後遺障害認定の条件と賠償金の相場|非該当を防ぐ対策

後遺障害の認定とは、交通事故で怪我をした方が、治療しても事故前の身体の状態に戻らず、後遺症が残ってしまったことを、自賠責保険から認めてもらうことをいいます。
後遺障害に認定されると、1級から14級までの等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。
しかし、適切な通院頻度や客観的な検査データ(画像所見など)の条件を満たしていなければ、非該当(認定されない)となってしまう可能性もあります。
この記事では、後遺障害認定のための条件、非該当を防ぐための対策、等級ごとにもらえる金額の相場を後遺障害に詳しい弁護士が分かりやすく解説します。
保険会社から治療費打ち切りを迫られて焦っている方も、残った痛みを我慢して示談に応じる前に、必ずこの記事を確認して正当な補償を獲得してください。
目次
後遺障害の認定とは?
後遺障害の認定とは、交通事故で怪我をした方が、治療しても事故前の身体の状態に戻らず、後遺症が残ってしまったことを、自賠責保険から認めてもらうことをいいます。
後遺障害に認定されると、1級から14級までの等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。
後遺障害等級とは
後遺障害は、症状の重さに応じて等級が定められており、この等級のことを後遺障害等級といいます。
後遺障害等級には、介護を要する後遺障害として1級〜2級、それ以外の後遺障害として1級〜14級まであり、細かく分類されています。
後遺障害等級は、等級の数字が小さくなるにつれて、後遺障害は重くなります。
では、あなたのその痛みを正当な等級に「認定」してもらうためには、どのようなステップを踏めばいいのでしょうか。
次から、必ず満たすべき具体的な条件を解説します。
後遺障害認定のために必要な3つの条件

① 医学的にこれ以上よくならない「症状固定」を迎えていること
症状固定とは、継続して治療を継続したものの、症状が一進一退で、医学的にこれ以上治すことができない状態です。
この症状固定に至った時点の症状が後遺障害に当てはまるかどうかが問題になります。
いつ症状固定になるかどうかは医学的判断であり、主治医の意見が尊重されます。
② 後遺障害等級表に当てはまる症状が残っていること
後遺障害等級に認定されるには、自賠責法施行令(別表第1・別表第2)に定められている1級から14級のいずれかの等級・号数の要件を満たしていることが必要です。
等級の認定においては、被害者の自覚症状だけでなく、MRIやCTなどの画像所見や神経学的検査の結果といった医学的な証拠が重要なポイントとなります。
後遺障害等級表について、詳しくはこちらをご覧ください。
③ 交通事故が原因で症状が残ったこと(因果関係があること)
後遺障害等級に当てはまる症状について、交通事故が原因であること、つまり、事故と症状の因果関係があることが必要です。
例えば、事故前から病気や別のケガが原因であると疑われるような場合には、因果関係が否定される可能性があります。
因果関係があることも、事故の規模態様、医学的な証拠(画像、カルテなど)から証明する必要があります。
後遺障害等級が認定されるまでの流れ
以下は、被害者請求を前提とした後遺障害申請の流れです。
症状固定となった時点で、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害申請の手続きを行います。

