不貞行為とは?条件・影響・ポイントを弁護士がわかりやすく解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」をいいます。

パートナーに不貞行為をされた場合は、慰謝料や離婚を請求することができます。

もっとも、どこまでの行為があれば不貞行為なのか、どういう場合であれば慰謝料や離婚を請求することができるのかについては、わかりにくいものとなっています。

そこで、ここでは不貞行為が成立する条件、不貞行為が成立する場合の影響、不貞行為の事案におけるポイントなどについて、解説していきます。

不貞行為とは

不貞行為の定義と法的根拠

不貞行為の定義

不貞行為とは、基本的には「既婚者が夫又は妻以外の者と自由な意思のもとに性的関係(肉体関係)を結ぶこと」と狭義に解釈されています。

不貞行為の定義は必ずしも統一されておらず、肉体関係に限定しないという考え方もありますが、ここでは上記のように肉体関係がある場合に限定する考え方を前提とすることにします。

不貞行為は、離婚事由(離婚できる条件)の1つとして法律(民法)に定められています。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

引用元:民法|電子政府の窓口

 

不倫や浮気との違い

不貞行為と似たような意味を持つ日常用語としては、「不倫」や「浮気」があります。

「不倫」は、一般的には、既婚者が夫又は妻以外の人と交際関係にあることを指し、「浮気」は、既婚・未婚を問わずパートナー以外の人と交際関係にあることを指す言葉として用いられているようです。

どこまでの交際関係になれば「不倫」になると考えるかは、人によって異なると思われます。

手をつないだら「不倫」と思う人もいれば、手をつなぐのはセーフだがキスをしたら「不倫」と思う人や、性交渉に至らなければ「不倫」ではないと思う人もいるでしょう。

もっとも、ここでは不倫を広く「配偶者以外の人と交際関係にあること」と捉え、肉体関係がある場合に限らないものと考えることとします。

そうすると、不貞行為と不倫や浮気との違いは、肉体関係があるか否かということになります。

不貞行為・不倫・浮気の相違点
不貞行為 不倫 浮気
当事者 一方又は双方が既婚者(※) 既婚者・独身者問わない
肉体関係 あるものに限る あるもの、ないもの両方含む

(※)「既婚者」には、内縁関係にある者も含むものとします。

 

 

判例〜どこからどこまでが不貞行為?〜

不貞行為の範囲

不貞行為を肉体関係のある場合に限定するという考え方を前提とすると、不貞行為の範囲は次のように整理することができます。

肉体関係を持った場合は不貞行為

肉体関係とは、典型的には挿入を伴う性行為を指しますが、性交類似行為(前戯、口淫など挿入を伴わない性行為)も含まれるとされています。

このような行為をした場合は、1回きりの場合でも、恋愛感情がない場合でも不貞行為となります。

また、風俗で性的サービスを受けること、風俗店で働き性的サービスを提供することもなども、不貞行為に当たります。

肉体関係がない場合は不貞行為ではない

キスをする、抱き合う、服の上から体を触るなどの接触行為は肉体関係を伴わないため、不貞行為には当たりません。

それよりも親密度の低い、LINEなどで連絡を取り合う、日中に2人でデートに出かける、手をつなぐなどの行為はなおさら不貞行為には当たらないということになります。

しかし、次に説明するように、これらの行為であっても、状況等によっては、それを理由とした慰謝料や離婚が認められる場合があります。

 

慰謝料や離婚との関係

冒頭で触れたように、不貞行為が成立する場合、すなわち、肉体関係がある場合は、基本的には慰謝料や離婚を請求することができます。

もっとも、肉体関係は、離婚や慰謝料の請求が認められるための必須条件とは考えられてはいません。

そのため、肉体関係がない場合(証明できない場合)でも慰謝料や離婚の請求が認められるケースもあります。

いくつか裁判例を見ていきましょう。

 

(1)肉体関係はないが慰謝料が認められたケース

判例① いわゆるプラトニック不倫で慰謝料が認められたケース

平成26年3月、大阪地方裁判所で、妻が、夫の交際女性に対し、不貞慰謝料請求を行った事案で、交際女性と夫との間に肉体関係があったとまでは認められないとされつつも、慰謝料44万円の支払いを命じる判決が出されました。

