離婚調停に弁護士なしは不利?費用がない方の対処法も解説

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離婚調停に弁護士なしは不利?費用がない方の対処法も解説離婚調停は弁護士なしでも進めることができますが、状況によっては不利になることがあります。

弁護士がついていないと、気づかないうちに「損な条件」を受け入れてしまったり、相手の主張に押し切られてしまったりする恐れがあります。

もっとも、離婚調停を弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。

そのため、

「弁護士をつけたいけれども、費用面が心配」

「弁護士なしで対応したいけれども、不利にならないか心配」

という方も多くいらっしゃると思います。

そこで、この記事では、弁護士なしの場合のリスクだけでなく、弁護士費用の詳細や、費用がない方でも利用できる制度、費用を抑えつつ弁護士のサポートを受ける方法なども解説していきます。

費用を抑えつつ弁護士のサポートを受ける方法や、ご自身で離婚調停を有利に導くポイントも紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

離婚調停で弁護士なしは不利?

離婚調停は弁護士なしでも進められますが、結果として不利になるケースが少なくありません。

離婚調停は、話し合いによる合意を目指す手続きであり、裁判所の考え方(法律の基準)にとらわれない柔軟な解決をすることも可能です。

逆に言えば、合意ができれば、たとえそれが一方当事者にとって不利な内容であっても、「解決」となってしまうということです。

そのため、合意内容の法的な妥当性や、自分にとっての有利・不利を判断することができないと、自分にとって不利な内容で合意が成立してしまう可能性があります。

いったん合意が成立すると、後で不利であったことに気が付いたとしても、覆すことは原則できません。

そのため、自分で適切な判断をすることが非常に重要なポイントとなります。

しかし、合意内容の法的な妥当性や、有利・不利を判断するためには、専門知識が必要となります。

そうすると、弁護士なしの場合は、自力で適切な判断をすることが難しく、不利になる可能性が高まります。

例えば、本来もらえるはずのお金をもらい損ねてしまったり、相場よりも大幅に低額な金額で合意してしまったりする可能性があります。

なお、調停での話し合いでは、調停委員が仲介に入ります。

しかし、調停委員は、あくまでも中立的な立場で合意成立を手助けするに過ぎません。

法的な判断や助言をすることはできず、あなたの利益を守ってくれるわけでもありません。

そのため、「調停委員が適切な解決に導いてくれる」ということはなく、判断は全て自己責任で行う必要があります。

 

ワンポイント:調停委員は「まとめ役」

実務上の傾向として、調停委員は「調停を成立させること(合意をまとめること)」を優先するあまり、譲歩しやすい側(強く主張しない側)に対して妥協を求めてくることがよくあります。

弁護士がいれば「それは法的に受け入れられません」と防波堤になれますが、ご自身一人だと断りきれず、押し切られてしまうケースがあるため注意が必要です。

 

 

そもそも離婚調停とは?

離婚調停とは、離婚について家庭裁判所で話し合い、合意による解決を目指す手続きのことをいいます。

離婚そのものだけでなく、子どもの親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などの離婚条件をどうするかについても、一緒に話し合うことができます。

離婚調停では、「調停委員会」を間に入れて話し合いを進めます。

調停委員会は、調停委員2名(男女のペア)と裁判官1名の3名で構成されています。

もっとも、実際に話し合いを進めるのは調停委員2名です。

裁判官は、合意がまとまった場合など、重要な局面にしか現れないのが通常です。

調停での話し合いの結果、合意ができれば「調停成立」として解決に至ります。

一方、合意ができない場合は、「調停不成立」として、解決しないまま手続きが終了することになります。

その後、決着をつけたい場合は、当事者のいずれかが改めて離婚裁判を提起する必要があります。

 

 

離婚調停を弁護士なしで行う人の割合は?

