財産分与の調停とは?流れ・必要書類・費用を弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

財産分与の調停とは、財産分与について裁判所で話し合いをする手続です。

ここでは、財産分与の調停について、手続きの流れや必要書類、費用について解説し、調停で失敗しないためのポイントについてもご紹介していきます。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を分けて清算することをいいます。

どちらの収入で取得したかや、どちらの名義になっているかにかかわらず、結婚生活で協力して取得した財産(これを「共有財産」といいます。)を基本的に半分ずつに分け合います。

 

 

調停とは?

調停とは、裁判所で話し合いを行い、合意による解決を目指す手続です。

調停委員会(裁判官1名と調停委員という裁判所の職員2名から構成される裁判所の組織)に話し合いの仲介をしてもらいながら、当事者が譲り合い、合意を成立させることを目指していきます。

調停のメリットとデメリットを簡単にまとめると次のようになります。

メリット デメリット
・相手と直接顔を合わせる必要がない
・柔軟な解決の可能性がある
・時間がかかる
・負担が大きい(裁判所に出頭する必要)
・相手が応じないと成立しない

※柔軟な解決とは、法律どおりではないけれども双方に利がある解決のことを指します。

 

 

財産分与の調停の流れ

財産分与調停の流れは以下のとおりです。

財産分与調停の流れ

財産分与は離婚後に請求できるものですが、離婚前に離婚を条件として求めることもできます。

離婚前に財産分与を求める場合は、離婚調停を申し立て、その中で財産分与についても話し合うことになります。

離婚後は、財産分与の調停を申し立て、財産分与についてのみ話し合いをすることになります。

 

①財産分与の調停の申立て

調停を始めるためには、まず家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立てをしてから約1か月後の日時に、第1回目の調停(初回期日)が設定されます。

初回期日の日程調整は、裁判所と申立人側(弁護士に依頼されている場合は弁護士)で行われます。

初回期日の日時が決まると、裁判所から相手方に調停期日の日時等が記載された通知書が送付されます。

 

②初回期日

調停は、「法廷」ではなく、会議室のような部屋(調停室)で開催されます。

当事者は最初は別々の待合室で待機しています。

初回期日では、まず申立人の方から調停委員に呼ばれますので、申立人は呼ばれたら調停室に入り、調停委員に言い分を話していきます。

その後、申立人が退出し、今度は相手方が調停委員に呼ばれ、相手方が調停室に入り調停委員に言い分を話していくことになります。

このように、交互に調停委員に話しをしていくスタイルで話し合いが進められていきます。

なお、初回期日では、調停委員が当事者から具体的な話を聴取する前に、当事者双方を同席させて手続きの説明等をするといった運用をしている裁判所もあります(東京家庭裁判所など)。

ただし、同席を控えたい場合は理由を説明すれば同席を避けられますし、弁護士が就いている場合は手続きの説明等が簡略化されることもあります。

財産分与の話し合いの進め方

財産分与は、通常次のような手順で進められます。

  1. (ⅰ) 財産(夫名義・妻名義を問わない。)をリストアップして財産分与の対象となる財産を把握する
  2. (ⅱ) 財産分与の対象となる財産について金額(評価額・時価)を調査する
  3. (ⅲ) プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額=財産分与の対象となる金額を確認する
  4. (ⅳ) 分与割合・分与方法を決める

調停においても、このような手順に沿って話し合いを進めて行くことになります。

そして裁判所では、これらを効率的に進めていくため、一定の書式の「婚姻関係財産一覧表」(以下、「一覧表」といいます。)というものを作成していくという運用がされています。

具体的には、当事者双方が自己名義の財産を開示し(預金通帳の写し、残高証明、保険証書、不動産の登記簿謄本などを提出する)、一覧表にリストアップし、評価額を記載していきます。

1通の一覧表に互いが共有財産の項目や評価額を書き込んでいくということです。

こうすることで、夫婦の財産の全容や意見が食い違う点が一覧して分かるようになり、調停で調整すべきポイントも明確になります。

これをもとに、対象財産の範囲・評価額・分与割合・分与方法等を話し合い、決めていきます。

初回期日では、特に当事者双方に弁護士が就いていない場合は、財産開示や一覧表の作成を指示されるだけで終了になることが多く、一覧表をもとに具体的な話し合いが始められるのは、2回目以降になることがほとんどです。

 

③第2回目~数回の調停期日

1回の調停の所要時間は2時間程度であり、その時間内に話し合いがまとまらなければ2回目、3回目と合意がまとまるまで(又は、まとまる見込みがないとして終了するまで)期日が重ねられていきます。

