養育費の強制執行とは?お金が取れない場合どうする?
養育費の強制執行とは、相手が養育費を支払わない場合に、相手の財産を差し押さえ、強制的にお金を回収する手続のことをいいます。
強制執行は強力な手段ですが、状況によっては、思うようにお金を回収することができないケースもあります。
そのため、養育費の強制執行を進めていく際には、お金が取れない原因や、お金が取れない場合にとれる手段・対処法などを知っておくことが大切です。
そこで、ここでは養育費の強制執行でお金が取れない原因や、相手の財産が見つからない場合に利用できる手法、お金を取るためのポイントなどを解説していきます。
「養育費が支払われなくなってしまった。強制執行でお金を取れるか心配。」
「強制執行が空振りに終わってしまった。このまま諦めるしかない?」
このようなお悩みを抱えている方は、ぜひ参考になさってください。
目次
養育費の強制執行をしても「お金が取れない」3つの原因
養育費の強制執行とは、相手が養育費を支払わない場合に、相手の財産を差し押さえ、強制的にお金を回収する手続のことをいいます。
強制執行は、養育費の支払いを確保するための強力な手段です。
しかし、状況によっては、強制執行によっても「お金が取れない」ことがあります。
その主な原因としては、次の3つが考えられます。
①相手に預金や不動産などの財産がない
相手に全く、又はほとんど財産がない場合は、そもそも差し押さえられる財産がないため、強制執行はできません。
例えば、相手の預貯金口座の残高がほとんどない場合や、不動産や自動車などのお金に換えられる財産も持っていないような場合です。
このような場合は、「無い袖は振れない」ため、強制執行をしても空振りに終わってしまいます。
②相手が無職で収入がない
強制執行の手続では、相手の手元にある財産だけでなく、お金(給料など)をもらう権利(「債権」といいます)を差し押さえることもできます。
そのため、相手が会社などで働き、毎月給料をもらっている(給料をもらう権利を持っている)のであれば、これを差し押さえてお金を回収することができます。
相手が自営業者の場合でも、賃料や売掛金・請負代金など、継続的な事業収入を得ている(取引先等からお金をもらう権利を持っている)のであれば、これを差し押さえ、そこからお金を回収することができます。
しかし、相手が全く働いておらず、給料をもらっていない、あるいは、継続的な事業収入も得ていないという場合は、このような方法でお金を回収することはできません。
そのため、相手の手元に財産がなく、かつ、無職で収入もないという場合は、強制執行をしてもお金を回収することはできません(空振りに終わってしまいます)。
③相手の財産(口座・職場)を特定することができない
「相手の勤務先や銀行口座の情報が何もわからない」
このような場合も、強制執行できない可能性があります。
強制執行を申し立てる際には、相手の財産(差し押さえるべき財産 = どの財産から回収するか)を特定する必要があるからです。
そのため、
「相手が離婚後に転職し、現在どこの会社に勤めているかわからない」
「離婚後、相手が既存の預金口座を解約してしまい、現在どの銀行に口座を開設しているのかわからない」
このような状態のままでは、差し押さえるべき財産の特定ができないため、強制執行はできません。
もっとも、2020年から始まった新制度により、相手の勤務先や預貯金口座の情報は突き止めやすくなりました。
新制度については、次に詳しく解説します。
「取れない」を解決する!改正法による財産特定の新手法
上記に述べたとおり、強制執行をするには、債権者(お金を受け取る権利がある人で、強制執行を申し立てる人)が、対象となる債務者(お金を支払う義務を負っている人)の財産を特定する必要があります。
しかし、これは簡単なことではありません。
それにもかかわらず、日本では、長い間、債務者の財産を調査するための制度が整備されておらず、特定ができないケースも少なくありませんでした。
それでは権利の実現がかなわず、せっかく裁判で勝訴したり、公証役場で公正証書を作成したりしても、無駄になってしまいます。
そこで、このような状況を改善するため、法律改正が行われ、2020年から相手の財産を調査するための制度が強化・新設されることとなりました。
財産調査に関する改正内容は、次の2つです。

この2つによって、相手の財産を特定できる確率は、以前よりも高まりました。
以下では、この2つの新手法のポイントを解説していきます。
①財産開示手続の強化|不出頭への罰則の強化
財産開示手続とは?
