自筆証書遺言(遺言書)のひな形|遺産別文例・テンプレート集

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

自筆証書遺言書は、法律上は自分で作成することも可能です。

しかし、法律の要件が厳しく、これをクリアしていなければ無効となるリスクがあります

家族のために遺言書を作成していても、その効力が認められなければ意味がありません。

ここでは、相続に注力する弁護士が自筆証書遺言で失敗しないために、遺言書のひな形や文例をご紹介します。

無料ダウンロード可能なテンプレートや遺言書の自動作成ツールもご利用可能ですので、ぜひ参考になさってください。

自筆証書遺言(遺言書)のひな形

まず最初に、自筆証書遺言(遺言書)のひな形をご紹介いたします。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 銀行口座A 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

第2条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長女 甲野一子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 銀行口座B 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

第3条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、前記 妻 甲野花子に相続させる。

1 建物

所 在   ◯◯市◯◯町◯丁目◯◯番地

家屋番号  ◯◯番◯◯

種 類   ◯◯

構 造   ◯◯

床面積   ◯階◯◯平方メートル

◯階◯◯平方メートル

※不動産Aについて、登記事項証明書等を確認して記載してください

第4条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、前記 長女 甲野一子に相続させる。

1 土地

所 在  ◯◯市◯◯町◯丁目

地 番  ◯◯番◯

地 目  ◯◯

地 積  ◯◯平方メートル

※不動産Bについて、登記事項証明書等を確認して記載してください

第5条 遺言者は、遺言者名義の次の金融資産を、長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 金融資産A◯◯株式会社 普通株式 ◯◯株 保護預かり先:◯◯証券◯◯支店 口座番号◯◯◯◯(記入例)

※対象となる財産を特定するために金融機関名・支店名・口座番号・銘柄・種類・数量等を記載してください。

第6条 遺言者は、遺言者の有する現金、その他本遺言に記載のない一切の財産を前記 妻 甲野花子に相続させる。

第7条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として、 前記 長男 甲野一郎を指定する。

付言事項

私は、素晴らしい妻と子どもたちに恵まれ、とても幸せな人生でした。今後とも家族で互いに助け合って、仲良く幸せな人生を送ってください。子どもたちには、母さんの面倒をよろしく頼みます。くれぐれも体には気をつけて。これが私の最後のお願いです。

◯年◯月◯日

住所 ◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野太郎 印

上のひな形を含む様々なテンプレートを以下のページでダウンロード可能できます。

あわせて読みたい
遺言書の書き方・見本等

 

 

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、財産目録を除く全文を自筆で記載する遺言のことをいいます。

遺言書には、この自筆証書遺言のほか、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言は、他の遺言と公正証書遺言と比べると、作成費用がほとんどかからないというメリットがあります。

 

 

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当事務所では、自筆証書遺言のサンプルを手っ取り早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できるサービスをご提供しています。

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自筆証書遺言(遺言書)の作成手順

このあとご紹介する「ケース別遺言書のテンプレート」と「遺産の種類別の遺言書記載例」を使った遺言書の作成手順をご説明いたします。

手順1 ケース別遺言書のテンプレートを選ぶ

手順2 遺産の種類別の遺言書記載例から必要な遺産を記載する

自筆証書遺言ひな形

 

 

ケース別遺言書のテンプレート

ケース別の遺言書の具体的な記載例をご紹介いたします。

遺言者がおかれた状況は様々であり、具体的な記載内容は事案ごとに異なります。

以下のテンプレートは、特にご相談が多いケースについての記載例となっております。

相続人間の円満な関係を考慮した遺言書のひな形

【状況】
遺言者には、妻のほかに子供が二人(長男と長女)いる。
妻には安心して老後の生活をおくれるように自宅を残したい。
それ以外の財産については子供二人に分け与えたい。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 建物

所 在   ◯◯市◯◯町◯丁目◯◯番地

家屋番号  ◯◯番◯◯

種 類   ◯◯

構 造   ◯◯

床面積   ◯階◯◯平方メートル

◯階◯◯平方メートル

2 1建物内に存する一切の動産

※不動産Aについて、登記事項証明書等を確認して記載してください

第2条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 ○○銀行 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

第3条 遺言者は、遺言者名義の次の預貯金を、長女 甲野一子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 ゆうちょ銀行 普通 ◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

第4条 遺言者は、遺言者名義の次の金融資産を、前記 長男 甲野一郎に相続させる。

1 金融資産A◯◯株式会社 普通株式 ◯◯株 保護預かり先:◯◯証券◯◯支店 口座番号◯◯◯◯(記入例)

