国際相続とは?弁護士わかりやすく解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

現在外国に居住しており、日本での相続がどうなるか相談したい

日本ある遺産の分割手続きについて相談したい

外国に遺産がある場合、どうすればいいか相談したい

当法律事務所の相続対策チームには、このような国際相続に関するご相談が多く寄せられています。

国際相続とは、相続人のうちの誰かが外国に居住している場合や、遺産が外国にある場合の相続のことをいいます。

国際相続は、通常の相続問題に加えて、国際裁判管轄や国際私法についての専門知識、海外の相続法についての調査能力が必要となります。

調停や裁判を利用する場合、負担が大きくなるため協議による早期解決が望ましいと考えられます。

ここでは、国際相続について、押えておくべき基本知識や解決のためのポイントについて、解説しますので、ご参考にされてください。

国際相続とは

国際相続とは、相続人のうちの誰かが外国に居住している場合や、遺産が外国にある場合の相続のことをいいます。

近年、海外に移住する日本人が増加傾向にあり、このような国際相続に関するご相談が増加しています。

日本国内であっても、遺産相続に適切に対応するためには、相続法に関する高度な法律知識、税務や紛争解決の手続きに関する知識が必要となります。

地球儀と木槌国際相続の場合はこれに加えて、国際裁判管轄や国際私法についての専門知識、海外の相続法についての調査能力が必要となります。

また、英語など外国語でのコミュニケーション能力が要求される場合もあります。

したがって、国際相続は、かなり難易度が高い分野といえ、国際相続問題に対応できる弁護士は極めて少ないと考えられます。

 

 

国際裁判管轄とは

国際裁判管轄とは、どこの国の裁判所で紛争を解決できるかという問題です。

例えば、外国に住むAさんと日本に住むBさんとの間で、相続の争いが発生したとします。

このとき、当事者同士の話し合いで解決できればいいのですが、話し合いができなかったり、話し合いをしてみたが決裂するような場合があります。

このような状況では、最終的に公平な第三者である裁判所に解決のために間に入ってもらう必要があります。

このとき、日本の裁判所での手続きとなるのか、外国の裁判所での手続きとなるのかが問題となるのです。

また、裁判所の手続きと一口に言っても、調停、審判、訴訟などが考えられます。

そこで、ここでは、よく利用される手続きについて、国際裁判管轄を解説します。

 

遺産分割調停

遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時に有していた遺産について、個々の遺産の権利者を確定させるための手続をいいます。

相続が発生した場合で、相続放棄をしない場合、通常この手続を行います。

遺産分割について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

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日本の家事事件は調停前置主義

調停 間に調停委員が入って話し合いによる解決を目指す手続き
審判 裁判官(家事審判官)が当事者の主張を踏まえて、判断し、審判(命令)を出す手続き

調停は、簡単に言うと裁判所での話し合いの手続きです。

遺産分割の裁判所の解決方法としては、「遺産分割調停」と「遺産分割審判」があります。

調停は、間に調停委員が入って話し合いによる解決を目指す手続きです。

審判は、裁判官(家事審判官)が当事者の主張を踏まえて、判断し、審判(命令)を出すという手続きです。

日本の家事事件では、調停前置主義が採られています。

これは、家族間の争いという家事事件の性質からして、裁判所の審判という一刀両断的な手続きよりも、できるだけ話し合って調停で解決しようというものです。

そのため、遺産分割において、いきなり審判を申し立ても、裁判所から調停に回されることが予想されます。

すなわち、受理はしてくれますが、調停での手続きとなります。

このような制度であることから、日本において、裁判所における遺産分割は調停からスタートすることが多いのです。

国際相続の場合、遺産分割調停を使える?

弁護士では、国際相続の場合、この遺産分割調停を使えるでしょうか。

被相続人(亡くなった方)の住所等が日本国内の場合や他の相続人の住所等が日本国内の場合、日本の家庭裁判所に管轄があります(家事手続法3条の11第1項、3条の13第1項1号、同2号)。

また、他の相続人との合意によって、どこの国の裁判所を利用するか決めることも可能です(家事手続法3条の11第4項、3条の13第1項1号)。

参考:家事手続法

(相続に関する審判事件の管轄権)
第3条の11第1項
裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十五の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

同第4項
当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)及び特別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第二百十六条の二において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。

(家事調停事件の管轄権)
第3条の13第1項
裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。
二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。

 

遺産分割審判

国際相続の遺産分割審判については、被相続人(亡くなった方)の住所等が日本国内の場合、日本の家庭裁判所に管轄があります(家事手続法3条の11第1項)。

また、他の相続人との合意によって、どこの国の裁判所を利用するか決めることも可能です(家事手続法3条の11第4項)。

ただし、上述したように、日本では調停前置主義のため、通常は調停を申し立てます。

また、調停で話し合いがまとまらずに不成立となった場合、審判での解決となりますが、この場合は別途、審判申立ては不要で、調停から審判に自動的に移行します。

 

遺留分の解決

遺留分とは、被相続人(「亡くなった方」のこと)の相続財産について、一定の割合の相続財産を一定の相続人に残すための制度を言います。

遺留分について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

遺留分を侵害された場合、裁判所の手続きとしては、家事調停ではなく、通常、訴訟を提起します。

法律上、以下の場合、日本の裁判所に訴訟提起が可能です。

参考:民事訴訟法
  • 遺留分を侵害した者の住所等が日本にある場合(民事訴訟法第3条の2第1項)
  • 相続開始時の被相続人の住所等が日本国内にある場合(同第3条の3第12号)

(被告の住所等による管轄権)
第3条の2第1項
裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。

第3条の3
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

12 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。

 

