財産分与を拒否できる?対処法を弁護士解説
相手が財産分与を求めている場合、基本的に拒否することはできません。
離婚協議や離婚裁判で財産分与を拒否した場合、法的リスクにとどまらず、様々な事実上の不利益が生じるリスクがあります。
ここでは、財産分与を拒否できない理由のほか、財産分与を適切に進めるために、財産分与が行われるまでの過程で注意しなければならない点を詳しく説明していきます。
財産分与でお困りの方はぜひ参考になさってください。
目次
財産分与とは?
財産分与とは、離婚の際に夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分け合う手続きのことです。
一般的に「財産分与」と言うと、清算的財産分与 を指します。この記事では、財産分与=清算的財産分与として説明していきます。
財産分与では、夫婦が共同で築いた財産(預貯金・不動産・株式・退職金など)を公平に分けるのが原則です。
特段の事情がない限り、2分の1ずつの割合で分与することになります。
これは、夫婦の一方が専業主婦(主夫)やパートであっても、家事や育児などで貢献していると考えられるためです。
離婚の財産分与|対象・割合・税金などについて詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
財産分与の対象となる財産とは?
財産分与とは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合うことです。
そのため、財産分与の対象となるのは、夫婦が共同で築いたと評価できる財産に限られます。
夫婦のどちらの名義であっても、婚姻中に得た財産は財産分与の対象となります。
このような財産のことを 「夫婦共有財産」 といいます。
例えば、夫が仕事で得た収入も、専業主婦(主夫)である妻(夫)が家事や育児を支えていることで成り立っているため、夫婦の協力によって築いた財産とみなされます。
財産分与の対象となる主な財産
次のような財産は、夫婦共有財産として財産分与の対象になることが一般的です。
- 預貯金・現金(婚姻中に貯めた銀行預金など)
- 不動産(夫婦で購入した自宅や土地)
- 生命保険や学資保険の解約返戻金
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自動車やバイク(夫婦の生活で使用していたもの)
- 退職金(婚姻期間中に積み立てられた部分)
- 負債(借金)(夫婦生活のために負った住宅ローンや事業資金など)
結婚中に夫婦で築いた財産は、広く財産分与の対象になります。
夫婦の一方が「名義が自分だから」と主張しても、夫婦が築いた財産であれば財産分与の対象になります。
財産分与の対象にならない財産とは?
財産分与の大原則、夫婦別産制(民法762条1項)、日本の法律では、夫婦別産制(民法762条1項)が原則とされています。
これは 「夫婦の財産はそれぞれのもの」 という考え方であり、特有財産は夫婦のどちらのものでもなく、取得した本人の財産とみなされます。
- 婚姻前に持っていた財産(結婚前に貯めた貯金や親から相続した不動産など)
- 相続や贈与で得た財産(夫や妻が親から相続・贈与されたお金や土地など)
そのため、特有財産は、相手がどれだけ主張しても、原則として財産分与の対象にはなりません。
特有財産が共有財産になるケース
ただし、以下のような場合には、本来は特有財産であるものが 共有財産 とみなされ、財産分与の対象になることがあります。
①夫婦財産契約がある場合
夫婦の間で、「この財産を共有財産とする」と合意した場合、特有財産であっても共有財産として扱われます。
例えば、結婚前に夫の貯金で購入した家でも、「夫婦共有財産として扱う」と合意すれば、離婚時に財産分与の対象になります。
②どちらの特有財産か不明な場合(民法762条2項)
夫婦の財産が 「特有財産か共有財産か分からない」 状態の場合、原則として 夫婦の共有財産として扱われます。
たとえば、婚姻期間中に蓄えられた資産の出所が不明確な場合、夫婦が共同で築いた財産と推定され、財産分与の対象となる可能性があります。
この規定により、「この財産は自分の特有財産だ」と主張する場合は、それを立証する必要があります。証拠がなければ、夫婦共有財産とみなされ、財産分与の対象となる可能性が高くなります。
本来であれば特有財産に該当する財産であっても、どちらの財産か不明な場合(民法762条2項)、夫婦共有財産と推定されてしまうため、特有財産を主張するなら証拠をきちんと揃えることが重要になります。
特有財産に該当するかどうかは、具体的状況に照らした専門的な判断が必要になりますので、離婚時の財産分与で争いになりそうな場合は、早めに専門家に相談するのが望ましいです。
財産分与を拒否できる?
