慰謝料がメインで19万〜89万円。他に休業損害などが加算。)
むちうちで後遺障害認定された場合 200万円〜1000万円程度(後遺障害慰謝料・逸失利益が加算)

「相手の保険会社から提示された金額は妥当?」「軽症と言われたけれどしっかり請求できる?」と不安になりますよね。

10対0の事故は自分が加入している保険会社の示談交渉代行サービスが使えないため、被害者自身で相手保険会社の担当者と賠償金額について交渉しなければなりません。
知識がないままだと、保険会社の都合のいい低額な基準で示談させられてしまうリスクがあるのです。

そこでこの記事では、交通事故に強い弁護士が10対0の事故の示談金の相場を始め、被害者の方が適切な示談金を取得するためのポイントを完全ガイドします。

10対0のむちうち事故における示談金相場の全体像

10対0事故むちうちの示談金の相場の目安

過失割合10対0の事故でむちうちになった場合の示談金総額は、「後遺障害(後遺症)の認定があるかないか」によって大きく金額が変わります。

ここでは、被害者が本来受け取るべき最も適切な基準である「弁護士基準(裁判基準)」を前提に、それぞれの相場を整理して解説します。

 

【後遺障害なし】示談金相場:数万円〜150万円程度

むちうちが完治した、あるいは一定期間通院したものの後遺障害認定がなかったケースです。

この場合は「入通院慰謝料」が賠償のメインとなります。

  • 入通院慰謝料の相場:19万円〜89万円(治療期間が1ヶ月〜6ヶ月の場合)
  • 示談金の総額相場:数万円〜150万円程度※条件を満たせば、上記の入通院慰謝料にプラスして「通院交通費」や「休業損害」などが加算されるため、総額が上がります。

 

【後遺障害あり】示談金相場:200万円〜1000万円程度

6ヶ月以上治療を続けても完治せず、むちうちで後遺障害として等級認定されたケースです。

入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の2つの項目が上乗せされるため金額が大きく跳ね上がります。

  • 後遺障害慰謝料の相場:14級9号の場合:110万円
    12級13号の場合:290万円(※ただし、むちうちで12級が認定されるのは稀です)
  • 後遺障害逸失利益(将来減収するリスクへの補償):14級の場合:50万円〜200万円程度の方が多いです(※本人の年収によって変動します)
  • 示談金の総額相場:200万円〜1000万円程度

 

 

交通事故の示談金の金額を大きく左右する「3つの算定基準」

交通事故の示談金を計算する方法には、次のような3つの基準があります。

どの基準を使って計算するかによって、最終的に受け取れる金額が大きく変わるため、被害者の方は把握しておくことが重要です。

結論から言うと、金額の高さは以下のようになります。

①自賠責保険基準 < ②任意保険基準 < ③弁護士基準(裁判基準)

交通事故示談金の3つの基準

それぞれの特徴と、なぜ金額にこれほど差が出るのかを整理しました。

算定基準 特徴
①自賠責保険基準 加害者の自賠責保険会社に対して請求した場合に算定基準として利用される基準のことをいいます。

被害者への「最低限の補償」を目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額に設定されています。

②任意保険基準 加害者の任意保険会社に対して請求した場合に算定基準として利用される基準のことをいいます。

自賠責よりは幾分高くなるものの、次に説明する「弁護士基準」に比べると安く抑えられています。

③弁護士基準(裁判基準) 加害者または加害者の任意保険会社との交渉に弁護士が入った場合に利用される基準のことをいいます。

3つの基準の中で最も高額であり、被害者が本来もらうべき適正相場となります。

 

ワンポイントアドバイス

加害者側の保険会社は、被害者に対して親切に「一番高い弁護士基準」で示談金を提示してくれることはまずありません。

基本的には低額な自賠責基準や任意保険基準をベースにした金額を提示します。

特に過失割合10対0の事故では、被害者の保険会社が示談交渉を代行できないため、そのまま低い金額で丸め込まれてしまうリスクがあります。

弁護士に依頼し、本来受け取るべき最高額(弁護士基準)で請求することが重要です。

慰謝料について詳しく確認されたい場合は、下記ページをご覧ください。

 

 

【通院期間】10対0のむちうち事故における示談金(入通院慰謝料)の相場

 

10対0事故でむちうちで通院1ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
(入通院慰謝料)
自賠責保険基準 6万8800円
弁護士基準 19万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(1ヶ月で8日)通院した場合を前提としています。