裁判所の統計資料によると、離婚調停を弁護士なしで行う人の割合は4割程度です。

弁護士なしで行う人は減少傾向にあり、2020年以降は、当事者の双方又はいずれか一方が弁護士をつけているケースが6割を超えているとのことです。

参考:家庭裁判所における 家事事件及び人事訴訟事件の 概況及び実情等|裁判所ホームページ

 

 

離婚調停に弁護士なしで出席するメリット

費用を抑えることができる

離婚調停に弁護士なしで出席する最大のメリットは、費用が抑えられることです。

弁護士に依頼しない場合は、申立手数料と実費のみ(3000円〜5000円程度)で済みます。

一方、弁護士に依頼する場合は、申立手数料と実費に加え、弁護士費用がかかります。

弁護士費用の相場は、総額(着手金 + 報酬金)で70万円~150万円程度です。

状況 費用項目 目安(総額)
弁護士なし(自分で進める) 申立手数料+実費 3000円〜5000円程度
弁護士あり(弁護士に依頼) 申立手数料+実費+弁護士費用 70万円~150万円程度

 

ワンポイント:弁護士ありなしの差

上記のとおり、費用面のみに注目すれば、弁護士なしのメリットは大きいといえます。

しかし、全体的に見れば、弁護士ありの方が、費用を差し引いても手元に残せるお金が多くなる場合もあります。

弁護士のサポートを得ることで、「損」をすることを防ぎ、かつ、経済的な利益(獲得できるお金)を最大化することができるためです。

お金以外の面でも、納得のいく解決や、早期解決、将来のトラブルの防止、精神的・肉体的な負担の軽減など、弁護士ありのメリットは数多くあります。

そのため、費用面だけに注目して「弁護士なしの方が得」と決めつけることには、慎重になった方がいいでしょう。

 

 

離婚調停に弁護士なしで出席するデメリット

離婚調停に弁護士なしで出席するデメリットとしては、次のようなものが考えられます。

離婚調停に弁護士なしで出席するデメリット

離婚調停に弁護士なしで出席すると、不利な条件で合意してしまう恐れがあります。

離婚調停は、あくまでも話し合いによる合意を目指す手続きであり、裁判所が法的に正しい解決に導いてくれるものではありません。

合意ができれば、たとえそれが法的に妥当なものではなくても(不利なものでも)、成立(解決)してしまいます。

間に入る調停委員も、あくまでも中立的な立場で解決の手助けをするに過ぎず、あなたの利益を守ってくれるわけではありません。

そのため、合意内容(どのような条件で合意するか)については、自分で法的な妥当性や有利・不利を判断しなくてはなりません。

しかし、法律の専門知識がなければ、各条件について適切な判断をすることは困難です。

したがって、弁護士なしで自力で対応している場合は、各条件について適切な判断をすることができず、不利な条件を不利と気づかないまま受け入れてしまう可能性があります。

例えば、子どもの養育費について、裁判所の基準に基づけば10万円を請求できるところ、それを知らず、相手の提示額である5万円で合意してしまうといったことが起こり得ます。

そうなると、不利益な結果となりますし、後で「損をしてしまった」と後悔することにもつながります。

なお、いったん合意が成立すると、その後に不利な条件であったことに気づいても、合意を覆すことは原則できません。

 

書類作成などに時間と労力がかかる

弁護士なしで対応する場合は、書類作成などに時間と労力を割かなければなりません。

離婚調停の手続きにおいては、申立書類(申立書や添付書類)や話し合いに必要な資料(収入資料、財産目録、財産資料等)など、多くの書類を準備しなければなりません。

その都度、書式・記載方法・提出方法を調べたり、裁判所に問い合わせたりしながら準備するとなると、非常に多くの時間と労力が必要となります。

また、書類に不備や不足がある場合は、修正や補完などのために調停の回数が重ねられることになり、調停が長引く要因となることもあります。

「離婚調停の申立書」や「財産目録」などの各種書式は、以下のページからダウンロードしてご利用いただけます。

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離婚書式・資料集

 

相手が弁護士をつけた場合は不利になりやすい

相手が弁護士をつけている場合は、専門知識やノウハウ、戦略、交渉力、説得力などに差が生じ、不利な状況になりやすい傾向にあります。

弁護士は、調停を有利に進める方法を熟知しているうえ、その場での臨機応変な対応も可能です。

そのため、相手が弁護士をつけた場合、話し合いのペースや方向性を相手にリードされてしまいやすくなります。

また、相手に弁護士がついていること自体が心理的圧力となり、「自分が間違っているのではないか」と不安を感じたり、「早く終わらせたい」と焦りを感じる場合もあります。

その結果、相手の主張に押され、不利な条件を受け入れてしまうこともあります。

 

