離婚協議書は弁護士に相談すべき?弁護士選びのコツ

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

離婚協議書を作成するに当たっては、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

離婚協議書とは、離婚に関する取決め(養育費や財産分与、慰謝料などの条件など)を記載した書類のことをいいます。

取決め内容を明確にし、離婚後のトラブルを防止するためにも、必ず作成しておきたい書類です。

ただ、離婚協議書は法律文書ですから、自己流で作成することにはリスクがあります。

形式や記載内容に不備があると法的な効力が認められないことがあります。

また、離婚問題に関する正確な法的知識がないと、知らず知らずのうちに自分に不利益な内容の離婚協議書を作成してしまうリスクもあります。

そのため、離婚協議書の作成については弁護士に相談をするべきです。

そこで、ここでは離婚協議書について弁護士に相談するメリットや費用、弁護士選びのコツなどについて解説していきます。

「とりあえずは自分で離婚協議書を作成したい」という方のためのお役立ち情報も紹介しています。

ぜひ参考になさってください。

離婚協議書は弁護士に相談すべき?

離婚協議書を作成するに当たっては、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

 

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚の合意や離婚の諸条件に関する取決め内容を記載した書類のことをいいます。

離婚協議書は、協議離婚をする際に、合意内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために作成されるものです。

協議離婚とは、夫婦間で離婚に合意し、離婚条件を取決め、離婚届を提出して離婚を成立させる方法のことをいいます。

離婚協議書には、離婚の合意をした事実や、離婚届の提出方法(誰が出すかなど)、離婚の諸条件(親権、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについての取決め)などを記載します。

 

離婚協議書の作成は必須?

離婚協議書を作成しなくても、離婚すること自体は可能です(離婚届は受理されます)。

しかし、後々のトラブルを防止し、離婚後の生活を守るためには、離婚協議書を作成しておくことはほとんど必須と考えるべきでしょう。

離婚協議書を作成しないと、取決め内容を明確に残すことができません。

そのため、後で相手に「そんな約束はしていない」と言われた場合、約束したことを証明することができません。

最悪の場合、そのまま約束を破られてしまう恐れがあります。

そうすると、もらえるはずのお金をもらえずに損をしてしまったり、再度の取決めが必要で二度手間となってしまったりします。

一方、きちんとした離婚協議書を作成しておけば、このようなトラブルを回避し、ご自身の権利を守ることができます。

 

ワンポイント:離婚協議書を作成するタイミングは?

離婚協議書は、離婚届を出す前に作成するようにしましょう。

法的には、離婚成立後(離婚届を出した後)に離婚条件を取り決め、離婚協議書を作成することも可能です。

しかし、離婚後は、相手と疎遠になり、話し合いが難しくなる場合も多いです。

話し合いで取り決めることができない場合は、裁判所の手続き(調停・審判など)を利用することになるため、負担は大きくなります。

そのため、離婚届を出す前に、全ての条件について取り決め、離婚協議書を作成しておくことが重要です。

 

自力で作成する場合のリスク

離婚協議書は、自力で(弁護士に頼らず自分たちだけで)作成することも可能です。

しかし、離婚協議書は法律文書ですから、専門知識がないと次のようなミスが生じるリスクがあります。

  • 記載すべき事項が抜け落ちてしまっている
    →抜け落ちた事項については「言った・言わない」のトラブルが生じたり、再度の取決めが必要で二度手間になったりする可能性
  • 書き方が不正確・不明確な部分がある
    →その部分については法的効力が認められない可能性
  • 署名や押印がきちんとされていない
    →文書全体が有効な法律文書として認められない可能性

上記のようなミスがあると、せっかく書類を作成しても、トラブルの防止などのメリットを得ることができません。

また、離婚に関する正確な法律知識がないと、ご自身に不利な内容の離婚協議書を作成してしまうリスクもあります。

このようなリスクを避けるためにも、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

離婚協議書の作成を弁護士に相談するメリット

離婚協議書の作成を弁護士に相談するメリット

離婚にかかわる正しい法律知識の助言を受けられる

弁護士に相談することで、離婚にかかわる正しい法律知識の助言を受けることができます。

例えば、次のようなことについて、法律や裁判例に基づいた具体的なアドバイスを受けることができます。

  • 子どもの親権はどのように定めるか
  • 養育費の適正額はいくらか
  • 親子交流についてはどのように定めるか
  • 財産分与はどのように行うべきか
  • 慰謝料の請求(支払い)は必要か・金額はいくらが妥当か
  • 年金分割はできるか・どのように行うか