ただし、入通院慰謝料19万円は、あくまでも裁判をした場合に裁判所が認めるであろう金額のため、早期解決をするために示談で終わらせると、入通院慰謝料は弁護士基準の約9割で示談することが多いです。

そのため、通院期間1ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約17万円〜19万円となります。

 

10対0事故でむちうちで通院2ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
(入通院慰謝料)
自賠責保険基準 13万7600円
弁護士基準 36万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(2ヶ月で16日)通院した場合を前提としています。

通院期間1ヶ月の場合と同様に、示談で解決をすると、入通院慰謝料は上記金額の約9割になることが多いです。

そのため、通院期間2ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約32万円〜36万円ほどになります。

 

10対0事故でむちうちで通院3ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
(入通院慰謝料)
自賠責保険基準 20万6400円
弁護士基準 53万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(3ヶ月で24日)通院した場合を前提としています。

通院期間1ヶ月のケースと同様、早期解決の観点から示談で解決をすると、入通院慰謝料は約9割の47万7000円になることが多いです。

そのため、通院期間3ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約47万円〜53万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加算されることになります。

 

10対0事故でむちうちで通院4ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
(入通院慰謝料)
自賠責保険基準 27万5200円
弁護士基準 67万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(4ヶ月で32日)通院した場合を前提としています。

早期解決するために示談で合意すると、入通院慰謝料は約9割になることが多いです。

そのため、通院期間4ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約60万円〜67万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加えて示談することになります。

 

10対0事故でむちうちで通院5ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
(入通院慰謝料)
自賠責保険基準 34万4000円
弁護士基準 79万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(5ヶ月で40日)通院した場合を前提としています。

示談によって当該事故を解決すると、通常、入通院慰謝料は約9割になることが多いです。

そのため、通院期間5ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約70万円〜79万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加えて示談することになります。

 

10対0事故でむちうちで通院6ヶ月のケース

示談金の相場は以下のようになります。

示談金の金額
(入通院慰謝料)
自賠責保険基準 41万2800円
弁護士基準 89万円

※自賠責保険基準の金額は、1週間に2日(6ヶ月で48日)通院した場合を前提としています。

示談によって当該事故を解決すると、6ヶ月通院している場合であっても、入通院慰謝料は約9割になることが多いです。

そのため、通院期間6ヶ月の場合、弁護士基準の示談金の相場としては約80万円〜89万円ほどになります。

休業損害や通院交通費等に加えて、後遺障害に認定された場合には、上記金額に加えて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が加算される可能性があります。

 

 

「軽症」や「主婦(主夫)」の場合の示談金相場

病院で「軽症(軽いむちうち・打撲)」と言われた場合の示談金相場

軽症(軽いむちうち・打撲)の場合、メインの賠償項目は入通院慰謝料になります。

入通院慰謝料の弁護士基準の目安は以下のとおりです。

通院期間 入通院慰謝料額
1ヶ月 19万円
2ヶ月 36万円
3ヶ月 53万円

上記に加えて、通院交通費、休業損害などを請求することになります。

軽症だから賠償金が請求できないということはありません。

事故により通院した以上、その分の慰謝料は請求することができるのです。

軽症の場合の慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

「主婦(主夫)」が10対0のむちうち事故に遭った場合の示談金相場

主婦(主夫)の場合、入通院慰謝料の他に主婦(主夫)としての休業損害を請求することができます。

自賠責保険基準の場合、通院1日につき6100円です。

ただし、自賠責基準では、治療費、入通院慰謝料、休業損害など全て合わせて120万円の上限額があり、上限に達した場合には適用されません。

弁護士基準の場合は、1日単価を女性の平均賃金で算出します。

令和7年の女性の平均賃金は437万0700円であるため、1日単価は1万1974円となります。

入院している場合には、この単価を1日分として請求することができます。

しかし、入院していない場合には、「何らか家事はできたのではないか?」という観点から一定割合を差し引いて計算されます。

例えば、事故日から30日は80%、31日から90日は50%など、事故日から経過する毎に割合を低くして算定する方法です。

主婦(主夫)の休業損害は、治療経過や負傷の程度を踏まえる必要があり複雑なので、弁護士に相談・依頼を検討することをお勧めします。

 

 

10対0事故でむちうちで後遺症が残った場合の示談金相場と注意点

むちうちの後遺症とは、症状固定(これ以上治療をしても良くも悪くもならない状態)時において、頸部の痛みや痺れなどの症状が残っている状態をいいます。

治療期間の目安としては、6ヶ月以上むちうちの治療を続けても完治しない場合は、後遺障害に認定される可能性があります。

後遺障害に認定された場合、

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

を請求することができます。

 