 

離婚調停にかかる弁護士費用の相場

離婚調停を弁護士に依頼する場合の弁護士費用の相場は、次のとおりです。

内訳 内容 相場
法律相談料 法律相談時(正式な依頼前)に支払うお金 30分当たり5,000円~1万円程度
着手金 依頼時に最初に支払うお金 30万円~50万円程度
報酬金 終了時に成功の度合いに応じて支払うお金 30万円~60万円程度
+経済的利益の10~16%程度
日当 弁護士が事務所を離れた時の手当 1回当たり3万円~5万円
実費 交通費やコピー代など 1万円~2万円程度

※全て税抜き価格とします(以下同様)。

以下では、それぞれの項目について簡単に解説していきます。

 

法律相談料

法律相談料とは、正式な依頼の前段階として行う法律相談の時に支払う料金のことです。

法律相談とは、弁護士が相談者のお話を聴き、その場で見通しや法的助言をお伝えするものです。

法律相談料の相場は、30分当たり5,000円〜1万円程度です。

離婚問題に注力する事務所の場合、初回30分〜1時間は無料としている場合もあります。

 

着手金

着手金は、弁護士が事件処理に着手するために必要なお金です。

離婚調停を依頼する場合の着手金の相場は、30万円~50万円程度です。

ただ、協議(裁判外での話し合い)の段階から弁護士に依頼しており、引き続きその弁護士に調停も依頼する場合は、それぞれの着手金の差額のみの追加でよいとされていることが多いです。

具体例
離婚協議の着手金:30万円
離婚調停の着手金:40万円

上記のケースで、離婚協議を依頼していた弁護士に引き続き離婚調停も依頼する場合は、差額の10万円のみ追加で支払えばよいとされていることが多いです。

 

報酬金

報酬金とは、弁護士による事件処理の結果(得られた結果)に応じて発生するお金のことをいいます。

離婚調停の報酬金の相場は、「30万円~60万円程度+経済的利益の10~16%程度」です。

経済的利益とは、相手から受け取るお金や、相手の請求から減額できたお金のことを指します。

報酬金は、得られた結果によって変動するため、事案により大きく異なります。

具体例
報酬金の料金設定:離婚成立につき40万円 + 経済的利益の16%

〈ケース1〉得られた結果:離婚成立 + 財産分与として100万円獲得
報酬金:56万円(40万円 + 100万円の16%)

〈ケース2〉得られた結果:離婚成立 + 財産分与として1000万円獲得
報酬金:200万円(40万円 + 1000万円の16%)

 

日当

日当とは、弁護士が事務所を離れたときの手当として支払うお金のことをいいます。

離婚調停を依頼する場合、弁護士が調停に出席する際の日当が発生することがあります(出席日当)。

出席日当の相場は、調停への出席1回当たり3万円〜5万円程度です。

もっとも、調停に何回出席しても出席日当は請求しないとしている事務所もあります。

また、所定の回数(3回~6回程度)を超えて出席する場合や、遠方への出張が必要な場合のみ出席日当が生じるとしている事務所も多いです。

 

実費

実費とは、弁護士が事件処理をするうえで実際にかかったお金のことをいいます。

多くの場合は、調停の申立手数料、交通費、郵便代・通信費などを含めて1~2万円程度です。

ただし、裁判所が遠方の場合は交通費が高額になることがあります。

 

 

自分で離婚調停を申し立てる場合にかかる費用

自分で離婚調停を申し立てる場合は、申立手数料と実費しかかかりません。

総額で3000円〜5000円程度に収まるケースが多いです。

内訳は以下の通りです。

内訳 金額
申立手数料 1200円
連絡用の郵便切手 1000円程度
戸籍謄本(申立書の添付書類)の取得費用 450円
調停調書の交付手数料など 1000円程度

 

 

