10対0事故の示談金相場はいくら?むちうち・怪我なし・重症ケース

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

示談金の相場

過失割合が10対0の交通事故の示談金の相場は、ケガの程度や通院期間によって以下のように大きく変わります。

怪我の程度 ケース 賠償金額の目安
むちうち 後遺障害がない場合 数万円〜150万円程度
後遺障害がある場合 200万円〜1000万円程度
骨折などの重症ケース 後遺障害がない場合 数十万円〜300万円程度
後遺障害がある場合 数百万円〜数千万円程度
(1億円超えることもあり)
ケガがない場合
(物損事故)
車の修理費用などによる
(慰謝料や迷惑料は原則なし)

10対0の事故は、被害者側に非がないため、自分の保険会社が示談交渉を代行できないという決まりがあります。

そのため、示談金の交渉は、被害者の方が直接、相手側の保険会社と進めていくことになります。

「提示された金額が、自分のケースとして本当に適切なのか知りたい」
「納得のいく形で、スムーズに事故を解決させたい」

そう願うのは、被害者として当然の思いです。

本記事では、10対0の事故で被害者の方が損をせず、安心して本来の相場(弁護士基準)での解決を目指せるよう、交通事故に強い弁護士が詳しく解説します。

【むちうち】10対0事故での示談金相場とシミュレーション(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月)

実際の示談金の金額は、事案によってことなりますが、以下ではおおよその目安の金額を紹介します。

10対0 事故 示談金 相場

 

後遺障害がない場合は:数万円〜150万円程度

むちうちのケースで後遺障害がない場合の賠償項目は、主に入通院慰謝料となります。

入通院慰謝料に加え、休業損害も請求できるとなった場合、10対0事故の示談金の相場は、数万円〜150万円程度となります。

入通院慰謝料は、通院期間によって算定されますが、通院期間が長いほど慰謝料の金額は上がります。

 

後遺障害がある場合は:200万円〜1000万円程度

むちうちのケースで後遺障害がある場合、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が請求できます。

また、条件を満たせば、休業損害なども請求することができます。

むちうちでは、後遺障害14級9号と12級13号に認定される可能性があり、後遺障害慰謝料は、次のようになります。

後遺障害等級 慰謝料の金額
14級9号 110万円
12級13号 290万円

賠償項目の合計額として、むちうちのケースで後遺障害がある場合の示談金の相場は、200万円〜1000万円程度となります。

 

むちうち通院1ヶ月(後遺障害なし)の場合

むちうちで1ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は19万円です。

これに通院交通費や休業損害などを合わせると、20万円程度がむちうちで1ヶ月通院した場合の相場といえるでしょう。

 

むちうち通院3ヶ月(後遺障害なし)の場合

むちうちで3ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は53万円です。

通院交通費や休業損害を踏まえると、55〜60万円程度が相場といえます。

 

むちうち通院6ヶ月(後遺障害あり)の場合

むちうちで6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は89万円です。

上記したように、むちうちの場合、14級9号、12級13号の可能性があります。

14級9号の後遺障害慰謝料は110万円、12級13号は290万円であり、加えて逸失利益も請求できます。

そのため、むちうち6ヶ月通院した場合には200〜1000万円程度が相場になります。

 

 

【怪我なし(物損事故)の場合】10対0事故での示談金相場

車と見積書

怪我がない場合であっても、車両の修理費やレンタカー代といった物損が発生する場合があります。

修理費用やレンタカー代は、車の破損状況によって変わってきます。

車が破損したことに対する慰謝料や迷惑料といったものは、原則として請求することはできません。

物損事故の場合に加害者側に請求できる損害項目は以下のとおりです。

 

修理費用

交通事故により、車両が損傷した場合は、その修理費用を加害者側に請求することができます。

もっとも、注意しなければならないのは全損となっているかどうかです。

全損と判断された場合には、修理費用ではなく、中古車市場における事故にあった車と同等の車の時価額が損害となります。

全損と判断された場合の対処方法については下記のページをご覧ください。

 

車両の買い替え費用

買い替え費用とは、車両を買い替えるにあたって、必要となる諸費用をいいます。

具体的には、以下の費用が挙げられます。

  • 車両本体価格に対する消費税
  • 車両の登録手数料
  • 車庫証明の取得の費用
  • 廃車手続費用
  • 納車をディーラーに依頼した場合の報酬額として相当な金額
  • 自動車税環境性能割

 

代車費用

代車の費用については修理相当期間として1週間から2週間程度の費用を請求できます。

詳細については後述しておりますのでそちらをご覧ください。

 

