養育費の算定表はおかしい?離婚に詳しい弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  


 

養育費とは

養育費とは、離婚後、子どもと一緒に生活をしていない親(非監護親)が、子どもと一緒に生活している親(監護親)に支払うべき未成熟子の養育に要する費用をいいます。

未成熟子(みせいじゅくし)とは、経済的に自ら独立して自己の生活費を獲得すべき時期の前段階にあって、未だ社会的に独立人として期待されていない子をいいます。

具体的にいうと、成人前の子や成人しても大学等の高等教育機関に通っているような子については未成熟子といえるでしょう。

養育費について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

 

 

なぜ家庭裁判所で算定表が用いられているのか?

算定表とは

算定表とは、夫婦双方の収入、未成熟子の人数や年齢、未成熟子の監護状況等によって、標準的な養育費等を簡易迅速に算定できる表のことをいいます。

実際の「算定表」については下記のページをご覧ください。

あわせて読みたい
算定表

家庭裁判所(以下、「家裁」といいます。)が養育費の金額を決定する際には、算定表を用いて具体的金額を取り決めることがほとんどです。

家裁を利用せずに、当事者間で任意に養育費の金額を取り決めるにあたり、必ずしも算定表を用いる必要はありませんが、家裁では算定表が用いられることが一般的であるため、当事者間でも算定表を参考に養育費の金額を取り決めることが多い印象です。

 

なぜ家裁で算定表を使うようになったのか

算定表ができるまで

算定表ができる前は、養育費の算定において様々な方式が検討されており、家裁における算定方式の考え方は変遷してきました。

例えば、双方の生活費の実際の金額を認定して、それぞれの生活に必要な金額や無駄な支出を検討し、養育費の金額を算定するという実額方式が採られていたことがありました。

しかし、この方式は養育費の適正額を決めるのに時間がかかるという難点がありました。

また、総務省等が毎年発表してきた標準的な生活費を基準に養育費の金額を算定する標準生計費方式が用いられたこともありました。

しかし、これは権利者(養育費をもらう側で通常母親)に必要な金額がいくらかという視点から算定されるものであり義務者(養育費を支払う側で通常父親)の収入とは無関係に計算されるため、具体的な事例で低額過ぎたり多額であったりするという難点が生じ、多くの事例で修正の必要が生じるという問題がありました。

この他にも、家裁の算定方式についての考え方には変遷がありましたが、平成15年頃には、概ね次のような算定方式がとられていたようです。

  1. ① 権利者・義務者の各総収入、税金等、職業費、特別経費から基礎収入を認定
  2. ② 権利者・義務者・子の最低生活費を認定
  3. ③ 義務者の収入とその最低生活費と比較して、義務者の分担能力の有無を認定
  4. ④ 分担能力がある場合は、義務者の基礎収入を義務者と子それぞれの最低生活費又は学研消費単位の割合で按分して子の生活費を算出
  5. ⑤ その額を権利者・義務者の基礎収入で按分して義務者の分担すべき額を算出

ただし、この方式も基礎収入認定の部分で実額の認定をする必要があったため、審理の長期化は避けられませんでした。

 

算定表の誕生

平成15年4月、東京と大阪の裁判官により、標準的算定方式とこれに基づく算定表が提案されました。

標準算定方式とは、前述の①〜⑤の流れによる算定方式を基本としつつ、統計資料等の検討結果に基づき、前述の方式の中で実額認定が必要であった部分を一定割合や指数に置き換え簡易な計算方式としたものであり、またその方式を踏まえて表化したものが算定表となります。

この標準算定方式や算定表は、簡易迅速に、合理的な養育費を算定するものであり、また当事者が養育費の金額を予想することが簡単になったため、瞬く間に家裁実務等に広まり、その後定着をしました。

その後、時の経過や社会の変化に合わせて、令和元年12月23日に、改定された算定表が公表され、現在の家裁実務ではその算定表が用いられています。

なお、平成15年4月に提案された算定表を「旧算定表」、令和元年12月23日に公表された算定表を「新算定表」と呼称することが多いですが、新算定表が公表されてかなり時間も経過したため、現在では「新算定表」を単に「算定表」と呼ぶことがほとんどです。

 

 

算定表の4つのデメリット

算定表の4つのデメリット

①特別な事情に対応していない

子どもが大学等に進学した場合

算定表では、子どもが大学等に進学した場合の養育費や学費等をどのように負担するかについて明記はされていません。

しかしながら、近時では、収入がある程度あり、親が大学等に進学していたような家庭であれば、子どもが大学等を卒業するまでは未成熟子として扱い、養育費や大学等の学費の分担が発生し得る傾向にあります。