このような助言を受けることで、適切な内容の離婚協議書を作成することができます。

知らず知らずのうちに自分に不利益な内容の離婚協議書を作成してしまうことも防ぐことができます。

そのため、離婚後に「損をしてしまった」「こんなはずではなかった」などと後悔することを防ぐことができます。

なお、いったん離婚協議書が作成されると、その後に内容を覆すことは非常に困難となります。

離婚後(離婚協議書の作成後)に「不利な条件で離婚してしまった(合意してしまった)」ことに気がついても、よほどの事情がない限り、離婚協議書の内容を変更することはできません。

そのため、離婚協議書を作成する「前」の段階で弁護士に相談し、内容面について法的な助言をもらうことが重要です。

 

ワンポイント:他士業との比較~合意内容に関する助言ができるのは弁護士だけ

行政書士や司法書士も離婚協議書の作成代行を行うことができます。

ただし、あくまでも書面作成(形式面のチェック)にとどまり、合意の中身について法的なアドバイスをすることはできません。

合意の中身、すなわち、どのような条件で離婚するのが良いかについて、法的なアドバイスをすることができるのは弁護士のみです。

先に述べた通り、不利益を避けるためには、形式面だけでなく、内容面(合意の中身)も精査することが非常に重要なポイントとなります。

そのため、内容面に踏み込んだ法的な助言ができる弁護士に相談することには、大きなメリットがあるといえるでしょう。

また、弁護士は相手との交渉(弁護士が代理人として相手と直接交渉すること)についても対応することができます。

離婚条件について相手と折り合いがつかない場合でも、弁護士に交渉をお願いすることで早期かつ適切な解決を得られやすくなります。

【 他士業との比較 】

弁護士 行政書士 司法書士
離婚協議書の作成 全て対応可能 作成代行のみ可
(どのような離婚条件が良いかについての法的アドバイスは不可)
離婚の法律相談 不可
相手方との交渉代理 不可

 

法的に有効な書類を作成することができる

離婚協議書は法律文書ですから、書き方や内容に気を付ける必要があります。

書き方や内容が不正確・不明確な場合は、法的な効力が生じず、「証拠として使えない書類」「トラブル防止に役立たない書類」となってしまう恐れがあります。

そして、専門知識のない一般の方が作成する場合は、正しい書き方等がわからなかったり、間違いに気づけなかったりして、このような失敗をしてしまう危険性が高くなります。

一方、弁護士に相談をすれば、正しい書き方や記載すべき事項がわかるため、このような失敗を防ぐことができます。

自力での作成が難しい場合は、弁護士に作成をお願いすれば、法的に有効な書類を作成してもらうことができるので安心です。

いざという時にも法的に「使える」「役に立つ」書類を作成することができれば、離婚後の生活の安心にもつながります。

 

ワンポイント:離婚協議書で養育費の回収が可能に

法的に有効な離婚協議書を作成しておけば、万一、将来に養育費の不払いが生じたとしても、素早く対処することができます。

以前は、公正証書を作成した場合でなければ、すぐには養育費の強制回収(相手の財産を差し押さえて強制的に回収する手続き)を行うことはできませんでした。

しかし、法改正により、現在では、公正証書を作成していなくても、子ども1人につき月額8万円までは、直ちに強制回収の手続きをすることが可能になりました。

引用:民法第306条・第308条の2|e-Gov法令検索

引用:民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令|e-Gov法令検索

ただし、回収手続きをするためには、離婚協議書(養育費の合意を裏付ける文書)が必要です。

口約束だけの場合や、法的効力のない書類(合意金額が不明確であるなどの不備がある書類)では、手続きをとることができません。

そのため、現在では、養育費の取決めがある場合、法的に有効な離婚協議書を作成しておくことは非常に重要なポイントとなっています。

 

公正証書の作成についてもサポートしてもらえる

弁護士には公正証書の作成サポートも依頼することができます。

 

公正証書とは?

公正証書とは、公証役場において公証人に作成してもらう正式な文書(公文書)のことをいいます。

離婚協議書を公正証書にしておくと、合意内容が守られない場合、直ちに(裁判せずに)強制執行をすることができます。

強制執行とは、相手の財産を差し押さえ、強制的にお金を回収する手続きのことをいいます。

そのため、慰謝料を分割で支払ってもらう合意をした場合や、養育費の金額が高額な場合(子ども1人につき月額8万円を超える場合)は、公正証書の作成を検討された方がよいでしょう。

また、公正証書を作成することで、相手に「約束を守らなければ大変なことになる」という心理的圧力を与えることができるため、約束が守られやすくなるというメリットもあります。

 

弁護士によるサポートとは?