判例② 会ったことについて慰謝料が認められたケース

妻が夫の交際女性に対し、不貞慰謝料請求を行った事案で、不貞行為の事実は認められなかったものの、深夜の時間帯に会ったことについて慰謝料80万円の支払いが命じられました。

もっとも、この事案では、夫と交際女性は過去に不貞関係にあり、その際女性は妻に対し、慰謝料80万円の支払を約する公正証書を作成していたという事情がありました。

そのような事情がある中で深夜の時間帯に会っていた行為は、不貞関係が再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、婚姻関係を破綻に至らせる可能性がある行為として慰謝料が認められました。

【東京地裁平成25年4月19日判決】

後ほど詳しく解説しますが、慰謝料は、加害者の行為によって平穏な夫婦生活を送る権利や利益が害されたといえる場合に請求することができるとされています。

上記2つのケースでは、肉体関係はないものの、不倫や会う行為が平穏な夫婦生活を送る権利・利益を害するものとして慰謝料が認められたものといえます。

 

(2)肉体関係があっても慰謝料が認められなかったケース

上記のケースとは反対に、肉体関係があっても、離婚や慰謝料が認められる条件を満たさないために、それらが認められないケースもあります。

判例③ 別居後の不貞行為のケース

妻が夫の交際女性に対し、不貞慰謝料請求を行った事案で、夫婦の別居状態が4年程度にわたって継続していた時点以降においては、仮に夫と交際女性に肉体関係があったとしても不法行為は成立しないとして、慰謝料の請求は認められませんでした。

【東京地裁平成28年10月28日】

この事案は、肉体関係があったと認められたわけではありませんが、「仮に」肉体関係があったとしても、その時点では既に夫婦関係が破綻していた(修復不可能な状態になっていた)ため、慰謝料を請求できる条件を満たさない(不貞行為によって平穏な夫婦生活を送る権利や利益が害されたわけではない)と判断されたものです。

 

(3)肉体関係があっても離婚が認められなかったケース

判例④ 1回だけ風俗店で性的サービスを受けたケース

妻が夫に対し、夫の不貞行為を理由に離婚を請求した事案で、夫が1回だけデリヘルの性的サービスを受けたことは認められたものの、それのみでは「離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」との判断がされました。

【横浜家裁平成31年3月27日判決】

離婚できる条件についても後ほど詳しく解説しますが、肉体関係があっても、夫婦関係を破綻させるほどのものでなければ離婚は認められないと考えられています。

そのため、このケースのように1回だけ風俗店でサービスを受けたようなケースでは、それだけで離婚が認められるのは難しいといえます。

以上のように、不貞行為の範囲はあくまでも肉体関係がある場合に限定されるけれども、慰謝料や離婚が認められる範囲はそれと一致するわけではないといえます。

慰謝料や離婚が認められる範囲

 

 

不貞行為が成立する条件は2つ

上で述べたように、不貞行為と慰謝料や離婚が認められる範囲は一致するわけではありませんが、不貞行為が成立すれば基本的には慰謝料や離婚が認められると考えてよいでしょう。

また、不貞行為がなくても慰謝料が認められるケースもありますが、不貞行為がある場合の方が慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。

そのため、不貞行為が成立する条件を押さえることは重要ですので、ここで詳しく見ていきましょう。

冒頭で示した定義を踏まえると、不貞行為が成立する条件は、以下となります。

  1. ① 肉体関係があること
  2. ② 自由な意思に基づくものであること

① 肉体関係があること

先にも述べましたが、肉体関係とは、次のような行為を指します。

  • 挿入を伴う性行為
  • 性交類似行為(前戯、口淫など挿入を除いた性行為)
    これらの行為がない(証明できない場合)でも、次のような場合は、肉体関係があることが強く推認されるため、(真実がどうであるかはさておき)肉体関係があったとされることがほとんどです。
  • 同棲している
  • 連日同じ部屋で2人きりで過ごした(旅行、一方の家に泊まる等)
  • 2人でラブホテルに入って数時間過ごした
ワンポイント 証拠が必要