弁護士費用を準備できない方の対処法

法テラスについて

弁護士費用を準備できない場合は、「法テラス」の利用を検討するのも一つの選択肢となります。

法テラスとは、経済的な理由から弁護士に依頼できない方などのために、法律に基づき設立された公的機関です。

法テラスでは、資力が一定以下であることなどの条件を満たす方に対し、弁護士費用の立替えなどの支援を行っています。

この法テラスの制度を利用すれば、まとまったお金を準備することができなくても、弁護士に依頼することができます。

参考:弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ|法テラス

 

法テラスの注意点

法テラスを利用できるのは、収入や資産が一定基準以下であるなどの条件を満たす人に限られます。

利用に当たっては、法テラスに資力を証明する書類等を提出し、条件に当てはまるか審査をしてもらう必要があります。

この審査には通常2週間から1か月程度の時間を要します。

審査を通過して着手金を立替えてもらうまでは、弁護士に動いてもらうことはできないため、すぐに弁護士に動いてもらいたい場合は不向きです。

また、法テラスを利用する場合は、依頼できる弁護士の範囲が限られます。

そのため、離婚を専門とする弁護士に依頼することができない可能性が高いです。

法テラスの利用には以上のような制約が伴うため、利用するかどうかは慎重に検討することが重要です。

 

限定的なサポート依頼を検討する

弁護士費用を抑えたい場合は、調停対応は自分で行いつつ、法律相談を利用し、スポット的に弁護士に助言を受けるという方法が考えられます。

例えば、次のような方法です。

【具体例】

上記の例のように、法律相談のみを利用し、調停対応は自力で行う場合は、法律相談料のみの負担で済みます。

そのため、弁護士に事件処理を全般的に依頼する場合と比べると、費用負担を大幅に抑えることができます。

また、弁護士に助言を受けることで、不利な条件で合意してしまうリスクなども一定程度は軽減することができます。

 

ワンポイント:バックアップサポートの有効性

「費用はかけられないが、絶対に失敗したくない」という方にとって、この限定的サポートは有効です。

ご自身で対応する不安を和らげ、間違った方向へ進むのを防ぐ羅針盤の役割を果たしてくれます。

 

 

弁護士なしで離婚調停を有利に導くポイント

弁護士なしで離婚調停を有利に導くポイント

 

話す内容を事前に整理しておく

調停を有利に導くには、まず、調停委員に状況やこちらの言い分などを正確に把握してもらうことが重要なポイントとなります。

そのためには、これまでの経緯や希望する離婚条件などを整理し、わかりやすく調停委員に伝える必要があります。

しかし、調停の席では、緊張や不安を感じたり、感情的になってしまったりして、上手く話ができない場合も多いです。

そこで、伝えることを事前に整理し、メモなどを調停の場に持参するとよいでしょう。

伝えるべきこととして特に重要なのは、①これまでの経緯と、②希望する離婚条件の2つです。

  1. ① これまでの経緯については、夫婦関係が不和となったいきさつや、現在の夫婦や子どもの状況がわかるように、事実を時系列で整理するとよいでしょう。
  2. ② 離婚条件については、子どもの有無や夫婦の状況によって検討事項が異なるため、事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

 

必要な資料は事前に準備しておく

次のような書類は、前もって準備をしておくようにしましょう。

状況 資料
離婚について争いがある場合
  • 離婚原因の裏付け資料(例:不倫の証拠など)
  • これまでの経緯をまとめたメモなど
親権について争いがある場合
  • 監護状況を裏付ける資料など(例:母子手帳など)
面会交流について争いがある場合
  • 面会交流を制限すべき理由を裏付ける資料など(例:虐待の証拠など)
養育費を請求する場合
  • 年収の資料(例:源泉徴収票、確定申告書など)
財産分与を請求する場合
  • 財産目録
  • 各財産の内容がわかる資料(例:通帳の写しなど)
慰謝料を請求する場合
  • 不法行為の裏付け資料(例:不倫の証拠など)

これらの資料を活用することで、調停委員にもこちらの言い分や意向を理解してもらいやすくなります。

また、前もって準備をしておけば、調停委員に提出を求められた場合でも、冷静に迅速に対応することができます。

 

「調停委員の言うことだから正しい」と思い込まない

弁護士なしでの調停では、「調停委員の言うことだから正しい」と思い込まないように注意する必要があります。

調停委員は、調停の中で解決案を提案することもありますし、「相手の提案は悪くはないですよ」などと意見を述べることもあります。

しかし、調停委員の発言等は、あくまでも話し合いによる解決を補助するために行われるものであり、法的に妥当なものとは限りません。

 

