離婚協議書と公正証書との違いとは?わかりやすく解説

離婚協議書と公正証書は、どちらも離婚に伴う取決め事を記載した書類ですが、その作成方法や効力などには大きな違いがあります。
離婚協議書は、自分たち(夫婦間)で作成する書類ですが、公正証書は、公証役場で公証人が作成する書類です。
また、離婚協議書は法的な合意書として法的効力を持ちますが、それだけで直ちに約束事を強制的に実現させる力まではありません。強制的に実現するには、裁判所で合意違反のお墨付きを得る必要があります。
一方、公正証書には、約束通りの支払いがない場合、直ちに相手の財産を差し押さえることができる力があります。
このように比べてみると、公正証書の方が効力が強いため、公正証書を作成した方がいいと考える方も多いと思われます。
しかし、公正証書には、作成に手間や費用がかかるというデメリットがあります。
そのため、どちらを作成すべきかに関しては、両者の違いを押さえたうえで、必要性を見極めることが大切です。
そこで、ここでは離婚協議書と公正証書について、それぞれの意味や効力、サンプル、作成の流れ・費用・必要書類、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説していきます。
目次
離婚協議書と公正証書との違い

離婚協議書と公正証書は、どちらも離婚に伴う取決め事を記載した書類です。
しかし、両者の作成方法は大きく異なり、効力も異なります。
離婚協議書は、夫婦間(個人間)で作成する書類(私文書)です。
これは、離婚時の契約書として、当事者(夫婦双方)を拘束する法的な効力を持ちます。
しかし、強制的に約束を実現させる力はありません。
そのため、相手が約束通りにお金を支払わない場合、離婚協議書だけでは強制執行(相手の財産を差し押さえて強制的にお金を回収する手続き)をすることはできません。
なお、養育費に関しては、法改正により、離婚協議書だけでも差し押さえが可能になりましたが、「子ども1人につき月額8万円まで」という制限が付いています。
一方、公正証書は、公証人がその権限に基づいて作成する公文書です。
法的効力を持つことはもちろん、公文書であるため、離婚協議書よりも証拠としての信頼度が高いものとなります。
また、一定の条件を満たす公正証書を作成しておけば、強制執行が可能です。
そのため、相手が約束通りにお金を支払わない場合、公正証書があれば直ちに(裁判をすることなく)強制執行をすることができます。
また、公正証書であれば、養育費についても、制限なく(合意額の全部を)差し押さえることができます。
| 離婚協議書 | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 作成する人 | 自分たち(夫婦) | 公証人 |
| 作成する場所 | どこでもOK | 公証役場 |
| 作成にかかる費用 |
|
公証人手数料:数千円~数万円(公正証書の内容による)程度 |
| 強制執行の可否 (債務名義となるか) |
直ちには不可 (債務名義とはならないため、強制執行前に裁判所に離婚協議書違反であることのお墨付きを得る必要がある) |
可 (一定の条件を満たす場合は債務名義となる) |
| 養育費の回収 (差押えできる範囲) |
子ども1人につき月額8万円まで | 合意額の全部 |
| 文書の性質 | 私文書(個人が作成する文書) | 公文書(公務員がその権限に基づいて作成する文書) |
| 証拠としての価値 | 中程度 (「脅されて書かされた」等と争われる余地はある) |
高い (争いの余地はほとんどない) |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
| 作成すべきケース | 全てのケース |
|
以上のような違いを踏まえると、効力や安心度の観点からは公正証書の方が優れているといえます。
しかし、公正証書には、作成に手間や費用がかかるといったデメリットがあります。
離婚協議書は全てのケースで作成すべきですが、公正証書も作成すべきかについては、両者の違いを踏まえたうえで、必要性を見極める必要があるでしょう。
以下では、離婚協議書と公正証書について、それぞれの意味や効力、サンプル、作成の流れ・費用・必要書類、メリット・デメリットなどを詳しく解説していきます。
離婚協議書とは?