裁判において「肉体関係があった」と認めてもらうためには、肉体関係があったことを裏付ける証拠が必要になります。
肉体関係があったことを証拠によって裏付ける(立証する)ことができなければ、真実として肉体関係があったとしても、「肉体関係があった」と認めてもらうことが非常に難しくなります。
例えば、不貞相手との通話履歴などしか証拠がないという場合は、「連絡を取り合っていた」(頻繁の場合は「親密な関係だった」)ということまでしか裏付けることができないため、真実としては性交渉等をしていたとしても、「肉体関係があった」と認めてもらうことは困難になります。

もっとも、肉体関係を裏付ける証拠を押さえることは簡単ではありません。

このような立証の難しさについては、後に詳しく解説いたします。

② 自由な意思に基づくこと

「自由な意思のもとに」とは、「自分が」強制(暴行、脅迫など)されたのではないという意味です。

そのため、自分が相手に肉体関係を強制「された」場合には、不貞行為は成立しません。

他方で、自分が相手に肉体関係を強制「した」場合は、自分の行為は不貞行為となり、強制された相手の行為は不貞行為とはならない、ということになります。

 

 

不貞行為の影響

慰謝料の請求が認められる

慰謝料とは、「不法行為」によって精神的な苦痛を被った場合に加害者に対して請求する金銭をいいます。

「不法行為」とは、故意(こい)又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます。

「故意又は過失」とは、ざっくりとしたイメージとしては、故意は「わざと」、過失は「ついうっかりして」というものです。

不貞行為は、故意又は過失により「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害するものとして、不法行為に当たると考えられています。

わかりやすく言えば、平穏な夫婦生活を送ることは権利又は法律上保護される利益であるところ、不貞行為はそれを破壊するものであるため、不法行為に当たるということです。

そして、不貞行為があれば、不貞行為をされた配偶者(被害者)は精神的な苦痛を被ります。

したがって、不貞行為があった場合、被害者は、不貞行為をした配偶者(加害配偶者)とその不貞相手に対し、慰謝料を請求することができます。

例外(慰謝料が認められないケース)

不貞行為があっても、「不法行為」の成立条件(故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること)を満たさない場合は、慰謝料は認められません。

「不法行為」の成立条件を満たさない場合の典型としては、次の2つがあります。

この2つは、不貞行為の加害者から出されることの多い反論でもあります。

(1)既婚者であることを知らなかったケース

不貞相手において、相手(加害配偶者)が既婚者であることを知らず、注意しても知ることができなかった場合は、故意又は過失がないとして、不貞相手については不法行為が成立しません。

もっとも、裁判例においては、肉体関係を結ぶ相手が独身者であると信じてもやむを得ないような事情がある場合以外は、過失があると判断される傾向にあります。

例えば、同棲や頻繁な泊まりのデートをしていたり、相手の両親を紹介されたり、求婚されたりした場合は、独身者であると信じてもやむを得ないと判断される可能性はあります。

反対に、住んでいる場所を教えてくれない、泊まりのデートは拒否するなど、既婚者ではないかと疑うべき事情がある場合は、過失があると判断されることになるでしょう。

(2)不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していたケース

不貞行為の時点において、既に夫婦関係が修復不可能な状態になっている(婚姻関係が破綻している)場合は、不法行為は成立しません。

不貞行為によって侵害される権利や利益がもはや無いといえるからです。

もっとも、単に夫婦仲が悪い、夫婦間での性交渉等がない、加害配偶者が一方的に離婚を申し入れた、などの事情があるだけでは、婚姻関係の破綻は通常認められません。

他方、お互いに離婚に納得し、離婚を前提とした別居が長期間続いていたり、具体的に離婚の話し合いを行っていたりする場合は破綻が認められる可能性があります。

 

