別居中の婚姻費用とは?もらえるケースや注意点|算定表付
別居中の婚姻費用とは、夫婦が別居している場合に、収入の多い側が少ない側に渡す生活費のことをいいます。
夫婦は、生活費(婚姻費用)を分担する義務を負っています。
この義務は、夫婦という法律関係から生じるものであるため、夫婦が別居をしても、離婚しない限りは無くなることはありません。
そのため、離婚を前提に別居している場合であっても、相手よりも収入が少ないのであれば、相手に婚姻費用の支払いを求めることができます。
ただし、例外的に別居中の婚姻費用をもらえないケースもあります。
また、別居中の婚姻費用を確実にもらうためには、適正額の見極め方や請求方法についても知っておくことが重要なポイントとなります。
そこで、ここでは別居中の婚姻費用について、もらえるケースともらえないケースの違いや、金額の算定方法(算定表の見方)、請求のポイントなどを解説していきます。
目次
別居中の婚姻費用とは?
別居中の婚姻費用とは、夫婦が別居している場合に、収入の多い側が少ない側に渡す生活費のことをいいます。

婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むために必要なお金のことをいいます。
具体的には、衣食住にかかる生活費、医療費、子どもの教育費、交際費など、生活に必要な全てのお金のことを指します。
法律上、婚姻費用は、夫婦で分担するべきものとされています。
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
引用:民法|e−Gov法令検索
この分担義務は、夫婦の「生活保持義務」に基づくものと考えられています。
「生活保持義務」とは、夫婦双方が同じくらいの水準の生活を送ることができるよう、互いに支え・助け合う義務のことをいいます。
別居中の婚姻費用とは?
夫婦が別居中(多くの場合、別居から離婚が成立するまでの期間)に支払われる婚姻費用のことを、特に「別居中の婚姻費用」といいます。
夫婦は、同居しているか、別居しているかにかかわらず、婚姻費用の分担義務を負っています。
しかし、同居をしている間は、婚姻費用の請求・支払いが問題となることは基本的にはありません。
夫婦が同居をしている間は、通常、夫婦は財布を共通にしており(家計を一にしている)、その共通の財布からお互いお金を出し入れして共同生活を送っているからです。
一方、別居をした場合は、夫婦の財布は別々になります。
そして、収入差や子どもと一緒に生活しているかどうかによって、それぞれの財布に出入りするお金の内容も変わります。
しかし、夫婦である以上は、お互いに同程度の水準で暮らせるように支え合わなければなりません(生活保持義務を負っています)。
そこで、通常、収入が多い側が少ない側に対し、婚姻費用を支払う必要が生じます。
このように、別居した後に問題となる婚姻費用のことを「別居中の婚姻費用」といいます。
離婚前に別居する理由
離婚前に別居を先行させる状況
離婚前に別居を先行させる状況としては、次のようなものが考えられます。
心身の安全を守るため
心身の安全を守るため、離婚の成立を待たずに別居すべきケースがあります。
例えば、相手からDVやモラハラの被害を受けているケース、子どもに暴力が及ぶ危険があるケース、相手との生活が精神的に限界であるケースなどです。
このようなケースでは、離婚の話し合いや手続きが済むまで待っていては危険ですから、すぐに別居をする必要性が高いといえます。
冷静に話し合える環境を整えるため
同居したままでは、お互いに感情的になってしまい、離婚の話し合いを進めることができない場合があります。
このような場合、冷静に話し合える環境を整えるために、離婚前に別居を始めることもあります。
離婚後の生活に備えるため
離婚後の生活の準備を整えるために別居するケースもあります。
別居をすることで、離婚後の生活スタイルや家計について、より詳細なシミュレーションをすることができるようになります。
それを踏まえて必要な準備や離婚条件の検討を進めることで、安心して離婚の話し合いや離婚後の生活に臨むことができます。
離婚しやすい状況にするため
別居期間が長くなると、裁判でも離婚が認められやすくなります。
