浮気・不倫の離婚慰謝料とは?相場や請求方法を解説
浮気・不倫の離婚慰謝料とは、浮気や不倫が原因で離婚する場合に請求する慰謝料のことです。
浮気・不倫の離婚慰謝料の相場は200万円〜300万円程度です。
浮気や不倫で離婚に直面している方は、慰謝料を請求できるのか、いくら請求できるのか、どうやって請求するのか、気になる方も多いと思います。
そこで、ここでは浮気・不倫の離婚慰謝料について、請求できるケース、相場、請求方法、請求のポイントなどについて解説していきます。
ぜひ参考になさってください。
目次
浮気・不倫の離婚慰謝料とは?
浮気・不倫の離婚慰謝料とは、夫婦の一方による浮気や不倫が原因で離婚した場合に、他方が請求するお金のことをいいます。
慰謝料とは、精神的な苦痛を埋め合わせ、回復させるためのお金のことです。
そして、離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的な苦痛を埋め合わせて回復させるため、夫婦の一方が他方に対して請求するお金のことをいいます。
浮気・不倫の離婚慰謝料には、厳密には次の2つがあります。
- ① 離婚の原因となった個々の浮気・不倫によって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料(「離婚原因慰謝料」といいます。)
- ② 離婚そのもの(配偶者としての立場を失うこと)によって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料(「離婚自体慰謝料」といいます。)
もっとも、実務上は、離婚と一緒に慰謝料を求める場合、上記の①②を明確に区別せず、まとめて「離婚慰謝料」として請求することが多いです。
この記事でも、離婚の際に①②をまとめて請求する場合の慰謝料を「離婚慰謝料」と言うことにします。
浮気・不倫で離婚できる?
浮気・不倫で離婚することはできます。
しかし、離婚できる条件は離婚の方法等によって異なります。
離婚できる条件
話し合いで離婚する場合
日本では、夫婦間で離婚の合意ができれば、離婚の理由を問わずに離婚することができます。
そのため、話し合いで離婚をする場合(※)は、夫婦間で合意ができるのであれば、浮気・不倫で離婚することができます。
この場合は、浮気・不倫の具体的な内容など(例えば、肉体関係を持ったかどうかなど)は、少なくとも離婚できるかどうかにおいては問題にはなりません。
裁判所を利用せずに話し合いを行い、離婚届にサインをして役所に提出する「協議離婚」と、裁判所において話し合いの手続きを行い、合意によって離婚を成立させる「調停離婚」があります。
裁判で離婚する場合
夫婦間で離婚の合意ができない場合、離婚するためには裁判で「離婚を認める」との判断(離婚判決)をもらう必要があります。
そして、裁判で離婚が認められるためには、「離婚原因」が存在する必要があります。
離婚原因とは、法律上離婚が認められる条件のことであり、次の4つが定められています(民法770条1項)。
- ① 相手方に不貞行為があったとき
- ② 相手方から悪意で遺棄されたとき
- ③ 相手方の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※かつては「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」も定められていましたが、法律改正により削除されました(改正後の法律は2026年5月までに施行)
引用:民法|e−GOV法令検索
浮気・不倫のケースでは、上記のうち①又は④に該当すれば、離婚が認められる可能性があります。
①の「不貞行為」とは?
「不貞行為」とは、一般に、配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係(性交又は性交類似行為)を持つことをいいます。
いわゆる浮気や不倫とほとんど同じ意味ですが、不貞行為は肉体関係を伴うものであることがポイントです。
したがって、浮気・不倫が肉体関係を伴うものである場合は、「不貞行為」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
④の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは?