※対象となる財産を特定するために金融機関名・支店名・口座番号・銘柄・種類・数量等を記載してください。

第5条 遺言者は、遺言者の有する現金、その他本遺言に記載のない一切の財産を前記 妻 甲野花子に相続させる。

第6条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として、前記 長男 甲野一郎を指定する。

付言事項

(省略)

◯年◯月◯日

住所 ◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野太郎 印

 

子供がいない場合の遺言書のひな形

【状況】
遺言者には妻がいるが子供はいない。
遺言者は、自分が亡くなったときは妻に全財産を残したいと考えているが、妻が先に亡くなった場合は、可愛がってきた甥に遺産を残してあげたい。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者名義の次の不動産を、妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 建物

所 在   ◯◯市◯◯町◯丁目◯◯番地

家屋番号  ◯◯番◯◯

種 類   ◯◯

構 造   ◯◯

床面積   ◯階◯◯平方メートル

◯階◯◯平方メートル

2 1建物内に存する一切の動産

※不動産Aについて、登記事項証明書等を確認して記載してください

第2条 遺言者は、遺言者の有する現金、その他本遺言に記載のない一切の財産を前記 妻 甲野花子に相続させる。

第3条 万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に前記 妻 甲野花子が死亡していた場合、遺言者は前条記載の一切の財産を遺言者の甥 東京太郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

付言事項

(省略)

◯年◯月◯日

住所 ◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野太郎 印

【解説】

第1条は、代表的な遺産を例示し、その他一切の財産を妻に相続させる場合のサンプルです。

その他、遺産をまったく例示せずに記載するシンプルなパターンもあります(下記の遺言条項を参照)。

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

第3条の条項は、配偶者が先(又は同時)に死亡した場合を想定した、いわゆる予備的遺言のサンプルです。

 

全財産を子供に引き継ぎたいときの遺言書のひな形

【状況】
遺言者には妻と子供(長男)がいる。
遺言者は、妻と家庭内別居状態であるため、子供に全財産を残したいと考えている。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

付言事項
遺言者は、すべての遺産を長男に引き継いでほしいと願っている。
妻との結婚生活は形骸化しており、愛情が喪失しているため、遺産を相続させないこととした。
したがって、妻には遺留分侵害額の請求権を行使しないでほしい。

◯年◯月◯日

住所 ◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野太郎 印

その他に、代表的な財産(不動産など)を記載し、「その他一切の財産」と包括的な条項を設けるパターンも考えられます(下記の遺言条項を参照)。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産その他一切の財産を長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 建物

所 在   ◯◯市◯◯町◯丁目◯◯番地

家屋番号  ◯◯番◯◯

種 類   ◯◯

構 造   ◯◯

床面積   ◯階◯◯平方メートル

◯階◯◯平方メートル

※不動産Aについて、登記事項証明書等を確認して記載してください

また、どのような記載が適切かは事案によって異なるため、相続専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

全財産を特定の人に引き継ぎたいときの遺言書のひな形

【状況】
遺言者には配偶者、親、子供がおらず、法定相続人は兄弟のみである。
しかし、兄弟とは疎遠になっており、長年お世話になっていた知人Aに全財産を残したいと考えている。
また、遺言者は、Aに葬儀などを行ってもらいたいと考えている。

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を個人 A(◯年◯月◯日生)に遺贈する。

第2条 前記 Aは、前条の遺贈の負担として、下記の方法による葬儀等を実施するものとする。

①遺言者の信仰する◯◯宗の定める儀礼によって葬儀を執り行うこと。
②遺言者の遺骨を◯◯霊園に埋葬すること。
③永代供養を◯◯寺に実施してもらうこと。

◯年◯月◯日

住所 ◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野太郎 印

遺言者の法定相続人は兄弟となります。

そのため遺言書を作成しない場合、基本的には兄弟が全遺産を承継することとなります。

遺言者は疎遠となっている兄弟よりも、長年お世話になった知人に遺産を残したいと考えているため、遺言書の作成によってその想いを実現させることがポイントとなります。

上記は、全財産を相続以外の者に承継させる場合のサンプルです。

その他に、代表的な財産(預貯金など)を記載し、「その他一切の財産」と包括的な条項を設けるパターンも考えられます(下記の遺言条項を参照)。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金債権その他一切の財産を個人 A(◯年◯月◯日生)に遺贈する。

◯◯銀行 ◯◯支店扱い 普通預金
口座番号

このように、受遺者に対し、一定の義務を負担させる遺贈のことを負担付遺贈といいます。

この条項例のような宗教的な義務については、法律上の義務とまでは認められない可能性があります(宇都宮家裁栃木支部審昭和43年8月1日)。

そのため、受遺者にはあらかじめ意向をしっかりと確認しておくことがポイントとなります。

 