相手が財産分与を求めている場合、基本的に拒否することはできません。
理由は以下のとおりです。
財産開示の拒否について
夫婦が財産分与をする場面では、夫婦が互いに所有する財産をほとんど把握できていないケースも珍しくはありません。
例えば、夫婦の生活費について、夫婦それぞれが、毎月一定の金額を現金で渡し合うなどの決まり事があった場合です。
他にも、家計管理をすべてパートナーに任せっきりでいると、離婚する時に夫婦の財産を全く理解していなかった人もいます。
このように、夫婦が必ずしもお互いの財産をきちんと把握しているとは限りません。
そのため、公平な財産分与を実現するには、その前提として、誠実な財産開示を行うことが重要になります。
しかし、誠実な財産開示を行うことが望ましいとは言っても、離婚する相手に財産を渡したくない当事者にとっては、誠実に財産開示を行うことは非常に心情的なハードルが高いものと言えるでしょう。
それでは、以下、財産開示を行わなかった場合のリスクについて、手続きの段階別に見ていきましょう。
協議で拒否した場合
協議段階では、財産開示を行わなかったとしても、直ちに法的リスクが生じることはありません。
財産開示を行うことは、有効な財産分与をする上で必要不可欠なものではないので、財産開示をしないことに当事者が納得しているのであれば、財産開示をせずに財産分与の協議を行うことは可能です。
財産開示を行わない場合の例としては、結婚期間が短くて、そもそも分与対象となる財産がないことを、当事者双方が認識している場合などです。
ですが、財産開示を行うかどうかで当事者で意見が一致しない場合には、財産開示がされるまで財産分与が行うことができず、協議が平行線になってしまいます。結果として、いつまでも夫婦の財産を清算することができません。
そうなると、財産開示を拒否する行為は、協議を拒否することに等しいものになりますので、家庭裁判所の調停や審判を申し立てられるリスクは非常に高まります。
調停・審判で拒否した場合
財産分与の調停・審判で、財産開示を拒否することは、場合によっては違法と判断される可能性があります。
財産分与は、婚姻中に築いた財産を公平に分ける手続きです。
公平な財産分与を実現するには、当事者は自分の財産状況を正しく開示する必要があります。
家庭裁判所の調停では、双方が財産目録を提出し、それをもとに話し合いが行われます。
そこで、家事事件手続法には、当事者の責務として、「当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。」との規定が置かれています(法2条)。
このことから、家庭裁判所の手続において、財産を誠実に開示することは、当事者の法的義務であると言えます。
しかし、調停手続は、当事者の主張をもとに裁判所が法的な判断を下す手続ではなく、あくまで当事者の協議によって円満な解決を目指す手続です。
そのため、財産開示を拒否したとしても、家庭裁判所がこれを罰することはありません。
上記で説明した誠実義務は、違反した場合の罰則は設けられていませんので、事実上、法的なリスクはないとも言えます。
ただし、以下の場合には法的な問題となる可能性がありますので、特に注意が必要です。
もし、実際には財産を持っているのに「財産がない」と偽った場合には、裁判で不利な扱いを受ける可能性があります。
財産を開示しないという結果は同じでも、相手を騙すという積極的行為は非難の対象となって然るべきです。
虚偽の申告によって、相手に損害を与えた場合には、損害賠償の対象になることがあります。
たとえば、財産を他人名義に変更するなどの行為を行うと、不正行為とみなされ、損害賠償請求や不利益な審判を受けることがあります。
開示を拒否した場合の事実上の影響
さて、財産開示を拒否することが、直ちに法的な問題が生じるものではないとしても、財産開示を拒否すると、以下のような事実上の影響が生じる可能性があります。
正当な理由なく財産を開示しない場合には、それ以上の協議の続行が困難になりますので、早々に離婚調停が不成立となる可能性が高まります。
正当な理由なく財産の開示を拒否し続けた場合には、その後の審判や裁判で不利に働くことがあります。
