ご家族の幸せのために、万一のときのことを考えておくのはとても重要です。
当事務所の相続対策チームは、「争族」とならないようにするための相談が多く寄せられています。
1人で悩まずに、まずは当事務所の相続弁護士までお気軽にお問い合わせください。
遺言書とは?
遺言書とは、万一のとき、大切なご家族が遺産をめぐってもめないようにするために、被相続人(亡くなった方)が最後の想いを書面にしたものです。
遺言書がない場合の問題点
遺言書を作成せずに死亡した場合、残された相続人の方々は遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産というのは、被相続人(亡くなった方)が残した財産のことです。
現金や有価証券などのほかに、土地や建物なども故人の名義になっていれば遺産になります。
また、金銭的な価値がある美術品やコレクターズアイテムなども遺品ではなく、遺産あつかいになることもあります。
さらに、マイナスの財産(借金)も遺産となります。
遺産分割協議とは、このようなプラスとマイナスの財産について、誰が何を取得するのか、誰が借金を負担するのか、などについて話し合うことをいいます。
ある程度の遺産があると、ご遺族がもめて収拾がつかなくなることがあります。
例えば、ご遺族(相続人)に、妻A、長男B、長女Cがいたとします。
本来、法定相続分(※)は、妻Aが2分の1、長男Bと長女Cは4分の1ずつです。
※法定相続分とは、遺言がない場合に遺産分割の目安となる相続割合のことをいいます。
しかし、長男Bが被相続人(亡くなった方)の世話を見ており、長女Cが何もしなかったような場合、長男Bとしては、長女Cと同じ相続分となることを受け入れられないと考えるかもしれません。
他方、長女Cも子どもである以上、少なくとも法定相続分の遺産だけは取得したいと考えるかもしれません。
このようなケースでは、相続分(遺産を取得する割合)をめぐって対立が激化し、遺産分割が進まない可能性があります。
また、相続分(遺産を取得する割合)については納得していても、取得する遺産についてもめることがあります。
例えば、上記の例で、妻Aも長男Bも自宅不動産を取得したいと考えているようなケースです。
遺言書を作成するメリット
前記のようなケースでは、被相続人(亡くなった方)が生前に遺言書を作成しておくことで、ご遺族がもめることを回避できる可能性があります。
例えば、長男Bの遺産の取得割合を長女Cよりも多く指定したり、妻Aに自宅不動産を相続させる代わりに、長男Bには預貯金を多めに取得させる旨記載しておけば、ご遺族は故人の意思を尊重し、遺言のとおりに遺産を取得する可能性があります。
当事務所の相続対策チームに相談するメリット
当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。
相続対策チームには相談されるメリットとして、次のことがあげられます。
相続問題に精通している
弁護士と一口に言っても、専門分野は様々です。
日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。
当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。
高度な専門知識を有する弁護士が、ご家族がもめないようにするための具体的な対策について、サポートいたします。
遺言書の作成サポート
遺言書には3つ種類があります。また、それぞれ、民法で定められた作成方法が定められています。
相談者の方がおかれた状況に応じて、どのタイプの遺言書を作成すべきかを検討する必要があります。
作成方法を誤ると、遺言が無効となることもあるため、注意が必要です。
当事務所の相続弁護士は、遺言書の作成について、高度な専門知識を有していますので、的確にサポートできます。
税理士が在籍している
相続対策チームには、税理士資格を有する弁護士が在籍しています。
したがって、遺言書の作成だけではなく
相続税が発生しそうかどうか
発生するとしてどのような対策を講じれば相続税を節税できるか
などの相談も可能です。
遺言あんしんサポート
「遺言書の作成」からその「遺言内容を実現する」まで、トータルにサポートするサービスがあります。
くわしくはこちらをごらんください。
ご相談の料金
(オフィスで対面での相談の場合)
財産が多数ある場合など複雑な場合には、遺産評価額の0.5~1%の額を加算することがあります。
料金プランについて、くわしくはこちらをご覧ください。
ご相談の方法
相続問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談の流れについて、くわしくはこちらをご覧ください。
365日年中無休・24時間対応しています。
平日午前10時00分~午後9時00分
新規ご予約専用ダイヤル
0120-783-645
遺言に関して、くわしくはこちらをご覧ください。
「遺言書」についてよくある相談Q&A