そのため、相手が離婚に応じず、すぐに離婚ができないという場合は、別居を先行させることが多いです。
同居したまま離婚する状況
次のような事情がある場合は、同居したまま離婚することもあり得ます。
不仲になったわけではない
良好な関係性を保ったまま離婚する場合は、同居したまま離婚するのも不自然ではありません。
生活費の節約や家事・育児の分担を目的に、あえて共同生活を続ける場合もあるでしょう。
子どもの生活環境を維持するため
別居によって子どもの生活環境を変えたくないというケースもあります。
特に、引っ越しや転校が必要になる場合は、生活リズムや交友関係の変化も伴うため、子どものストレスや不安が大きくなる可能性もあります。
このような子どもへの影響を避けるために、同居を続ける場合があります。
経済的な事情から
経済的な事情から、すぐに別居ができない場合もあります。
例えば、専業主婦の方で、実家にも頼ることができない場合は、すぐに別居先の家を確保することは困難です。
また、離婚が成立するまでは、基本的には財産分与や慰謝料を受け取ることはできないため、それらを原資に別居先を確保するのも困難です。
そのため、このようなケースでは、同居のまま離婚するのが現実的な選択となります。
同居中でも婚姻費用を請求することは可能です。
例えば、家庭内別居状態(同じ家に住みながら、別々に暮らしている状態)にある場合は、夫婦の財布は別々ですから、婚姻費用を請求する必要性は高いといえます。
また、家庭内別居状態にまでは至っていない場合でも、財布を別々にしているケースでは、生活費の分担を決めるために、婚姻費用の取り決めをすることがあります。
別居中の婚姻費用をもらえるケース
相手の方が収入が多い場合は、よほどの事情がない限り、別居中の婚姻費用をもらうことができます。
夫婦関係が破綻し、離婚を前提に別居している場合であっても、基本的にはもらうことができます。
先に解説したとおり、婚姻費用の分担義務は、夫婦関係(婚姻という法律関係)から生じるものです。
そのため、夫婦関係が破綻している場合でも、法律上の夫婦関係がある限り(離婚しない限りは)、婚姻費用の分担義務が消滅することはありません。
もらえるのは「請求時」から
上記のとおり、夫婦関係がある限り、婚姻費用をもらえる権利が無くなることはありません。
しかし、実際に婚姻費用をもらうためには、婚姻費用を請求し、具体的な金額を取り決める必要があります。
また、もらうことができるのは、原則として「請求時」からとされています。
「請求時」とは、請求する意思を明確に示した時点のことで、具体的には、請求書を送った時点や婚姻費用の調停を申し立てた時点のことを指します。
本来、婚姻費用は、財布が分かれた時点(=通常別居時)から支払ってもらう必要があるはずです。
しかし、別居時から請求時まで期間が空いている場合、別居時にさかのぼって支払ってもらうことは、原則としてできないと考えられています。
例えば、ある年の1月に別居し、同年7月に婚姻費用の請求をしたとします。
この場合、もらえるのは7月分からの婚姻費用であり、1月にさかのぼって支払ってもらうことは原則できません(1月~6月分は原則もらえません)。
別居中の婚姻費用をもらえないケース
別居中の婚姻費用は、基本的にはもらうことができます。
しかし、次のような特殊な事情があるケースでは、もらえない可能性もあります。
- ① 別居の原因が請求する側にあるケース
- ② 収入の多い側が子どもと一緒に暮らしているケース
①別居の原因が請求する側にあるケース
別居の原因がもっぱら請求する側にあるケースでは、別居中の婚姻費用をもらうことができない(又は大幅に減額される)可能性があります。
例えば、妻(収入が少ない側)が不倫をして、不倫相手と暮らすために一方的に家を出て別居状態になったようなケースです。
裁判実務では、このような妻による婚姻費用の請求は、信義に反するとして許されないと考えられています。
子どもの生活費はもらえる
別居の原因が請求する側にある場合でも、子どもの生活費に相当する部分についてはもらうことができます。
例えば、上記のケースで、妻が子どもを連れて出ていったとします。
この場合、妻の生活費に相当する部分の請求は認められなくても、子どもの生活費に相当する部分については、夫に支払請求をすることができます。