離婚協議書の意味
離婚協議書とは、離婚の合意や離婚の諸条件に関する取決め内容を記載した書類のことをいいます。
離婚協議書は、協議離婚をする際に、合意内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために作成されるものです。
協議離婚とは、夫婦間で離婚に合意し、離婚条件を取決め、離婚届を提出して離婚を成立させる方法のことをいいます。
離婚協議書には、次のようなことを記載します。
- 離婚の合意をした事実(例:「A及びBは、本日、協議離婚することを合意する」)
- 離婚届の提出方法(誰がいつ提出するかなど)
- 離婚の諸条件(親権、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割などに関する取決め)
- 清算条項(せいさんじょうこう:「今後は互いに何も請求しません」と約束する文言)
- その他(接触禁止、口外禁止などの約束も必要に応じて記載)
離婚協議書の効力
離婚協議書には、夫婦を拘束する法的な効力があります。
簡単に言うと、離婚協議書に書いた約束事は、夫婦がお互いに守らなければならない(守る法的義務がある)約束として扱われるということです。
そして、もし、相手が離婚協議書に書かれた約束事を守らない場合には、離婚協議書に基づいて「約束を守ってください」と法的に求めることができます。
ただし、このように、法的に守らなければならない約束事として扱われるためには、離婚協議書が法的に有効なものであることが前提となります。
書き方が曖昧であったり、不正確であったり、不適切な内容が書かれていたりする場合は、離婚協議書の一部又は全部についての法的効力が認められません。
そのため、書き方や内容に注意し、法的に有効な離婚協議書を作成することが重要になります。
離婚協議書の雛形・テンプレート
こちらのページでは、離婚協議書の見本を紹介しております。
雛形・テンプレートも無料でダウンロードしていただくことができますので、参考になさってください。
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ただし、自動作成機はあくまでも基本的な事案(典型的なパターン)を前提としており、例外的な事案や個別事情は考慮していません。
そのため、作成結果は参考程度にとどめ、詳しくは離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。
離婚協議書の作成を検討すべきケース
全てのケースで離婚協議書の作成を検討するべき
離婚協議書は、基本的には全てのケースで(離婚をする全ての方が)作成を検討すべきと考えます。
離婚協議書を作成しなくても離婚することはできます(離婚届は受理されます)。
しかし、後々のトラブルを防止し、離婚後の生活を守るためには、離婚協議書を作成しておくことはほとんど必須と考えるべきでしょう。
離婚協議書を作成しないと、取決め内容を明確に残すことができません。
そのため、後で相手に「そんな約束はしていない」と言われた場合、約束したことを証明することができません。
最悪の場合、そのまま約束を破られてしまう恐れがあります。
そうすると、もらえるはずのお金をもらえずに損をしてしまったり、再度の取決めが必要で二度手間となってしまったりします。
一方、きちんとした離婚協議書を作成しておけば、このようなトラブルを回避し、ご自身の権利を守ることができます。
離婚の合意のみの場合は?
離婚条件の取決めがなく、離婚の合意のみをする場合であっても、離婚協議書の作成を検討すべきです。
例えば、夫婦の間に子どもがおらず、分け合うべき財産もなく、かつ、互いに慰謝料請求もしないようなケースでは、離婚条件の取決めは必要ありません。
そのため、離婚条件に関する取決めを明確に残しておく必要はありません。
しかし、このような場合でも、離婚後のトラブルを防止するため、清算条項を入れた離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
清算条項とは、離婚協議書で定めたほかには、当事者間に何らの債権も債務もないことを互いに確認し、当事者間の権利関係を清算する条項です。
簡単に言うと、「今後は何も請求しませんよ」ということを互いに確認する条項です。
甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。
このような清算条項を入れた離婚協議書を作成しておくことで、後日に争いが蒸し返されること(相手に「やっぱり慰謝料を請求します」と言われるなど)を防ぐことができます。
公正証書を作成する場合は?
