不倫はバレない?バレたときのリスクや対処法とは|弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

不倫は、バレると多くのものを失う可能性のある危険な行為です。

「バレないようにしているから大丈夫」と思っていても、些細なきっかけからバレてしまい、大変なことになる場合もあります。

そこで、ここでは不倫がバレるきっかけ、バレたときのリスクや対処法について、解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

 

浮気は一生バレない?〜発覚するきっかけ〜

浮気(不倫)が一生バレないという保証はありません。

どんなに注意を払っていても、些細なきっかけからバレてしまうこともあります。

不倫が発覚するきっかけとしては、主に次のようなものが考えられます。

  • 行動や態度の変化から疑いを持たれる
  • LINEのやりとりを見られた
  • 不倫相手との写真を見られた
  • 不倫の痕跡を発見された
  • 共通の知人からバレる
  • 不倫現場を目撃される
  • 不倫相手からバレる
  • 調査会社に素行調査される

それぞれについて解説していきます。

 

行動や態度の変化から疑いを持たれる

不倫をしていると、行動や態度に次のような変化が現れる場合があります。

  • 残業や飲み会などで帰宅時間が遅くなることが増える
  • 休日出勤や出張が増える
  • スマホの扱い方が変わる
  • お金の使い方が変わる
  • 連絡がつきにくくなる
  • 予定を確認してくるようになる
  • セックスレスになる
  • 態度が変わる
  • 外見や服装などに気を遣うようになる
  • 自家用車の車内の様子が変わる

配偶者がこのような変化に気付き、「不倫をしているのではいか」と疑い始めるケースが多いです。

 

LINEのやりとりを見られた

不倫を疑った配偶者にスマホをこっそりチェックされるケースは多いです。

そこで不倫相手とのLINEのやり取りを見られると、不倫がバレる可能性があります。

また、配偶者に疑われていない場合であっても、LINEのポップアップ通知を見られたり、スマホを操作している際に画面を覗かれたりして偶然にバレてしまうこともあり得ます。

小さい子どもがいる場合は、子どもがスマホをいじってLINEのやり取りの画面を表示させてしまい、それを配偶者に見られるというケースもあります。

不倫相手との写真を見られた


不倫相手とのツーショット写真などをスマホに保存している場合、それを配偶者に見られて不倫がバレてしまうことがあります。

こちらもLINEの場合と同様に、配偶者に疑いを持たれて意図的にチェックされるケースと、たまたま見られてバレてしまうケースがあります。

また、ご自身や不倫相手がツーショット写真やいわゆる「匂わせ写真」(手や影などを映り込ませてそれとなく恋人の存在をアピールする写真)をSNSにあげているような場合、それを配偶者に見られて不倫がバレる可能性もあります。

加工アプリなどを使用して顔を隠していたり、手など身体の一部しか映っていない場合であっても、配偶者が見れば、洋服やアクセサリー、髪型、体格などの特徴から分かってしまうものです。

また、SNSのアカウント名などは、配偶者に教えていない場合であっても、意外とバレていてチェックされていることも多いです。

 

不倫の痕跡を発見された

不倫や不倫相手の痕跡を配偶者に見つけられ、不倫がバレる場合もあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • カバンやスーツなどのポケットからラブホテルのレシートなどを発見される
  • 自宅や自家用車から不倫相手の髪の毛や所持品(アクセサリーなど)を発見される

 

共通の知人からバレる

配偶者と共通の知人がいる場合、その知人経由で不倫がバレる可能性があります。

知人が不倫を知るきっかけとしては、次のようなものが考えられます。

  • 不倫現場(ラブホテルに出入りする場面や手をつないで歩いているところなど)を見られた
  • ご自身や不倫相手のSNSをチェックされており、その発信内容から不倫に気づかれた
  • (その知人が職場の同僚等である場合)不倫のうわさが社内に広まってしまっていた
  • その知人に自分からすすんで不倫していることを打ち明けていたり、相談などをしていた

このようにして知人に不倫を知られた場合、その知人が配偶者に不倫の情報を知らせる可能性があります。

 

不倫現場を目撃される

不倫現場を配偶者に目撃されてしまうことでバレる場合もあります。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 自宅で不倫相手と性交渉等をしているところ、配偶者が帰宅して遭遇してしまう
  • ラブホテルや不倫相手の自宅に出入りする場面を配偶者に目撃される(鉢合わせる又は遠くから見られる)
  • デートしているところ(2人でレストランやテーマパークなどにいるところや、キスやハグをしているところ、手をつないでいるところ)を目撃される(鉢合わせる又は遠くから見られる)