もっとも、子どもの仕送りが必要か、子どもが奨学金を借りたりアルバイトをしたりしているか、具体的な学費の金額、通学費用等、様々な考慮要素があるため、事案ごとに養育費や学費等の負担割合額を検討していく必要があります。

 

私立学校に進学した場合

算定表は、子どもが公立学校に通っていることを前提とした内容になっているため、子どもが私立学校に進学している場合には、算定表を見るだけでは適切な養育費の算定はできません。

具体的には、私立学校の費用から、既に算定表において考慮されている公立学校の費用を控除した金額について、双方の収入の按分割合に応じた負担をするといった方法で私立学校の費用の負担割合を話し合っていく必要があります。

なお、そもそも私立学校に進学した場合の費用を義務者(養育費を支払う側)に負担させられるかとの問題もあり得ます。

この点について、義務者が、子どもが私立学校へ進学することを承諾していた場合や、承諾はしていなくても義務者の収入・学歴・地位などから、私立学校への進学が不合理でない場合には、義務者も私立学校に進学した場合の費用を分担すべきとの考え方が優勢です。

 

塾や習い事の費用

算定表では塾や習い事の費用は考慮されていないため、義務者に塾等の費用を負担してほしい場合には別途話合いが必要になります。

塾等の費用についても、義務者が承諾した場合や、義務者の承諾がなくても義務者の収入・学歴・地位等から、義務者にその費用を負担させることが不合理でない場合には、分担の対象とすべきと考えられます。

特に、塾の費用については、子どもが受験期にあり、通塾の必要性が高い場合には、一定の範囲内で義務者の負担を認めることが多い印象です。

あわせて読みたい
年収別の養育費の相場

 

義務者も子どもを養育している場合

算定表は、権利者(養育費をもらう側)が子どもを養育しており、義務者側(養育費を支払う側)は子どもを養育していない前提で作成されています。

そのため、義務者側も子どもを養育している場合や、後に義務者が再婚をして新たに養育する子どもができた場合には、算定表だけでは養育費の適正額を算出することができません。

そのような場合には、具体的事情に即した細かい計算が必要になりますので、離婚問題に精通した弁護士に相談されるとよいでしょう。

「義務者も子どもを養育している場合」の養育の適正額の目安については「養育費計算シミュレーター」をご活用ください。
養育費シミュレーター

 ②細かい金額まで確認できない

算定表で養育費の算出をする場合、まずは、未成熟子の人数と年齢を踏まえ対象となる表を確定し、その後双方の収入から結んだ線が交差する点が入る枠内の金額で養育費を算出することになります。

このとき、養育費の金額には、3万円の幅があり(算定表には◯万円〜◯万円との記載があります。)、算定表では細かい金額まで確認はできません。

具体例

養育費算定表での算定の具体例

算定表を使用せずに、しっかりと計算をすれば細かい金額を出すことができるため、細かい金額まで知りたい方は弁護士に相談する等して具体的金額を計算してもらうとよいでしょう。

なお、裁判所が養育費の具体的金額を判断する際には、収入だけで細かい金額を認定するのでなく、様々な事情を考慮した上で、その3万円の幅の中を前後することが多い印象なので、細かい金額を確認できた場合にも、あくまで目安程度に考えていた方が良いでしょう。

 

③現実的な負担の軽重が反映されていない

算定表は、平均的な家庭を対象としており、個別具体的な事情は反映されていません。

例えば、権利者や義務者が実家暮らしか否か、資産を持っているか否かによって、養育費の負担の軽重について感じ方は雲泥の差だと思います。

過去依頼を受けた案件において、義務者が相続等で資産をたくさん持っているにも関わらず収入が低くかったため、結局養育費としては低い金額しかもらえないという案件がありました。

そもそも義務者の資産は、養育費の算出において原則として考慮されません。

通常、生活費は、その収入から賄われるべきであり、やむを得ない部分ではありますが、義務者が悠々自適な生活を送っているような場合、権利者としては到底納得し難いものだと思います。

なお、義務者の資産について、いずれ子どもが相続で取得するという可能性はあります。

 

④時代に合っていない可能性がある

算定表については、その作成当時の社会状況に適したものが作成されており、作成当時については妥当なものであるとの見方ができると思います。

しかしながら、算定表が作成されてから時間が経てば経つほど、当然、社会情勢も変化していくため、算定表が時代に合っていないという状況が生まれる可能性があります。

実際に、数年前まで使用されていた旧算定表については、長年時代に合っていないという声があげられ続け、その後ようやく新算定表が作成されたという経緯があります。

そのため、新算定表が使用されるようになる直前に取り決めた養育費等は時代に合っていない可能性が高いことは否めません。

算定表については、毎年更新されるといったものではないため、一時的な物価高等にも対応しておらず、時代に合っていないと感じられる方も少なくないと思います。

 