財産開示手続とは、相手(債務者)を裁判所に呼び出し、財産目録を提出させる手続のことです。
簡単に言うと、相手に自分の持っている財産を自己申告させるための手続です。
財産開示手続の実施が決定した場合は、裁判所が期日(手続を実施する日)を指定して相手(債務者)を裁判所に呼び出します。
それと同時に、裁判所は、相手に対し、財産目録(持っている財産の情報を記載した書類)を所定の期日までに提出することを求めます。
相手は、指定された期日までに財産目録を提出し、指定された期日に裁判所に出頭し、宣誓の上、財産について陳述(裁判官の質問に口頭で答えること)する義務を負います。

罰則の強化
財産開示手続は、2003年に導入された制度ですが、導入当時は実効性の高いものではありませんでした。
不出頭などに対する罰則が「30万円以下の過料」という行政上の秩序罰に過ぎなかったため、財産開示に応じない債務者も多かったのです。
そこで、法律改正により、2020年からは次のように罰則が強化されることになりました。
| 対象の行為 | 刑罰の内容 |
|---|---|
| 不出頭、宣誓拒絶、不陳述、虚偽陳述 (期日に出頭しない、裁判所にウソを言うなど) |
いずれも6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 (民事執行法213条1項5号・6号) |
| 強制執行を妨害する目的での財産の隠匿等 (預金を払い戻して現金を隠すなど) |
3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらの併科 (刑法96条の2) 参考:刑法|e-Gov法令検索
|
※拘禁刑とは、刑事施設に収容する刑罰のことであり、懲役刑と禁錮刑を一本化したものです(2025年6月~)。
強化のポイントは、「刑事罰」が科されるようになったということです。
すなわち、財産開示に応じないと、罪に問われ、刑事施設に収容されたり、罰金を科される可能性があり、前科前歴も付くことになります。
そのため、債務者への心理的圧力は大幅に強化されたといえます。
②第三者からの情報取得手続の新設
第三者からの情報取得手続とは?
第三者からの情報取得手続とは、裁判所を通じ、市区町村などの第三者に相手の財産情報を開示させる手続のことをいいます。

第三者から取得できる情報には、次のようなものがあります。
| 第三者 | 取得できる情報 |
|---|---|
| 市町村、日本年金機構等 | 相手の勤務先の情報 |
| 銀行等 | 相手の預貯金口座の情報 (存否・店舗・種別・口座番号・金額) |
| 登記所 | 相手名義の土地や建物の情報 |
この制度が創設されたことにより、
「離婚後に相手が転職し、現在の勤務先がわからない」
「相手が現在どの銀行に口座を持っているかわからない」
という場合でも、現在の勤務先や預貯金口座の情報を突き止められる確率が高まりました。
以下では、養育費の強制執行において重要な「勤務先情報の取得」と「預貯金口座情報の取得」をピックアップして解説していきます。
勤務先情報の取得|給与の差押え
養育費を回収するため、「相手の給料(給与)を差し押さえたい」という場合は、相手の勤務先(給料を支払っている会社)を特定する必要があります。
しかし、離婚後に相手が転職し、現在の勤務先がわからなくなってしまっているケースは少なくありません。
このような場合に有用なのが、第三者からの情報(勤務先情報)取得手続です。
この手続を利用することで、裁判所を通じ、「第三者」である市区町村又は日本年金機構や共済組合等の厚生年金保険の実施機関から、相手の勤務先情報を開示してもらうことができます。
市区町村は、住民の勤務先から給与支払報告書(住民税額を計算するため、会社に提出が義務付けられている書類)の提出を受けているため、住民の勤務先情報を持っています。
また、日本年金機構などの厚生年金保険の実施機関も、会社を通じて被保険者(会社員)情報の届出を受けているため、被保険者の勤務先情報を持っています。
そのため、相手が給与所得者(働いて給料をもらっている人)の場合であれば、この方法により勤務先を突き止められる可能性は高いです。
養育費の強制執行において、「給与差押え」は重要なポイントとなります。
養育費については、「一度の給与差押えで、将来の分もまとめて差押えができる」という特別ルールが適用されるからです。
すなわち、一度給料を差し押さえてしまえば、それ以降、その都度手続をしなくても、自動的に毎月の給料から養育費を回収し続けることができるようになります。
例えば、2026年の4月分の養育費が支払われなかったとします。
この場合は、4月分のみならず、5月分以降についても差押えをすることができます。
そのため、例えば5月分については5月の給料から、6月分については6月の給料から‥‥という具合に、毎月の給料から継続的に回収することができるようになります。
しかも、差押え分については、相手の手元に入る前に、会社(相手の勤務先)から直接送金してもらう形で回収をすることができます。
そのため、相手に先にお金を使われてしまったり、隠されてしまったりするリスクもなく、相手が会社をやめない限り、ほぼ確実に回収することができます。
以上のようなことから、給与差押えは、養育費を確実に継続的に回収するための強力な手段となり得ます。
第三者からの情報(勤務先情報)取得手続を申し立てるには、先立って財産開示手続を行う必要があります。
また、財産開示手続や第三者からの情報取得手続は、あくまでも情報収集手段に過ぎず、実際に給料を差し押さえるためには、別途差押えの手続が必要となります。