公正証書を作成する場合でも、その前段階として離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
離婚協議書を作成しておけば、これをそのまま公正証書の原案とすることができるため、公正証書の作成がスムーズに進みます。
離婚協議書の作成の流れ

離婚協議書は、法的に適切な内容で作成しないと、後々トラブルになったり、望んでいた権利を実現できなくなったりします。
そのため、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、内容面や作成の注意点などについて、具体的なアドバイスをもらうことをお勧めします。
そのうえで、離婚協議書のサンプルやひな形を調べ、取り決めるべき事項・記載すべき事項・書き方などを確認します。
それに沿って夫婦で話し合いを行い、離婚条件を取り決めていきます。
取決めができたら、取決め内容を離婚協議書にまとめます。
取決め内容を記載した離婚協議書を2通用意し、2通ともに当事者双方の署名と押印をして完成となります。
自分たちで作成するのが難しいと感じる場合は、弁護士への作成依頼をご検討ください。
また、離婚条件に関して相手と折り合いがつかない場合は、弁護士に代理交渉(弁護士が代理人として相手と直接交渉をするサポート)を依頼することも検討するとよいでしょう。
とりあえず自分たちで離婚協議書を作成し、それを弁護士にチェック(診断)してもらうという方法もあります。
この方法であれば、弁護士費用を最小限に抑えることができます。
弁護士費用については、後ほど解説いたします。
離婚協議書の必要書類
離婚協議書を作成するために必要な書類は、次のとおりです。
| 状況 | 必要書類 |
|---|---|
| 全てのケース共通 | 離婚協議書のサンプル・ひな形 |
| 養育費の取決めをする場合 | 夫婦の収入資料:適正額を判断するために必要
【 具体例 】
|
| 財産分与をする場合 | 財産資料:財産分与の額や分け方を判断するために必要
【 具体例 】
|
| 年金分割をする場合 | 年金分割のための情報通知書 |
離婚協議書の作成費用
自分で作成する場合
自分で作成する場合は、作成自体に特別な費用は掛かりません。
離婚条件を取り決めるための資料(銀行の取引履歴や全部事項証明書)の取得に費用がかかる場合もありますが、数千円と見ておけば十分でしょう。
したがって、0円〜数千円で作成することができます。
弁護士に依頼する場合
離婚協議書作成を弁護士に依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。
| 依頼内容 | 弁護士費用の相場 |
|---|---|
| 離婚協議書の作成のみ (弁護士は代理人とはなりません) |
10万円~25万円程度 |
| 代理交渉+離婚協議書の作成 (弁護士が代理人となり協議離婚を全般的にサポートします) |
20万円~40万円程度 |
| 法律相談・離婚協議書診断 (弁護士に助言をもらいつつも、作成自体はあくまでも自分たちで行います) |
30分当たり5000円~1万円程度 |
※金額は全て税抜き
公正証書とは?
公正証書の意味
公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。
公証人とは、国の公証事務(ある事実の存在等について証明・認証する国の業務)を担当する公務員のことです。
そして、離婚の公正証書とは、離婚協議の結果(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などに関する取決め)を内容とした公正証書のことをいいます。
すなわち、離婚の公正証書は、離婚協議書の公正証書版のことを指します。
公正証書の効力
高い証明力
公正証書には高い証明力があります。
公正証書は、公証人がその権限に基づき、厳格な手続きにしたがって作成する公文書です。
そのため、偽造や改ざんの恐れが非常に低く、証拠としての信用度は高いものとなります。
仮に裁判で公正証書を証拠として提出した場合は、証明力の高い強力な証拠として扱われることになります。
執行力(強制執行ができる)
一定の条件を満たす公正証書には、執行力があります。
すなわち、相手が合意した通りにお金を支払わない場合、裁判手続きを経ることなく強制執行を行うことができます。
強制執行とは、相手の財産を差し押さえ、強制的にお金を回収する手続きのことをいいます。
また、「一定の条件」とは、具体的には次のような条件のことです。
【 条件① 】一定額のお金の支払いに関する約束について、金額等が明確に特定されていること
<具体例>
「Aは、Bに対し、長男〇〇の養育費として、令和〇年〇月から同人が満20歳に達する月まで、1か月5万円を、毎月末日限り、Bの指定する口座に振り込む方法により支払う。」
↑このように、支払金額などが明確に特定されていることが必要です。
【条件②】強制執行認諾文言が記載されていること
「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」とは、支払う側(「債務者」といいます。)が「約束どおりにお金を支払わない場合は直ちに強制執行を受け入れる」旨を述べたことを示す文章のことをいいます。
<具体例>
「債務者は、本契約による金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」
上記のような条件を満たす公正証書を作成しておけば、相手が約束通りに支払いをしない場合、直ちに強制執行をすることができます。