相続放棄の管轄

相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。

相続放棄は、例えば、親が多額の負債を抱えている場合に、借金を引き継がないようにするために行います。

相続放棄について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

相続放棄の管轄は、相続が開始した地(被相続人の最後の住所地)となります(家事手続法201条1項)。

参考:家事手続法

第201条
相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

 

 

国際相続に適用される法律(準拠法)

日本の裁判所に管轄が認められたら、次に「どの国の法律を適用するのか」(準拠法)ということが問題となります。

例えば、外国(ハワイ)に住むAさんと日本に住むBさんとの間で、相続の争いが発生したとします。

日本の家庭裁判所で手続きができたとしても、Aさんはハワイに住んでいます。

Aさんとしては長年居住しているハワイの法律で判断してほしいと思っているかもしれません。

そこで、日本の裁判所は、日本法(民法等)で判断するのか、それともハワイの相続法で判断するのかが問題となります。

このような「どの国の法律を適用するのか」を判断するために、「法の適用に関する通則法」という法律があります。

これによれば、被相続人(亡くなった方)の本国法を適用すべきとなっています(36条)。

これは、被相続人の人格の承継(意思の尊重)に配慮し、また遺産が複数国に所在する場合における相続の一体性という観点から定められたものです。

 

参考:法の適用に関する通則法

(相続)
第36条
相続は、被相続人の本国法による。

※なお、ここでいう「相続」には、相続人の範囲、相続分、遺留分、相続の承認及び放棄などの様々な問題が含まれています。

 

 

遺言について

手紙遺言の成立や効力、取り消しについては、法律上、遺言者の本国法が準拠法とされています(通則法37条)。

参考:遺言の効力に関する法律

(遺言)
第37条
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

 

遺言の方式について

遺言は、遺言者の死亡によって、その効力が発生します。

そのため、遺言の内容が遺言者の真意に出たものであることを担保するため、世界各国は法律で遺言について、厳格な方式を採用しています。

例えば、日本の場合、自筆証書遺言は、原則として内容や日付、署名が遺言者の自筆である必要があります。

日本の遺言書の方式についてはこちらのページをご覧ください。

このため、複数の国を行き来している人が作成した遺言について、その方式が有効か否かを単一の法律で判断する場合、その人が前提としていた法律と準拠法が異なることとなり、遺言が無効と判断される危険があります。

このような危険をなくすために、日本では、「遺言の方式の準拠法に関する法律」が制定されています。

この法律では、遺言の方式について、複数の連結点を挙げています(2条)。

そのため、遺言が方式上、無効と判断される可能性が低くなっています。

参考:遺言の方式の準拠法に関する法律

(準拠法)
第2条
遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

 

 

解決のポイント

国際相続問題を解決するためのポイントを紹介いたします。

 

POINT①国際裁判管轄をチェックする

国際相続は、とても難易度が高い分野であり、まずは相続に精通している弁護士や会計士に相談することが重要です。

しかし、国際相続では、「どの国の弁護士に相談すればよいかわからない」というご状況だと思います。

一つの基準としては、国際裁判管轄が参考となります。

例えば、被相続人(亡くなった方)の住所等、又は、他の相続人の住所等が日本国内の場合、日本の家庭裁判所に遺産分割調停の管轄があります。

この場合、日本の相続専門の弁護士に相談すると良いでしょう。

国際裁判管轄が日本にない場合は、どの国の弁護士に相談すればよいか、判断に迷われるでしょう。

この場合、外国の法律事務所と連携している国際的な法律事務所に相談されてみてはいかがでしょうか。

国際的に取り組んでいる法律事務所の場合、どの国の弁護士に相談すればよいか判断してもらえる可能性があります。

 

POINT②専門家へのアクセス

国際相続は、通常の相続に加えて、国際的な紛争解決方法の知識やノウハウが必要となってきます。

そのような専門家は、知人からの紹介では探すのが大変だと思われます。

そのため、国際相続について、ホームページで情報発信している法律事務所に連絡されてみるのがおすすめです。

そのような法律事務所は、諸外国の法律事務所と業務提携を行っている場合が多いと思われます。

したがって、海外での手続きが必要な場合、現地の法律事務所を紹介してもらえるかもしれません。

 

POINT③協議による早期解決のために

遺産分割の調停や遺留分を争うための訴訟は、一般的に解決まで長年月を要します。

また、国際相続の場合は、裁判所に出廷するために渡航しなければならない可能性もあるため裁判手続きは負担が大きいと予想されます。

そのため、いきなり調停や訴訟等の裁判手続きを行うのではなく、まずは協議による早期解決をおすすめしています。

もっとも、相続問題では、親族間での話し合いが難しいケースが多く見受けられます。

このような場合、相続に精通した弁護士に間に入ってもらい、相手と交渉してもらうとよいでしょう。

専門家としての意見を伝えることで、相手が納得してくれて合意が成立し、早期解決の可能性があります。

 

 

まとめ

弁護士以上、国際相続について、国際裁判管轄、準拠法、早期解決のポイント等を解説しましたがいかがだったでしょうか。

国際相続は、通常の相続問題に加えて、国際的な紛争解決の専門知識、ノウハウ等が要求されるため、とても難易度が高い案件です。

また、調停や裁判を利用する場合、負担が大きくなるため協議による早期解決が望ましいと考えられます。

そのため、国際相続については、専門家である弁護士にご相談されてみることをお勧めしています。

当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士が所属しており、親身になって解決方法をご提案いたします。

なお、ご自宅の近くに専門の弁護士がいない方に対して、当事務所ではLINEなどを活用したオンラインによる相談を実施しています。

特に、国際相続の場合、外国からの相談も多いため、Skype、FaceTime、グーグル、Zoomなどを利用したオンライン相談がおすすめです。

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