評価損

評価損とは、交通事故によって、車両の骨格部分に損傷があり、修理したとしても自動車の中古車市場での価値が下がってしまうことがあり、この下がってしまった価値を損害と捉えるものです。

一般的に修理費用の1割から3割の範囲で認められます。

もっとも、評価損は年式が新しい車で走行距離が短い場合にしか認められない傾向にあることに注意が必要です。

したがって、交通事故に詳しい弁護士に評価損が認められるかについて見通しを確認した方が良いでしょう

 

休車損害

休車損害とは、営業用車両が修理等のために仕事ができなかったことにより、本来であれば営業用車両を使って得られたであろう営業利益をいいます。

休車損害が認められるかの一つの基準は緑ナンバーの車両であるかどうかです。

 

その他損害(レッカー費用等)

レッカー費用については、事故によって車両が大破したり、自走ができなくなった時に修理工場等に運ぶために発生します。

この費用については、必要性が認められる限り加害者側に請求できます。

 

 

【骨折などの重症ケース】10対0事故での示談金相場

骨折などの重症のケースにおける示談金の相場は、非常に幅広い金額になります。

 

後遺障害がない場合

後遺障害に該当しない場合には、数十万円にとどまることもあります。

 

後遺障害が認定された場合

後遺障害等級に認定された場合には、数百万円〜数千万円、事案によっては数億円の示談金になることもあります。

例えば、40歳、年収500万円の方が、後遺障害5級に認定された場合、後遺障害慰謝料は1400万円、後遺障害逸失利益は7239万1650円となり、8000万円を超えます。

もちろん、加害者側からの反論があり、一概に上記のような金額になるとは限りませんが、重い後遺障害の場合には、とても高額な示談金となります。

 

 

示談金の3つの基準と弁護士基準が高額な理由

交通事故示談金の3つの基準

ここまで相場としてお伝えしてきた金額は、弁護士基準という過去の裁判例に基づいた正当な基準によるものです。

実は、交通事故の示談金には、以下の3つの基準があり、どの基準で計算するかで受け取れる金額が大きく変わります。

基準の種類 内容 金額
弁護士基準 弁護士が入り交渉する基準 適正額(裁判水準)
任意保険基準 保険会社が提示する基準 低い
自賠責基準 自賠責保険の基準 最も低い

被害者の方々がご自身で保険会社と慰謝料の交渉をする場合には、任意保険基準か自賠責基準を参考に計算されます。

一方、弁護士を通じて保険会社と交渉を行う場合は、弁護士基準(裁判基準)で計算されます。

一般的に自賠責基準や任意保険基準よりも裁判基準(弁護士基準)の方が金額は高くなります。

弁護士が介入して初めて、最も高い弁護士基準での請求が認められるようになります。

 

【比較】通院3ヶ月(むちうち)でもらえる慰謝料の差

例えば、むちうち症のため3ヶ月(90日)間通院した場合、基準によってこれだけの差が生まれます。

なお、任意保険基準については一般に公開されていないため下記の表は自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)を反映したものになります。

実通院日数 自賠責基準 弁護士基準
(裁判基準)
増額幅
10日 8万6000円 53万円 44万4000円
20日 17万2000円 53万円 35万8000円
30日 25万8000円 53万円 27万2000円
45日以上 38万7000円 53万円 14万3000円

このように弁護士が被害者の方々と保険会社との間に入ることによってもらえる慰謝料の金額が変わってきます。

 

後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料の差

仮に、むちうち症が後遺障害として認定された場合には、通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料が支払われることになります。

むちうち症で認定される可能性がある後遺障害等級は12級と14級です。

後遺障害等級に認定された場合には通院慰謝料と同様に自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)に応じて計算されます。

等級 自賠責基準 弁護士基準
(裁判基準)
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

 

 

10対0事故の示談金の計算方法

交通事故の示談金

示談金は、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)、休業損害、通院交通費、逸失利益、積極損害などを合算したものです。

以下では、主な損害項目の計算方法を解説します。

 

①入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準の場合

自賠責保険基準では、以下の計算式で計算されます。

対象日数 × 4300円 = 入通院慰謝料

対象日数は、以下の日数の少ないほうが対象となります。

  • ︎通院期間の日数
  • ︎実際に通院した日数の2倍の日数

具体例 90日間の間に30日通った場合


例えば、90日間の間に30日通った場合は、30日の2倍の60日と通院期間の90日を比べると、60日の方が少ないので、60日が対象日数となり、以下の計算式のとおり、25万8000円が入通院慰謝料となります。