具体的には、財産分与の申立てをした当事者において財産の一部又は全部を秘匿していると裁判所が判断した場合には、財産分与の申立てが却下される場合があります。
また、財産分与を申し立てられた当事者において、同様に財産を秘匿していると判断された場合には、反対当事者の主張する財産が存在するものとして財産分与が行われることもあり得えます。
調停が不成立となり、訴訟(離婚訴訟や財産分与請求訴訟)に進んだ場合、裁判所は財産開示を命じることができます。この命令に従わない場合には、罰則が課せられることになります。
財産開示を拒否したときのリスクは、イメージできたでしょうか。
義務者が財産分与に応じない背景
財産分与を拒否する理由としては、例えば、次のようなものが考えられます。
- ① 所有している財産が多い場合
- ② 財産の分与割合に納得していない場合
財産分与を拒否したほうが良い場合
相手から法外な金額の財産分与を請求されている場合には、財産分与を拒否することも必要になります。
例えば、財産のほとんどを分与するように請求されたり、特有財産の分与を請求されたりするケースです。
このように、法外な請求をする相手に対しては、財産分与を拒否することがあります。
財産分与を拒否することで、相手は裁判所を通じて財産分与を求めざるを得ない状況になりますので、裁判所の手続きの中で適切な主張を行い法律に則った財産分与を目指すことが可能です。
財産分与の拒否について、詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
相手が財産分与を不当に拒否しているときの対処法
相手が財産を開示しない場合
相手の財産を調査する方法としては、例えば、次のような手段が考えられます。
①財産開示命令(家庭裁判所)
財産開示命令とは、裁判所が相手に対し、財産の詳細を明らかにするよう命じる制度です。
財産分与請求の調停や審判の場で、相手が財産を開示しない場合に、裁判所を通じて開示を求めることができます。
②弁護士照会(弁護士法23条の2)
弁護士が金融機関や不動産登記所などに対して、相手の財産情報を問い合わせる制度です。
弁護士照会を利用することで、隠されている預貯金や不動産の有無を確認することができます。
弁護士照会について詳しいことを知りたい方は、以下のページをご覧ください。
③探偵等を用いた調査
相手の財産に関する手がかり(通帳のコピー、不動産の登記情報、給与明細など)がある場合、それをもとに取引履歴の開示を求めたりなど、その他にも財産がないか調査することが考えられます。
不動産の登記情報や会社の登記簿謄本などの一般に公開されている情報であれば、法務局で確認・取得することで調査が可能です。
相手のSNSや会社の登記情報などを調査し、財産の証拠を集めることも有効です。
以上のように、相手が財産を開示しないことで協議が平行線になっている場合には、相手の任意の財産開示に期待するだけでなく、自ら相手の財産を調査する手段も知っておきましょう。
財産の評価について争いがある場合
相手が特定の財産(不動産や会社株式等)について、不当に低廉な価値を主張して財産分与を拒否することもあります。
このような場合には、財産の価値をめぐって争いがある場合、弁護士による意見書を提出することで、適正な評価を主張することができます。
-
①不動産評価の場合
不動産の価値は固定資産評価額や不動産鑑定士による評価など、複数の基準で決められます。
相手が不当に低い評価を主張している場合、専門家(不動産鑑定士)による評価を依頼し、その結果を弁護士が意見書として提出することで、適正な評価を求めることができます。
-
②事業・株式評価の場合
会社経営者や個人事業主が関与する財産分与では、事業や株式の評価が問題になることがあります。
公認会計士や税理士に依頼し、事業価値や株式の公正な評価を行い、その結果を弁護士が意見書として裁判所に提出することが可能です。
財産分与の割合(2分の1)に納得していない
財産開示や評価が適切に行われた場合でも、財産分与の分与の割合に納得いかずに財産分与を拒否するケースです。
特に、夫婦に大きな収入差が見られるケースでは、このような紛争がよく発生します。
財産分与の割合は2分の1が原則ですので、分与割合を理由に財産分与を拒否することは、あまり法的に根拠のある主張とは言えません。
