人身事故の慰謝料はいくら?相場と増額させる方法【計算機付】

人身事故の慰謝料は、怪我の程度や通院期間により数十万円〜数百万円以上と相場が大きく異なります。
ここで最も重要なのは、保険会社が提示する金額はあくまで「最低限の基準」であり、弁護士基準で計算し直すと2倍〜3倍に増額するケースが多いという事実です。
この記事では、あなたの適正な慰謝料がすぐにわかる早見表や計算方法、支払われる時期、慰謝料を増額させるポイントを解説します。
目次
人身事故の慰謝料とは

人身事故の慰謝料とは、交通事故により負傷・死亡した場合の精神的苦痛に対する金銭賠償のことです。
交通事故の賠償項目には、治療費、休業損害、通院交通費、逸失利益など様々な項目がありますが、慰謝料もこれらの損害項目の中の一つという位置づけです。
人身事故の慰謝料には、大きく分けて入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
| 入通院慰謝料 | 入院、通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残存した精神的苦痛に対する慰謝料 |
| 死亡慰謝料 | 被害者が死亡したことによる被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
後遺障害に認定されなかった場合には、入通院慰謝料のみ請求することができます。
後遺障害に認定された場合には、入通院を強いられたことに加えて、後遺障害まで残存しているため、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求することができます。
交通事故発生から被害者が亡くなるまでに一定期間が経過した場合には、その期間分の入院慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求することができます。
それぞれの慰謝料について、詳しくは以下のページをご覧ください。
例外的に、特別に愛着があったペットが死亡したり、物が傷付けられたケースでは慰謝料を認めるケースもありますが、あくまで例外として考えておくべきでしょう。
人身事故の慰謝料相場と計算方法【早見表】
交通事故の慰謝料は、上記のとおり、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
こうした慰謝料の算定方法には、以下の3つの基準があります。
| 弁護士基準 | 弁護士が交渉に用いる基準で裁判になった場合にも使用される基準。基準の中で最も高い基準。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社が賠償額の計算をする場合に用いる基準。 |
| 自賠責保険基準 | 自賠責保険に請求した場合に使用される基準で最も低い基準。 |
基準の高低は以下の順番です。