むちうちで後遺症が残った場合の示談金の相場

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料で、むちうちの場合は14級9号の110万円、12級13号の290万円の可能性があります。

ただし、12級13号の認定は稀であり、むちうちで後遺障害認定される等級のほとんどは14級9号です。

逸失利益は、後遺障害が残ったことによって、仕事がしづらくなり、将来の収入が減ってしまうことに対する補償です。

逸失利益は、年収額で金額が変わります

例えば、14級9号の認定で、年収300万円の場合は68万6955円、年収400万円の場合は91万5800円、年収500万円の場合は114万4925円、年収600万円の場合は137万3910円となります。

当然のことながら、後遺障害が残った場合も、すでに説明した入通院慰謝料を請求することができます。

むちうちで後遺障害がある場合には、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料として、14級9号の場合は110万円、12級13号の場合は290万円が加わります。

後遺症が残った場合の示談金の相場
入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 逸失利益
89万円以上 110万円 年収300万円:68万6955円
年収400万円:91万5800円
年収500万円:114万4925円
年収600万円:137万3910円
年収700万円:160万2895円
年収800万円:183万1880円
年収900万円:206万0865円
年収1000万円:228万9850円

※14級9号の認定を前提にしています。14級9号の認定は最低6ヶ月程度の通院が必要なため、入通院慰謝料は6ヶ月以上通院したことを前提にしています。

上記に加えて、条件を満たせば通院交通費、休業損害、入院雑費などを請求することができます。

入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益、休業損害を含む場合、示談金の相場は200万円〜1000万円程度になります。

休業損害については、後ほど「休業損害」にて解説いたします。

 

むちうちで後遺症が残った場合にすべきこと・注意点

むちうちで後遺症が残った場合には、以下の点に注意しましょう。

  • 通院は6ヶ月は継続する
  • 後遺障害申請を行う

 

通院は6ヶ月は継続する

むちうちで後遺障害に認定されるには、最低でも6ヶ月程度は通院を継続している必要があります。

後遺障害は、一生残ってしまう可能性のある障害なので、ある程度の期間治療を継続しないと本当に治らないのか判断できないからです。

実務上の目安としては6ヶ月以上通院していないと後遺障害は認められないケースがほとんどであると考えられます。

 

後遺障害申請を行う

後遺障害を認めてもらうには、自賠責保険に後遺障害の申請をしなければなりません。

後遺障害の申請は、症状固定(症状が一進一退の状態)になった後に申請することができます。

事故から少なくとも6ヶ月以上通院を継続しても症状が残ってしまった場合には、症状固定後に後遺障害の申請をしてみるべきでしょう。

 

 

10対0のむちうち事故で請求できる損害項目と計算方法

交通事故の「示談金」と一言でいっても、その内容には様々な項目があり、被害者の方が被った様々な損害(損害項目)を算定し、その合計額として算出されます。

交通事故でむちうちになってしまった被害者が請求することができる可能性がある項目は、大きく分けて次のようなものがあります。

  • 治療費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 通院交通費
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

以下に、過失割合10対0のむちうち事故において請求可能な主要項目と、それぞれの計算方法を詳しく解説します。

 

治療費

治療費とは、被害者がケガを治療・施術するために必要な費用のことをいいます。

通常、過失割合が10:0の被害者側の場合、相手方保険会社が通院先の病院・整骨院に直接、治療費を支払ってくれます(このことを「一括対応」と言います。)。

相手方保険会社がすでに病院・整骨院に治療費を支払っているにもかかわらず、被害者が、示談金として治療費を受け取ってしまうと二重に利益を得ることになってしまいます。

そのため、過失割合が10:0の被害者側の場合には、示談金として受け取る金額の中に治療費は含まれません。

 

入通院慰謝料(治療期間に応じた精神的苦痛への補償)

入通院慰謝料とは、交通事故によってケガをしたことによる精神的苦痛を補償するための賠償金のことをいいます。

自賠責保険基準と弁護士基準とで計算方法が異なります。

 

自賠責保険基準

計算式 4300円 × 日数((a)または(b))

「日数」は、以下の日数のうち、少ない方の日数を掛けて計算します。

(a)通院期間

(b)実通院日数 × 2

 

弁護士基準

弁護士基準は、原則として通院期間をもとに、裁判所が用いる算定表(別表)に沿って算出されます。

具体的には、以下のように通院期間によって慰謝料の金額が変わってきます。

通院期間 慰謝料の金額
1ヶ月 19万円
2ヶ月 36万円
3ヶ月 53万円
6ヶ月 89万円

 