ワンポイント:調停委員は法律の専門家ではない

そもそも、調停委員の多くは地域で推薦された有識者や元公務員などであり、必ずしも法律の専門家(弁護士や裁判官など)ではありません。

また、法的判断を示したり、一方の当事者に法的助言をする権限もありません。

法的に妥当なものであるかどうかや、自分にとって有利・不利かどうかは、全て自己責任で判断をする必要があります。

このことを理解しておかないと、調停委員の言うことに影響され、気づかないうちに不利な条件を受け入れてしまう可能性もあるため、注意する必要があります。

なお、調停委員の言っていることがよくわからない場合や、調停委員の言動に違和感を覚える場合は、その場で確認することをお勧めします。

それでも不安や違和感が大きい場合は、一度持ち帰り、離婚問題に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。

 

調停条項は慎重に確認する

調停で合意がまとまった場合は、合意内容を箇条書きにした「調停条項」が作成されます。

調停条項は、調停が成立すると裁判の判決と同じ法的な拘束力(強制力)を持ちます。

例えば、「相手方は申立人に対し、養育費として毎月末日に10万円支払う」との条項であれば、相手方は申立人に養育費10万円を支払う法的義務を負うことになります。

また、調停が成立すると、その後に条項の内容を覆すことは基本的にはできません。

そのため、調停条項については、成立前の段階(条項案の段階)で、合意内容どおりのものとなっているかどうか、慎重に確認する必要があります。

もっとも、調停条項には専門用語が使われるため、専門知識がなければ、調停条項からどのような法律効果が生じるのか、正確に把握することは難しいでしょう。

そのため、調停成立の前には、一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、調停条項案を確認してもらうことをお勧めします。

 

離婚に強い弁護士に相談する

ここまで解説したように、離婚調停においては、専門的な知識やノウハウが必要となる場面が多くあります。

そのため、弁護士なしで進める場合でも、離婚に強い弁護士に相談し、助言を受けることをお勧めします。

特に、これから調停を申し立てることを検討している方は、調停を申し立てる「前」に、一度相談されるとよいでしょう。

そのタイミングであれば、調停以外の解決方法や、弁護士をつけるべきかどうかについても、助言を受けることができます。

コストを抑えつつ、早期に、最善の解決をすることにもつながりますので、ぜひお早めにご相談ください。

 

 

離婚調停と弁護士についてのQ&A

離婚調停で不利になる発言は?

ウソ、相手方の悪口、調停委員への暴言などは慎むべきです。

これらは、あなたの信用性を低下させ、冷静な話し合いができないと判断される要因となります。

 

モラハラ相手の離婚で弁護士なしでも大丈夫?

弁護士なしで進めることも可能です。

しかし、モラハラ相手の場合は、弁護士なしだと精神的負担が大きくなる可能性が高いです。

モラハラ相手は、攻撃的な主張や、不当な要求をする場合も多いです。

一方で、モラハラ相手は、外面が良く、話も上手いことが多いです。

そのため、調停委員がモラハラ相手のペースに乗せられてしまうこともあります。

そうなった場合は、自力で対応することは難しく、精神的な消耗も大きくなります。

調停委員から「相手はこう言っていますよ」などと言われるだけでも、心理的圧力を感じてしまうこともあるでしょう。

精神的な負担が大きいと、「早く終わらせたい」という気持ちから、不利な条件を受け入れてしまいがちになるので注意が必要です。

したがって、モラハラ相手の場合は、弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。

 

 

まとめ

以上、離婚調停に弁護士なしで臨む場合のリスクや、費用がない方の対処法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

弁護士なしの場合は、不利な条件で合意してしまうリスクがあります。

弁護士をつけることが費用面で難しい場合は、法テラスの利用や限定的なサポートの活用が考えられます。

弁護士なしで離婚調停に出席する場合は、事前準備を整えること、調停委員の意見を鵜呑みにしないこと、調停条項を慎重に確認することなどが重要なポイントとなります。

また、事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談されることもお勧めします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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