 

不倫相手からバレる

不倫相手があえて配偶者に不倫をしていることを告げるというケースもあります。

例えば、あなたと配偶者を離婚させるため、あるいは、あなたが家族を優先することへの報復として、不倫相手が配偶者に接触して不倫の事実を伝えることなどが考えられます。

不倫相手も既婚者である場合(いわゆる「W(ダブル)不倫」の場合)よりも、不倫相手が独身の場合の方が起こりやすい事態といえるでしょう。

 

調査会社に素行調査される

配偶者が不倫の疑いを持った場合、調査会社(興信所・探偵等)に調査を依頼する可能性があります。

そうすると、素行調査をされ、不倫相手とラブホテルや相手の自宅に出入りする場面の写真等を押さえられ、不倫がバレる場合があります。

プロによる調査であるため、バレないように注意を払っていたとしても、全然気がつかないうちに写真を撮られてしまうケースも多いです。

 

 

不倫がバレたときの7つのリスク

不倫がバレたときのリスクには、主に次のようなものがあります。

  1. ① 慰謝料を支払う必要がある
  2. ② 離婚問題に発展する可能性がある
  3. ③ 周囲からの信頼を失う
  4. ④ 仕事に支障をきたす可能性がある
  5. ⑤ 親族にも影響が及ぶ可能性がある
  6. ⑥ 子どもに影響を及ぼす可能性がある
  7. ⑦ その後の人生を楽しむことができない

以下、それぞれについて解説していきます。

※不倫と不貞行為の違い

「不倫」は、実は法律に直接記載されている言葉ではなく、法律では「不貞」という用語が使われています。

「不貞行為」とは、基本的には既婚者が夫又は妻以外の人と肉体関係を持つことと解釈されています。

例えば、キスやハグはしたけれども性交渉等はしていないという場合、人によっては「不倫」と考えますが、不貞行為には当たりません。

裁判所が慰謝料などの法的請求を認めるのは、基本的には不貞行為に該当する場合です。

この記事では、基本的には「不倫」を「不貞行為」と同じ意味として解説いたします。

もっとも、上記に挙げたようなリスクは、必ずしも不貞行為(肉体関係)がある場合にのみ生じるものとは限りません。

平穏な夫婦生活を害した場合や、周囲から「不倫(不適切な交際)をしている」と評価されたような場合は、たとえ肉体関係がない場合であっても、上記のようなリスクが顕在化する可能性はあります。

 

① 慰謝料を支払う必要がある

不倫がバレた場合、被害者(不倫をされた配偶者)から慰謝料を請求される可能性があります。

不倫の慰謝料の相場は100万円〜300万円程度といわれていますが、ケース・バイ・ケースであり、それ以上の額が認められる可能性もあります。

請求を無視した場合や、話し合いで解決できない場合は、裁判を起こされる可能性もあります(話し合いを挟まず、いきなり裁判を起こされる場合もあります。)。

裁判を起こされた場合は、裁判対応に時間や費用(弁護士費用も含む)がかかる上、公開の手続きで審理される(誰でも傍聴できる状態に置かれる)というデメリットも生じます。

 

② 離婚問題に発展する可能性がある

ご自身が既婚者である場合は、配偶者から不倫を理由に離婚を求められる可能性があります。

「不貞行為」は離婚できる条件(離婚原因)の1つとして法律に定められているため、ご自身が離婚を望まない場合であっても、最終的には裁判で離婚が認められてしまう可能性が高いです(民法770条1項1号)。

参考:民法|e−GOV法令検索

離婚する場合、慰謝料の他にも、財産に関すること(財産分与)や、子どもに関すること(親権、養育費、面会交流)についても取り決める必要があり、結果的に相手に相応の金額を支払ったり、子どもと離れることになったりする場合もあります。

なお、不倫をした側(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は、原則として認められないと考えられています。

そのため、不倫相手と再婚したいなどの理由から、不倫をした側から離婚を求めたとしても、相手が応じない限り、離婚を成立させることは困難です。

仮に、配偶者と別居して不倫相手と暮らし始めたとしても、法律上の夫婦関係が継続する以上、配偶者に対する扶養義務がなくなることは基本的にはありません。

そのため、夫婦の収入状況によっては配偶者に生活費を支払わなければならず、経済的に苦しい状況になる可能性も否定できません。

 