例えば、「相手が約束通りに養育費を支払ってくれなくなった」場合、公正証書に基づき、直ちに相手の財産(給料など)を差押え、そこから強制的に養育費を回収することができます。
公正証書の雛形・テンプレート
公正証書の見本をご紹介します。
基本的な書き方は離婚協議書と同様ですので、離婚協議書のサンプルを紹介したこちらのページも参考になさってください。
公正証書の作成を検討すべきケース


養育費を「受け取る側」のケース
養育費を「受け取る側」になる場合は、公正証書の作成を検討された方が良いでしょう。
養育費は、長い期間(子どもが自活するまで)に渡り、定期的に支払い続けてもらうものです。
長い期間の途中で、支払が途絶えてしまうケースも、残念ながら少なくありません。
しかし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、支払いが途絶えた場合でも、すぐに強制執行を行うことができます。
また、公正証書を作成しておくことで、相手に「支払わなければ、財産を差し押さえられてしまう」との心理的圧力を与えることができます。
そのため、支払いが途絶えることを未然に防止することにも役立ちます。
法改正により、2026年4月1日以降に生じる養育費について、子ども1人につき月額8万円までは、公正証書がなくても直ちに強制回収の手続きを行うことが可能となりました。
参考:民法第306条・第308条の2|e-Gov法令検索
参考:民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令|e-Gov法令検索
そして、筆者の経験上、養育費の合意額が子ども1人につき月額8万円を超えるケースは、そんなに多くはありません。
そのため、多くのケースでは、公正証書なしでも養育費の強制回収ができるようになったといえます。
ただし、養育費の強制回収をするためには、養育費の取決めについての合意文書(離婚協議書もこれに当たります)が必要です。
そのため、公正証書を作成する必要がない場合でも、専門家に相談し、法的に効力のある離婚協議書は必ず作成しておくようにしましょう。
慰謝料を分割で支払ってもらうケース
相手が慰謝料等を一括で支払うことができない場合、分割払いの合意をすることがあります。
このような場合も、支払いが完了する前に、途中で支払いが途絶えてしまうリスクがあります。
そのため、特に長期(おおむね半年以上)に渡る分割払いをしてもらう合意をした場合は、支払確保のために公正証書の作成を検討することをお勧めします。
自分たちだけで離婚協議書を作成するケース
弁護士に依頼せず、自分たちだけで作成する場合は、「養育費が高額」「慰謝料を分割払いしてもらう」といった事情が無くても、公正証書の作成を検討することをお勧めします。
公正証書にする場合は、法律の専門家である公証人が当事者の意思を確認して条項を作成してくれます。
そのため、弁護士が関与しない場合でも、合意内容を反映した、法的に有効な書類を作成することができます。
もっとも、公証人は合意の内容面(どのような離婚条件にするのが良いか)についてアドバイスをすることはできません。
そのため、公正証書を作成するに当たっては、事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談し、内容面に関するアドバイスを受けておくことをお勧めします。
年金分割(合意分割)を行うケースについて
年金分割(合意分割)を行う場合は、離婚後、合意した分割割合(通常50%)がわかる書類(離婚協議書又は年金分割の合意書)を持参のうえ、「夫婦が2人そろって」年金事務所に出向いて手続きを行う必要があります(原則)。
ただし、例外的に、公正証書(年金分割の合意の記載のあるもの)や、私文書の認証を受けた年金分割の合意書を持参する場合は、「夫婦の一方だけ」で手続きを行うことができます。
したがって、年金分割の手続きを単独で行うことができるようにするために、公正証書を作成しておくのも一つの手段となります。
もっとも、上記のとおり、私文書の認証を受けた年金分割の合意書を持参する場合でも、単独で手続きすることができます。
私文書の認証とは、私文書(個人が作成した書類)が作成者本人によって作成されたことを公証人が証明する手続きのことをいいます。
公正証書を作成するよりも、私文書の認証を受ける方が費用を抑えることができます。
離婚公正証書に年金分割の合意を盛り込む場合は1万3000円の手数料がかかるのに対し、私文書の認証を受ける場合は6500円の手数料で済みます。
また、離婚公正証書には、年金分割以外の事項も記載されているため、これを丸ごと年金事務所に提出するのはプライバシーの観点から避けたいというケースもあるでしょう。
一方、私文書の認証を受けた年金分割の合意書であれば、年金分割に関する事項のみ記載されているため、プライバシーの面からも安心です。
そのため、年金分割を行う場合は、公正証書を作成する(離婚公正証書に年金分割の合意を盛り込む)のではなく、年金分割の合意書を作成し、私文書の認証を受ける方法をお勧めします。
年金分割の手続きに関する詳しい解説は、こちらのページをご覧ください。
公正証書の作成の流れ
公正証書の作成の流れは、次のとおりです。


まずは離婚の条件について話し合い、合意内容をまとめます。
その際には、離婚協議書のテンプレートを活用するとよいでしょう。
これが公正証書の案文(下書き)となります。
その後、公証役場に連絡を入れ、必要書類を提出し、案文や作成日の調整を行います。