しかし、次のような特殊な事情がある場合には、裁判所は異なる割合を認定することがあります。
①一方的に財産を築いた場合
例えば、婚姻期間中に一方が事業を成功させた場合、その貢献度を考慮し、2分の1よりも低い割合を主張できる場合があります。
②相手の浪費や借金がある場合
ギャンブルや浪費によって相手が財産を減少させた場合、その影響を考慮し、分与額を調整できることがあります。
③婚姻期間が極端に短い場合
婚姻期間が非常に短い場合、財産分与の割合を調整することが考えられます。
(財産分与の割合についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
合意しているのに支払わない
財産分与の協議を拒否しているケースではありませんが、決まった財産分与を履行しないことで、最後の最後で現実の分与を拒否する人も中にはいます。
相手が合意のとおりに財産分与に応じてくれないときに、いかなる法的な手段が採れるかは、合意について債務名義を取得できているかによって違ってきます。
債務名義(さいむめいぎ) とは、強制執行を行うために必要な公的な文書のことです。
債務名義があると、裁判所を通じて財産を差し押さえることができます。
代表的な債務名義としては、①調停調書、②審判書・判決書、③公正証書などが挙げられます。
債務名義がない場合
一方で、夫婦だけで合意書を作った場合には、公的な文書ではありませんので、債務名義には当たりません。
そのため、合意どおりの財産分与を強制的に実現するには、まずは債務名義を取得するところから始めなければなりません。
債務名義を取得する手段は様々ですが、状況に応じて適当な手続きを選択しましょう。
手段 | 概要 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
家庭裁判所で調停を申し立てる | 財産分与の調停を申し立て、合意が成立すれば「調停調書」が作成される。 | 比較的スムーズに進むことが多い | 相手が合意しなければ調停不成立になる |
家庭裁判所に審判を申し立てる | 調停が成立しなかった場合、家庭裁判所が財産分与を決定し、「審判書」が作成される。 | 裁判所が決定するため、相手の合意が不要 |
|
民事訴訟を起こす(支払請求訴訟) | 財産分与の合意があるのに支払わない場合、裁判所に訴えて判決を得る。 | 判決が確定すれば強制執行が可能 | 訴訟手続きに時間と費用がかかる |
公正証書を作成する(予防策) | 離婚時の合意時点で「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成しておく。 |
|
合意時に公正証書を作成していない場合は利用できない |
「民事保全」手続き
財産分与請求権を確実に行使するためには、民事保全と呼ばれる手続きを採ることもあります。
「保全」とは財産を分与するのに必要な財産をあらかじめ保管しておく手続きになります。
いざ財産分与の内容が決まったとしても、財産をすべて使い込まれてしまっていたら、強制執行したとしても全部を回収できない可能性があります。
そこで、相手が調停や裁判中に、分与されるはずの財産を使い込んでしまわないように、財産の処分に制限を加える必要があるのです。
特に、相手が財産開示に応じないときは、財産の処分を意図している疑いが強まりますので、早急に保全手続を行う必要性が高まります。
以下に、主な保全手続きを紹介します。
①仮差押え(かりさしおさえ)
相手が銀行口座の預金を引き出したり、不動産を売却したりしないように、裁判所に申し立てて財産を一時的に押さえる手続きです。
仮差押えをすることで、財産分与が決まる前に財産がなくなるのを防げます。
申し立てるには、相手の財産を特定する資料(銀行口座や不動産の登記簿など)と、裁判所が求める担保金の供託が必要になることがあります。
②仮登記(かりとうき)
財産分与の対象となる不動産がある場合、相手が勝手に売却できないようにするための手続きです。
仮登記をしておけば、正式に財産分与が決まった後、本登記へ移行できるので、不動産の権利を守ることができます。