治療
まず、当たり前ですが、後遺障害申請の前に一定期間治療を行う必要があります。
この「一定期間」とは、具体的に症状固定時までです。
最も多く認定されている14級9号の場合、最低6ヶ月程度は治療を継続しないと認定されるのは難しい傾向にあります。
症状固定について、詳しくは以下をご覧ください。
主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害申請にあたっては、後遺障害診断書を主治医に作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書に基づいて、後遺障害等級の審査がされるので、後遺障害申請においても最も重要な書類といえます。
後遺障害診断書については、特に以下の点の記載に漏れがないかチェックしてください。
- 「自覚症状」の欄は、被害者が訴えていた症状が網羅的に記載されているか
- 「他覚症状および検査結果」の欄は、必要な検査をした上でその結果がしっかり記載されているか
- 可動域の記載は、右左(負傷部位と異常がない方どちらも)両方とも記載があるか
→可動域制限は、基本的に患側(負傷部位)と健側(異常がない方)を比較して後遺障害を判断します。
その他の資料の収集
後遺障害診断書の他に、後遺障害の申請にあたっては、以下の書類が必要になります。
- 自賠責保険支払請求書兼支払指図書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書、診療報酬明細書
- 画像データ(レントゲン、CT、MRIなど)
- カルテ
- 医師の医療照会書
- 医師の意見書
- 画像鑑定書
- 被害車両の写真、見積もり
- ドライブレコーダー
- 実況見分調書 など
上記の必須書類に加えて、必要に応じて認定に有利になると思われる書類を追加で提出することもできます。
最も認定される件数が多い14級9号は、諸事情を総合考慮して判断されるため、事故規模を表す被害車両の写真、見積もり、ドライブレコーダー等は重要な証拠となる可能性があります。
後遺障害の申請
必要書類が準備できたら、加害者の自賠責保険に後遺障害申請をしていくことになります。
加害者の自賠責保険は、交通事故証明書の記載を見ればどこの会社かわかります。
等級認定
事前認定(相手保険会社が申請する方法)によって後遺障害申請をした場合、その結果は申請をした保険会社に届きます。
したがって、この場合、保険会社から等級認定に関する連絡が来ることになります。
被害者請求(被害者が申請する方法)の場合、等級認定の結果は被害者に届くことになります。
後遺障害が認定されるまでの期間
後遺障害の申請をしてから、平均して40日程度で結果が戻ってきます。
もっとも、審査にあたって、医療照会(医師に質問すること)が実施される場合には、その分時間を要することになるため、数ヶ月を要することもあります。
また、高次脳機能障害の場合は、半年程度を要することもあります。
後遺障害認定でもらえる金額
後遺障害に認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料で、等級ごとに慰謝料額が決まっている |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害によって働きづらくなり、将来得られたであろう収入を得られなくなったことに対する補償 |
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、下表のとおり、後遺障害等級に応じて決まっています。
| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1650万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(1203万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。要介護で被扶養者がいる場合は、1級1850万円、2級1373万円となります。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって働きづらくなり、収入が減ってしまうことに対する補償です。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。
後遺障害逸失利益は、高額になる傾向にあり、1億円を超えるケースもあります。
後遺障害逸失利益の具体的な計算方法については、以下をご覧下さい。
後遺障害の認定方法は2種類
後遺障害の認定方法(申請方法)には、以下の2種類があります。
- 事前認定
保険会社(相手方任意保険会社・人身傷害保険を使った場合の被害者の任意保険会社)が後遺障害の申請をする - 被害者請求
被害者や被害者の代理人弁護士が後遺障害の申請をする
それぞれのメリットとデメリットは以下の通りです。
| 事前認定 | |
|---|---|
| メリット | デメリット |
|
|
| 被害者請求 | |
| メリット | デメリット |
|
|
事前認定は、相手方任意保険会社、もしくは人身傷害保険を使った場合の被害者の任意保険会社が後遺障害の申請をするというものです。
保険会社が提出資料を揃えてくれるので、被害者は手間がかからず楽に手続きを進められます。
しかし、少しでも後遺障害認定の可能性を上げたい場合は、被害者請求がおすすめです。
被害者請求は、保険会社を通さずに被害者や被害者の代理人弁護士が後遺障害の申請をするというものです。
資料を自ら集めなければならないという手間はかかりますが、後遺障害の認定に有利となる書類を出せるメリットがあります。
事前認定のメリット・デメリットについて、詳しくは以下をご覧ください。
人身傷害保険について、詳しくは以下をご覧ください。
後遺障害の認定にデメリットはないの?
後遺障害が認定されることについて、基本的にデメリットはありません。
後遺障害が認定されれば、その分賠償金も上がるため、メリットが中心です。
もっとも、上記で解説したとおり、後遺障害申請の中でも事前認定については、認定可能性が低くなる可能性があることに注意が必要です。
後遺障害認定がされない理由と対策

通院頻度が少ない・治療に空白期間がある
14級9号に認定されない理由の一つとして、通院頻度が少ないことや、治療に空白期間があることが挙げられます。
特に捻挫(むちうち)や打撲のケースでは、これらの事情が認定されない理由の一つになることが多いです。
筆者の経験上、捻挫(むちうち)や打撲のケースで、週1回程度の通院の場合や、断続的に1〜2週間程度、通院期間が空いているような場合には、後遺障害に認定される可能性は低いと感じます。
医師の指示に従って、継続して適切な頻度で通院することが重要です。
整骨院ばかり通院している
交通事故のケガに対して、整骨院の施術の効果は十分あり、満足されている患者さんはたくさんいます。
ただ、筆者の経験では、病院に継続して通院した方と、整骨院をメインに通院した方とでは、病院に継続して通院した方のほうが認定される傾向にあると感じます。
整骨院をメインに通院する場合でも継続的に病院にも通院することが重要です。
後遺障害診断書の内容が不十分・カルテと矛盾している
後遺障害の審査は、後遺障害診断書に記載のある症状が対象です。
したがって、そもそも記載のない事項は対象にはなりません。
また、後遺障害診断書に症状が残っている記載があるのに、カルテでは、症状が治っていると記載されているようなケースでは、後遺障害の認定は難しいです。
こうした事態にならないために、日頃から医師には症状を正確に伝えること、後遺障害診断書には漏れなく症状を記載することが重要です。
後遺障害認定で損をしないために弁護士へ相談・依頼すべきメリット
後遺障害診断書の作成段階からサポート
弁護士に依頼した場合、申請前に後遺障害診断書の内容をチェックしてもらうことができます。
症状の記載に漏れがないか、必要な検査項目が記載されているか、その他記載に不備がないかをチェックしてもらえます。
申請前に弁護士にチェックしてもらうことで、適切な後遺障害診断書が作成できます。
面倒な被害者請求の必要書類収集・手続きをすべて代行
被害者請求で後遺障害申請を行う場合、提出が必須な書類から、その他必要書類にいたるまで、弁護士が収集・作成を行います。
弁護士は、必須書類だけでなく、事案に応じて、後遺障害認定に有利になると思われる資料も収集して提出するため、適切な後遺障害認定が期待できます。
示談交渉の賠償金額を最も高い「弁護士基準」に引き上げられる
弁護士が保険会社と示談交渉をする場合、最も高い賠償基準である弁護士基準で保険会社と交渉を行います。
後遺障害認定されている場合には、入院や通院に対する入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料、逸失利益も請求することができ、請求できる項目も増えます。
そのそれぞれの項目について、弁護士基準での交渉となり、それぞれの項目で増額が期待できるため、最終的な賠償金額が数倍になることもあります。
後遺障害の認定のよくあるQ&A