調停期日の回数はケースバイケースですが、平均的には3回~5回程度です。

次の期日は通常は1か月ほど後に指定されますが、裁判所の諸事情で2か月ほど後に指定されることもあります。

そのため、申立てをしてから終了するまで、少なくとも半年くらいはかかると見ておいた方がよいでしょう。

 

④調停の終了

話し合いの結果、合意がまとまれば調停は成立して終了します。

その際には、裁判所によって合意内容をまとめて記載した「調停調書」という書類が作成されます。

 

財産分与の審判へ移行する場合

財産分与の調停で話し合いをした結果、合意がまとまらなかった場合も調停は「不成立」として終了します。

そして、その後に「審判」という手続きに自動的に移行します。

「審判」とは、裁判官(正式には「家事審判官」といいます。)が当事者双方の言い分や提出資料を検討して一定の結論を出す手続きです。

離婚前に離婚調停の中で財産分与について話し合った結果、合意ができなかった場合も、同じく調停は「不成立」として終了します。

ただし、離婚調停の場合は自動的に審判に移行することはありません。

離婚調停が不成立となり終了した場合は、その後にいずれかの当事者が改めて訴訟(離婚裁判)を起こし、その中で裁判官に判断をもらって決着をつけることになります。

訴訟とは、裁判官が当事者双方の主張や提出証拠を検討して結論(判決)を下す手続きです。

このように、離婚前・離婚後で手続きは異なりますが、いずれの場合も調停で解決することができなければ、最終的には裁判官に決めてもらうことになります。

 

 

財産分与の調停の必要書類

財産分与の調停の申立書

財産分与の申立てには次の書類が必要です。

  •  申立書の書式は、裁判所の窓口でもらうこともできますし、ホームページでダウンロードすることもできます。
  •  当事務所では申立書等のサンプルをご紹介していますので、ご参考にされてください。サンプルはこちらからご覧ください。
  •  離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)
  •  夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳写し又は残高証明書等)

 

その他必要書類

上記の標準的な書類のほかに、調停を円滑に進める目的等から、各裁判所ごとに提出が求められている書類があります。

例えば、東京家庭裁判所では、申立書と一緒に事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書などの提出が求められています。

また、夫婦の財産を一覧にしたもの(財産目録)を申立書に添付して提出することも求められています。

詳しくは、申立先の家庭裁判所の窓口やホームページでご確認ください。

参考:裁判所|家事調停の申立て

なお、上記にご紹介した必要書類は、離婚後に財産分与の調停を申し立てる際のものです。

離婚前に離婚調停を申し立てる場合の必要書類は若干異なりますので、こちらのページをご覧ください。

 

調停を申し立てる場所

財産分与の調停及び離婚調停を取り扱う裁判所(管轄裁判所)は、原則として、相手方の住所地を担当する裁判所となります。

また、申立人と相手方が「この裁判所でやりましょう」と合意した場合は、その合意された裁判所でも取り扱うことができます。

管轄裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。

参考:裁判所|裁判所の管轄区域

なお、支部や出張所については合意管轄の対象とはならないので注意してください。

 

 

財産分与の調停に必要な費用

財産分与の調停に必要な費用は、弁護士に依頼しない場合は実費のみ、弁護士に依頼する場合は実費と弁護士費用となります。

実費

裁判所に納める費用として以下の実費がかかります。

項目 金額 注意点
申立手数料 1200円 1200円分の収入印紙を申立書に貼付する。
郵便切手代 1000円程度 裁判所によって異なる。
戸籍謄本取得費用 450円 離婚時の夫婦の戸籍謄本を取得するための費用。納付先は各市区町村役場。
その他 数千円程度 交通費、調停調書の交付手数料など。

 

弁護士費用の目安

弁護士に調停対応を依頼する場合、上記の実費に加え、弁護士費用が必要となります。

具体的な金額については、法律事務所によって異なるため、相談時にお見積もりを出してもらうようにするとよいでしょう。

ここでは、一般的な目安についてご紹介いたします。

弁護士費用の内訳と相場

以前は、弁護士の報酬に関して、弁護士会としての基準がありました(旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準)。

現在、弁護士費用は自由化されており、各法律事務所が独自に定めていますが、旧報酬基準を踏襲している事務所も多いかと思いますので、相場としてはこの旧報酬基準が参考となります。