 

遺産の種類別の遺言書記載例

ここでは、預貯金、生命保険契約、株式・出資持分、ゴルフ会員権、特許権、動産、不動産といった遺産の種類別の遺言書の記載例をご紹介します。

預貯金についての遺言書のひな形

預金について

第◯条 遺言者は、遺言者名義の次の預金債権を長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 ◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯
2 □□銀行□□支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯

預金債権については、名義人、金融機関名、取扱支店名、預金の種類(普通、定期、当座、貯蓄)、口座番号を記載して特定します。

貯金について

第◯条 遺言者は、ゆうちょ銀行の遺言者名義の次の貯金債権を長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

1 通常貯金 記号◯◯◯◯ 番号◯◯◯◯
2 通常貯蓄貯金 記号◯◯◯◯ 番号◯◯◯◯

ゆうちょ銀行への預金のことを、貯金といいます。

貯金債権についても、銀行の預金債権と同様に、債権を特定して記載します。そのため、上記のとおり、貯金の種類(通常貯金、通常貯蓄貯金)、記号・番号によって特定します。

ゆうちょ銀行は、他の金融機関からの振込用に、銀行と同じ取扱支店名、預金の種類、口座番号が割り振られているので、こちらの方を記載しても大丈夫です。その場合、下記のとおりとなります。

第◯条 遺言者は、遺言者名義の次の貯金債権を長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

ゆうちょ銀行◯◯支店 通常貯金 口座番号◯◯◯◯

 

生命保険契約についての遺言書のひな形

第◯条 遺言者は、次の保険契約に関する一切の権利を、妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

保険証券番号   ◯◯◯◯◯◯◯◯
保険契約日    ◯◯年◯◯月◯○日
種類       ◯◯養老保険
保険期間     ◯年
保険金額     ◯◯万円
保険者      ◯◯
契約者      ◯◯
被保険者     ◯◯
満期保険金受取人 ◯◯
生命保険金受取人 ◯◯

相続させる保険契約を特定するために、保険証券のとおりに記載します。

遺言による保険金受取人の変更の可否について、以前は不明確でしたが、平成22年4月1日施行の保険法は、遺言で変更できると規定しました(保険法44条1項)。

ただし、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、保険者に対抗することができません(同条2項)。

また、死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じないとされています(同法45条)。

下記の条項は、遺言で保険金受取人を変更する場合のサンプルです。

第◯条 遺言者は、次の保険契約に関する保険金の受取人を、長女 甲野一子(◯年◯月◯日生)に変更する。

保険証券番号   ◯◯◯◯◯◯◯◯
保険契約日    ◯◯年◯◯月◯○日
種類       ◯◯生命保険
保険期間     ◯年
保険金額     ◯◯万円
保険者      ◯◯
契約者      ◯◯
被保険者     ◯◯

 

株式(上場会社)についての遺言書のひな形

第◯条 遺言者は、次の株式を、長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

口座開設者   ◯◯県◯◯市◯◯町◯◯丁目◯◯番◯◯号
加 入 者   ◯◯◯◯
口座番号    ◯◯証券株式会社◯◯支店◯◯◯◯
銘  柄    ◯◯株式会社普通株式
コード番号   ◯◯◯◯
数  量    ◯◯株

上記は、振替株式(※)を遺言書に記載する場合のサンプルです。

※振替株式制度とは、券面の発行を前提とした上場会社の株式等の譲渡等を、現実の引渡しでなく、帳簿への記録を通じて電子的に行う制度である。

遺言書には、口座開設者、加入者、口座番号、銘柄等を記載して特定します。

 

株式(非上場会社)についての遺言書のひな形

第◯条 遺言者は、次の株式を、長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

会社名   ◯◯株式会社
券 種   普通株式
記 号   ◯◯
番 号   ◯◯
数 量   ◯◯株

上記は、電子化されていない非上場会社の株式を遺言書に記載する場合のサンプルです。

 

出資持分(医療法人の場合)についての遺言書のひな形

第◯条 遺言者は、次の医療法人の出資持分払戻請求権を、長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

名 称   医療法人社団◯◯会
主たる事務所   ◯◯県◯◯市◯◯町◯◯丁目◯◯番◯◯号
法人設立の年月日 ◯◯年◯◯月◯◯日
理事長    ◯◯

上記は、社団医療法人に対する出資持分の払戻請求権(※)を遺言書に記載する場合のサンプルです。

※平成19年4月1日施行の改正医療法によって、同日以降に設立された社団医療法人は、すべて出資持分の定めのない社団とされました。

したがって、同日以降に設立された社団医療法人に出資した場合、出資持分の払戻請求権は相続の対象とはなりません。

 