後遺障害が認定される確率は?
後遺障害の認定率は、約5%前後と言われています。損害保険料率算出機構が発表している2021年度版「自動車保険の概況」によると、2020年度に自賠責保険が賠償金を支払った件数は、89万8407件(※)とされています。
(※)傷害だけの事案や死亡事案も含まれています。
このうち、後遺障害が認定された件数は、4万9267件です。
引用元:自動車保険の概状2021年度版(P22,P38)|損害保険料率算出機構
そうすると、2020年度の後遺障害の認定率は、5.5%(ただし、傷害だけの事案や死亡の事案も含まれているので、あくまで参考程度にとどめるべきです)となります。
後遺障害14級の認定率について、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害が認定されなかったとき、どうすればいい?
自賠責保険に異議申立てをする、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立てをする、訴訟提起をするなどの方法があります。
自賠責保険に異議申立てする
たとえ、自賠責保険に申請して後遺障害が認められなかったとしても、再度自賠責保険が判断してくれる手続きがあります。
この手続を、「異議申立て」(いぎもうしたて)といいます。
異議申立ては、同じ資料を提出しても結果が変わらないので、前回の提出した資料とは別の新たな関係資料を提出する必要があります。
【 異議申立て時に提出する新たな資料の例 】
- 物損資料(修理見積書、車両損傷写真等)
- 実況見分調書などの刑事記録
- カルテ(診療録)
- 医師の意見書
- 未提出の画像(レントゲン、MRI、CT)
- 症状固定後も自費で通院している記録(診断書、カルテ、病院の領収書等)
- 被害者や関係者の陳述書
自賠責保険への異議申立てについて、詳しくは以下をご覧ください。
一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立て
自賠責保険とは別の機関として、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(略して、「紛争処理機構」と言ったりします。)というものがあり、後遺障害認定を求めて申立てをすることができます。
紛争処理機構の判断者(紛争処理委員)は、交通事故について専門的な知識を有し、国から認可を受けた公正・中立な立場の弁護士や医師などです。
紛争処理機構は、自賠責保険の判断が正しいかどうかを審査するため、自賠責保険に提出していない新たな資料(診断書、画像、カルテ等)は提出することはできません。
あくまで、それまでに自賠責保険に提出している資料の中で判断されます。
新たな資料がある場合は、まずは上記で解説した自賠責保険に異議申立てすべきです。
訴訟提起をする
自賠責保険や紛争処理機構で後遺障害が認定されない場合は、最後の砦として、訴訟提起して裁判所に認定してもらうという手段があります。
ただし、自賠責保険や紛争処理機構が後遺障害を認定しなかった場合、裁判で覆るのは簡単ではなく、裁判官を説得できる相応の証拠が必要となってきます。

後遺障害認定は誰が決める?
後遺障害を実質的に認定する機関は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所という機関になります。損害保険料率算出機構は、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された法人で、事業の一環として自賠責保険の損害調査等を行っています。
自賠責保険は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所の調査結果に基づいて、後遺障害部分の支払い決定を行います。
まとめ
- 後遺障害の認定とは、交通事故で怪我をした方が、事故前の身体や精神の状態に戻らず、自賠責保険において後遺障害が残っていると判断されることをいう。
- 後遺障害等級には、介護を要する後遺障害として1級〜2級、それ以外の後遺障害として1級〜14級までがある。
- 後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類があり、それぞれメリットとデメリットがある。
- 後遺障害の内容等によって調査にかかる時間は異なるが、申請から認定まで1〜4ヶ月程度かかる。
- 後遺障害の認定の3つのポイントは、①症状固定までしっかり治療する、②適切な後遺障害診断書を作成してもらう、③交通事故に精通している弁護士に後遺障害申請を依頼することである。
- 後遺障害の認定率は、約5%前後である。
- 後遺障害が認定されなかったときは、自賠責保険に異議申立てする、一般社団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ申立てをする、訴訟提起をするなどの方法がある。
当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。
弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。
LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害の認定でお困りの方は、お気軽にご相談ください。