60日 × 4300円 = 25万8000円

 

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、通院期間で計算されます。

計算にあたっては、以下の2つの表を使用します。

表1は骨折などの重傷を負った場合に使用し、表2はむちうちや打撲などで使用する表です。

この表の見方のポイントは以下のとおりです。

  • ︎1ヶ月 = 30日で考える
  • ︎通院のみのときは、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料となる
  • ︎入院と通院があった場合は、入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が慰謝料の基準となります。

例えば、むちうちで4ヶ月通院のみの場合は、67万円です。

骨折で1ヶ月入院して6ヶ月通院した場合は、149万円です。

表1:骨折など重傷の場合に使用する早見表

表2:むちうちや打撲などで使用する早見表

 

②後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、等級に応じて以下のように定められています。

 

後遺障害慰謝料の早見表【比較表】

等級 自賠責保険基準 弁護士基準
1級 1150万円
(1650万円)
2800万円
2級 998万円
(1203万円)
2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。要介護で被扶養者がいる場合は、1級1850万円、2級1373万円となります。

 

③死亡慰謝料の計算方法

死亡慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

 

自賠責基準

被害者の立場 自賠責保険基準
一家の支柱 400万円
母親・配偶者
独身の男女
子ども
遺族による加算 遺族1名 + 550万円
遺族2名 + 650万円
遺族3名以上 + 750万円
被扶養者あり + 200万円

自賠責基準では、被害者自身の死亡慰謝料は、一律で400万円です。

それに加えて、遺族の人数に応じて加算があります。

遺族となるのは、父母(養父母含む)、配偶者、子ども(養子認知した子、胎児を含む)です。

 

弁護士基準

弁護士基準の死亡慰謝料は、以下のとおりです。

被害者の立場によって、慰謝料金額が変わります。

被害者の立場 弁護士基準
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
独身の男女 2000〜2500万円
子ども 2000〜2500万円

 

④休業損害の計算方法

休業損害の計算式は下記の通りです。

収入日額 × 休業日数 = 休業損害

収入日額は、事故前直近3ヶ月の給与の合計を稼働日数で割って1日の単価を出し、その金額に休業日数を乗じて計算します。

事故が原因で有給休暇を取得した場合も休業日数にカウントすることができます。

また、専業主婦あるいは兼業主婦も、家事に支障が出た場合には休業損害を請求することができます。

休業損害について詳しくは以下をご覧ください。

 

⑤逸失利益の計算方法

逸失利益とは、仮に事故が起きなかった場合、将来得られたであろう収入の減少分の損害をいいます。

逸失利益の計算方法は以下の計算式で算出されます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数 = 逸失利益

基礎収入は、原則として、事故前年の年収額になります。

労働能力喪失率とは、その後後遺障害がどの程度、本来の労働能力を失わせることになるかというもので、パーセントで表されます。

労働能力喪失率は後遺障害等級に応じて労働能力喪失率が決まっています。

ライプニッツ係数とは、中間利息控除を行うための係数です。

後遺障害逸失利益は、将来発生する金額を現時点で一括で受け取るため、中間利息を控除して賠償金を計算します。

そのために使用されるのがライプニッツ係数です。

逸失利益の詳細な計算方法については下記のページをご覧ください。

 

⑥積極損害

積極損害とは、交通事故によって、被害者がお金を支払うことになった場合に、その支出を損害として扱うものをいいます。

積極損害は、以下の費目があります。

  • 治療関係費
  • 付添費用
  • 将来介護費用
  • 雑費
  • 通院交通費・宿泊費等
  • 学生・生徒の学習費用
  • 家屋・自動車改造費
  • 葬祭関係費
  • 弁護士費用

積極損害の詳細については下記のページをご覧ください。

 

 

10対0の事故で被害者の保険会社が示談交渉を代行できない理由

なぜ過失ゼロだと保険会社は動けないのか?