別居について、子どもには何らの責任もないからです。
有責性が明らかな場合に限られる
婚姻費用の請求が信義に反するとして認められないのは、上記のケースのように、有責性(別居や夫婦関係破綻の責任があること)が明らかな場合に限られます。
有責性が明らかでないケースでは、「一方的な別居」であっても、婚姻費用がもらえなくなることは、基本的にはありません。
例えば、妻が性格が合わない夫との生活に疲れて、一方的に別居を始めたとします。
このようなケースでは、別居の責任が妻だけにあるとは言い難いです。
そのため、妻が一方的に出ていったからといって、婚姻費用をもらえなくなる可能性は低いと考えられます。
②収入が多い側が子どもと一緒に暮らしているケース
収入が少ない側でも、相手が子どもと一緒に暮らしているケースでは、婚姻費用をもらうことができない可能性があります。
婚姻費用には子どもの生活費も含まれるため、相手が子どもと一緒に暮らしている場合、相手の家庭(相手+子どもたち)に割り振る生活費の方が多くなります。
そのため、夫婦の収入差が少ない場合や、子どもの人数が多い場合は、収入が少ない側でも婚姻費用をもらえないことがあります。
別居中の婚姻費用はいくらもらえる?
婚姻費用の相場を算定表で確認する
別居中の婚姻費用の金額は、家庭裁判所で用いられている「婚姻費用算定表」で算出した金額を目安に決めるのが一般的です。
「婚姻費用算定表」とは、裁判実務で用いられている婚姻費用の算定方法による計算結果(おおよその金額)を簡単に確認するための早見表です。
婚姻費用算定表はこちら▼
算定表の見方
算定表を見る際に必要になる情報は、「子どもの数・年齢」と「夫婦双方の年収(額面)」です。
算定表の見方は、以下のとおりです。
- ① 子どもの数・年齢に応じて表を選択します。
- ② 選択した表の縦軸に支払う側(専門用語で「義務者」といいます。)の年収、横軸にもらう側(専門用語で「権利者」といいます。)の年収をとり、交わる部分を確認します。
- ③ それぞれの年収が交わる部分の枠内に記載されている金額が婚姻費用の目安となります。
具体例 妻が夫に婚姻費用を求める場合

夫:会社員(年収530万2800円)
子ども:長男15歳(公立中学校)、二男11歳(公立小学校)
なお、実務上、収入が少なく、配偶者に婚姻費用を請求できる権利を持つ者(上記の例だと妻)を権利者といい、逆に支払い義務を負う者(夫)を義務者といいます。




①子どもが二人で、長男は15歳、二男は11歳ですので、算定表の「表14婚姻費用・子2人表(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)」を選択します。
②権利者である妻の年収を確認します。表の横軸上の「給与」の欄には「100」(単位は「万円」です)と「125」がありますが、103万3455円というのは「100(万円)」に近いので、「100」を基準にします。
なお、年収は、税込の収入ですので、手取り金額(所得)と誤解しないよう注意されてください。年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄で確認できます。
③義務者の夫の年収を確認します。表の縦軸上の「給与」の欄には「525」と「550」がありますが、530万2800円というのは「525(万円)」に近いので、「525」を基準にします。
④横軸の「100」の欄を上に伸ばした線と、縦軸の「525」の欄を右に伸ばした線が交差するのは「10ないし12万円」の枠内となります。
⑤標準的な婚姻費用は、この額の枠内ですが、交差させた位置が幅の下方ですので、10万円に近い額で調整することになるでしょう。
婚姻費用を自動計算ツールを活用
当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
この自動計算ツールは、算定表では対応しきれないケース(年収2000万円を超えるケースや、子どもの数が3人を超えるケース)にも対応しています。
自動計算ツールはこちらからご利用ください。
具体的な金額については弁護士に相談する
算定表や自動計算ツールによる算定結果は、あくまでも標準的な生活費の目安です。
特別な支出(高額の学費や医療費など)がある場合は、別途調整が必要となります。