したがって、「勤務先を突き止めたうえで、給与差押えをしたい」という場合は、次のようなステップを踏む必要があります。

以前は、上記の①〜③の各手続を行うには、その都度申立てをしなければなりませんでした。
しかし、それでは負担が大きいということで、法律改正(2026年4月施行)により、一度の申立てで①~③の一連の手続を進められるようになりました。
これを「ワンストップ執行手続」といいます。
なお、ワンストップ執行手続の対象となるのは、給与を差し押さえる場合のみ(勤務先情報を取得する場合のみ)です。
預金や不動産などを差し押さえる場合は、ワンストップ執行手続は利用できません。
預貯金口座情報の取得
相手が給与所得者ではない場合や、未払いの養育費が高額になっており、給料からだけは回収しきれないという場合は、預貯金口座の差押えが重要になります。
もっとも、預貯金口座を差し押さえるには、預貯金口座の取扱店舗(支店名)まで特定しなければなりません。
そこで有用となるのが、第三者からの情報(預貯金口座の情報)取得手続です。
この手続を利用することで、裁判所を通じ、「第三者」である銀行や信用金庫などから、相手(債務者)の預貯金口座の存否・取扱店舗・種別・口座番号・残高などの情報提供を受けることができます。
それでも養育費が回収不能になるケースと対処法
それでも財産の特定ができないケース
2020年から導入された新手法により、相手の財産の特定は容易になりました。
しかし、これも万能な方法ではありません。
次のような場合は、第三者からの情報取得手続等を利用しても、勤務先等を突き止められないことがあります。
- 相手が行方不明の場合(どこに住民登録しているかわからない場合)
- 相手が転職を繰り返している場合(市区町村が持っている勤務先情報が最新でない可能性)
- 相手が厚生年金に加入していない場合(個人事業主の場合など)
相手の住所がわからない場合の対処法
相手の住所がわからない場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に依頼した場合、弁護士のみに認められた手法で住所を調査してもらうことができます。
例えば、弁護士は、依頼を受けた事件処理に必要な範囲で、他人の戸籍や住民票を取り寄せることができます(職務上請求といいます)。
そのため、弁護士に依頼することで、相手の戸籍の附票から転居履歴を調べてもらうことができます。
相手が引っ越し先(実際に住んでいる場所)に住民票を移しているのであれば、この方法で現住所を突き止められる可能性があります。
また、弁護士は、依頼を受けた事件処理に必要な場合は、所属する弁護士会を通じて携帯電話会社やクレジットカード会社に照会をかけることもできます(弁護士会照会といいます)。
相手の携帯電話の番号や、相手が利用しているクレジットカード会社がわかっている場合であれば、この方法により住所を突き止められることもあります。
事前にできる対処法
事前(養育費の取決め時)にできる対処法としては、養育費の合意書や公正証書などを作成する際に、「通知義務」という条項を盛り込んでおくことが考えられます。
例えば、
という内容の条項を入れておくのも有用です。
ただ、相手がこの通知義務を必ず守る保証はないため、完璧な方法ではないことには注意が必要です。
相手に収入も財産もない場合
相手に収入や財産が全然又はほとんどない場合は、「無い袖は振れない」ため、強制執行をしてもお金を回収することはできません。
生活保護を受けている場合は?
生活保護費の差押えは法律で禁止されています。
そのため、相手が生活保護を受給している場合、生活保護費を直接差し押さえて回収することはできません。
自己破産した場合はどうなる?
自己破産とは、簡単に言うと、借金などの負債を免除してもらう手続のことをいいます。
自己破産をすると、借金の返済義務などは免除してもらうことができます。
しかし、養育費の支払義務は、未払分についても、将来支払うべき分についても、自己破産によって免除されることはありません。
そのため、相手が自己破産した場合でも、養育費を請求することができ、強制執行も可能です。
ただし、相手に財産がない場合は、強制執行をしても空振りに終わってしまいます。
自己破産は、お金がなく借金の返済等ができない場合に行われるものです。
そのため、相手が自己破産をした場合は、差し押さえられる財産がなく、強制執行が空振りに終わる恐れがあります。
事前にできる対処法
事前にできる対処法としては、「養育費を一括で払ってもらう」ことが考えられます。
養育費は、子どもの日々の生活のためのお金ですから、毎月、定期的に支払ってもらうのが原則です。
しかし、相手の収入が不安定で、養育費を毎月支払い続けることができない可能性がある場合には、一括払いの合意をするケースもあります。
ただ、一括払いの合意が現実的な選択肢となるのは、現時点で相手の手元にまとまったお金がある場合に限られます。
また、一括払いをしてもらった場合は、その後に養育費を増額すべき事情(高額の学費が必要になったなど)が生じても、追加で支払いを求めることは難しくなることが多いです。
養育費の一括払いには、このようなリスクもあるため、離婚問題に詳しい弁護士に相談したうえで慎重に検討されることをお勧めします。
弁護士に依頼して強制執行を行うメリット
養育費の強制執行については、離婚問題に詳しい弁護士への依頼を検討されることをお勧めいたします。
弁護士に依頼して強制執行を行うメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

①複雑な手続を全て任せることができる