休業損害

休業損害とは、交通事故によってケガをしたことが原因で通院し、仕事を休んだり、有給を利用したりした場合に、休んだ分の給料が補償されるもののことをいいます。

むちうちの休業損害の計算方法は、自賠責保険基準によるか、弁護士基準によるかで異なります。

 

自賠責保険基準

自賠責保険基準での休業損害の計算方法は次のようになります。

計算式 6100円 × 休業日数

例えば、事故によってむちうちとなってしまったため、3ヶ月間治療を継続し、その内30日通院したケースでは、通院するために30日お仕事を休まれた場合、以下の計算のとおり、休業損害は18万3000円となります。

6100円 × 30日 = 18万3000円

 

弁護士基準

弁護士基準では、休業損害は次のように計算します。

計算式 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

「1日あたりの基礎収入」は、会社員の方、個人事業主の方、主婦(主夫)の方によって必要な資料等が異なります。

ご自身の仕事の種類に応じて休業損害を詳しく知っておきたい方は下記のページをご覧ください。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故日から通院を継続したにもかかわらず、むちうちが完治せず後遺障害等級に認定された場合に請求できる慰謝料のことをいいます。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
後遺障害等級12級の場合 94万円
後遺障害等級14級の場合 32万円
後遺障害等級 後遺障害慰謝料
後遺障害等級12級の場合 290万円
後遺障害等級14級の場合 110万円

 

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故が原因で後遺障害が残り労働能力が制限されることで、将来得られるはずの収入が減少することに対する補償のことをいいます。

むちうちの逸失利益について、自賠責保険基準と弁護士基準の計算方法は以下のとおりです。

 

自賠責保険基準

自賠責保険基準では、後遺障害が認められた場合の支払額上限(後遺障害等級14級の場合:上限75万円、後遺障害等級12級の場合:上限224万円)が決まっています。

後遺障害が認められた場合、通常、自賠責保険基準の支払額上限いっぱいの金額が支払われることが多いです。

そのため、ここでは、自賠責保険基準の支払額上限から自賠責保険基準で算出した後遺障害慰謝料を差し引いた金額を逸失利益の金額としています。

後遺障害等級 逸失利益
後遺障害等級12級の場合 130万円
後遺障害等級14級の場合 43万円

自賠責保険基準での逸失利益の計算式については、下記のページをご覧ください。

 

弁護士基準

弁護士基準で逸失利益は次のように計算します。

計算式 1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

「1年あたりの基礎収入」は、会社員、個人事業主、主婦(主夫)などの仕事の種類によって計算方法が異なります。

※むちうち(14級9号)の場合、一般的な目安として労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年(ライプニッツ係数4.5797)を前提として、被害者様の事故前年度の収入に基づき具体的に算定します 。

具体的な事例をもとにした計算方法については、下記ページをご覧ください。

 

通院交通費およびその他の積極損害(実費負担分への補償)

上記以外の、事故によって被害者の方が余儀なくされた経済的負担(積極損害)も実費等を中心に幅広く補償の対象となります 。

  • 通院交通費:自動車で通院した場合、1キロメートルあたり15円が補償されます。
    電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、被害者が実際に負担した費用が補償されます。
  • その他の積極損害:必要性・妥当性が認められる範囲において、治療関係費、付添費用、雑費、弁護士費用、遅延損害金などの項目が認められます。

 

 

10対0事故のむちうちで適切な示談金を取得するには?

 

保険会社の示談代行が使えないため損をするリスクがある

人身損害(慰謝料や休業損害など)について、自分が加入している保険会社は交渉をしてくれません。

したがって、自分で相手保険会社の担当者と賠償金額について交渉しなければなりません。

相手保険会社の担当者も日常的に交通事故の交渉を行っており、それなりの知識と経験を有しているため、いいように言いくるめられないように十分注意が必要です。

 

交通事故に強い弁護士に相談する

保険会社の担当者と交渉するにあたっては、事前知識をつけておくことが重要です。

そこで、交通事故に強い弁護士に相談しておくべきです。

交通事故に強い弁護士の場合、事故の情報を伝えれば、相談時に適切な賠償額の見通しの説明をしてくれますし、交渉にあたっての注意点を教えてくれます。

また、被害者が弁護士特約(加入している保険会社が弁護士費用を支払ってくれる特約)に加入している場合や、弁護士が入ることで弁護士費用よりも賠償金の増額が見込める場合には弁護士への依頼を検討すべきでしょう。