権利者(もらう側)が暮らす家の住宅ローンを義務者(支払う側)が負担しているといった事情がある場合も、調整が必要となることがあります。
さらに、婚姻費用を算定する前提として、夫婦双方の年収を正確に把握する必要があります。
しかし、自営業の場合や、会社員でも副業をしているような場合は、年収の把握が難しくなることがあります。
そのため、算定表や自動計算ツールによる算定結果は参考程度にとどめ、具体的な金額については離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
別居中の婚姻費用の請求方法
別居中の婚姻費用の請求は、次のような流れで進めるのが一般的です。

①任意の支払いを求める
まずは、裁判所を利用せず、相手に直接請求して、任意の支払いを求めます。
そして、夫婦間で話し合い、婚姻費用の金額や支払方法を合意します。
合意した内容は、必ず書面(婚姻費用の合意書)に残しておくようにしましょう。
内容証明郵便を送付する
相手に支払いを求める際には、内容証明郵便を送付して請求するのが一般的です。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を出したかを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便で請求を出しておけば、「請求時」を明確にすることができ、いつから支払うべきかを巡る争いを防ぐことができます。
内容証明郵便はご自身で作成していただくことも可能です。
しかし、早期かつ適切な解決のためには、弁護士に依頼し、弁護士名義で送付することをお勧めします。
弁護士名義で送付することで、圧力をかけることができ、任意の支払いを促しやすくなります。
②婚姻費用の調停を申し立てる
相手が支払いを拒否する場合や、金額の折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停(婚姻費用の分担請求調停)を申し立てます。
調停とは、家庭裁判所で話し合いを行い、合意による解決を目指す手続きのことをいいます。
調停で金額や支払方法などについて話し合い、合意ができた場合は、調停成立となります。
調停成立の場合は、裁判所によって「調停調書」という合意内容を記載した書類が作成されます。
調停調書には、法的拘束力があります。
一方、合意ができなかった場合は、調停は不成立として終了します。
その後は、自動的に「審判」という手続きに移行します。
ワンポイント:まずは裁判外で請求する
夫婦間での話し合いを経ず、いきなり調停を申し立てることも可能です。
しかし、調停は解決までに多くの時間を要します。
そのため、まずは裁判外で請求し、調停の申立ては次善の策とすることをお勧めします。
③審判手続きへ移行
「審判」とは、裁判官(家事審判官)が当事者の言い分や提出資料を踏まえ、一定の結論を出す手続きです。
調停が不成立となった場合は、自動的に審判の手続きに移行し、裁判官が婚姻費用の金額等を定めることになります。
別居中の婚姻費用の注意点

別居後は速やかに請求する
別居中の婚姻費用がもらえるのは、原則として、請求を出した時点からです。
そのため、なるべく早く請求をすることがポイントとなります。
別居前に金額や支払方法を取り決めておくのがベストです。
しかし、別居の経緯等によっては、別居前に話し合っておくことができないケースも多いです。
そのような場合は、無理をせず、別居後速やかに請求を出すようにしましょう。
ワンポイント:別居後の請求は迅速に
筆者の経験上、別居直後は精神的な負担が大きく、金銭的な請求を後回しにしてしまう方が少なくありません。
しかし、請求が遅れるとその分もらえる生活費が減ってしまうため、迷わず速やかにアクションを起こすことが重要です。
できれば事前に(別居前に)離婚問題に強い弁護士に相談し、婚姻費用の適正額や請求方法について助言を受けておくことをお勧めします。
事前に相談しておけば、別居後、スムーズに請求を出すことができます。
また、別居のサポートを弁護士に依頼した場合は、別居と同時に弁護士から請求が行くように手配することも可能です。
同意がない別居でも婚姻費用の支払義務がある
