養育費を払う側は扶養控除の対象?条件や確定申告の必要性

子供と離れて暮らしていても、養育費を支払う側が扶養控除を受けられる可能性があります。
扶養控除とは、16歳以上の子供等を養っている場合に、一定の所得控除が適用されるというものです。
具体的には、所得税は最大96万円、住民税は最大45万円の控除が可能です。
ただし、扶養控除を受けるためには、「納税者と生計を一にしていること」など4つの条件を満たす必要があります。
また、「生計を一つにしている」とは、必ずしも同居している必要はありません。
別居していても、養育費を毎月継続的して支払っている場合も該当すると考えられます。
このページでは、養育費の支払いが扶養控除の対象となる具体的な条件、扶養控除の対象とならないケース、確定申告による手続きなどについて弁護士が解説します。
目次
そもそも扶養控除とは?養育費の支払いでいくら節税になるか

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の控除が受けられる制度をいいます。
「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
16歳以上の子どもを扶養している場合、所得税、住民税から下表の金額の控除が受けられます。
| 子供の年齢 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 16歳以上 | 38万円 | 33万円 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
※子供の年齢は控除を受ける年の12月31日時点の年齢です。
※子供が海外にいる場合、対象となるのは30歳未満となることがあります。
参考:控除対象扶養親族|国税庁
【シミュレーション】扶養控除で税金はいくら安くなる?
扶養控除を受けることができた場合、具体的にはどの程度税金が減るのでしょうか。
所得金額や家族構成で税金が減額できる程度は異なりますが、以下の事例でシミュレーションをしてみたいと思います。
※住民税については計算が複雑なので、理解しやすいよう税率を10%とし、均等割等の計算を省略しています。
具体例 Aさんのケース
- 所得金額:500万円
- 子ども:2人(Bさん19歳・Cさん16歳)
【結論】扶養控除の有無で、税金は「年間28万円」変わるという計算になった
- 扶養控除がない場合:97万3,500円
- 扶養控除がある場合:69万3,500円
- 節税効果:280,000円
※2024年8月1日現在の所得税の税率で計算
- ▼ 計算式の詳細を確認する(クリックで展開)
養育費を払う側も扶養控除を受けられる!適用条件とは
条件を満たせば、子供と離れて暮らしていても、養育費を支払う側も扶養控除を受けられます。
まず、前提としてお子さんが「扶養親族」として認められるために、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
扶養控除を受けるための「4つの基本条件」
扶養控除を受けるには、控除対象扶養親族について、次の4つの条件をクリアする必要があります。
条件①親族であること
正しくは「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること」という条件です。
子どもは「配偶者以外の親族」に該当するため、16歳以上のご自身の子どもであれば該当します。
条件②年間の給与収入が103万円以下(所得金額は48万円以下)であること
具体的には、お子さんがアルバイトをしている場合などに問題になります。
お子さんの収入(所得)が、103万円(所得金額は48万円)以上の場合には、養育費を扶養控除として申告することはできません。
条件③事業専従者でないこと
正しくは「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」という条件です。
具体的には、個人事業主がお子さんを家業に従事させている場合などに問題になります。
個人事業主の事業にお子さんを従事させ、お子さんに対して給与の支払いを行っていたり、白色申告の事業専従者として確定申告をしている場合には、養育費を扶養控除として申告することはできません。
条件④納税者と生計を一にしていること
「生計を一にしている」といえるためは、必ずしも同居していることまでは必要ありません。
離婚して別居していても、次に説明する実務的な状況があれば「生計を一にしている」とみなされ、扶養控除の対象となります。
「生計を一にしている」とは?
「生計を一にしている」とは、「同居している」と同じ意味ではありません。
具体的には、次の2つのいずれかに該当する場合、扶養控除の対象として差し支えないものと考えられます。
- ① 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、余暇には起居を共にすることを常例としている場合
- ② 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
したがって、養育費を毎月継続的して支払っている場合、②に該当するため「生計を一にしている」とみることができると考えられます。
16歳未満の子供は扶養控除の対象外
上で解説したとおり、扶養控除は16歳以上の子供が対象となります。
したがって、16歳未満の子どもの場合、扶養控除は利用できません。