離婚が認められる

日本では、夫婦間での話し合い(協議)によって離婚をすることができますが、協議がまとまらない場合は、最終的には裁判所に判断(離婚判決)を出してもらわなければ離婚することができません。

裁判所は、法律に基づいて離婚を認めるか否かを判断します。

そして、法律(民法)では、離婚できる場合について次のように定められています。

【根拠条文】

民法(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法|電子政府の窓口

不貞行為は、このように離婚できる事由の1つとして定められているため、配偶者が不貞行為をした場合は、基本的には裁判で離婚が認められることになります。

例外(離婚が認められないケース)

不貞行為があった場合でも、それが婚姻関係を破綻に至らせる程度に重大なものとはいえない場合は、その不貞行為を理由とした離婚請求が認められないことがあります。

判例 離婚が認められなかった裁判例

妻が夫に対し、夫が風俗店を利用し性的サービスを受けた行為は離婚事由としての不貞行為に当たるなどととして、離婚を請求した事案です。

不貞行為に関しては、夫が1回デリヘルの性的サービスを受けたことは認定されたものの、その発覚当初から夫は妻に対して謝罪し今後利用しない旨約束していることなども考慮され、この点のみをもって、「離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できない」との判断がされました。

なお、妻は、離婚事由として不貞行為の他にも浪費などの「婚姻を継続しがたい重大な事由」も主張していましたが、裁判所は、これらに関しても認められないとして、離婚は認められないとの判断をしました。

【横浜家裁平成31年3月27日判決】

上記の裁判例では、夫の行為はそもそも離婚事由としての「不貞な行為」に当たらないと判断されたと考えることもできますし、離婚事由としての「不貞な行為」には該当するけれども、婚姻関係の破綻は認められなかったために離婚が認められなかったと考えることもできます。

 

不貞行為をした配偶者からの離婚請求は原則認められない

不貞行為により婚姻関係が破綻したとしても、不貞行為をした配偶者(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は、原則として認められません。

それを認めると、婚姻関係の破綻について責任のない被害者が一方的に配偶者の権利や地位を失うことになってしまい、著しく社会正義に反する結果となるからです。

もっとも、次の条件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められるとされています。

  1. ① 別居が相当の長期間に及んでいること
  2. ② 夫婦間に未成熟の子がいないこと
  3. ③ 離婚により、精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況におかれる(困窮するなど)等、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

 

その他心配されること

不貞行為は「悪いこと」というのが一般常識として定着していますので、慰謝料や離婚の他にも、事実上の影響が及ぶ可能性があります。

職場における信用の低下

同僚との不貞行為など、職場内での不倫の場合、その他の従業員に不倫が知られてしまうと、職場内での信用がなくなってしまうおそれがあります。

その結果、業務や出世に悪影響が出る可能性も考えられます。

職場に知られるきっかけとしては、被害者や不貞相手本人から腹いせとして暴露される他、被害者からの連絡を無視した結果、被害者から職場に電話がかかってきたり、通知が職場に届き第三者に開封されてしまったりすることが考えられます。

被害者に対し誠実に対応するなど、このような事態を回避する方策はありますが、確実に防げるものではないので注意が必要です。

家族への影響

被害者が裁判を起こした場合は、裁判所からの書類がご自宅に郵送されることになります。

また、その前段階として、被害者が慰謝料を請求する旨の手紙(内容証明郵便など)をご自宅に郵送してくる場合もあります。

その際、ご家族の方が書類を見て、ご家族の方に不倫問題を抱えていることが知られてしまう可能性があります。

 

 

不貞行為は立証が難しい

先に解説したように、不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求する場面で、裁判所に不貞行為があったと認めてもらうためには、不貞行為を証拠によって証明する(立証する)必要があります。