弁護士に公正証書の作成サポートを依頼する場合は、以下の手続を全般的に任せることができます。

  • 公正証書の案文(内容は離婚協議書と同じ)作成
  • 必要書類の準備
  • 公証人との連絡調整
  • 作成手続き(公証役場での読み合わせ・サイン)

特に、案文を作成してもらえるという点は大きなメリットです。

公証人は、法的に有効な書類を作成してくれますが、内容面に踏み込んだチェックはしてくれません

例えば、「この養育費の金額は、あなたにとって不利ではないですか?」などとアドバイスをしてくれることはありません。

そのため、公正証書にするからといって、必ずしも適切な離婚条件にすることができるというわけではないのです。

一方、弁護士に依頼した場合は、内容面に踏み込んだチェックをしてもらうことができます。

そのため、適切な内容の公正証書にすることができ、損をしてしまったり、不利益を受けてしまうことを防ぐことができます。

 

 

離婚協議書の作成を弁護士に相談するデメリット

相談料が発生する場合がある

離婚協議書の作成を弁護士に相談するデメリットとしては、相談料がかかるという点が挙げられます。

相談料とは、弁護士に法律相談をする際にかかる費用のことです。

相談料の相場は、30分当たり5000円〜1万円(税別)程度です。

もっとも、初回の相談は無料としている事務所も多くあります。

そのため、無料相談を利用し、自分で作成した離婚協議書(案)を弁護士にチェックしてもらうという方法であれば費用はかかりません

ただ、離婚条件が複雑な場合や、相手と折り合いがつかない部分がある場合は、無料相談だけでは十分な対応が難しいことが多いです。

継続的な相談や、弁護士への作成・交渉依頼が必要となるため、より多くの費用が必要となります。

例えば、弁護士に作成依頼をする場合の費用相場は、10万円~30万円程度です。

ただ、弁護士に関わってもらうことで、不利な条件で離婚をしてしまうリスクを避けることができるため、費用がかかっても得られるメリットは大きいと思われます。

 

 

離婚協議書の弁護士選びのポイント

離婚協議書の弁護士選びのポイント

 

離婚に強い弁護士に相談する

最も重要なポイントは、離婚問題に強い弁護士に相談することです。

離婚問題を専門とする弁護士は、離婚に関する法律知識だけでなく、離婚事件に特有の問題点やトラブルになりやすい点などを熟知しており、細かい点にも注意が行き届きます。

そのため、法律知識についての助言にとどまらず、利益の最大化や離婚後の生活の安定につながる具体的な助言をすることができます。

反対に、離婚問題を扱ったことのない弁護士や、専門としない弁護士に相談をすると、このような細かい点が見落とされてしまうリスクがあるので注意が必要です。

離婚問題に強い弁護士かどうかについては、法律事務所のホームページで解決実績や弁護士のプロフィールを確認してみるとよいでしょう。

離婚事件の解決実績が多い事務所や、離婚問題を専門分野としている弁護士であれば、離婚問題に強い弁護士といってよいと思います。

 

離婚協議書を診断してくれる弁護士を選ぶ

自分で(又は相手が)作成した離婚協議書をチェックして欲しいという場合は、離婚協議書の診断をしてくれる弁護士を選ぶとよいでしょう。

「診断」というのは、単に形式面をチェックするにとどまらず、内容に踏み込んで精査をするということです。

例えば、次のようなことについて精査し、問題点を指摘し、改善案を提案します。

  • 無効な条項や法的に問題のある条項はないか
  • あなたに不利な条件になっていないか
  • 必要な事項が抜け漏れていないか
  • 将来のトラブルを防止するために追加すべき事項はあるか
  • 公正証書にする必要があるか

離婚協議書の診断をしてくれる弁護士かどうか見分けるには、まず第一に、離婚を専門としているかどうかが重要なポイントとなります。

そのうえで、一般の法律相談とは別立てで「離婚協議書の診断」や「離婚協議書チェック」のサービスを提供している弁護士であれば、内容面まで丁寧に精査してくれることが期待できるでしょう。

あわせて読みたい
離婚協議書診断サービス

 

口コミを参考にする

実際に依頼された方々の口コミを参考にするのもよいでしょう。

例えば、専門性やサービス内容に自信がある法律事務所の中には、依頼者のアンケートをウェブサイト上に公開している場合があります。

また、グーグル・ビジネス・プロフィールに書き込まれた依頼者のレビューも公開している場合があります。

これらの口コミは、第三者の評価であるため基本的には信頼できると考えて良いでしょう。

ただ、レビュー投稿は誰でもできるため、実際の利用者ではない人が悪意で、あるいは評価を上げるために偽りの投稿をすることもできてしまいます。

そのため、全てを鵜呑みにするのではなく、参考程度にすることをお勧めします。

 