旧報酬基準(調停事件)の弁護士費用の内訳と相場は以下のとおりです。

項目 内容 支払時期 旧報酬規程相場
法律相談料 法律相談の費用 相談時:正式な依頼前 30分5000円〜1万円
着手金 弁護士に依頼するとき最初に支払われる費用 依頼時 20万円〜50万円
(※)
報酬金 結果に応じて支払われる費用 終了時 20万円~50万円
(※)
日当 弁護士が事務所を離れたときの手当 終了時又はその都度 半日3万円・1日5万円程度
実費 弁護士が事件処理をするうえで必要になった費用 終了時又はその都度 数千円程度(交通費などで高額になる場合もある)

参考:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準

(※)20万円~50万円は離婚調停を依頼する場合の金額であり、財産分与の請求を依頼する場合は、経済的利益(財産分与で得られた金額又は減らすことのできた金額等)に応じて加算又は算定されます。

 

 

財産分与の調停で失敗しない4つのポイント

①調停は欠席しない

調停には必ず出席し、自分の言い分を話したり、資料を提出したりするようにしましょう。

調停は話し合いの手続きであるため、一方の当事者が欠席して話し合いができないと不成立となり終了します。

そうすると、自動的に審判の手続きに移行します。

審判では、裁判官は当事者双方の言い分や提出資料などを考慮して結論を出しますが、一方の当事者から言い分や資料が出ていない場合は、出している(出席している)当事者の言い分や資料のみが考慮されたうえで結論が出されることになります。

そうすると、欠席した当事者にとって不利な結論が出される可能性があります。

また、法律(家事事件手続法)では、正当な理由なく調停に出席しない場合は5万円以下の過料に処するとされています(258条1項、51条2項・3項)。

参考:家事事件手続法|e-Gov法令検索

実際に過料に処されることはほとんどありませんが、欠席することにメリットはありませんので気を付けるようにしましょう。

やむを得ず欠席する場合

事情があってやむを得ず欠席する場合は直ちに不利益な扱いを受けることはありませんが、無断で欠席せず、裁判所に事情を話すようにしましょう。

特に初回期日は申立人側と裁判所の都合で日程が決められるため、相手方の都合がつかない場合も多いです。

裁判所から呼出状が届いたら初回期日の日程を確認し、出席できない場合は必ず裁判所に連絡を入れておくようにしましょう。

2回目以降は、申立人と相手方双方の都合を聞いたうえで日程調整されるため、都合が合わずに欠席するということはほとんどないと思われます。

それでも緊急かつ重要な用事が入った場合など、欠席がやむを得ないときは早めに裁判所に連絡をするようにしましょう。

無断で欠席すると、上記に説明したように手続上の不利益が生じるばかりでなく、裁判所に不誠実な印象を与えるという事実上の不利益も生じる可能性があるので注意しましょう。

 

②財産分与の調停条項は慎重に吟味する

調停で話し合いがまとまると、合意の内容は「調停条項」というものにまとめられます。

調停条項の例
「相手方は、申立人に対し、財産分与として500万円を、令和〇年〇月〇日末日限り、申立人の指定する口座に振り込む方法により支払う。」

調停条項は裁判所が作成しますが、その内容はあくまでも当事者間の合意なので、本当に合意したとおりの内容になっているか、不十分なところはないかなど、自分でよく確認する必要があります。

調停条項が作成されて調停が成立すると、後から間違いを発見しても修正することは困難ですので、慎重にチェックしなければなりません。

しかし、調停条項には専門用語が使用されており、意味を正しく理解することが難しいことがあります。

弁護士に依頼している場合は弁護士が意味を説明してチェックしてくれますが、依頼していない場合でも、「この調停条項で成立させてよい」と言う前に弁護士に相談し、条項案を見てもらうことをおすすめします。

また、調停条項をチェックする前提として、そもそも合意の内容自体が適切なものかどうかも慎重に吟味する必要もあります。

財産分与においては、対象財産の範囲、各財産の評価額の算定、分与割合を2分の1以外にする事情の有無、分与の方法など、各問題点について裁判所の考え方を正確に押さえたうえで条件を検討しなければ、適切な解決をすることができません。

この点の検討も専門知識がないと非常に困難ですので、弁護士に相談されることをおすすめします。

 

③財産資料の収集・財産調査は早めに行う

先に説明したように、財産分与の調停は、当事者双方が自己名義の財産を開示し、一覧表にリストアップし、評価額を記載していくという方法で進められていきます。

財産資料を集めたり、評価額を調べて一覧表を作成したりするのは時間がかかるため、調停が始まってから取りかかると、準備のためだけの期日を重ねることにもなりかねません。