立証ができないと、相手が不貞行為を認めない限り、たとえ真実としては不貞行為があったとしても、裁判で「不貞行為があった」と認めてもらうことは非常に困難です。

もっとも、不貞行為は密室で行われるものであり、行為の前後もバレないように注意が払われるのが通常です。

そのため、それだけで肉体関係を裏付けられるような有力な証拠を押さえるのは困難であることが多いです。

他方、LINEでのやり取りなどは、それが表示されている加害配偶者のスマホを撮影するなどすれば、押さえることができる証拠ともいえます。

ただし、性交渉等があったことを直接言及していない限り、それだけでは肉体関係を裏付けることができず、不貞行為を立証することはできません。

このように、不貞行為の立証は決して簡単なものではないといえます。

不貞行為の証拠となるものと、入手等におけるハードルをまとめると次のようになります。

証拠 ハードル
有力 性交渉等を直接裏付けるもの 性交渉等そのものを撮影した写真や動画 決定的だが入手は実際上困難。
加害配偶者や不貞相手が不貞行為を認めた発言の録音や、その旨の念書等 後から「無理やり言わされた(書かされた)」などと言われた場合は信用性が問題となる。
性交渉等を推認する事実を裏付けるもの ・裸又はそれに近い姿でのツーショット写真等
・不貞相手の裸又はそれに近い姿の写真等(それが表示されている加害配偶者のスマホ自体を撮影した写真)
・メールやLINE等による「エッチ気持ちよかった。」「またあのホテルに泊まりたい。」等、性交渉があったことをうかがわせるやり取り(を表示した画面を撮影した写真)
・加害配偶者のスマホのロックやメールサービスのID・パスワード入力を突破する必要がある。
→場合によっては不正アクセス禁止法違反やプライバシー侵害による慰謝料請求を受けるリスクがある。
・2人でラブホテル、自宅などの密室に出入りする写真(出入りの時点が分かり、長時間滞在が確認できるもの)
・2人で旅行(宿泊を伴うもの)したことが分かる写真
興信所に依頼することにより入手できる可能性はあるが、依頼には相応の金額がかかる。
弱い 親密な関係にあったことを推認する事実を裏付けるもの ・路上や公園などでキス、ハグ、手をつなぐなどしている現場の写真や動画
・不貞相手と頻繁に通話していることを示す通話履歴(を表示した画面を撮影した写真)
・メールやLINE等によるやり取りの履歴(性交渉等があったことを直接言及していないもの)を表示した画面を撮影した写真
・不貞相手と利用したホテル、不貞相手への贈り物などのレシートやクレジットカードの明細
単体では弱い。しかし他の証拠と合わせることにより肉体関係を証明できる場合もある。


※「ラブホテルに入っていくところを見た」「LINEでやり取りしている場面を見た」という供述(述べたこと)も証拠になりますが、人は見間違いや記憶違いをしたり、ウソをつくことがあるため、写真などの客観的な証拠よりも証拠としての重要性は劣ります。

もっとも、有力な証拠が入手できないからといって諦める必要はなく、話し合いにより解決できる場合もあります。

具体的な状況に応じた証拠の集め方、集める際の注意点、集めた限りの証拠を踏まえての方針などについては、事案により異なりますので、詳しくは不倫問題に強い弁護士に相談されるようにして下さい。

 

 

不貞行為の事案のポイント

被害者側が知っておきたい3つのこと

被害者側が知っておきたい3つのこと

POINT① 時効に注意する

不貞慰謝料には請求期限があります。

不貞慰謝料は、原則として、不貞行為と不貞相手のことを知った時から3年が経つと、時効の完成により請求できなくなってしまいます。

また、不貞行為の時点から20年が経つと、被害者が不貞行為があったことや不貞相手が誰であるか知ろうと知るまいと、それ以降は不貞慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

そのため、不貞行為が発覚した場合は、不貞相手が誰であるかの特定も含め、早めに請求に向けて動くことが重要です。

また、加害配偶者に対しては、不貞行為が原因で離婚する場合は、離婚したこと自体によって被る精神的苦痛を対象に慰謝料(「離婚自体慰謝料」といわれています。)を請求することもできます。

この慰謝料も、離婚が成立した時から3年が経つと請求できなくなってしまいます。

そのため、離婚が成立する前に慰謝料の取り決めをしたり、離婚と一緒に慰謝料を請求したりすることが重要になります。

時効の期限が迫っている場合でも、一定の手段を講じることで時効期間を延長することが可能です。

不貞行為が発覚してから時間が経っている方も諦めず、まずは専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