こうした見通しについても相談時に弁護士から説明がありますので、まずは専門の弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

10対0事故のむちうちの解決事例

当事務所で解決した過失割合10対0のケースをご紹介します。

 

むちうちで後遺障害14級が認定された事例

被害者が、信号待ちで停車していたところ、後ろから時速50kmほどで走ってきた後続車から追突されました。

この事故によって、被害者は、首の痛み(頚椎捻挫)、腰の痛み(腰椎捻挫)、右足の痛みが生じてしまい、半年以上通院してもしびれが残っている状況でした。

このように被害者が完全に停車している状況で追突された場合には、過失割合10対0になる可能性が高いです。

また、半年以上通院しても痛みやしびれが残っている場合には、事故態様、症状の経過・一貫性、治療内容等を考慮して、後遺障害が認められる可能性があります。

上記事例について詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ご確認ください。

 

保険会社が拒否した整骨院費用が全額認められた事例

被害者が、駐車場内で駐車スペースが空くのを待つために停車していたところ、後方確認せずにバックしてきた加害者車両に追突されました。

この事故によって、被害者には首の痛み(頚椎捻挫)が生じ、整形外科や整骨院に通院することになりました。

被害者車両は信号待ちをしていたわけではありませんが、完全に停車しており、被害者車両が停車していた場所も不適切でなかったため、過失割合10対0で解決することができています。

下記の記事では上記事例について解説しておりますのでご参照ください。

 

 

10対0事故のむちうちの示談金の知恵袋的Q&A

10対0の事故でむちうちの示談金は弁護士に相談すべき?

過失割合10対0の事故の場合、被害者に過失はないため、通常、示談金が減額されることはありません。

ただし、相手方保険会社が提示してくる示談金は、自賠責保険基準で計算していることが多いため、被害者が受け取るべき適切な金額ではないことがあります。

そのため、相手方保険会社から提示された示談金の金額が適切かどうかを判断するために、相手方保険会社から送られてくる「示談書」(「免責証書」、「合意書」などと書かれている場合もあります。)にサインする前には少なくとも弁護士に相談された方がいいでしょう。

被害者が弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士への相談料やご依頼料(着手金と報酬金)を被害者が負担することはないため、弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

10対0事故でむちうち2週間の場合、いくらもらえる?

過失割合10対0の事故でむちうちになってしまい、2週間通院した場合、被害者が獲得できる示談金はおおよそ次のようになります。

  • 弁護士に依頼しなかった場合:3万4400円(慰謝料のみ)
    ※1週間に2回通院した場合を想定しています。
  • 弁護士に依頼した場合:8万8666円(慰謝料のみ)

このように、弁護士に依頼するかどうかで受け取ることができる金額が2倍以上異なることになります。

なお、上記金額は、あくまでも慰謝料だけで計算しておりますので、休業損害や通院交通費等がある場合には、上記金額に加算されることになります。

 

怪我なしの事故で過失割合10対0の場合、示談金の相場はいくら?

数万円〜数百万円程度になります。

誰もケガをしておらず車や自転車などだけが壊れてしまった場合の事故を物損事故といいます。

物損事故の場合の示談金は、車両の修理費用と車両の時価額により決まります。

高級車の場合は、数百万円を超える金額になるでしょう。

 

追突事故の場合、必ず10対0の過失割合の示談金となりますか?

追突事故の場合、ほとんどのケースでは、10対0の過失割合になります。

しかし、追突された側にも何らかの落ち度がある場合には、10対0にならない場合もあります。

例えば、以下のようなケースでは10対0にならないこともあります。

  • 駐停車禁止の場所に駐停車していた場合
  • 夜間にハザードなど何も点けずに駐停車していた場合
  • 不用意に急ブレーキをかけた場合

こうした場合には、10対0にはならない可能性が高いです。

 

 

まとめ

以上、被害者に過失がない事故によってむちうちになってしまった場合の示談金の相場について解説いたしましたが、いかがだったでしょうか。

被害者としては、入通院慰謝料、休業損害、通院交通費などを請求することができ、後遺障害に認定された場合には、合わせて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できます。

示談金の相場としては、弁護士が交渉に入った場合を前提にすると、通院期間2ヶ月で約32万円〜36万円、通院期間4ヶ月で約60万円〜67万円、通院期間6ヶ月で約80万円〜89万円となります。

当事務所には交通事故の案件を多数扱う弁護士が所属しており、ご依頼から事件解決までサポートさせていただくことができます。

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