そのため、初回期日の前に、自己名義の財産の準備や自宅不動産の査定などをしたうえ、できる限り一覧表の作成を済ませておくとよいでしょう。

こうすることで効率よく調停を進めることができ、早期解決につながります。

相手の財産についても、できる限り調査しておくとよいでしょう。

相手の財産については、基本的に相手が開示し、相手が一覧表を作成することになりますが、相手がそれらに協力的でないために、調停の進行が滞ってしまうケースもあります。

自宅で管理されている相手名義の預金通帳や保険証書、相手宛てに届いた郵便物(株式や保険の存在が分かる場合があります)などは、コピーや写真をとっておくとよいでしょう。

このようなことは、別居後は難しくなるのは勿論、相手に財産分与の準備をしていると感づかれた場合も、財産隠しをされて難しくなることがあります。

できるだけ別居前・離婚を切り出す前に済ませておくのが望ましいでしょう。

また、夫婦の財産状況が複雑であればあるほど、必要な資料を収集したり、一覧表を作成したりすることは困難になります。

効果的に準備し、さらに適切な解決をするためには、専門の弁護士に相談して進めることをおすすめします。

離婚専門の弁護士であれば、不動産業者と連携しているので、自宅不動産の時価の査定を素早くとることなども可能です。

 

④財産分与に詳しい弁護士に依頼する

調停は裁判所で行う手続きであり、調停委員が話の仲介をしてくれるので、ご自身で対応可能なものに思えるかもしれません。

しかし、調停の対応を弁護士に依頼することにより次のようなメリットが得られます。

  • 調停に同席してフォローしてくれる
  • 適切な判断ができるようにしてくれる
  • 書面の作成等を任せることができる
  • 調停条項の意味を説明してくれる
  • 裁判手続きに速やかに移行することができる
調停に同席してフォローしてくれる

調停対応を弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として調停に同席してくれます。

調停の場では調停委員からの質問に答えたり、自分の意向を伝えたりする必要がありますが、緊張などでうまく話ができないときは弁護士が適宜フォローしてくれます。

また、法律的な問題については弁護士が整理して伝えてくれるので、話のポイントがはっきりして調停を円滑に進めることができます。

適切な判断ができるようにしてくれる

調停は話し合いにより柔軟な解決ができる反面、裁判(審判)で決める場合の見通しを踏まえて利益・不利益を適切に考量することができなければ、適切な解決にならない可能性があります。

話の仲介をしてくれる調停委員は、法律の専門家でないことがほとんどですので、裁判で決める場合の正確な見通しを伝えてくれるわけではありませんし、立場上も一方の当事者に有利になる助言をすることはできません。

そのため、ご自身のみで対応している場合は、勘違いなどにより不利な条件で合意してしまう恐れもあります。

弁護士に依頼した場合、弁護士が状況や見通しをきちんと説明してくれるので、調停委員の言うことに流されたり、勘違いしたりすることなく、適切な判断ができるようになります。

書面の作成等を任せることができる

調停の申立前に弁護士に依頼した場合は、申立手続きから弁護士が行ってくれますので、申立書などの作成も弁護士に任せることができます。

また、調停が始まった後には、財産資料や一覧表の他に、話し合いを円滑に進めるため、自分の言い分をまとめた書類や、それを基礎づける資料の提出が求められることがあります。

弁護士に依頼している場合は、これらの書類の作成等も任せることができます。

そのため、自分で作成する手間が省けることはもちろん、適切な内容の書面を適切なタイミングで出すことにより調停を有利に円滑に進めることができます。

調停条項の意味を説明してくれる

先に解説したとおり、調停条項は慎重に吟味する必要がありますが、弁護士に依頼していれば意味を説明してくれ、合意通りの内容になっているかをチェックしてくれるので安心です。

裁判手続きに速やかに移行することができる

調停で話し合いがまとまらなかった場合は、財産分与の調停の場合は審判に移行し、離婚調停の場合は改めて訴訟を起こすことになります。

いずれの場合も、調停の対応を依頼していた弁護士に引き続き依頼することにより、次の手続きにスムーズに移行することができます。

その結果、審判や訴訟になってから弁護士を探して依頼するよりも、解決までにかかる時間を短縮することができます。

 

 

まとめ

以上、財産分与の調停について、手続きの流れや必要書類、費用、調停で失敗しないためのポイントについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

調停は話し合いの手続きですので、適切な解決のためには、裁判所(調停委員)任せにせず、ご自身で状況を理解し、合意条件を吟味することが重要です。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、財産分与の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

財産分与の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、財産分与の問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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