ポータルサイトの情報に注意する

ポータルサイトとは、不特定多数の法律事務所(弁護士)の情報が掲載されたウェブサイトのことをいいます。

様々な弁護士の情報を一つのサイトで閲覧できる点では便利です。

ただし、ポータルサイトは、法律事務所ではなく、民間の会社が広告収入等を目的に運営しているサイトです。

そのため、必ずしも離婚問題に強い弁護士のみがリストアップされているわけではありませんので、閲覧の際には注意する必要があります。

 

 

離婚協議書作成の弁護士費用の相場

離婚協議書作成を弁護士に依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。

依頼内容 弁護士費用の相場
離婚協議書の作成のみ
(弁護士は代理人とはなりません)
10万円~25万円程度
代理交渉+離婚協議書の作成
(弁護士が代理人となり協議離婚を全般的にサポートします)
20万円~40万円程度
公正証書の作成サポート 上記の金額に1万円~5万円程度を加算

※金額は全て税抜き

 

 

離婚協議書を自分で作成する方のお役立ち情報

離婚協議書の作成費用

自分たちだけで離婚協議書を作成する場合は、特に費用は掛かりません。

ただし、離婚協議書を公正証書にする場合は、公証役場に支払う手数料が必要となります。

手数料の金額は、公正証書で定める支払金額によって異なります。

具体的には、次のように定められています。

支払金額 手数料
50万円以下 3000円
50万円を超え100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 13000円
500万円を超え1000万円以下 20000円
1000万円を超え3000万円以下 26000円

(以下省略)

養育費(5年分の総額が上限)、財産分与、慰謝料の各条件別に手数料を算定し、その合計額が公正証書作成の手数料となります。

公正証書の作成費用について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

離婚協議書を公正証書にする必要性

先に解説したとおり、養育費が高額な場合や、慰謝料等を分割払いしてもらう場合は、公正証書を作成することを検討すべきです。

しかし、離婚協議書を自分で作成する場合は、上記のような事情がなくても、離婚協議書を公正証書にすることを検討されることをお勧めします。

公正証書にする場合は、法律の専門家である公証人が当事者の意思を確認して条項を作成してくれます。

そのため、弁護士が関与しない場合でも、合意内容を反映した、法的に有効な書類を作成することができます。

もっとも、公証人は合意の内容面についてアドバイスをすることはできません。

そのため、公正証書を作成するに当たっては、事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談し、内容面に関するアドバイスを受けておくことをお勧めします。

 

離婚協議書のサンプル・無料テンプレートはこちら

こちらのページでは、離婚協議書のサンプルを紹介しています。

離婚協議書のテンプレートも無料でダウンロードすることができますので、参考になさってください。

 

離婚協議書の自動作成機はこちら

こちらのページでは、離婚協議書を自動で作成できるサービスをご提供しています。

離婚協議書のサンプルを手っ取り早く確認したいという方はご活用ください。

ただし、作成結果はあくまでも参考程度として捉えていただき、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士へ相談されることを強くお勧めいたします。

 

 

離婚協議書と弁護士についてのよくあるQ&A

手書きの離婚協議書は効力がありますか?

手書きでも効力があります。

手書きの離婚協議書であっても、書き方や内容が適切であれば法的効力を持ちます。

手書きで作成する場合は、消えてしまう可能性のある鉛筆や消せるペン・水性ペンではなく、必ず油性のペンを使って記入するようにしましょう。

また、合意内容の証拠として後々第三者に見てもらうことが必要になるかもしれませんので、誰が見ても読み間違えることのないよう、丁寧な字で書きましょう。

 

弁護士に相談して相手にバレることはないですか?

相談だけではバレることはありません。

弁護士には守秘義務がありますから、あなたが弁護士に相談したという事実や、どんなことを相談したかということが弁護士から相手に伝わることはありません。

また、離婚協議書の作成のみを依頼する場合は、弁護士は代理人とはなりませんので、あなたが弁護士に作成を依頼したという事実が弁護士から相手に伝わることはありません。

ただ、相手が出来上がった離婚協議書を見て、「プロに作ってもらったんだろうな」と察する可能性は否定できないでしょう。

一方、弁護士に代理交渉(相手方との直接交渉)のサポートを依頼する場合は、弁護士が相手に直接連絡をとることになるため、あなたが弁護士に相談したことは必然的に相手にバレます。

 

 

まとめ

以上、離婚協議書の作成を弁護士に相談するメリットや弁護士選びのコツなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

法的に有効で、かつ、適切な内容の離婚協議書を作成するためには、離婚問題に関する法的な専門知識が不可欠となります。

そのため、弁護士に相談し、形式面・内容面ともに具体的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。

離婚問題に強い弁護士に相談すれば、見落としがちな点や、後々トラブルになりやすい点についてもフォローしてもらうことができるでしょう。

離婚問題を専門に扱い、かつ、離婚協議書の診断にも力を入れている弁護士を選ぶことがポイントです。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

 

 

#離婚

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む