③ 周囲からの信頼を失う

不倫は世間一般に「悪いこと」「やってはいけないこと」と認識されていますので、不倫が周囲の人に知られた場合は信頼を失うことになるでしょう。

友人からの信頼を失い疎遠になってしまったり、親族から疎まれて援助や協力が得られなくなってしまったりする場合もあります。

また、職場の人からの信頼を失って仕事に支障をきたし、経済的にも精神的にも辛い思いをする可能性もあります。

 

④ 仕事に支障をきたす可能性がある

不倫が職場の人に知られて信頼を失うと、仕事に支障をきたす可能性があります。

特に社内不倫(不倫相手が会社の上司・部下・同僚)の場合は、社内でもうわさになりやすく、露呈した場合の影響は大きいものとなります。

不倫によって会社の秩序や運営に影響を与えたような場合は、降格や減給、最悪の場合は解雇などの処分を受ける可能性もあります。

そこまで行かなくても、出世(昇進)や昇給に影響が出たり、会社に居づらくなって自主的に退職せざるを得ない状況になる場合もあります。

 

⑤ 親族にも影響が及ぶ可能性がある

不倫は夫婦の問題ではあるものの、夫婦双方の親や兄弟姉妹も迷惑をこうむる場合が多いです。

不倫された側の親族は傷つき、不倫をした本人のみならず、その親族にも不信感を持つようになる場合もあります。

不倫をした側の親族は、不倫をされた側の親族に責められて嫌な思いをしたり、冠婚葬祭などで親族同士が顔を合わせる機会に肩身が狭い思いをしたりすることになる可能性もあります。

 

⑥ 子どもに影響を及ぼす

子どもの年齢や発達段階、性格などによりますが、両親の不倫問題は子どもの将来の家族関係や性的行動に影響を及ぼす可能性もあると考えられています。

また、不倫が原因で離婚する場合は、離婚に至る過程での両親間の対立に子どもが巻き込まれたり、離婚後の子どもの生活環境が大きく変わったりすることにより、子どもに少なからず影響が及ぶことになります。

 

⑦ その後の人生を楽しむことができない

上記のとおり、不倫がバレた場合はお金、家族、キャリア、友人などを失う可能性があります。

その影響は一時的なものにとどまらず、将来にわたって及ぶものもあるでしょう。

その結果、不倫問題が解決した後の人生においても、不倫がバレたということが障害になる可能性があります。

親族も含め第三者(被害者・加害配偶者・不倫相手以外の人)にバレることなく、かつ、配偶者ともやり直せたような場合であれば、ダメージを最小限に抑えることができるかもしれません。

しかし、そのような場合であっても、配偶者にお小遣いを制限されたり、スマホの中身をチェックされたり、少しでも帰宅時間が遅くなると不審がられたりするなど、その後の日常生活が窮屈なものになってしまう可能性は十分にあるでしょう。

 

 

不倫がバレたときの対処法

不倫がバレたときの対処法

無視せずに誠実に対応する

不倫が被害者にバレた場合、無視をせずに誠実に対応することが何より重要です。

具体的には、次のような対応をするようにしましょう。

対処法① 謝罪する

不倫は、被害者を深く傷つけ、苦痛を与えるものです。

まずはそのことを自覚し、被害者に対して誠意を持って謝罪をするようにしましょう。

開き直りや、責任逃れをするような言動(無視も含む)は、事態の悪化につながりますので慎むようにしましょう。

もちろん、認識に相違がある部分や、法律上反論すべき部分については、きちんと対処する必要がありますが、実際にやったことについては余計な言い訳をせずに謝るべきです。

被害者としては誠心誠意の謝罪が得られれば慰謝料は要らない、又は少額で構わないと考えているケースもあり、誠実に対応をすることで早期かつ穏便に解決できる場合もあります。

仮に話し合いで解決することができず、裁判で慰謝料を決めることになった場合であっても、被害者に誠意を持って謝罪をしたという事実は、慰謝料の減額事由(減額する事情)として考慮される可能性があります。

 

