預貯金の使い込みを取り戻せる?

親の財産を管理していた方がその預貯金を使い込むケースはよく見受けられます。

相手にも言い分があることも多く、当事者同士では解決が難しくなります。

当事務所の相続対策チームには、多くのご相談が寄せられています。

1人で悩まずに、まずは当事務所の相続弁護士までお気軽にお問い合わせください。

 

預貯金の使い込みとは

当事務所に寄せられるご相談の典型例としては、次のようなものです。

相談者A
母の死後、預貯金を確認したら、残高が思っていたより少なかった。
母と一緒に生活していた姉が不正に出金して着服した可能性がある。
相談者B
父の死後、預貯金の取引履歴を見たら、亡くなる少し前に高額な預貯金が引き出されていた。
父と一緒に生活していた母に問いただすと、知らぬ存ぜぬという態度で話にならない。
相談者C
父は要介護状態で施設に入所していた。兄がそんな父の財産を管理し、父に代わって施設にお金を支払っていた。
父の死後、財産がほとんどないことについて、兄は「父のために使った。」と話しているが、信じられない。

 

 

預貯金の使い込みの問題点

預貯金の使い込みは、次のような問題点があります。

 

親の通帳からの使い込みは罪となる?

被相続人(亡くなった方)の預貯金の使い込みは、基本的には、横領罪、又は、窃盗罪などの犯罪に該当する可能性があります。

 

横領とは

横領とは、自らが占有している他人の物を、無断であたかも自分の物かのごとく使用したり売却したりすることをいいます。

横領罪は、単純横領罪(5年以下の懲役)、業務上横領罪(10年以下の懲役)に分かれています(刑法252条、253条)。

根拠条文:刑法|電子政府の窓口

例えば、親の面倒を見ていた子供がその親の通帳を預かっている場合で、支出の権限を超えて、金銭を引き出して着服したような場合は横領罪が成立する可能性があります。

介護ヘルパーなどの業者の場合は業務上横領罪が成立する可能性があります。

 

窃盗とは

窃取とは、他人が占有する物を、その人の意思に反して自分や第三者の下に持ち去ることです。

窃盗罪の場合、法定刑は「10年以下または50万円以下の罰金」と定められています(刑法235条)。

根拠条文:刑法|電子政府の窓口

横領との違いは、通帳を自分が占有していていたか否かです。

例えば、子供が親の通帳を持ち去ったような場合、窃盗罪が成立する可能性があります。

 

親族間の横領等は処罰できない

しかし、刑法では、一定の親族間の犯罪について特例があり、横領罪や窃盗罪の刑が免除されます(刑法257条)。

したがって、子供が親の預貯金を使い込んだ場合、横領罪や窃盗罪が成立しても、その刑が免除されるのです。

根拠条文

(親族等の間の犯罪に関する特例)
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

根拠条文:刑法|電子政府の窓口

そのため、警察は親族間の財産関係の犯罪については、とても消極的です。

 

民事上の不法行為等の責任を問える?

刑事事件での責任追及が難しくても、民法上、不法行為責任(民法709条)や不当利得返還義務(民法703条)が発生します。

根拠条文:民法|電子政府の窓口

したがって、この法的な根拠に基づき、損害賠償請求等を行っていくことが可能です。

法律上の問題のほか、このような行為は、被相続人(亡くなった方)の願いや想いを裏切るものであり、他の相続人にとっても許せないものです。

そこで、預貯金を使い込んだ相手に対しては、使い込んだ分を元に戻すように求めるべきです。

 

 

預貯金の使い込みを取り戻す際の難点

①使い込んだ額がわからない

預貯金を使い込んだ相手に返還を求める前提として、「預貯金の減った額」がわからないといけません。

手元に、被相続人(亡くなった方)の通帳があれば、記載内容を見ると、ある程度の推測はできるかもしれませんが、正確には難しい場合が多いでしょう。

手元に通帳がない場合、素人の方が調査するのは非常に困難です。

 

②相手が使い込みを認めていない

「預貯金の減った額」がある程度わかったとしても、それだけでは返還請求は認められません。

例えば、
裁判において、「父が亡くなる直前、預貯金から100万円が引き出された」ことを立証できても、それだけでは裁判所は勝たせてくれません。

なぜならば、預貯金は、本人(父)が管理しているのが通常なので、100万円は本人が引き出したと考えるからです。

したがって、「預貯金の減った額」に加えて、「相手が使い込んだ」ことを主張し、立証しなければなりません。

しかし、使い込みについて、相手が素直に認めないことは多く、その場合、返還請求が認められないこともあります。

例えば、
父が要介護状態で一人であることはできなかった、相手が父と一緒に生活して財産を管理していた、などの事実が立証できれば「相手が使い込んだ」と認定される可能性があります。

しかし、その立証は決して簡単ではありません。

 

弁護士に相談するメリット

預貯金の使い込み問題を弁護士に相談するメリットとして、通常、次のことがあげられます。

 

裁判になったときの見通しがわかる

相手を訴えた場合、手持ちの資料で裁判所がどう判断するか、という見通しを教えてくれると思います。

 

訴訟代理

裁判で勝訴できそうな場合、弁護士に依頼することで、使い込んだ額を取り戻せる可能性があります。

 

 

当事務所の相続対策チームに相談するメリット

当事務所には、相続問題に特化した、相続対策チームがあります。

相続対策チームに相談されるメリットとして、次のことがあげられます。

 

預貯金の使い込み問題に精通している

弁護士と一口に言っても、専門分野は様々です。

日本では、一つの分野に注力する専門性ある弁護士はまだ少ないのが現状です。

当事務所は、相続の相談は、専門の相続対策チームに所属する相続弁護士が対応いたします。

相続対策チームは、預貯金の使い込み問題についても多くの相談を受けており、高度な専門知識に加えて、豊富な経験に基づくノウハウを有しています。

 

迅速な解決をスタンスとしている

弁護士と聞くと、裁判のイメージを持たれる方が多数です。

しかし、裁判は、判決がでるまでに長期間と多大な労力を必要とします。

しかも、預貯金の使い込みの事案は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所が管轄となるため、遺産分割調停と並行する場合、弁護費用も割高となることが多くあります。

当事務所の相続弁護士は、紛争を早期に解決するために、まずは、代理交渉を行います。

これは、弁護士が依頼者の代理人となって、相手方と交渉する方法です。

当事者同士では解決できなくても、弁護士が間に入ることによって、預貯金の返還に応じてくれる可能性もあります。

これにより、紛争を早く解決できる可能性があります。

 

遺産分割等にも対応できる

使い込んだ額の返還を求めるだけではなく、遺産分割等の手続も合わせて解決しなければ根本的な解決とはなりません。

当事務所の相続弁護士は、遺産分割等の手続も合わせてサポートしています。

 

相続税についても相談可能

遺産相続は、高額な相続税が生じることもあるため、相続税に対する知識は必要です。

当事務所の相続対策チームには、税理士資格を有する弁護士が所属しています。

 

 

返還を求められている方へのサポート

遺産をきちんと管理していたのに、親族が感情的になってしまい、不正に出金したと疑われるケースもあります。

また、確かに、出金はしたけど、これまで被相続人(亡くなった方)の世話をしてきたことから、正当な権利があると判断して出金したというケースも考えられます。

このようなケースでは、相手を無視してしまうと、刑事告訴、民事訴訟などを提起され、事態が悪化してしまうおそれがあります。

当事務所では、このような返還を求められている方に対しても、今後の対策について、親身にご相談に乗らせていただいています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

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