POINT② まずは証拠を集める

先に解説したように、不貞行為を理由に慰謝料や離婚を請求するには、不貞行為を裏付ける証拠を押さえることが非常に重要になります。

十分な証拠があれば、加害者も言い逃れができなくなるため、裁判になる前に慰謝料の支払いに応じてくる可能性も高くなります。

そのため、十分な証拠があることは、早期解決やそれに伴う費用等の負担の軽減にもつながります。

収集すべき証拠や、収集方法、収集の際の注意点などは、具体的なケースによって異なります。

そのため、詳しくは、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

POINT③ 離婚問題に詳しい弁護士に相談する

不貞行為が発覚した際に、誰に何を請求するべきかを判断し、適切に対応していくことは、専門家でなければ非常に難しいものです。

また、加害配偶者と離婚する場合には、慰謝料の他にも、親権、養育費、財産分与などの離婚条件も合わせて全般的に解決する必要があるため、より対応が難しくなります。

そのため、パートナーの不貞行為が発覚したという場合は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

加害者側が知っておきたい3つのこと

加害者側が知っておきたい3つのこと

POINT① 無視せずに誠実に対応する

不貞行為が発覚し、被害者から慰謝料等を請求された場合は、無視せずに誠実に対応するようにしましょう。

無視をすると、職場に通知を送られてしまったり、いきなり裁判を起こされてしまう恐れがあります。

裁判を起こされた場合にも無視をすると、被害者の請求額がそのまま認められ、慰謝料の請求を命じられることにもなりかねません。

裁判ではきちんと対応したとしても、当初被害者からの請求を無視したことなどは、不誠実と評価され、慰謝料を増額させる事情として考慮される可能性もあります。

反対に、誠実に対応すれば、事態を悪化させることなく、速やかに示談ができる場合もあります。

もっとも、誠実に対応していても、被害者と直接やり取りをすると、感情的な対立からトラブルに発展することもあります。

そのため、できる限り専門の弁護士に依頼し、代理人として対応してもらうことをおすすめいたします。

POINT② 協議がまとまったら示談書を作成する

被害者との話し合いにより解決ができた場合は、必ず示談書を作成するようにしましょう。

きちんとした書面を作っておかないと、後日、示談したことや、示談内容を証明することができません。

例えば、慰謝料の全額を100万円とする示談が成立したとしても、口約束だけの場合は、後から被害者から慰謝料は200万円だったと言われると、100万円で示談が成立したことを証明することができません。

そのため、最初から交渉をやり直さなくてはならなくなってしまいます。

反対に、きちんとした書面を作っておけば、将来トラブルが再発することも防止できます。

もっとも、いったん有効な示談書が作成されれば、後から示談書の内容を覆すことは困難になりますので、示談書の記載内容は慎重に吟味しなければなりません。

そのため、不倫問題に強い弁護士に相談し、示談書案を見てもらうことをおすすめいたします。

POINT③ 離婚問題に詳しい弁護士に相談する

不貞行為を理由とした慰謝料や離婚の請求を受けた場合は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

請求に対して、やみくもに対応してしまうと、事態が悪化し、慰謝料の金額等にも影響が及ぶ可能性があるので注意が必要です。

そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、適切な対応方法や解決方法についてアドバイスをもらうとよいでしょう。

不貞行為が原因で離婚を求められた場合は、離婚問題として全般的にサポートしてもらうことも可能です。

 

 

まとめ

以上、不貞行為の条件、影響、ポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

不貞行為は配偶者以外の人と性的関係を持った場合に成立します。

不貞行為があれば基本的には慰謝料や離婚が認められますが、慰謝料や離婚の条件を満たすか否かはあくまでも個別的に判断されることになります。

そして、慰謝料や離婚を請求するためには、不貞行為を裏付ける証拠が必要ですが、証拠を押さえることは簡単ではありません。

そのため、不貞行為に関して、慰謝料や離婚の請求をお考えの場合は、まずは専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

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