ワンポイント:なぜ16歳未満だと扶養控除できないの?
16歳未満の子どもの場合「児童手当」が支給されるため、扶養控除は適用されない仕組みとなっています。
なお、離婚後に一人で子どもを養育している人や、配偶者と死別して子どもを育てている人は「寡婦控除」が適用されます。
寡婦控除では16歳未満の子どもでも38万円の所得控除が受けられます。
養育費を払っている側は子どもと一緒に生活していないため、通常寡婦控除の適用はありません。
扶養控除の対象とならないケース
養育費を支払っていれば、必ず扶養控除が受けられるわけではありません。
稀ではありますが、以下のようなケースでは、対象外となる可能性が高いため、離婚協議の段階から注意が必要です。
- 養育費を一括で支払った場合
- 慰謝料や財産分与に含めて養育費を支払っている場合
ワンポイント:離婚協議書には費目を明確に分ける
扶養控除(節税)のメリットを受けるためには、離婚協議書や公正証書を作成する際に、以下の点を守りましょう。
- 養育費と慰謝料、財産分与は明確に区別する
- 養育費として毎月いくら支払うかを明記する
- 銀行振込などで送金の記録(証拠)を毎月残す
父母のどっちが控除を受ける?重複して申告した場合の対処法
養育費を支払っている父親と、子供と引き取って育てている母親の双方が「子供を扶養に入れたい」と希望するケースは少なくありません。
しかし、結論から言うと、1人の子供を両親が重複して扶養控除の対象にすることはできません。
たとえ双方が「生計を一にしている(養育費を払っている/共に暮らしている)」という条件を満たしていたとしても、税務署の見解では、扶養控除は父母のいずれか片方にしか適用できないとされています。
どっちが優先される?法令に基づく判定基準
この場合、その年において、既に給与所得者の扶養控除等申告書等において、扶養控除の記載があれば、その者が扶養控除できることとなります(所得税法施行令219条2項1号)。
そして、父親と母親双方とも扶養控除を申告するなどして、この申告書でも判断できない場合は、給与の額が大きい方が優先して扶養控除できる扱いとなっています(同条項2号)。
したがって、父親の方が給与が高額であれば、父親の方が扶養控除できるようになります。
扶養控除の申請が重複した場合の対処法
父親と母親の双方とも、扶養控除を希望する場合、まずは話し合って見られてはいかがでしょうか。
例えば、父親の方が収入が高い場合、父親が扶養控除に入れた方が節税効果が高くなります。
これは父親にとってはメリットです。
他方で、母親も損をしたような気持ちになり、納得できないでしょう。
この場合、仮に母親が扶養控除に入れた場合に得られる節税効果(税金が少なくなる分)と同額を養育費に上乗せして支払う、などを提案されると、母親の納得感を得られるのではないでしょうか。
子供が2人以上いる場合の節税方法
前述の通り、1人の子供を取り合うことはできません。
しかし、子供が2人以上いる場合は、扶養控除を「分ける」という方法で、世帯全体の税金を安くできる可能性があります。
子供が複数いるなら扶養を「分ける」ことが可能
あまり知られていませんが、必ずしも「親権者が子供全員を扶養に入れなければならない」という決まりはありません。
例えば、子供が2人(長男・長女)いる場合、以下のように分担して申告する方法があります。
- 長男:父親の扶養親族に入れる(父親が養育費を支払っている場合)
- 長女:母親の扶養親族に入れる(母親が同居している場合)
このように分けることで、父親と母親の双方が扶養控除のメリット(税金の減額)を受けることができます。
なぜ分けたほうが得なのか?(所得税の仕組み)
日本の所得税は、収入が高ければ高いほど税率が上がる「累進課税(るいしんかぜい)」という仕組みをとっています。
そのため、収入が高い側(例えば父親)が子供全員の控除を受けるよりも、収入がある程度ある母親と分散させたほうが、夫婦トータル(元家族全体)で見たときの節税効果が高くなるケースがあるのです。
実行するための条件と注意点
この方法をとるためには、以下の条件を満たしておく必要があります。
- 父親が養育費をきちんと支払っていること (税法上の「生計を一にしている」事実が必要です)
- 親にも一定の収入があること (母親の年収が低すぎて元々税金がかかっていない場合は、母親が控除を受けても意味がありません)
- 夫婦間で合意ができていること
双方が所得税や住民税の負担を軽減できれば、その分を子供の教育費などに回すことができます。
離婚後も双方が冷静に話し合える関係であれば、検討する余地がある方法です。
なぜ相手(親権者)は扶養控除に難色を示すのか?扶養と親権の誤解

上記のとおり、養育費を扶養控除できれば、節税になるケースもあります。
そのため、養育費を支払っている側(父親側のケースが多い)としては、子どもを自分の扶養に入れたいと、相手方(通常、親権者である母親側)にしたいところです。
しかし、相手方は難色を示すことがほとんどです。
親権者である以上、自分の扶養に入れておきたいと、感情的に考える方が多いからです。
これは、扶養の法的な意味合いを正確に理解していないことが原因であると考えられます。
すなわち、「扶養」=「親権」と捉えているため、自分の扶養に入れておかないと、親権を相手にもっていかれるような、漠然とした不安感があるからだと思われます。
揉めずに扶養控除を適用するには?3つのポイント

