第12胸椎圧迫骨折による後遺症のポイント|弁護士が解説

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


第12胸椎圧迫骨折による後遺症のポイント

第12胸椎圧迫骨折とは、背骨の骨の一種である胸椎のうち、上から12番目(胸椎の中では一番下)の骨が圧迫されてつぶれる骨折のことをいいます。

第12胸椎圧迫骨折は背中や腰付近に強い痛みを感じ、神経症状、変形障害、運動障害、荷重機能障害という後遺症が残ってしまう場合があります。

交通事故や労災で第12胸椎圧迫骨折のケガをしてしまうことがあります。

第12胸椎圧迫骨折は大きなケガですので、後遺症や賠償金について気になる被害者の方もいらっしゃると思います。

本記事では、交通事故などの人がケガをする事故を多く扱う弁護士が、第12胸椎圧迫骨折の後遺症(後遺障害)や賠償金について解説しています。

第12胸椎圧迫骨折とは

第12胸椎圧迫骨折とは、背骨の骨の一種である胸椎のうち、上から12番目(胸椎の中では一番下)の骨が圧迫されてつぶれる骨折のことをいいます。

背骨は、首のところの骨である頚椎、胸の後ろ側の骨である胸椎、腰のところの骨である腰椎に分かれています(腰椎の下は、仙骨と尾骨です)。

頚椎は1〜7番まで、胸椎は1〜12番まで、腰椎は1〜5番まで骨の種類があります。

背骨のイメージ

第12胸椎圧迫骨折は、この胸椎の12番目の骨、つまり腰椎の1個上の骨を骨折することを指します。

なお、背骨の圧迫骨折は、ひとくくりに脊柱圧迫骨折(せきちゅうあっぱくこっせつ)と呼ばれることもあります。

 

 

第12胸椎圧迫骨折の症状

第12胸椎圧迫骨折の症状としては、背中や腰付近に強い痛みを感じます。

重症の圧迫骨折の場合、下肢の神経を刺激して足の方にしびれが生じることや残尿感などの排尿障害を引き起こすこともあります。

 

 

第12胸椎圧迫骨折の日常生活への影響

起き上がったり、寝返りをしたときに痛みが生じます。

そのため、通常の日常生活での当たり前の行動がしにくくなる辛いケガといえます。

 

第12胸椎圧迫骨折の禁忌とは?

禁忌(きんき)とは、やってはいけないことを意味します。

第12胸椎圧迫骨折の禁忌は、腰に負担がかかる動作です。

具体的には、腰付近を捻ったり曲げたりする動作は禁忌となります。

 

コルセットが必要?

第12胸椎圧迫骨折のケガをした場合、手術ではなく、保存治療が選択されることがあります。

第12胸椎圧迫骨折で保存治療をする場合、代表的なのがコルセットを巻いて腰付近を安静化させ、骨がしっかり治ることを待つことになります。

コルセットを使うかどうか、使うとしてどのように使うかは主治医の指示に従うのがベストです。

 

 

第12胸椎圧迫骨折の原因

第12胸椎圧迫骨折の原因としては、交通事故で背中付近に強い圧力がかかったり、労災事故で高い場所から転落するということが挙げられます。

交通事故では、バイクで転倒するなど、生身の体で背中に強い衝撃を受けやすい状況で起きた事故が原因となることが多いです。

なお、高齢者が骨粗鬆症(こつそしょうしょう)を発端として、比較的軽い力が加わって第12胸椎圧迫骨折を引き起こすこともあります。

 

 

第12胸椎圧迫骨折の後遺障害認定の特徴と注意点

医師イメージ第12胸椎圧迫骨折では、以下の後遺障害等級の認定の可能性があります。

第12胸椎圧迫骨折の認定可能性がある後遺障害等級

  • 神経症状
  • 変形障害
  • 運動障害
  • 荷重機能障害

以下、それぞれの症状ごとに後遺障害の内容の詳細と注意点を解説します。

 

神経症状

神経症状とは、骨折部位に痛みやしびれが残ってしまうことをいいます。

神経症状がある場合、12級13号、14級9号の認定の可能性があります。

後遺障害等級 内容
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

 

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、他覚的所見をもって痛みやしびれの存在を医学的に証明できるものをいいます。

具体的には、骨がしっかりくっ付かずに治ったことが画像所見上(レントゲンやMRI)明らかであり、その画像所見が痛みやしびれの原因といえる場合などです。

 

14級9号

「局部に神経症状を残すもの」とは、他覚的所見はないが、治療経過や事故状況など総合的な観点から、第12胸椎圧迫骨折が原因となって痛みやしびれが残存していることが医学的に説明できるものをいいます。

例えば、骨はしっかりくっ付いているが、痛みやしびれが事故の当初から継続して訴えられている場合などです。

注意点

12級13号に該当するかどうかは画像所見が重要になりますが、第12胸椎圧迫骨折は骨がしっかりくっつくことも一定程度あり、簡単には認定されません。

そのため、12級13号が認定されるためには、画像所見の有無について、主治医やその他の医師の意見書等があれば良いです。

14級9号に該当するかどうかは、総合判断になりますので、カルテ等で症状の一貫性が補完できるのであれば、それらの証拠を自賠責保険に提出すべきであると考えます。

 