義務者(支払う側)から、「相手が無断で家を出ていったのだから、婚姻費用の支払義務はない」との主張が出るケースもよく見受けられます。
しかし、相手の同意を得ずに別居をした場合でも、基本的には婚姻費用をもらうことができます(支払義務が免除されることはありません)。
先にも述べたように、婚姻費用がもらえないのは、権利者(請求する側)が不倫をして一方的に家を出ていったような、有責性が明らかなケースに限られます。
別居の原因が義務者にある場合(義務者が暴力を振るう場合など)や、どちらに原因があるとも言えない場合(性格の不一致の場合など)は、基本的には婚姻費用をもらうことができます。
もっとも、別居の経緯について認識に相違がある場合は、婚姻費用の請求をしても、すんなりとは応じてもらえない可能性が高いです。
そのため、このようなケースでは、弁護士を間に入れて交渉を進めることをお勧めします。
家庭内別居の場合は婚姻費用の計算が複雑化する
家庭内別居の場合でも、婚姻費用をもらうことができます。
しかし、婚姻費用の計算は少々複雑化します。
家庭内別居の場合は、住居費や水道光熱費など、生活費の一部を共通にしています。
そのため、婚姻費用算定表をそのまま用いることはできません。
婚姻費用算定表は、夫婦が別々の家に住んでいることが前提とされているからです。
そこで、算定表を参考にしながらも、家庭内別居の特殊性を考慮して調整をする必要があります。
例えば、義務者(支払う側)が住居費や水道光熱費を全て負担しているのであれば、そこから権利者(もらう側)が負担すべき金額を差し引くべきでしょう。
もっとも、どのように調整するのが適切であるかは、具体的な生活実態によって異なります。
そのため、具体的な分担額については、離婚問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
離婚に強い弁護士に相談する
別居中の婚姻費用の請求については、離婚問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、婚姻費用の適正額や、適切な請求方法がわかります。
また、弁護士にサポート依頼した場合は、請求(内容証明郵便の送付)から相手方との交渉、合意書の作成、さらには離婚の手続きまで幅広く対応してもらうことができます。
なお、先にも述べたとおり、婚姻費用は、原則として、請求を出した時点からしかもらうことができません。
そのため、なるべく早めに相談することが大切です。
別居中の婚姻費用のよくあるQ&A
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一方的な別居でも婚姻費用を払わなければならないの?
しかし、相手の有責性が明らかな場合(不倫をして出ていった場合など)は、支払いが減免される可能性があります。
なお、相手の有責性が明らかでも、相手が子どもを連れて出ていった場合は、子どもの生活費に相当する部分は支払わなければなりません。
子どもには何らの責任もないからです。
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別居中の婚姻費用を払ってくれない場合どうすればいい?
- ① 弁護士名で内容証明郵便を差し出す
- ② 婚姻費用の調停を申し立てる
- ③ 審判移行を検討する
まずは内容証明郵便を差し出し、任意の支払いを促します。
それでも払ってくれない場合は、調停の申立てを検討します。
調停でも支払合意ができない場合は、審判に移行し、裁判官に判断をもらうことになります。
まとめ
以上、別居中の婚姻費用について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
相手よりも収入が少ないのであれば、基本的には、別居中の婚姻費用をもらうことができます。
ただし、もらえるのは原則として「請求時」からとされているので、別居後は速やかに請求を出すようにしましょう。
また、適正額を押さえることも非常に重要なポイントです。
その他、別居の原因について争いがある場合や、家庭内別居の場合など、複雑な問題が生じることもあります。
そのため、別居に先立って離婚問題に強い弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?