扶養控除の正確な意味(親権とは関係がないこと)を伝える
養育費を支払っている側が、相手方に対して、扶養控除に入れたいと主張しても、怒鳴っても、相手方の理解は得られません。
このような場合、相手方に、扶養控除の正確な意味(親権とは関係がないこと)を伝えることがポイントです。
どの程度税金を減らすことができるのか伝える
また、父親側の扶養に入れることのメリットを理解してもらうことで、話し合いがスムーズに行く可能性があります。
例えば、自分が扶養に入れた場合、どの程度税金を減らすことができるのか、具体的なシミュレーションを行って、数字を示してあげれば、相手方の理解が得られるかもしれません。
上記の例でいえば、「年間28万円も税金が安くなる。」などです。
扶養に入れる代わりに代案を提示する
さらに、自分の扶養に入れる代わりに、代案を提示しても良いでしょう。
例えば「自分の扶養に入れてくれたら、養育費を月額1万円増加する。」などです。
この手法を取れば、税金を減らすことができるとともに、養育費の額が増加するので、双方にとってプラスとなります。
年末調整や確定申告で扶養控除の申告が必要
養育費を支払っている側が扶養控除を受けるためには、年末調整や確定申告で扶養控除の申告が必要となります。
給与所得者は年末調整で扶養控除を申請する
サラリーマン・公務員などの雇用されて働かれている方等は、年末調整で会社等から渡される「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」に記載(下記の赤枠内)することで扶養控除を申請できます。

引用元:生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|国税庁
個人事業主は確定申告で扶養控除を申請する
個人事業主の方は、確定申告の際に申告書に記載(下記の赤枠内)することで扶養控除を申請できます。
引用元:国税庁ウェブサイト
会社に知られたくない?確定申告による方法と重大なリスク
離婚したことを会社に知られたくない、というご相談をいただくことがあります。
確かに、年末調整ではなく確定申告を利用すれば、一時的に情報を伏せることは可能です。
しかし、弁護士としては、離婚の事実を会社に隠し通すことは非常に難しく、リスクが高い行為であるとお伝えしなければなりません。
ワンポイント:離婚の事実を会社に隠せない理由
あなたが確定申告で控除を受けると、翌年会社に届く「住民税の決定通知書」にその内容が反映されます。
近年はプライバシー保護のため、会社用通知書の摘要欄に「ひとり親」等の具体的な言葉を記載しない(省略する)自治体も増えています。
しかし、記載がなくても安心はできません。
控除を受けると住民税の金額そのものが安くなるため、「給料のわりに税金が安すぎる(何らかの控除を使っている)」という不自然な税額の変化によって、経理のプロに気づかれ、会社に発覚してしまう可能性があります。
多くの会社では、就業規則で「家族構成の変更」を届出事項としています。
もし報告を怠ると、就業規則違反(服務規律違反)となります。
さらに深刻なのが「家族手当(扶養手当)」です。
多くの会社では、配偶者がいることを条件に手当を支給しています。
離婚したのに報告せず、本来もらう権利のない手当を受け取り続けてしまうと、それは「不正受給」です。
発覚した場合、過去にさかのぼって返還を求められるだけでなく、懲戒処分の対象になる危険性があります。
以上から、会社員の方は、就業規則を確認したうえで、会社には速やかに離婚の事実を報告することを強くお勧めします。
養育費をもらう側は確定申告不要
養育費として受け取ったお金は、お子さんの生活や教育のために妥当な金額であれば、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
そのため、確定申告の必要はありません。
養育費は、お子さんに対する扶養義務に基づいて、権利として受け取るものであり、所得・給料として受け取るものではないためです。
養育費の扶養控除についてのQ&A
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養育費を受け取る側は課税される?
例外的に、養育費を将来分まで含めて一括として受け取ると、贈与税が課税されるリスクがあります。
しかし、基本的には、養育費は課税されないと考えてよいでしょう。
まとめ
以上、養育費と扶養控除について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
離婚して別居していても、子供が16歳以上で、養育費を継続的に支払っている状況であれば、基本的に扶養控除を受けることはできると考えられます。
扶養控除を受けることで、節税につながる可能性もあります。
そのため、扶養控除は養育費の支払い義務がある方にとっては考慮すべき税制の一つとなります。
もっとも、相手方(通常母親側)が扶養控除に対して消極的な状況も想定されます。
そのような場合は、扶養控除の制度を説明されてみていはいかがでしょうか。
相手方が消極的な理由が漠然としたものであれば、制度を理解していただくことで、話し合いがスムーズに行く可能性もあります。
この記事が離婚問題に直面されている方にとって、お役に立てば幸いです。
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