変形障害

第12胸椎圧迫骨折の場合、骨が変形したままくっついてしまうことがあり、これを変形障害といいます。

変形障害の場合、以下の後遺障害の認定の可能性があります。

後遺障害等級 内容
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

変形障害の各等級の詳細について、詳しくは以下をご覧ください。

注意点

自賠責の認定機関において、そもそも第12胸椎の圧迫骨折があるかどうか画像上はっきりわからないとして、思うような認定を得られないことがあり得ます。

したがって、画像上、第12胸椎圧迫骨折があるかどうかが問題となるケースでは、医師にMRI等の写真のコピーの書面上に骨折している部分にマークをつけてもらって、その資料を自賠責に提出するなどの対策をとるべきでしょう。

 

運動障害

第12胸椎圧迫骨折のケガをして、最終的に背中、腰付近が動かしにくくなった場合、運動障害として以下の後遺障害等級の認定があり得ます。

後遺障害等級 内容
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

運動障害の各等級の詳細について、詳しくは以下をご覧ください。

注意点
変形障害と同様、画像上、第12胸椎圧迫骨折があるかどうかが問題となることがあり、医師に第12胸椎圧迫骨折をしていることがわかる書面等を作成してもらうなどの工夫が必要なケースがあります。

 

荷重機能障害

第12胸椎圧迫骨折が原因で腰などを支える機能が低下し、硬性補装具(こうせいほそうぐ)が常に必要となる場合は、荷重機能障害として、以下の後遺障害等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級 内容
6級相当 頚部及び腰部の両方の保持が困難であるもの
8級相当 頚部又は腰部のいずれかの保持が困難であるもの
注意点

荷重機能障害が認定される要件には、6級相当と8級相当の共通のものとして、「荷重機能障害の原因が明らかに認められる場合」というものがあります。

「荷重機能障害の原因が明らかに認められる場合」とは、脊柱圧迫骨折・脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存在して、それらが画像上から確認できるものをいいます。

荷重機能障害が問題となるケースでは、これらの要件を正確に理解し、必要な立証資料を用意する必要があります。

 

 

第12胸椎圧迫骨折の慰謝料などの賠償金

第12胸椎圧迫骨折の慰謝料などの賠償金

第12胸椎圧迫骨折は比較的大きなケガになります。

そのため、多くの損害が発生する可能性があります。

賠償金は、大きく分けて症状固定までの損害である「傷害部分の賠償金」と、後遺障害が残った場合の損害である「後遺障害部分の賠償金」があります。

症状固定について、詳しくは以下をご覧ください。

以下は、第12胸椎圧迫骨折で得られる賠償金の例です。

 

傷害部分の賠償金

治療費関係

第12胸椎圧迫骨折を治すために、必要かつ相当なものといえる治療費は賠償されます。

相手方任意保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれている「一括対応」が行われている場合は、治療費関係はあまり問題とならないでしょう。

一括対応について、詳しくはこちらをご覧ください。

相手方任意保険会社による一括対応がされていない場合は、診断書・診療報酬明細書や病院の領収書を証拠として、相手方任意保険会社や自賠責保険に治療費関係を請求していくことになります。

 

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます。)とは、ケガを負ったことによって生じる精神的苦痛に対する賠償金です。

傷害慰謝料は、自賠責基準と裁判基準で計算方法が異なってきます。

 

自賠責基準の計算方法
傷害慰謝料 = 4300円 × 対象日数

※対象日数は、

  1. ① 実際に病院に行った日数の2倍にした日数
  2. ② 通院期間の日数

のどちらか少ない方を基準とします。

 

裁判基準の計算方法

第12胸椎圧迫骨折の場合の裁判基準は、以下の表を用いて計算します。

第12胸椎圧迫骨折の場合の入通院慰謝料の相場表(弁護士基準)

上記の表で、例えば、入院1ヶ月、通院2ヶ月の場合、表が交わるところの98万円が傷害慰謝料となります。

傷害慰謝料の表の見方などについて、詳しくは以下をご覧ください。

 

休業損害

第12胸椎圧迫骨折が原因で、仕事を休んで減給された場合、休業損害を請求できます。

会社員の場合は、通院のためなどに有給休暇を使用したケースでも休業損害を請求できます。

なお、主婦の場合でも、家事に影響がある場合は、女性の平均賃金を基礎に休業損害の賠償金をもらえることがあります。

もらえる休業損害は、どのくらい休んでどのくらい減給されたか等によるので、ケースバイケースです。

休業損害について、詳しくは以下をご覧ください。

 

通院交通費

通院のために要した通院交通費も賠償の対象です。

公共交通機関を利用した場合は、実際にかかった費用を請求できます。

車通院の場合、1キロメートルあたり15円で計算されます。

タクシー代は、症状によってタクシー利用が相当と判断される場合は認められます。

 