対処法② 不倫相手と別れる

不倫が発覚した場合は、速やかに不倫関係を解消するべきです。

まず、配偶者とやり直したいのであれば、不倫関係を解消することは大前提となるでしょう。

他方、配偶者と別れて不倫相手と再婚したいと考えていたとしても、離婚が成立していない状態である以上、不倫関係の継続は望ましいとは言い難いです。

仮に、夫婦関係が既に破綻している場合であっても、不倫関係の継続は被害者の反感を買うことにつながり、慰謝料や離婚の問題の泥沼化・長期化を招く可能性もあります。

また、不倫発覚後に不倫関係を継続したことは、慰謝料の増額事由(増額する事情)として考慮される場合が多いです。

被害者に不倫をやめるように求められたり、被害者に不倫をやめる約束をしたにもかかわらず不倫関係を続けたような場合は、さらに悪質なものとして増額方向に強く働くことになります。

 

対処法③ 正直に話す

被害者に不倫をしているのかと問われた場合は、ウソをつかずに本当のことを話す方がよいでしょう。

すなわち、やったことは素直に認め、やっていないことは否定するということです。

やったことは素直に認める

本当に不倫をしていたのであれば、その事実を正直に話した方がよいでしょう。

たしかに、相手が証拠を押さえていない様子であれば、不倫の事実を否定したり、それらしい弁解をすれば切り抜けることができるように思える場合もあるでしょう。

実際、裁判では、不倫があったと主張する方が不倫を立証(証拠で裏付ける)しなければなりません。

そのため、相手が証拠を押さえていない場合は、不倫を理由とした慰謝料の請求等が認められる可能性は低いといえます。

しかし、証拠はないだろうと思っていても、実は決定的な証拠を押さえられていたり、後で決定的な証拠を押さえられてしまったりすることもあります。

そのようなときは、ウソをついて責任逃れをしようとしたことがマイナスに評価されることになります。

相手の反感を買い、穏便に収まるものも収まらなくなって紛争が拡大したり、慰謝料の増額事由として考慮される場合もあります。

やっていないことは認めない

上記のような場合とは反対に、やっていないことはやっていないと正直に話すことも重要です。

例えば、相手と肉体関係はないものの、手をつないで路上を歩き、その現場を被害者に目撃されてしまったとします。

このようなとき、被害者が肉体関係を持ったものと思い込んで問い詰めてきたり、「不貞行為をしたことを認めます」等の記載がある誓約書へのサインを求めてきたりする場合もあります。

このとき、ウソをついてでも被害者の言うとおりに認めてその場を収めたくなるものですが、一度認めると、後から覆すことは非常に難しくなってしまいます。

そのため、やっていないことについてはきちんと否定するべきです。

ただし、被害者の気持ちに配慮し、被害者が誤解したこと等を責めるような物言いはしないように気をつけましょう。

そして、誤解を招くような行為をしたことについては、真摯に謝罪するべきです。

上記の例の場合、手をつないで歩いたことは、「不貞行為」には通常該当しませんが、人によっては「不倫」と考え、肉体関係があると誤解される余地もある行為といえます。

そのため、手をつないで歩いたことや、そのような関係になったことなどについては謝罪するべきでしょう。

 

対処法④ 弁護士に間に入ってもらう

被害者とやり取りをする際は、弁護士に間に入ってもらうことをおすすめいたします。

被害者と直接顔を合わせると、感情的な対立からトラブルになる可能性もあります。

例えば、被害者から、家族や職場に不倫をバラすと脅されたり、その場で過剰な慰謝料の支払いを強要されたり、不利な内容の合意書へのサインを強要されたりする可能性があります。

また、上記に挙げたように、その場を切り抜けるためにウソをついてしまうというのもやりがちです。

弁護士が間に入ることにより、上記のような事態を回避することができます。

また、法律の専門家である弁護士が代理人として対応してくれるので、裁判に至ることなく、早期に適切な条件で解決できる可能性が高くなります。

また、示談書に口外禁止条項(当該事件のことを第三者に口外しない約束を定めた条項)を入れるなど、会社や知人に不倫がバレるリスクを軽減する措置も講じてくれます。

 

 

被害者から慰謝料を請求された場合の対処法

被害者から慰謝料を請求された場合は、まずは請求内容を検討することが大切です。

よく検討しないまま全てを認めたり、不用意に反論したりすると事態を悪化させる恐れがあるので注意する必要があります。

慰謝料が認められない場合もある

慰謝料が認められるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 不倫が「不法行為」に当たること
  • 慰謝料を請求できる期限(原則3年)を過ぎていないこと