 

算定表の3つのメリット

①早期解決に適している

算定表の一番のメリットは、早期解決に適していることだと思います。

算定表を用いると、基本的な養育費の金額を簡易迅速に算定することができ、結果的に早期の支払いを確保することに繋がります。

養育費は子どもの生活のための重要な費用であるため、早期解決に適しているという点は非常に大きなメリットであると考えます。

 

②法律の専門家でなくても養育費の予測をしやすい

算定表を利用すると、双方の収入状況がわかっていれば、法律の専門家でなくても、基本的な養育費の算出できるという点も大きなメリットだと思います。

つまり、専門家に依頼等をしなくても、当事者が養育費についてある程度予測をすることができるため、紛争が複雑化しなかったり、離婚後の生活設計を立てやすくなったりするという利点があります。

もっとも、上述したとおり、特別な事情等については専門的な判断が必要になるため、算定表で予測できるのは、あくまでも養育費の目安と考えておくと良いでしょう。

 

③養育費事件全体として一貫した公平な判断がされる

算定表を用いず、個別具体的な判断をする場合、具体的事案に即した解決ができる反面、ある養育費事件で認められたことが他の養育費事件では認められないといった不公平な状況が起こりえます。

そうすると、事案ごとによって不公平感が生まれますが、算定表という指針があることで、養育費事件全体を見たときに一貫して公平な判断が可能になると考えられます。

 

 

算定表がおかしいと感じているときの対処法

弁護士に相談し、相場を確認する

算定表での養育費算出結果がおかしいと感じたら、まずは離婚問題を専門とする弁護士に相談することを強くお勧めします。

以下のような理由で、把握している金額が適切な金額ではない可能性がございます。

理由
収入状況を適切に把握できていない
  • 相手方が主張する相手方の収入状況が虚偽である
  • 確定申告書の見方が間違っている等
算定表の見方が間違っている
  • 見る表が違う
  • 「自営」でみるべきなのに「給与」収入としてみている等
特別な事情を考慮できていない
  • 私立学校に通っている
  • 塾代等が発生している等

弁護士に相談をした結果、既に把握している養育費と相場が変わらない可能性も0ではありません。

しかしながら、「離婚問題に直面して初めて算定表をみた」という方がほとんどだと思いますので、正確に算定表を使いこなすということは想像しているより困難だと思います。

そのため、「算定表がおかしい」と感じられた場合は、法律論や理屈を気にしすぎず、まずはその感覚を信じて弁護士に相談をされてみてください。

 

裁判所に具体的な説明を聞く

既に離婚調停が係属している場合、調停の中で調停委員から「算定表を用いると養育費の金額は◯円程度です。」という話をされることがあります。

その際、調停委員から聞いた養育費の金額がおかしいと感じれば、まずは、その金額となった理由について具体的な説明を聞くと良いでしょう。

具体的には、双方の収入をいくらでみているのか、収入以外で考慮した事情はあるのか、等です。

その具体的な説明を聞いた上で、算出結果が適正と考えれば問題はありません。

しかしながら、裁判所は調停をまとめることを重視して、算定表どおりの金額を提案しなかったり、審判や判決等を下す場合とは異なる金額を提案したりすることも珍しくありません。

そのため、裁判所の具体的説明を聞いた上で、なお不満が残る場合には、あなた側の立場に立って養育費を検討してくれる弁護士への相談が必須だと思います。

 

 

まとめ

養育費の争いを多数経験してきた中で、大半の案件で、支払う側は「高すぎる」、支払われる側は「低すぎる」との感想を抱いている印象があります。

養育費を支払う側にとっては、今までのように子どもと一緒に暮らせないのにお金だけ当然のように支払うのは嫌だと考えるでしょうし、支払われる側にとっては一緒に暮らしてきたときよりもらう金額は減るし、自分の子どものための費用なのになぜ出し渋るのかという不満があるでしょう。

どちらの立場も理解できるものであり、適切に算出された金額であれば、例え不満を感じるものであるとしても受け入れる必要があると思います。

しかしながら、上述したとおり、算定表だけでは適切な金額が算出できないケースは多々ございます。

そのため、算定表で出た金額に不満を感じられている方は、本当に適切な金額か否かについて、離婚問題を専門としている弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。

デイライト法律事務所では、養育費のシミュレーターを制作する等、少しでも適切な形で養育費の問題を解決できるよう、日々養育費等の問題について研鑽を積んでいます。

養育費について悩まれている方は、是非一度、デイライト法律事務所にお越しください。

あわせて読みたい
ご相談の流れ

 

 

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む