作成日には夫婦双方(代理人でも可)が公証役場に出向き、公証人の面前で案文を確認します(公証人が当事者に読み聞かせをします)。
問題がなければ双方がサインをして、公正証書を完成させるという流れとなります。
なお、公正証書のデジタル化に関する法改正により、現在では、公正証書をリモート方式(自宅などからオンライン)で、作成できるようにもなりました。
ただし、事前の申出が必要であり、かつ、利用できるかどうかは最終的には公証人の判断となります。
そのため、リモート方式の利用を希望する場合は、お早めに公証人に相談するようにしてください。
まずは条件を話し合う「前」のタイミングで弁護士に相談し、適切な条件について助言を受けることをお勧めします。
また、自分たちで合意内容をまとめるのが難しいと感じる場合は、弁護士に公正証書の作成サポートを依頼することを検討されるとよいでしょう。
弁護士に公正証書の作成サポートを依頼した場合は、弁護士に案文の作成から必要書類の準備、公証人との連絡調整、作成手続きまで全般的に任せることができます。
費用を抑えたい場合は、とりあえず自分たちで合意内容(下書き)をまとめ、それを弁護士にチェック(診断)してもらうという選択肢もあります。
公証人は、公正証書の内容面についてはアドバイスすることができません。
そのため、弁護士に作成依頼をしない場合でも、下書きの段階(公証役場に持っていく前の段階)で一度弁護士に見てもらい、内容面に関するアドバイスを受けておくことをお勧めします。
公正証書の必要書類
離婚公正証書の作成に必要となる書類は、次のとおりです。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 公正証書の案文 | 離婚条件に関する取決め(内容は離婚協議書と同じ) |
| 本人確認書類 | 次のいずれかが必要です。
|
| 戸籍謄本 | 現在の家族全員が載った戸籍謄本(離婚済みの場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本) |
| 不動産の登記簿謄本 (登記事項証明書) |
財産分与として不動産の所有権を相手方に移転する場合 |
| 固定資産税納税通知書 又は固定資産評価証明書 |
|
| 年金手帳等 | 年金分割の合意を公正証書にする場合 ※公正証書にはせずに、「年金分割の合意書」について私文書の認証を受ける方法もあります。 |
公正証書の作成費用
自分で作成する場合
弁護士に依頼せずに公正証書を作成する場合にかかる費用は、公証役場に支払う手数料(公証人手数料)と必要書類の取得費用(数千円程度)です。
公証役場に支払う手数料の金額は、公正証書で定める支払金額によって異なります。
具体的には、次のように定められています。
| 支払金額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
(以下省略)
上記の表に従って養育費(5年分の総額が上限)、財産分与、慰謝料の各条件別に手数料を算定し、その合計額が公正証書作成の手数料となります。
また、年金分割の合意を公正証書の中に入れる場合は、1万3000円が加算されます。
なお、年金分割の合意については公正証書に入れず、年金分割の合意書について私文書の認証を受ける場合の手数料は6500円となります。
弁護士に依頼する場合
公正証書の作成サポートを弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります。
弁護士費用の相場は次のとおりです。
| 依頼内容 | 弁護士費用の相場 |
|---|---|
| 公正証書の作成のみ (協議離婚の交渉代理は含みません) |
20万円~30万円程度 |
| 代理交渉+公正証書の作成 (弁護士が代理人となり協議離婚を全般的にサポートします) |
20万円~40万円程度 |
※金額は全て税抜き
離婚協議書と公正証書のメリットとデメリット
離婚協議書のメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
離婚協議書のメリット
離婚協議書を作成すれば、合意内容を書面に明確に残すことができます。
そのため、後日「言った・言わない」で争いになることを防ぐことができます。
離婚協議書は、契約書として法的な効力を持ちます。
裁判でも合意を裏付ける証拠として使うことができます。
離婚協議書は、自分たちだけで作成する場合は、最小限の費用(資料の取得手数料など)だけで作成することができます。
また、裁判所や公証役場での特別な手続きを経る必要はないため、手間や時間をかけずに作成することができます。
弁護士に作成依頼をする場合でも、公正証書の作成サポートを依頼する場合よりも、費用を安く抑えることができます。
離婚協議書のデメリット
離婚協議書では、直ちに強制執行をすることはできません。
相手が約束通りに支払いをしない場合、直ちに回収手続きに移ることができず、裁判を起こし、支払い命令(判決)をもらう必要があります。
このプロセスを経れば、離婚協議書違反があった場合も、強制執行は可能になりますが、裁判を起こす手間がデメリットです。
公正証書は公務員が権限に基づいて作成する公文書であるのに対し、離婚協議書は個人が自由に作成する「私文書」です。
そのため、「本当に本人の意思に基づいて作成されたものなのか」「内容は信用できるものなのか」といったことが問題となる余地があります。
もっとも、書き方や内容が適切で、双方の署名・押印がきちんとされていれば、証拠として十分に機能することがほとんどです。
しかし、相手側から「脅されたので仕方なくサインした」などとの言い分が出される可能性はゼロではありません。