ゴルフ会員権についての遺言書のひな形

第◯条 遺言者は、次のゴルフ会員権を、長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

名 称        ◯◯カントリークラブ
会員番号       ◯◯◯◯
預託金証書番号    ◯◯◯◯
預託金証書記載金額  ◯◯円

上記は、ゴルフ会員権(預託金会員制※)を遺言書に記載する場合のサンプルです。

会員権については、その名称、会員番号、その他の事項をできる限り特定して記載します。

※ゴルフ会員権については、預託金会員制、株主会員制、社団法人制の3態様があり、そのうち予約金会員制のクラブがほとんどを占めるといわれています。

ゴルフ会員権については、相続について、問題となることがあります(※)。

※裁判例は、「預託金会員制ゴルフクラブにおいて、会則等に会員としての地位の相続に関する定めがなくても、右地位の譲渡に関する定めがあるなど判示の事実関係の下においては、会員の死亡によりその相続人は右地位の譲渡に準ずる手続を踏んでこれを取得することができる。」と判示しています(最判平成9年3月25日)。

 

特許権についての遺言書のひな形

第◯条 遺言者は、次の特許権を、長男 甲野一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

特許番号       特許第◯◯◯◯号
出願年月日      ◯◯年◯◯月◯◯日
出願番号       ◯◯−◯◯◯
査定年月日      ◯◯年◯◯月◯◯日
請求項の数      1
発明の名称      ◯◯◯◯
登録年月日      ◯◯年◯◯月◯◯日

上記は、特許権を遺言書に記載する場合のサンプルです。

特許登録原簿の記載のとおり、特許番号、出願年月日、その他の情報を記載して特定します。

 

動産についての遺言書のひな形

第◯条 遺言者は、次の動産を、妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

①ダイヤモンド
製造者  ◯◯◯◯
型番   ◯◯◯◯
素材   ◯◯◯◯
サイズ  ◯号
重量   ◯グラム
カット  EXCELLENT
カラーの等級 ◯◯
②時計
製造者  ◯◯◯◯
型番   ◯◯◯◯
品名   ◯◯◯◯
③自動車
登録番号  福岡◯◯◯◯◯◯
社  名  ◯◯◯◯
型  式  ◯◯◯◯
車台番号  ◯◯◯◯
④絵画
作品名   ◯◯◯◯
製作者   ◯◯◯◯
寸 法   ◯◯号
制作年   ◯◯年

上記は、貴金属などの動産を遺言書に記載する場合のサンプルです。

動産については、自動車は登録制度(車検)があり、比較的特定しやすいですが、その他については特定しにくいので、できるだけ特徴を上げて特定します。

自動車は、車検証のとおり、登録番号、車台番号、その他の情報を記載して特定します。

 

不動産についての遺言書のひな形

自宅等の不動産については、こちらをごらんください。

 

 

遺言書の書き方でよくあるご質問Q&A

遺言書の用紙はどうすればいい?


法律上、遺言書の用紙は指定されていません。
そのため、極端な話ですが、レシートの裏に書いてもその他の要件を満たしていれば大丈夫です。
しかし、遺言書は遺言者の想いを伝える大切な書面です。
また、後々のトラブルを防止するためにも、保存しやすい丈夫な用紙を使うことをお勧めいたします。

遺言書をパソコンで作成できる?


上記のとおり、自筆証書遺言は基本的には自筆であることが必要です。
ただし、遺産目録を付ける場合、その目録についてはパソコンで作成することが可能です。

 

現金を引き継ぎたいときの遺言書の書き方とは?


現金を遺言書に記載する場合の書き方としては、次の条項が考えられます。

遺言者は、遺言者の有する現金◯◯円を妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

しかし、現金の額は、日々変動するため遺言書に確定的な金額を記載することは難しいでしょう。
そのため、実務上は現金の具体的な金額を明記せずに、その他の財産と包括して、次のように記載する方法が考えられます。

遺言者は、遺言者の有する現金その他一切の財産を妻 甲野花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

 

まとめ

以上、遺言書の内容や書き方について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか?

遺言書は、法定の要件があり、これを満たさないとせっかく書いた遺言書が無効となってしまうので注意が必要です。

また、内容についても慎重に検討しなければ、後々親族間の争いが発生する可能性もあります。

そのため、遺言書の作成については、相続問題に詳しい弁護士に助言をもらわれることをお勧めいたします。

 

なぜ遺産相続のトラブルは弁護士に依頼すべき?

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