被害者の過失割合がゼロの場合、被害者の保険会社が動けないのは、事故の損害額について保険会社に利害関係が生じないからです。

本来、代理して賠償の交渉ができるのは弁護士に限られます(司法書士は140万円以下なら可能)が、利害関係がある場合には、例外的に保険会社が代理して交渉することが認められています。

したがって、利害関係がない以上、保険会社は動けないのです。

仮に、被害者に5%でも過失があれば、その5%分について、保険を利用して保険会社が負担する可能性があるため、保険会社にも利害関係があります。

しかし、過失がゼロの場合には、利害関係はなく、保険会社が動く理由がないのです。

 

被害者一人で進める直接交渉に潜む実務的なリスク

被害者が交渉する相手は、保険会社の担当者です。

保険会社の担当者は、日常的に交通事故に関する対応をしており、知識や情報の格差は歴然です。

したがって、早期に治療を終了されたり、相場よりも少ない賠償金を提示され、分からないまま合意してしまうリスクがあります。

弁護士に依頼せずに交渉する場合でも、治療の終了時期、賠償金の交渉においては、適宜、専門の弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

 

 

10対0事故で保険会社が提示する低い示談金の具体例と対策

示談交渉の際に、保険会社から示談金を提示されるにあたって、以下のように言われることがあります。

 

パターン1:「当社の規定により、この金額が上限額です」

慰謝料の計算にあたっては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があります。

そのうち、任意保険基準は、保険会社の独自の基準なので、「当社の規定により、この金額が上限額です」というのは、嘘ではありません。

しかし、話の文脈においては、あたかもその金額が適正額であるかのように受け取ってしまう被害者もいます。

実際の適正額は、弁護士基準(裁判基準)により計算された示談金額ですので、こうした言動に惑わされないよう注意が必要です。

保険会社から賠償の提示があった場合には、その提示内容が適切かどうか弁護士に確認してもらうことが大切です。

 

パターン2:「この事故ではこの過失割合で決まっています」

過失割合は、「別冊判例タイムズ39」という書籍で類型化されており、目安が決まっています。

そのため、保険会社から、その過失割合が確定的なものであるかのように主張されることがあります。

しかし、適切な事故類型が選択されているか、基本の過失割合から修正の要素はないか、など検討すべき事柄があるのです。

それを無視して、保険会社が過失割合について、確定的なことを言ってくるようであれば、鵜呑みにせず、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

 

なぜ10対0の事故こそ弁護士による「プロの切り返し」が必要なのか?

10対0の事故の場合、全く過失がないにも関わらず、多大な迷惑をかけられているのです。

したがって、補償されるべき賠償は適切な賠償でなければなりません。

適切な補償は、弁護士基準による補償ですが、弁護士に依頼しない限り、弁護士基準で合意することは難しいです。

したがって、10対0の事故こそ、弁護士に依頼して適切な補償を受け取るべきであると考えます。

 

 

10対0事故の加害者になってしまったらどうなる?支払いと処分のゆくえ

賠償金はいくら払う?任意保険でカバーできる範囲

支払うべき賠償金は事案により異なりますが、数万円程度から、高額な場合には数億円になることもあります。

ただし、任意保険において、対人賠償保険、対物賠償保険に無制限で加入していれば、任意保険で全てカバーできますので、実際に加害者が支払う賠償は原則ありません。

 

免許停止や罰金は?行政処分と刑事罰のリスク

人身事故を起こした場合には、免許の違反点数の加算(行政処分)、罰金や拘禁刑が科される(刑事処分)可能性があります。

どの程度の処分が下されるかは、過失割合の程度、被害者の負傷の程度によって変わってきます。

以下のページにて詳しく解説していますので、参考にされて下さい。

 

被害者へのお詫びの金額や見舞金はどうすべきか

被害者に対しては、被害者が拒否しない限り、誠実に謝罪をすべきです。

不誠実な態度をとっていると、裁判に発展したり、刑事処分においても不利益に評価される可能性があります。

賠償金とは別の見舞金については、法的には支払う義務はありません。

もっとも、謝罪の意味を込めて一定額を支払うことが禁じられているわけではないので、状況によって検討すれば良いと考えます。

 

 

10対0事故の示談金を正当な相場まで増額させるための4つのポイント

10対0事故の示談金を正当な相場まで増額させるための4つのポイント

交通事故に強い弁護士に依頼する

交通事故の賠償金の計算基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)がありますが、弁護士基準が最も高額な基準であり適切な基準です。

もっとも、弁護士基準での解決は、弁護士に依頼しなければ難しいです。

また、弁護士基準で計算するにしても、日頃、交通事故を取り扱わない弁護士の場合、請求項目に漏れがあったり、適切に計算できていないこともあります。

したがって、正当な補償を受けるためには、交通事故に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

症状固定まで医師の指示に従い通院する

入通院慰謝料は、事故から症状固定までの通院期間を踏まえて計算されます。

また、後遺障害の審査にあたっては、通院期間や通院頻度も考慮要素になります。

したがって、医師の指示に従って、医師が症状固定と判断するまで適切な頻度で通院を継続することが重要です。

自分の判断で、通院を中止したり、頻度を減らすと、適切な慰謝料金額が受領できないリスクがあります。

 