「不法行為」とは、故意(こい)又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為のことをいいます。

「故意又は過失」は法律用語で難しい概念ですが、誤解を恐れず噛み砕いていえば、故意は「わざと」、過失は「ついうっかり」という意味です。

【根拠条文】

民法(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

参考:民法|e−GOV法令検索

裏を返せば、次の①~④の場合は慰謝料が認められないため、相手からの請求に対して反論をすることが可能です。

ただし、具体的な事案において反論が成り立つかどうかを判断するのは、専門家でなければ困難ですので、詳しくは専門の弁護士に相談されるようにしてください。

① 不法行為に当たらない場合

不倫が不法行為に当たるのは、典型的には不貞行為(肉体関係)がある場合です。

不貞行為は、円満な夫婦生活を送るという権利を侵害するものとされています。

そのため、肉体関係がない場合は、不法行為が成立せず、慰謝料が認められない可能性があります。

ただし、不法行為に当たるためには肉体関係が必須というわけではなく、抱き合う、キスをするなどの行為も、状況等によっては上記の権利を侵害するものとして、不法行為に当たる可能性があると考えられています。

② 故意又は過失がない場合

不倫の相手に配偶者がいることを知らず、注意しても知ることができなかったような場合は、故意又は過失がないため不法行為は成立しません。

もっとも、肉体関係を結ぶ相手が独身者であると信じてもやむを得ないような事情がある場合を除き、過失は広く認められる傾向にあります。

例えば、相手と同棲や頻繁な泊まりのデートをしていたり、相手の両親を紹介されたり、求婚されたりした場合は、独身者であると信じてもやむを得ないと判断される可能性はあります。

反対に、住んでいる場所を教えてくれない、泊まりのデートは拒否するなど、既婚者ではないかと疑うべき事情がある場合は、過失があると判断される可能性が高いです。

③ 夫婦関係が破綻していた場合

不貞行為等があった場合であっても、その時点で既に夫婦関係が修復不可能な状態になっていた(破綻していた)場合、不法行為は成立しません。

不貞行為によって侵害される権利や利益がもはや無いといえるからです。

もっとも、単に夫婦仲が悪い、夫婦間での性交渉等がない、加害配偶者が一方的に離婚を申し入れた、などの事情があるだけでは、婚姻関係の破綻は通常認められません。

他方、お互いに離婚に納得し、離婚を前提とした別居が長期間続いていたり、具体的に離婚の話し合いを行っていたりする場合は破綻が認められる可能性があります。

④ 請求できる期限を過ぎている場合

不倫の慰謝料は、原則として被害者が不倫と不倫相手を知った時から3年以内に請求しないと、「時効」という制度によって請求ができなくなります。

そのため、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合で、不倫相手と最後に関係を持った時から3年以上経っているときは、期限を過ぎていることを理由に請求を退けられる可能性があります。

もっとも、期限を過ぎていることを理由に請求を退けるためには、制度を熟知した上で適切に対応しなければなりません。

失敗すると時効の利益を享受することができなくなってしまう場合もあるため、相手から請求を受けた際には、ご自身で回答等をする前に専門家に相談されるようにしてください。

 

金額の妥当性を検討する

先にも述べたように、不倫の慰謝料の相場は100万円〜300万円程度といわれています。

しかし、相場を上回る過大な請求がされる場合も少なくありません。

そのため、慌てて請求に応じる前に、請求額の妥当性をよく検討する必要があります。

どの程度が妥当な金額といえるかはケース・バイ・ケースです。

裁判になった場合の見通しや、早期解決などその他の条件との兼ね合いも考えた上で検討する必要もありますので、具体的には、不倫問題に詳しい弁護士に相談されるようにしてください。

 