このような場合は、争いが長期化・複雑化し、精神的な負担が大きくなります。
離婚協議書は法律文書です。
正しい書き方や記載内容にしなければ、法的効力は認められません。
この点、専門知識のない一般の方が自己流で作成する場合は、重要な事項が抜け落ちたり、誤った書き方をしてしまい、法的効力が認められない書類となってしまうリスクが大きくなります。
そうすると、せっかく書類を作成しても、証拠として使えず、トラブル防止にも役立たないことになってしまいます。
このデメリットは、離婚問題に詳しい弁護士に相談することで対処することができます。
より万全を期すためには、弁護士に作成依頼を検討されることをお勧めします。
法的に有効な書類を作成できることに加え、離婚条件についてのアドバイスも受けることができるため、費用がかかっても得られるメリットは大きいと思われます。
公正証書のメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
公正証書のメリット
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が約束通りにお金の支払いをしない場合、裁判を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。
公正証書がない場合は、お金を回収するためには、改めて裁判を起こし、裁判所に「お金を払え」との命令(判決)を出してもらわなければなりません。
しかし、裁判の手続きには、通常、多くの時間と労力を要します。
また、相手が裁判で「お金を払う約束はしていない」と言い出した場合、こちら側でお金を支払う約束をしたことを立証しなければなりません。
その際、きちんとした合意書(離婚協議書など)がなければ、立証できずに裁判で負けてしまい、お金を支払えとの命令を出してもらえない可能性もあります。
そうすると、お金を回収することも叶いません。
一方、公正証書を作成していれば、このような裁判の手続きを全てカットし、素早く回収手続きに入ることができます。
この点は公正証書の大きなメリットといえます。
「債務名義(さいむめいぎ)」とは、支払義務の内容などを証明するもので、裁判所や公証役場で作成・発行された正式な書類のことを指します。
債務名義は、強制執行を行うための必須書類となります。
以下の①②の条件を満たす公正証書も、債務名義となります。
- ① 一定額のお金の支払いに関する約束について、金額等が明確に特定されていること
- ② 強制執行認諾文言が記載されていること
したがって、上記のような公正証書があれば、直ちに強制執行をすることができます。
一方、当事者間で作成した離婚協議書は、債務名義にはなりません。
そのため、離婚協議書だけでは強制執行をすることはできません。
このように、債務名義となるか否か(=強制執行できるか否か)は、離婚協議書と公正証書の大きな違いの一つです。
なお、先にも述べた通り、法改正により、養育費については子ども1人につき月額8万円を限度に公正証書(債務名義)なしでも直ちに回収手続きができるようになりました。
しかし、これは先取特権(さきどりとっけん:他の人よりも優先してお金を回収できる法律上の特別な権利)という養育費に付与された特別な権利に基づく回収手段であり、債務名義に基づく強制執行とは別個の回収ルートです。
公正証書には高い証明力があります。
公正証書は、公証人がその権限に基づき、厳格な手続きにしたがって作成する公文書です。
そのため、偽造や改ざんの恐れが非常に低く、証拠としての信用度は高いものとなります。
裁判で公正証書を証拠として提出した場合は、証明力の高い強力な証拠として扱われることになります。
公正証書を作成しておけば、合意内容が客観的に明確となるため、後日「言った・言わない」で争いになることを回避することができます。
また公正証書は公文書ですから、偽造や改ざんのトラブルも回避することができます。
それに加え、公正証書を作成しておけば、相手に「約束を守らなければ大変なことになる」という心理的な圧力を与えることができます。
そのため、養育費の未払いなどを事前に防ぐ効果も期待することができます。
公正証書のデメリット
公正証書を作成するには費用(公証人手数料)がかかります。
内容(養育費・財産分与・慰謝料の金額)によっては費用が高額になることもあります。
公正証書を作成するには、公証役場に申込み、必要書類をそろえ、公証人と打ち合わせを行い、公証役場で署名押印する(又はリモート方式で作成する)という手順を踏む必要があります。
そのため、公正証書の作成には手間や一定の時間がかかります。
公証役場では、内容面のサポートを受けることはできません。
例えば、公証人に「養育費はいくらにするべきですか」と相談することはできません。
公証人は、あくまでも当事者間で合意した内容をもとに公正証書を作成するのが仕事です。
どのような離婚条件が適切かというアドバイスや、合意に向けたサポート(相手方との交渉など)をすることはできません。
このような内容面についてのサポートについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談する必要があります。
離婚公正証書は、相手の協力がなければ作成することができません。
そのため、離婚や離婚条件について合意ができていたとしても、相手が公正証書の作成に応じなければ、公正証書を作成することはできません。
公正証書の作成を強制する法的手段もありません。
離婚協議書と公正証書のどちらを作るべき?