相手の協力が得られない場合は、裁判所に仮登記の仮処分を申し立てることも可能です。
③仮処分(かりしょぶん)
相手が財産を処分しないようにするため、裁判所から命令を出してもらう手続きです。
例えば、不動産の売却を禁止したり、預金を引き出せなくしたりすることができます。仮差押えと似ていますが、より広範囲な財産の処分を制限できる場合があります。
まとめ
これらの手続きを活用することで、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぎ、財産分与の権利を守ることができます。
相手が財産を処分しそうな場合は、早めに弁護士に相談し、適切な手続きを取るのが安全です。
民事保全についてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
財産分与の手続きの流れ
これまで説明した手続きをまとめると、以下のようなフロー図になります。
財産分与の確実に行うために、常に債務名義を取得することを意識して、どの手続きで解決するかを判断しましょう。
財産分与の解決法
さて、財産分与の協議を円滑に進めるに当たっては、財産分与を拒否する理由に着目しましょう。
通常、「財産を開示したくない。」「財産分与をしたくない。」という人は、公平に財産を分与することを、むしろ「不公平」であると感じていることが多いです。
まずは、その「不公平」を感じる理由について、向き合うことが大事です。
相手の財産をもれなく調査する
「自分が財産を開示しても、相手は誠実に財産を開示してくれないのではないか。」といった不安に駆られることは、夫婦が離婚する際の気持ちとしてごく自然なものです。
そこで、離婚前(可能であれば「別居前」)から、相手の財産にどのようなものがあるかをリスト化するなど、財産分与の協議を始める前に、ある程度の財産を把握することは非常に重要です。
離婚協議が始まる前から、協議は始まっているのです。
財産を適切に評価する
財産を適切に評価することも、離婚協議をするに当たって重要です。
例えば、自宅不動産の価値をあらかじめ調査せずに離婚協議をしたところ、想定していたよりも価値が高かった(低かった)なんてことはよくある話です。
事前に想定していた分与額から大きく金額が代わってしまうと、数字上では公平な財産分与でも、納得間の低い結果になってしまいます。
まずは、不動産や株式といった財産の価値をきちんと把握し、正しく見通しを立てた上で、協議を始めるようにしましょう。
特有財産がないか検討する
特有財産は、結婚生活とは関係なく取得した財産です。
相手から特有財産の分与を求められた場合には、そこに「不公平」を感じるのは当然です。
しかし、特有財産に当たるかどうかは、非常に専門的な判断が求められる事項です。
そもそもが特有財産であっても、特有性が失われるケースも多くあります。
安直に特有財産に当たると過信して、その後の財産分与の協議に入ることは大変危険です。
まずは、特有財産としての主張が可能であるか、きちんと専門家に相談することが、その後の協議で「不公平感」に苛まれないようにする第一歩です。
財産分与の拒否についてのQ&A
熟年離婚で財産分与を拒否できる?

また、熟年離婚では、夫婦が離婚後に就労できないケースも多く、財産分与は離婚後の生活に直結する最重要事項となります。
そのため、熟年離婚ほど、財産分与を拒否することは難しいでしょう。
まとめ
本稿では、財産開示の拒否をはじめとする、財産分与を拒否することのリスクについて、詳しく解説しました。
財産分与をしないこと自体は、もちろん夫婦双方が合意していれば、何ら問題のあることではありません。
しかし、一方が財産分与を求めているにも関わらず、これに誠実に対応しないことは、離婚協議を長期化させてしまったり、場合によっては裁判所の手続きに発展したりすることがあります。
財産分与は、離婚協議の中でも特に専門性が求められる協議事項です。
「財産分与をしないで離婚したい。」「財産開示をせずに落とし所を探したい。」という方は、財産分与を拒否する前に、まずは専門家に相談することをおすすめいたします。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?