求償権を行使する

不倫は2人の責任ですので、基本的には不倫の当事者2人が共同で慰謝料の支払い義務を負うことになります。

すなわち、被害者に対しては、どちらがいくら支払わなければならないという負担割合はなく、どちらも全額を支払う義務を負っています。

しかし、不倫の当事者2人の間では、その責任度合い(どちらが不倫を主導したかなど)に応じて分担されるものと考えられています。

そのため、一方が被害者に慰謝料の全額を支払ったような場合、他方の分担額を立て替えた形になるため、その分の清算を求めることができます。

これを「求償」(きゅうしょう)といいます。

したがって、自分だけが慰謝料を支払ったような場合は、不倫相手に対して求償権を行使することができる場合があります。

具体例

・X子とY男が夫婦で、Y男がA子と不倫をした
・不倫の慰謝料の全額は200万円である
・Y男とA子の間の分担割合は2分の1(100万円ずつ)である

この場合、X子がA子に慰謝料200万円を請求し、A子が200万円全額を支払った場合、A子はY男に対して100万円の求償をすることができます。

求償権を行使する

なお、上記の例で、X子とY男が離婚をせずに夫婦関係を続ける場合、通常はX子とY男の財布は共通です。

そうすると、X子がA子から200万円の支払いを受けても、A子がY男に求償をすれば、結局X子・Y男の財布には100万円のお金しか入らないということになります。

それを踏まえ、A子はX子に対し、Y男に求償しないことを条件に、支払額を100万円とするとの交渉ができる可能性があります。

 

示談書を作成する

被害者との話し合いで解決ができた場合は、必ず合意内容を書面(示談書)に残しておくようにしましょう。

口約束や不適切な書面しかないような場合は、合意内容が明確にならず、後で「言った・言わない」のトラブルになる可能性もあります。

もっとも、いったん有効な示談書が作成されると、後から示談書記載の合意内容を変更することは非常に難しくなるため、内容は慎重にチェックをする必要があります。

そのため、示談書を作成するときには、不倫問題に詳しい弁護士に相談し、内容をチェックしてもらったり、原案を作成してもらったりすることを強くおすすめいたします。

 

不倫問題に詳しい弁護士へ相談する

慰謝料の請求に対して適切に対応するためには、専門知識や交渉のノウハウが不可欠です。

そのため、不倫問題に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめいたします。

ご自身で直接被害者とやり取りをする必要がないため、感情的な対立から生じるトラブルを回避することができ、精神的・肉体的な負担も軽減することができます。

また、法律の専門家である弁護士が交渉をすることで、裁判に至ることなく、早期に適切な条件で解決できる可能性が高くなります。

 

 

相手の奥さんにバレたとき

不倫相手の奥さんに不倫がバレた場合は、相手の感情に十分配慮しながら対応するようにしましょう。

夫の不倫を知った妻は、精神的に大きな打撃を受けて感情的になりやすい傾向にあります。

そこで相手の感情を逆なでするような言動をしてしまうと、穏便に収まるはずだったものも収まらなくなります。

男性側は「妻とは別れるつもりだから」と言って誘ってきたり、「妻は家事もろくにやらない」などと妻の悪口を言ってきたりすることもあるでしょう。

しかし、それらを鵜呑みにして、相手の奥さんに対し、「あなたとは別れるつもりと言っていた」とか、「旦那が不倫をしたのは奥さんにも責任がある」などと言っても、相手を刺激して事態を悪化させるだけです。

もっとも、こちらが注意を払っていても、奥さんから誹謗中傷されるなどして喧嘩状態になり、話が進まなくなるという可能性もあります。

そのため、なるべく弁護士に間に入ってもらい、お互いに冷静になるように心がけることをおすすめいたします。

 

 

相手の旦那にバレたとき

不倫相手の旦那に不倫がバレた場合は、早めに弁護士を入れて話し合いによる解決を目指した方がよいと考えられます。

あくまでも一般的な傾向ですが、妻の不倫を知った夫は、不倫相手に社会的制裁を与えようとする場合があります。

例えば、社内不倫の場合、会社に「うちの妻と不倫をしている」と通告して処分を求めたり、W不倫の場合、あなたの配偶者に「あなたの旦那は不倫をしている」と告げたりする場合があります。

また、実際に上記のような行動にでないまでも、会社や家族に不倫をバラすと脅してきたり、報復として暴力を振るってきたりする可能性もあります。

そのため、実際に被害が出たり、被害が拡大したりする前に、専門の弁護士に相談し、適切に対処するようにしてください。

 

 

まとめ

以上、不倫がバレるきっかけ、バレたときのリスクや対処法について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

どんなに気を付けていたとしても、不倫がバレないという保証はありません。

不倫がバレたときには多くのものを失う可能性がありますので、不倫はやらない又はやめることに越したことはありません。

しかし、実際に不倫がバレてしまった場合は、対応次第ではダメージを最小限に抑えられることもありますので、お早めに不倫問題に詳しい弁護士に相談するようにしてください。

当事務所には離婚や男女問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、不倫問題について強力にサポートをしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

不倫問題でお困りの方は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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