当事務所には、相続問題を専門に扱う相続対策チームがあり、相続税の問題について、多くのご相談が寄せられています。
このページでは、税理士の資格を持つ弁護士が相続税の計算方法等について、わかりやすく解説いたしますので、ぜひご参考にされてください。
目次
相続税とは
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合にかかる税金のことをいいます。
なお、相続税には後述する「基礎控除」というものがあり、遺産額が大きい場合にのみ課税されます。
相続税がいくらぐらいになるかはとても重要な関心事です。
正確な相続税の額の算定は、専門家でなければ難しいですが、およその額であればある程度算定が可能です。
ここでは、相続税のおよその額の計算方法について解説します。
相続税自動計算シミュレーター

相続税の計算は後述するように、とても複雑で、一般の方が自分で計算するのは大変です。
下記は、当事務所が制作した相続税の概算をシミュレーションできる計算機です。
ご入力いただければ、相続税の概算が算出可能ですので、ご参考にされてください。
被相続人(亡くなった方)に関して、以下の項目にご入力ください。
相続人 | 相続割合 | 相続する遺産の額 | 相続税の額 |
配偶者 |
※複数名の場合は1名の金額を表示しております
注意事項
※法定相続割合とは
各相続人が相続する財産の割合(相続分)については、民法に規定があり、各相続人の相続分は、誰が相続人であるかによって下表のように決められます。この法律で定められた相続分を法定相続割合といいます。
相続人 | 法定相続割合 |
配偶者と子 | 配偶者2分の1 子2分の1 |
配偶者と直系尊属(両親など) | 配偶者3分の2 直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
配偶者のみ、又は、子のみ | 配偶者、又は、子がすべて |
直系尊属のみ又は兄弟姉妹のみ | 直系尊属のみ又は兄弟姉妹がすべて |
法定相続割合について詳しい解説はこちら
※代襲相続人とは
子供や兄弟姉妹が死亡している場合、その子供が相続人となり、これを代襲相続人といいます。代襲相続人が死亡している場合に、さらにその子供が遺産を相続することを再代襲相続といいます。なお、兄弟が相続人となる場合、再代襲相続はありません。
※相続放棄がある場合
相続放棄をされる方がいる場合、その方は人数に含めずに算定してください。また、代襲相続も起こりません。
(免責事項)
この自動計算機は、簡易迅速に相続税を算定することを目的としているため、正確ではありません。
また、この自動計算には下記のような問題点があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な相続税の額については相続問題に精通した弁護士にご相談されるようにしてください。
相続においては、遺産の範囲を調査し、かつ、適切に評価しなければなりません。特に遺産に不動産や株式がある場合、評価が難しく専門家の意見が重要となります。
例えば、被相続人が孫を養子とした場合、相続税が2割増しになるなどの例外があります。また、未成年者や障害者がいる場合は税金から控除されますがこれらの事情は考慮しておりません。
- 再代襲相続には対応しておりません
- 相続人が配偶者のみの場合は相続割合を100%とする
- 相続割合は少数第3位を四捨五入して算定する
- 配偶者控除の要件を満たすものとして算定とする
当事務所には、相続問題に注力する弁護士と税理士のみで構成される相続対策チームがあり、相続問題に直面されている方々を強力にサポートしています。
遠方の方については、LINEなどを利用したオンライン相談も可能です。相続問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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遺産の調査
相続税の計算方法
相続税は以下の流れで算出するのが基本となります。
相続税は、遺産の額によって変動します。
また、適切な遺産分割を行うためにも、どのようなものが遺産として存在するのか、調査して遺産の範囲を明確にすべきです。
そのため、まずは遺産の範囲を確定するために、財産目録を作成すべきです。

当事務所では遺産目録のサンプルをホームページ上で公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
次に、上記の「相続税の対象となる財産」から借金などの負債と葬式費用を控除して、相続税の課税価格を算出します。

そして、「相続税の課税価格」から基礎控除を行い、「課税遺産総額」を算出します。

相続人ごとに、法定相続分で分割したものと仮定して、相続税額を算出し、それを合算して相続税の総額を算出します。

税率と控除額は下記の早見表を参照

法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
「相続税の総額」を各人が実際に遺産を取得する割合で按分することにより算出します。

そして、「配偶者の税額軽減の特例」等、税額控除が該当する場合には差し引きます。
遺産の種類別の評価方法
土地
自宅が戸建の場合
土地の評価は、路線価の付された地域は路線価方式で評価し、それ以外の地域については倍率方式で評価します。
自宅がマンションの場合
マンションは通常区分所有となっています。
建物については区分所有部分、土地については区分所有に対応する敷地権割合を用いて評価します。
自宅以外に賃借用アパートを所有している場合
家屋
自宅が戸建の場合
家屋の評価は、原則として、一棟の建物を評価単位として、固定資産評価額に一定の倍率を乗じた金額が相続税評価額となります。
自宅がマンションの場合
マンションは通常区分所有となっています。
建物については区分所有部分、土地については区分所有に対応する敷地権割合を用いて評価します。
自宅以外に賃借用アパートを所有している場合
家屋の評価は、原則として、一棟の建物を評価単位として、固定資産評価額に一定の倍率を乗じた金額が相続税評価額となります。
預貯金
現在の預貯金残高の合計額を記載します。
なお、実際の相続時には残高証明額に経過利息を加算します。
株式
生命保険
保険証券より死亡保険金の額を確認し、生命保険金等の非課税金額を控除した額を記載します。
ゴルフ会員権
時価の70パーセントを記載してください。
死亡退職金
まだ退職金を受け取っていない場合、死亡時に会社から支給される額を確認し、退職手当金等の非課税金額を控除した額を記載します。
3年次以内贈与又は相続時精算課税制度適用分
相続時精算課税制度を適用している場合、贈与財産の贈与時点の評価額を加算します(贈与時点で支払った贈与税は相続時点で控除できます。)。
暦年課税制度であっても相続開始前3年以内の贈与財産については相続財産に加算されます。
なお、民法の特別受益の持ち戻しには期間の制限はないので3年以上前でも特別受益に該当すれば、持ち戻しをしなければなりません。
借入金等
なお、住宅ローンなど団体信用生命保険に加入している場合、保険金で債務が充当されるため計上しません。
葬式費用
その他の財産
個人事業者及び会社経営者の場合、上記以外にも掲げる財産及び債務があります。
被相続人の株式、会社への貸付金、未収入金などが相続の対象となる財産となり、会社からの借入金などが相続財産から控除する債務となります。
まとめ
以上、相続税の計算方法について解説しましたがいかがだったでしょうか。
相続税の計算は、とても複雑で、一般の方が自分で計算するのは大変です。
また、相続が発生すると、相続税だけではなく、遺産分割をしなければなりません。
そのため、相続に関するお悩みをお持ちの方は、相続問題に精通した専門家にご相談されることをお勧めいたします。
この記事が相続問題に直面されている方にとってお役に立てれば幸いです。