「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とは、結婚生活が成り立たなくなり、回復の見込みもないような状態(このような状態を「夫婦関係の破綻」といいます)を指します。
浮気・不倫が不貞行為に当たらない場合(肉体関係がない場合)であっても、その内容次第では夫婦関係を破綻させる原因となることがあります。
このような場合は、不倫・浮気が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
浮気・不倫の離婚率
裁判所のデータによると、浮気・不倫を理由に離婚をする夫婦の割合は、おおよそ12.6パーセントとのことです。
少なくない数値と言ってよいと思います。
WEB担当の方へ:浮気・不倫で離婚する夫婦の割合が約12.6パーセントであることを示す円グラフをお願いします。
詳細は以下の通りです。
申立人 | 離婚調停の申立件数 | 申立ての動機として「異性関係」が挙げられた件数(※) |
---|---|---|
全体 | 56,844件 | 7,179件(約12.6%) |
夫 | 15,192件 | 1,817件(約12.0%) |
妻 | 41,652件 | 5,362件(約12.9%) |
※申立ての動機は、3つまで挙げる方法で調査重複集計されています。
参考:司法統計|2023年
浮気・不倫で離婚慰謝料を請求できる?
離婚慰謝料は、相手が離婚の原因を作った場合に請求することができます。
浮気や不倫は夫婦関係を破綻させる行為であり、離婚の原因となり得ます。
そのため、相手が浮気・不倫をしたことが原因で離婚に至った場合は、離婚慰謝料を請求をすることができます。
もっとも、浮気・不倫の内容や状況によって、離婚慰謝料の認められやすさは異なります。
以上を踏まえ、ここでは浮気・不倫で離婚慰謝料が認められやすいケース・認められにくいケースについて解説していきます。
離婚慰謝料が認められやすいケース
浮気・不倫が「不貞行為」に当たるケース
離婚の原因となった浮気・不倫が「不貞行為」に当たるケース、すなわち、肉体関係を伴うケースは、離婚慰謝料が認められやすいです。
不貞行為は離婚原因の一つとしても明記されています(民法770条1項1号)。
引用:民法|e−GOV法令検索
相手による不貞行為が原因で離婚に至った場合は、まさに「相手が離婚の原因を作った」と言えます。
そのため、基本的には離婚慰謝料は認められます。
離婚慰謝料が認められにくいケース
浮気・不倫が「不貞行為」に当たらないケース
浮気・不倫が「不貞行為」に当たらないケース、すなわち、肉体関係がないケースでは、離婚慰謝料は認められにくいです。
例えば、「日中に2人きりでデートする」、「LINE等で頻繁に連絡を取り合う」といった関係は、浮気・不倫には当たるかもしれませんが、肉体関係を伴わないため不貞行為には当たりません。
それよりも親密度の高い、「手をつなぐ」、「ハグやキスをする」、「服の上から体に触る」などの行為を伴う交際であっても、不貞行為には当たらないと考えられています。
そのため、このような場合は、離婚慰謝料の請求をすることは基本的には難しいです。
しかし、離婚慰謝料が認められる余地が全くないというわけではありません。
肉体関係を伴わない交際であっても、その態様や内容が限度を超えたものであれば、夫婦関係を破綻させる原因となり得ます。
そして、このように限度を超えた交際によって実際に夫婦関係が破綻したと言える場合は、離婚慰謝料が認められる可能性があります。
過去の裁判例にも、肉体関係は明確には認められないとしつつも、限度を超えた交際により夫婦関係が破綻したとして、離婚慰謝料を認めたものがいくつかあります。
ただし、このような場合に認められる離婚慰謝料の金額は、不貞行為が認められる場合よりも低額となるのが通常です。
妻が夫に対し、夫による不貞行為又は夫婦関係の継続に支障をきたすような行為を理由に慰謝料を請求した事案です。
夫は妻以外の女性と相当親密な関係にあることが伺われるようなメールのやり取りなどをしていました。
裁判所は、メールの内容その他の証拠からは不貞関係を明確に認定することはできないとしつつ、夫がメールを送付したことは「結婚生活の平穏を害するものとして社会的相当性を欠いた違法な行為」と認定し、慰謝料を30万円の限度で認めました。