適切な後遺障害認定を受ける

後遺障害の認定の有無や認定される等級の程度によって、賠償金の金額は数百万円から数千万円も違ってくることがあります。

したがって、適切な後遺障害認定を受けることが重要です。

適切な認定を受けるにあたっては、後遺障害診断書に記載漏れがないか、適切な認定を受けるための有利な証拠が漏れていないかなどを十分検討した上で、後遺障害申請することが重要です。

 

適切な過失割合で合意する

過失割合が10%違うだけで、数十万円〜数百万円金額が変わることがあります。

したがって、過失割合が適切であるかどうかは、事故態様を踏まえて十分検討する必要があります。

被害者個人では、十分に検討しきれないことが、ほとんどなので、合意する前に一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

10対0事故を弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットとしては、主に以下が考えられます。

  • 弁護士が適切な補償額まで増額交渉をしてくれる
  • 保険会社との面倒なやりとりを弁護士に任せられる
  • 不安や疑問があればいつでも相談できる
  • 保険会社との間の情報量とノウハウの格差を埋められる
  • 加害者側との交渉がスムーズになる
  • 治療や通院に関することも相談できる
  • 賠償金を早く受け取れる

筆者の経験上、被害者の方にメリットを特に感じていただいているのは、弁護士が交渉窓口になり、保険会社から被害者への接触を断つことができる点であると思います。

もちろん、誠実な保険会社の担当者もたくさんいますが、中には被害者に対して、心無い言葉をかけたり、対応が非常に遅く不誠実な態度を取る担当者もいます。

こうした担当者とのやりとりは苦痛でしかないため、やりとりを弁護士に全て依頼することにメリットを感じられている方が多いと感じています。

 

 

10対0事故の解決事例

追突事故によりむちうちになってしまった方が保険会社とやり取りしていたところ治療費の対応を3か月で打ち切られそうになっていました。

このタイミングでご相談に来られたので、この方の症状、主治医とのやり取りを踏まえて保険会社と交渉したところ一括対応期間を1か月延長してもらえました。

これにより、慰謝料が裁判基準で算定されただけでなく4か月の通院期間をもとに計算されました。

デイライトの解決事例

このように、弁護士が被害者の方々と保険会社の間に入ることによって一括対応期間の延長や慰謝料の増額を実現できることがあります。

その他の解決事例については下記のページをご覧ください。

あわせて読みたい
当事務所の解決事例

 

 

10対0の事故の示談金でよくあるQ&A

10対0事故の示談金交渉は難しい?

10対0の事故の場合、過失割合に争いがないケースが多く、その他の事故に比べて示談金の交渉が難しいということはありません。

もっとも、弁護士基準(裁判基準)を踏まえた示談金を補償してもらうには、弁護士に依頼しなければ難しいです。

示談交渉にあたっては、合意する前に弁護士に見通しを相談しておくことをお勧めします。

 

示談金と慰謝料は何が違うのですか?

示談金は、補償の全てが詰まった金額です。

慰謝料は、事故による精神的苦痛に対する補償であり、示談金の中に含まれる一つの損害項目になります。

 

10対0の事故で、加害者が自分は悪くないと主張したら?

10対0の事故で、正当な理由がないのに、加害者が自分は悪くないと主張することは極めて悪質な主張です。

開き直って補償をしないと主張するような場合には、弁護士に依頼して交渉してもらい、最終的には裁判も検討する必要が出てくる可能性があります。

 

 

まとめ

以上の通り、10対0事故の示談金の相場について解説をいたしました。

10対0事故では、被害者の方々が受け取れる示談金から当然ながら自身の過失割合分は0であるため差し引かれることはありません。

もっとも、受け取れる示談金の中には、既にご説明したとおり、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)で算定されるものがあります。

この場合、裁判基準(弁護士基準)で計算する金額が金額としては他の2つの基準より高額になる傾向にあります。

裁判基準(弁護士基準)で計算してもらうためには、弁護士に依頼する必要があります。

10対0事故で加害者側から適切な示談金を受け取りたいと思われる被害者の方々は、一度交通事故を専門とする弁護士にご相談ください。

被害者の方々が治療に専念していただけるように弁護士がサポートいたします。

当法律事務所には、交通事故を専門とする弁護士が所属しております。

そのため、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートすることができます。

被害者の方の保険会社で、弁護士費用特約を付けられている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

当事務所では、LINE等のオンラインや電話相談を活用して全国対応も行っていますので、交通事故全般についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

賠償金


 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

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