相手名義の預金や不動産は財産分与の対象とできるのでしょうか?
財産分与の対象となります。
財産分与とは、夫婦の離婚に伴って生じるものであり、結婚している期間に築いた財産の精算や、離婚後の扶養等を処理する手続をいいます。
夫婦の一方が他方に対して、財産分与として財産を請求できる権利を財産分与請求権といいます。
共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成した財産は、夫婦が協力して形成したのであり、財産形成に対する寄与や貢献の程度は、原則として夫婦平等であるとされています。
そこで、財産分与の対象になるのは、共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成した財産です。
この場合、財産の名義が夫婦の一方であったとしても、実質的には夫婦の共有財産であり、離婚時において精算すべき財産となります。
すなわち、財産分与の対象となる財産は、結婚した日から離婚した日まで(別居期間がある場合は、別居開始時まで)に形成された財産ということになります。
財産分与について詳しくはこちらをご覧ください。
特有財産
ただし、相手方名義の預金や不動産が結婚前に取得されたものであったり、相手方が相続や贈与によって取得したものであったりした場合、これは相手方の特有財産となりますので、財産分与の対象とはなりません。
預貯金については、預貯金に婚姻前からの預貯金や婚姻後の贈与・相続についての特有財産が混在する場合には通帳の記載や取引履歴の内容を十分検討する必要があります。
婚姻期間が長期にわたり、また、不動産については、不動産の取得時期、ローンが完済しているのか、完済しているのならばの完済の時期がいつなのか、完済していないのならばいつから支払っていていくら残っているのか、などの事情によっても財産分与の対象となる金額が変わってきます。
このように、具体的な財産形成の過程によって財産分与の対象となるかは変わってきます。
寄与分
婚姻期間中に形成された財産であっても、夫婦の一方の寄与によって増えた財産であると主張されることもあると思います。
しかし、財産分与の対象財産は基本的な寄与割合は等しいと考えられているため、2分の1とするのが原則です。
もちろん、婚姻生活の期間、婚姻生活がどのように営まれていたか、婚姻後の当事者の職業と収入の多寡、財産形成に対する協力の程度なども考慮されますが、例えば、芸術家や発明家のような特別な才能や能力を有していることで収入を得ている場合などの特段の事情がある場合であっても、100%の寄与とすることは難しいと言えます。
弁護士にご相談ください
財産分与の請求をする場合には、請求する方が財産の存在することについて立証しなければなりません。
相手方名義の財産の場合には、相手方が財産を開示してくれない、開示していても財産を隠しているなどということもあり、財産全体を把握するのが難しいこともあります。
不動産についてはその価値を時価算定する必要も生じます。
このような場合に、自分で財産についての調査や交渉を行うのは非常に困難と言えます。
私たちデイライト法律事務所は、家事事件に特化し、財産分与についての知識・経験豊富な弁護士が、あなたのお悩みについて親身になって相談をお受けします。
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