証拠が不十分なケース
不貞行為が(真実として)あったとしても、それを裏付ける証拠が無いと、相手が不貞行為を認めている場合を除き、離婚慰謝料の請求は難しくなります。
特に裁判では、客観的な証拠が重視されるため、証拠がないと不貞行為があったと認めてもらうことは非常に難しくなります。
そのため、不貞行為を理由に離婚慰謝料を認めてもらうことも非常に難しくなります。
話し合いの場合も、相手が不貞行為を否定する場合は、証拠がなければ不貞行為があったことを前提に話し合うことはできません。
そのため、離婚慰謝料の請求は難しくなります。
もっとも、話し合いの場合は、不貞行為の存否について白黒つけないまま、慰謝料(「解決金」という名目の場合もあります)をもらうことによって解決をするケースもあります。
例えば、相手が「肉体関係は否定するが、不安にさせてしまったことは申し訳ないと思っているので慰謝料(解決金)は支払う」という意向を示しているとします。
このような場合は、不貞行為の存否はさておき、慰謝料(解決金)の支払いを受けることは可能です。
浮気・不倫が起こる以前から夫婦関係が破綻していたケース
浮気や不倫が起こる以前から、性格が合わないなどの理由で夫婦関係が完全に破綻していた場合は、浮気・不倫を理由に離婚慰謝料を請求することはできません。
このような場合は、浮気や不倫が原因で夫婦関係が破綻した(=離婚に至った)とはいえないからです。
ただし、実際の裁判では、夫婦関係の破綻は簡単には認められません。
そのため、夫婦関係の破綻を理由に慰謝料請求が退けられるのは、よほどの事情がある場合に限られる傾向にあります。
夫婦関係を破綻させるほどのものではないケース
肉体関係がある場合でも、それが夫婦関係を破綻させる程度のものではない場合は、離婚原因として認められない可能性があります。
離婚原因として認められない場合は、離婚を前提とした離婚慰謝料も認められません。
例えば、風俗店で性的サービスを1度だけ受けたような場合です。
妻が夫に対し、夫の不貞行為を理由に離婚を請求した事案です。
裁判所は、夫が1回だけデリヘルの性的サービスを受けたことを認定しつつも、それのみでは「離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」との判断を示しました。
もっとも、このような場合でも、不貞行為それ自体によって生じた精神的な苦痛を対象とした慰謝料(離婚原因慰謝料)であれば、請求できる余地はあると考えられます。
離婚原因慰謝料は、離婚しなくても生じるものだからです。
ただし、この場合の慰謝料の金額は、離婚した場合に比べると低額となるのが通常です。
浮気・不倫の離婚慰謝料の相場
浮気・不倫の離婚慰謝料の相場は、不貞行為が認められる場合は200万円~300万円程度です。
不貞行為が認められない場合は、交際の期間や態様にもよりますが、10万円~100万円程度になることが多いです。
浮気・不倫の離婚慰謝料は夫婦で異なる?
浮気・不倫の離婚慰謝料の金額は夫婦によって異なります。
離婚慰謝料の金額は、結婚期間、子どもの有無、浮気・不倫の態様など様々な事情が総合的に考慮されたうえで決められます。
これらの事情は夫婦ごとに実に様々ですから、離婚慰謝料の金額も夫婦ごとに様々です。
また、話し合いで決める場合は、両者のパワーバランスや交渉次第で金額が決まるという面もあります。
このように、離婚慰謝料の金額は、個別具体的な事情によるところが大きいです。
そのため、ご自身のケースにおける離婚慰謝料の見通しが気になる方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
浮気・不倫で離婚慰謝料が増額されるケース
浮気・不倫又は離婚による被害が大きいケースや、浮気・不倫の態様等が悪質なケースでは、慰謝料が増額されやすいです。
このような場合は、浮気・不倫や離婚によって受けた精神的な苦痛の程度が大きいためです。
具体的には、次のような事情がある場合は慰謝料が増額されやすいといえます。
【被害が大きい】
- 結婚期間が長い
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる
- 被害者が心身の健康を害した
- 浮気相手との間に子どもができた
【態様等が悪質】
- 浮気・不倫の期間が長い