後遺障害部分の賠償金

逸失利益

逸失利益は、後遺障害が将来の労働に影響を与えて減収することに対応する賠償金です。

逸失利益は、その人の収入や認定される後遺障害等級によって金額が異なってきます。

逸失利益の計算方法等については、下記で詳しく解説しております。

逸失利益について、詳しくは以下をご覧ください。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残った場合にもらえる慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて相場が決まっておりますが、自賠責基準と裁判基準で相場が異なります。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
6級 512万円 1180万円
8級 331万円 830万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

このように、自賠責基準と裁判基準には大きな差があります。

裁判基準は、基本的に弁護士が介入しなければ獲得は難しいでしょう。

後遺障害慰謝料について、詳しくは以下をご覧ください。

自賠責基準について、詳しくは以下をご覧ください。

 

 

第12胸椎圧迫骨折で適切な賠償金を得る4つのポイント

第12胸椎圧迫骨折で適切な賠償金を得る4つのポイント

主治医が症状固定と判断するまで通院をする

症状固定とは、これ以上症状が良くも悪くもならないという状態のことをいいます。

症状固定について、詳しくは以下をご覧ください。

症状が続いている場合、主治医がこの症状固定と判断するまでは、基本的に通院を継続すべきでしょう。

十分な通院期間を確保しなければ、慰謝料等が思っていたよりも低い金額しか認定されないことがあり得ます。

なお、相手方保険会社は、一方的に治療の打ち切りを言ってくることがありますが、症状固定の判断は主治医の判断が重要です。

したがって、主治医が症状固定と判断していない間は、相手方保険会社と治療期間の延長の交渉をすべきでしょう。

なお、治療期間の延長の交渉は、弁護士に任せた方がうまくいくケースも多いと考えています。

 

正しい後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害を申請する際の必要書類として、「後遺障害診断書」というものがあります。

後遺障害診断書について、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害診断書は、実際に被害者に残っている症状等を記載してもらう診断書になります。

この後遺障害診断書は、被害者の身体に見受けられる他覚的所見などを、自賠責保険の認定基準がどうなっているかを念頭に置きながら記載してもらう必要があります。

もっとも、医師は治療のプロではありますが、自賠責保険等の後遺障害の基準について必ずしも熟知しているとは限りません。

そのため、正しい後遺障害診断書作成のために、弁護士が医師面談するなど、専門家の一定の関与は必要と考えています。

 

後遺障害申請は被害者請求で!

後遺障害申請は、被害者や被害者の代理人弁護士が申請する「被害者請求」と、保険会社が申請する「事前認定」の2種類があります。

筆者は、この2種類のうち、被害者請求で申請するのをお勧めしています。

なぜなら、被害者請求の場合は、被害者側で提出書類を選べるため、認定にプラスになる資料を集めて申請することにより、後遺障害等級認定の確率を少しでも上げることができるからです。

たしかに、一般の方がご自身で資料を集めるのは大変だとは思いますが、弁護士に依頼して全て任せてしまえば問題ありません。

被害者請求について、詳しくは以下をご覧ください。

 

後遺障害などに詳しい弁護士に相談する

第12胸椎圧迫骨折の事案では、後遺障害等級が適切に認定されるかどうかで、被害者が受け取る賠償金に大きな差が生まれます。

後遺障害等級が適切に認定されるかどうかは、専門的知識をもった上で後遺障害申請をすべきで、後遺障害に詳しい弁護士に依頼するのが一番の近道です。

第12胸椎圧迫骨折の後遺障害などで苦しい思いをされている被害者は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

交通事故で弁護士に依頼するメリットなどについて、詳しくは以下をご覧ください。

 

 

第12胸椎圧迫骨折についてのQ&A

高齢者の場合も後遺障害が認められる?

高齢者であっても後遺障害が認められることはあります。

高齢者の場合、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)で元々骨が折れやすくなっている方も多いです。

もっとも、事故との因果関係が認められる範囲では、後遺障害が認められる可能性があります。

事故と因果関係がある骨折であることを立証する資料として考えられるのは、医師の意見書、事故規模を示す物損資料や刑事記録(実況見分調書等)などです。

 

第12胸椎圧迫骨折で素因減額される?

被害者が元々圧迫骨折していた場合や骨粗鬆症であった場合、素因減額されることもあります。

素因減額とは、元々被害者が持っていた症状が原因で損害が拡大したといえる場合に、賠償金が減額されることです。

被害者の通院歴等で素因減額がされてしまうことがありますが、その事案で素因減額されるのが妥当かどうかは慎重な検討が必要です。

 

 

まとめ

第12胸椎圧迫骨折をされた方は非常に大変な思いをされていると思いますが、適切な賠償金を得るために必要な知識などがいくつかあり、その知識を前提として交渉や主張をしていかなければなりません。

正しい知識を持って対応しなければ、賠償金の面でさらに辛い思いをすることがあるかもしれません。

第12胸椎圧迫骨折のケガをされた方は思い切って専門家である弁護士に相談してみてください。

デイライト法律事務所では、交通事故や労災といった事故を専門的に扱っている人身障害部があり、毎年多くの被害者の方と接しています。

相談については、LINEなどのオンライン、電話相談なども承っており、全国対応をしています。

第12胸椎圧迫骨折でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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