養育費の強制執行は複雑で、専門知識がないと適切に対処しきれない場面も多いです。
申立書の作成や必要書類の収集、裁判所とのやり取りなど、やるべきことも多いため、多くの時間と労力も要します。
弁護士に依頼すれば、このような複雑な手続を全て任せることができます。
そのため、ご自身の手間が省けるうえ、不安や精神的なストレスも大幅に軽減することができます。
ワンポイント:新制度導入(2026年4月~)の影響
2026年4月から、養育費に関して次の2つの制度が導入されました。
| 新しく導入された制度 | 制度の概要 |
|---|---|
| 法定養育費の制度 | 養育費の取決めがなくても一定額(子ども一人当たり2万円)を請求できる制度 |
| 養育費の先取特権の付与 | 債務名義(裁判所や公証役場で作成された正式な書類)がなくても子ども一人当たり8万円を限度に強制執行できる制度 ※先取特権(さきどりとっけん)…相手の全財産から優先的にお金を回収できる権利のこと |
このような新制度の導入により、養育費を回収するための選択肢が増えました。
そのため、取決めの有無や債務名義の有無など、具体的な状況を踏まえたうえで、最適な手続や方法を判断しなければならなくなりました。
しかし、このような判断は一般の方にとっては難しいと思われます。
自己判断で進めると、使える制度を見落として損をしてしまったり、不要な手続を踏んで時間をロスしてしまったりするリスクもあります。
一方、弁護士のサポートを受ければ、適切な方法で効率的に進めることができるため、損や時間のロスを防止することができます。
そのため、新制度のもとでは、弁護士に依頼するメリットはこれまで以上に大きくなっていると考えられます。
②差し押さえる財産を特定しやすくなり回収率が上がる
養育費の強制執行では、差し押さえるべき相手の財産の特定が必要となります。
しかし、離婚後は相手と疎遠になるため、相手の勤務先や預貯金口座の情報がわからず、財産の特定が大きなハードルとなるケースは少なくありません。
このような場合でも、弁護士に依頼すれば、プロならではの手法で、自力では難しい調査も行ってもらうことができます。
財産開示手続や第三者からの情報取得手続など、財産調査のための法的手段もすぐに講じることができます。
そうすることで、差し押さえるべき財産を特定できる可能性が高くなり、回収率も上げることができます。
養育費と強制執行についてのQ&A
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強制執行にかかる費用は相手に請求できますか?
強制執行に必要な費用は、いったんは申立人(強制執行を申し立てる側)で立て替える必要がありますが、強制執行の手続の中で、養育費と一緒に回収することができます。
ただし、差し押さえるべき財産がない・特定できないなどの理由で、養育費の回収が空振りに終わる場合は、費用も回収することができません。
また、強制執行の手続を弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。
この弁護士費用は、依頼者本人が負担するのが原則であり、相手に請求することは基本的にはできません。
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相手が再婚していても養育費は取れますか?
相手が再婚していても、養育費の支払義務の根拠である「親としての扶養義務」が無くなるわけではないため、引き続き養育費を支払ってもらうことができます。
ただ、相手が再婚をすると、相手は再婚相手との間に生まれた子どもなどに対しても扶養義務を負うことになります。
そのため、相手が再婚をすると、養育費が減額される可能性はあります。
もっとも、再婚と同時に自動的に減額となるわけではありません。
合意や審判(裁判所の判断)によって減額が決定するまでは、従前の取決め通りの金額を請求することができます。
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過去の未払い分もまとめて差押えできますか?
養育費の取決めがある場合は、過去の未払い分(=取決めどおりに支払われなかった分)もまとめて差し押さえることができます。
養育費の取り決めがない場合でも、法定養育費(子ども一人当たり2万円)の未払い分(離婚日〜現在までに生じた分)については、まとめて差し押さえることができます。
(ただし、法定養育費の対象となるのは、2026年4月1日以降に離婚した人に限られます。)
まとめ
以上、養育費の強制執行について、お金が取れない原因や対処法を解説しましたが、いかがだったでしょうか。
相手に収入も財産もない場合や、相手の勤務先や預貯金口座の情報を突き止められない場合は、回収は難しくなります。
ただ、2020年の法改正による財産開示手続の強化や第三者からの情報取得手続によって、勤務先等の情報を突き止められる可能性は高まりました。
また、弁護士に依頼することで専門的な調査や対応が可能となり、回収率を上げられる場合もあります。
養育費の未払いでお悩みの方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所には、離婚分野に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、養育費の問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
養育費の問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?