- 浮気・不倫の回数や頻度が多い
- 浮気相手と同棲している
- 浮気相手が浮気した配偶者に対し、離婚して自分と結婚するようにけしかけていた
- 浮気・不倫の発覚後も関係を継続している
浮気・不倫の離婚慰謝料に必要な証拠
浮気・不倫の離婚慰謝料を請求するために必要な証拠としては、次のようなものがあります。
写真、ビデオ、録音データなど | 性交等の現場又はその直前直後の状況(2人でラブホテル等に出入りする現場など)を捉えたもの。 |
メール、LINEなど | 配偶者と浮気相手とのやり取りがわかるもの。スクリーンショットなどでも可。 |
レシート、領収書、クレジットカードの利用明細など | 配偶者が浮気相手と利用したホテル、飲食店、駐車場などの利用状況がわかるもの。 |
通話履歴など | 配偶者と浮気相手が通話していることがわかるもの。スクリーンショットなどでも可。 |
不貞行為を認める録音データ・念書など | 配偶者が浮気相手と肉体関係を持ったことなどを自供したことがわかるもの。 |
調査会社(興信所)の調査報告書など | 2人でラブホテル等に出入りする現場の写真などが含まれているもの。 |
客観的な証拠を集めることがポイントとなります。
集めるべき証拠や、集め方のポイントなどは、具体的な状況により異なります。
そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
浮気・不倫で離婚慰謝料を請求する方法
浮気・不倫の離婚慰謝料は、一般的には、離婚と一緒に、離婚の手続きの中で請求を行います。
離婚の手続きには、主に次の3つがあります。
①協議(話し合い) | 裁判所を利用せずに夫婦の間で話し合いを行い、離婚届にサインをして提出する |
②離婚調停 | 家庭裁判所で話し合いを行い、離婚や離婚条件についての合意を目指す |
③離婚裁判 | 家庭裁判所で審理を行い、離婚の可否について判断(判決)をもらう |
①協議は裁判所を利用しないため、スムーズに進めば早期に解決することができ、費用や労力も少なく済みます。
そのため、まずは①協議から始め、②離婚調停の申立ては、協議で解決できない場合の次善の策とすることをおすすめします。
②離婚調停で話し合っても合意ができなかった場合には、③離婚裁判を提起して、最終的な決着をつけることになります。
離婚慰謝料の請求方法
協議、調停、裁判のいずれの手続きにおいても、離婚慰謝料は離婚条件の一つとして、離婚と一緒に請求することになります。
そして、離婚慰謝料を支払うか・支払わないか、支払う場合の金額・支払方法などについて、合意又は裁判所の決定により取り決めることになります。
浮気・不倫で離婚慰謝料を請求された側の対処法
離婚に強い弁護士に相談する
離婚慰謝料の支払義務の有無や、支払うべき金額等については、専門家でないと判断が難しいと思われます。
そのため、浮気・不倫で慰謝料請求をされた場合は、まずは離婚問題に強い弁護士に相談し、対処法について具体的な助言をもらうとよいでしょう。
また、弁護士による代理交渉(弁護士が代理人として直接相手と交渉すること)の活用もおすすめいたします。
弁護士が間に入ることで話し合いがスムーズに進められるようになるケースは多いです。
相手が過大な要求をしている場合は、弁護士が入ることで大幅に減額できる可能性もあります。
また、弁護士を窓口にすることで、相手が自分や浮気・不倫相手の自宅や職場等に直接連絡をすることも防止することができます。
そうすることで無用なトラブルを避けることもでき、早期解決しやすくなります。
浮気・不倫と離婚慰謝料のポイント
証拠を押さえる
浮気・不倫の離婚慰謝料を請求する際には、浮気・不倫(特に肉体関係)の証拠を押さえることが重要なポイントとなります。
先にも解説したとおり、浮気や不倫の証拠がないと離婚慰謝料の請求は難しくなってしまいます。
反対に、有力な証拠があれば、話し合いにおいても、裁判においても、有利に進めることができるようになります。
集めるべき証拠や、証拠集めのポイントは事案により異なりますので、具体的には離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
配偶者に離婚請求をする
離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)は、離婚によって生じた精神的な苦痛を対象とするものであるため、離婚しない場合は請求することができません。