| 離婚協議書を作成するべきケース | 公正証書を作成するべきケース |
|---|---|
| 全てのケース |
|
離婚協議書は基本的には全てのケースで作成するべきです。
一方、公正証書は、作成に時間と費用がかかるため、公正証書にしておくことで何らかのメリットが得られる場合に作成をするべきです。
特に、高額の養育費を支払ってもらう場合や、慰謝料等を長期分割で支払ってもらう場合は、支払確保のために作成しておくべきでしょう。
離婚協議書と公正証書のポイント
離婚協議書作成に精通した弁護士に相談する
離婚協議書や公正証書の作成に当たっては、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
離婚協議書のみを作成する場合でも、公正証書を作成する場合でも、形式・内容ともに適切な離婚協議書(公正証書の案文にもなります。)を作成することが非常に重要なポイントとなります。
専門知識のない方が自己流で離婚協議書を作成すると、必要事項が抜け落ちたり、書き方を誤ってしまったりして、効力が認められない書類になってしまう可能性もあります。
また、離婚に関する法的知識がないと、知らず知らずのうちに自分に不利益な内容の離婚協議書(公正証書の案文)を作成してしまう恐れもあります。
公正証書にする場合でも、公証人は内容面(あなたに不利な内容になっていないかどうか)についてのアドバイスはしてくれませんので、注意が必要です。
そのため、いずれの場合でも、まずは専門の弁護士に相談し、内容面まで踏み込んだアドバイスをもらうことをお勧めします。
また、離婚問題に精通した弁護士であれば、公正証書を作成する必要性についても、具体的な状況を踏まえたアドバイスをすることができます。
そのため、「公正証書を作成すべき?」と迷われている方も、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
離婚協議書と公正証書の違いのQ&A
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離婚協議書はあとから公正証書にできますか?
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ただし、離婚協議書を公正証書に「変換する」ことはできません。
離婚協議書を作成した後に、同様の内容の離婚公正証書を「新たに作成する」ことになります。
実際に、公正証書を作成する前段階として離婚協議書を作成し、その内容を原案として公証人に公正証書を作成してもらうというステップを踏むケースも多いです。
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協議離婚の公正証書は自分で作れる?
必ず公証役場で公証人に作成してもらう必要があります。
ただし、公正証書の内容面(どのような合意内容とするか)については、自分たちで話し合って決める必要があります。
公証人は、どのような合意内容にするのがよいかについて、助言をすることはありません。
このような内容面に関する助言が必要な場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
まとめ
以上、離婚協議書と公正証書の違いについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
離婚協議書は、合意内容を明確にし、後日のトラブルを防止するため、全てのケースで作成しておくべき書類です。
しかし、離婚協議書だけでは、直ちに強制執行をすることはできません。
一方、公正証書は、公文書であるため信用度が高く、直ちに強制執行をすることもできます。
しかし、公正証書には、作成に手間や費用がかかるというデメリットもあります。
そのため、公正証書を作成するべきかについては、具体的な状況を踏まえた判断が必要となります。
いずれにしても、適切な内容・形式の離婚協議書(公正証書の案文にもなります)を作成することが重要なポイントとなります。
そのためには離婚に関する専門知識が不可欠となりますので、作成に当たっては、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
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