そのため、離婚慰謝料を請求する前提として、離婚請求をすること、及び離婚が認められることは重要なポイントとなります。
個々の浮気・不倫行為についての慰謝料(=離婚原因慰謝料)は、離婚をしなくても請求することができます。
しかし、この場合の慰謝料の金額は、離婚した場合に比べると低額となってしまうのが通常です。
浮気・不倫の内容等にもよりますが、おおよその相場としては100万円~200万円程度となります。
浮気・不倫相手への慰謝料請求も検討する
浮気・不倫が原因で離婚した場合は、浮気・不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
浮気・不倫相手にも請求をすることで、配偶者に慰謝料の支払能力が無い場合でも、慰謝料を回収できる場合があります。
そのため、浮気・不倫相手に対する請求も検討するようにしましょう。
ただし、浮気・不倫相手に請求する慰謝料は一般に「不貞慰謝料」と呼ばれるものです。
配偶者に請求する離婚慰謝料とは内容が少し異なります。
また、慰謝料の二重取りはできないため、浮気・不倫相手から慰謝料を受け取ると、配偶者に請求できる離婚慰謝料の金額が減る可能性があります。
浮気・不倫相手に慰謝料を請求する際には、上記のような点に注意しながら請求方法等を検討する必要があります。
そのため、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、請求方法等について具体的な助言を受けることをおすすめします。
離婚に強い弁護士に相談する
ここまで解説したように、浮気・不倫の離婚慰謝料の金額や請求方法等については、個別具体的な事情を踏まえた判断が必要となります。
そのため、具体的な金額の見通しや適切な請求方法などを知りたい方は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、証拠の集め方、浮気・不倫相手への対処法、その他の離婚条件(子どもの親権・養育費、財産分与など)、離婚協議書の作成方法などについても、幅広くアドバイスをすることができます。
浮気・不倫と離婚慰謝料のよくあるQ&A
旦那の浮気で離婚するとき慰謝料の請求期限がある?

浮気で離婚するときの慰謝料は、離婚が成立した日の翌日から3年以内に請求する必要があります。
そのため、離婚成立後に離婚慰謝料を請求する場合は、期限を徒過しないように注意する必要があります。
なお、浮気相手に慰謝料を請求する場合は、浮気の事実と浮気相手を知ってから3年(又は最後の浮気行為から20年)となります。
旦那に対して請求する離婚慰謝料とは期限が異なりますので注意するようにしましょう。
離婚慰謝料と不貞慰謝料の二重取りができる?

通常、離婚慰謝料には、離婚原因慰謝料(個々の不貞行為等によって被った精神的苦痛を対象としたもの)と離婚自体慰謝料(離婚それ自体によって被った精神的苦痛を対象としたもの)が含まれています。
一方、不貞慰謝料とは、不貞行為によって被った精神的な苦痛を対象とした慰謝料のことであり、離婚原因慰謝料とほぼ同内容です。
したがって、離婚慰謝料と不貞慰謝料を両方とも請求した場合、不貞慰謝料の部分(=離婚原因慰謝料の部分)は二重に請求していることとなります。
この部分については、二重取りはできません。
(WEB担当の方へ:次のようなイメージ図をお願いいたします)
まとめ
以上、浮気・不倫の離婚慰謝料について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
不貞行為(肉体関係)が立証できる場合は離婚慰謝料が認められやすいです。
それ以外の場合は難しくなりますが、状況次第で慰謝料(又は解決金)を獲得できるケースもあります。
離婚慰謝料の請求手続きの進め方、金額の見通し、証拠の集め方などは、具体的な事情を踏まえて検討する必要があります。
そのため、浮気・不倫と離婚の問題でお悩みの方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
離婚問題にお困りの方はお気軽にご相談ください。
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