保険会社から賠償額の提示内容は、任意保険基準あるいは自賠責保険基準になっています。
したがって、弁護士が交渉を担当し、弁護士基準で交渉した場合、保険会社からの提示額よりも2〜3倍で合意できることもあります。
入通院慰謝料の相場
以下の表は、自賠責保険基準と弁護士基準の入通院慰謝料の相場です。
| 入院期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(軽症) | 弁護士基準(重症) |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 12万9000円 | 19万円 | 28万円 |
| 2ヶ月 | 25万8000円 | 36万円 | 52万円 |
| 3ヶ月 | 38万7000円 | 53万円 | 73万円 |
| 4ヶ月 | 51万6000円 | 67万円 | 90万円 |
| 5ヶ月 | 64万5000円 | 79万円 | 105万円 |
| 6ヶ月 | 77万4000円 | 89万円 | 116万円 |
任意保険基準については、各保険会社が独自に運用している基準で公開されていません。
水準としては、自賠責保険基準よりも少し高い程度の水準です。
計算方法
自賠責保険基準の入通院慰謝料は以下の計算式で計算します。
自賠責基準の入通院慰謝料は、1日4300円です。
対象日数は、以下のそれぞれの日数の少ない方が対象日数となります。
- ︎通院期間の日数
- ︎実際に通院した日数を2倍した日数
以下、具体例で計算方法を説明します。
具体例 「通院期間の日数」が対象日数になるケース
- 通院期間が110日
- 病院に行った日数が60日病院に行った日数を2倍にすると120日。
この120日と通院期間110日を比べると120日(実通院2倍日数) > 110日(通院期間)
通院期間の110日の方が少ないため、110日が対象日数となります。
したがって、この場合の慰謝料の金額は、以下のとおりとなります。
4300円 × 110日 = 47万3000円
弁護士基準では、以下の表を使用して計算します。
骨折や脱臼などの重傷の際に使用する表と、むちうちや打撲など軽傷に使用する表の2種類があります。
骨折や脱臼等の重傷の場合 
むちうち・打撲等の軽傷の場合
上記の表の見方は、以下の4つがポイントです
- 慰謝料算定では1ヶ月 = 30日と考える
- 入院のみのときは、「入院」の欄の入院期間(一番上の行の月数)に対応する部分の金額 が慰謝料の金額となる。
- 通院のみのときは、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額 が慰謝料の金額となる。
- 院と通院があった場合は、入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額 が慰謝料の金額となる
入院60日は2ヶ月、通院180日は6ヶ月として考えます。入院2ヶ月の列と通院6ヶ月の行が交わる数字は「181」です。したがって、この場合は181万円が入通院慰謝料となります。
120日は4ヶ月として考えることになります。通院のみなので、一番左の列の数字を見ることになります。一番左の列で4ヶ月に対応するのは「67」です。したがって、慰謝料金額は67万円となります。
実際の被害者の入院や通院期間は、30日単位の期間(60日、90日、120日など)であることの方が珍しく、多くの場合は30日単位から端数が出ています。この端数については、日割計算で算出します。
むちうちで45日通院した場合、最初に日数を以下のように分けて考えます。
- 1ヶ月(30日)分
- 残りの15日分
むちうちの1ヶ月分(30日間)の慰謝料は19万円です。次に、残り15日分の慰謝料を計算します。
これは、2ヶ月分(60日間)の慰謝料36万円から1ヶ月分(19万円)を引いて、
31日目〜60日目の1日あたりの単価を求めます。36万円 − 19万円 = 17万円
17万円 ÷ 30日 = 1日あたり5666円この5666円を15日分にかけると、
5666円 × 15日 = 8万4990円
よって、45日通院した場合の慰謝料は、
19万円(30日分) + 8万4990円(15日分) = 27万4990円となります。
後遺障害慰謝料の相場と計算方法
以下は、自賠責保険基準と弁護士基準と慰謝料の相場です。
| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1650万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(1203万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責保険基準の( )内の金額は介護を要する場合の金額です。要介護で被扶養者がいる場合は、1級1850万円、2級1373万円となります。
上記のとおり、自賠責保険基準と弁護士基準で比較した場合、後遺障害1級では1000万円以上の差があり、14級では弁護士基準の方が3倍以上高い金額になっています。
死亡慰謝料の相場と計算方法
自賠責保険と弁護士基準の死亡慰謝料の相場は、以下のとおりです。
| 被害者の立場 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 | |
| 独身の男女 | 2000~2500万円 | |
| 子ども | 2000~2500万円 | |
| 遺族による加算 | 遺族1名 +550万円 遺族2名 +650万円 遺族3名以上 +750万円 被扶養者あり +200万円 |
2000~2500万円 |
弁護士基準では、被害者の生前の立場によって金額が変わります。
自賠責保険基準では、被害者本人の慰謝料は400万円で、遺族の人数や被扶養者の有無によって慰謝料金額が増額されます。
例えば、妻と子ども二人を扶養している男性が亡くなった場合、自賠責保険基準では、1350万円(400万円+750万円+200万円)となりますが、弁護士基準では2800万円が目安になります。
自賠責保険基準で、慰謝料額が増額される「遺族」は、配偶者、子ども、両親などです。
死亡慰謝料に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にされてください。
人身事故の慰謝料の適正額がわかる自動計算機
ここまで人身事故の慰謝料について、説明してきましたので、おおよその計算方法は理解して頂いたと思います。
しかし、特に入通院慰謝料の計算は複雑で、端数の日数の計算など簡単にできるものではありません。
下記のページでは、必要項目を入力すれば慰謝料を自動計算してくれる自動計算機がありますので、是非、ご活用ください。
この自動計算機は、慰謝料の計算はもちろんですが、休業損害、逸失利益についても計算可能です。
人身事故の慰謝料などの賠償金は保険会社から支払われる
人身事故の慰謝料は、加害者の加入する任意保険会社と自賠責保険会社から支払われます。
自賠責保険は、強制保険で必ず加入しなければなりません。
自賠責保険は、賠償額の支払いに限度額があるため、多くの方は自動車の任意保険に加入されています。
加害者が任意保険に加入している場合には、その任意保険会社から慰謝料を支払ってもらえますが、加害者が任意保険に加入していない場合や任意保険会社が慰謝料等の支払いを拒否している場合には、自賠責保険に慰謝料等の賠償金を請求することになります。
なお、任意保険会社は、被害者に慰謝料等の賠償金を支払った後、自賠責保険会社から、自賠責保険基準の範囲内で支払った賠償金を回収することができます。
つまり、任意保険会社としては、自賠責保険基準の範囲内で被害者と示談できた場合には、賠償金の負担はないということです。
人身事故の慰謝料を増額させる方法
慰謝料を増額させる方法は「弁護士基準」
慰謝料を増額するには、最も高い水準である弁護士基準で慰謝料を算定することが必須です。
保険会社が提示する慰謝料の金額は、自賠責保険基準の慰謝料額か、それよりも少し高額な任意保険会社基準の慰謝料額が提示されます。
こうした提示額を弁護士基準まで引き上げるには、弁護士に示談交渉を依頼しないと難しいのが実情です。
被害者個人で、保険会社に提示しても、「弁護士が介入していないから弁護士基準の解決はできない」と反論されてしまうでしょう。
したがって、慰謝料を増額したい場合には、「弁護士に示談交渉を任せる」ことが重要なのです。
ただし、被害者の過失割合が比較的高い場合(20〜50%程度)には、自賠責保険基準の賠償額の方が高額になることがあり、増額できないこともあるので、事前に弁護士に増額見込みについてしっかりと説明してもらうことが大切です。
事故発生から賠償金獲得までの流れ

①人身事故に遭ったら警察に通報、保険会社に連絡
人身事故に遭った場合には、必ず警察に通報するようにしましょう。
通報をしないと、事故が発生したことを証明できなくなり、慰謝料等の賠償を受けることができない可能性があります。
警察に届けた後、加害者に加害者が加入している保険会社に事故の発生を報告してもらいましょう。
②治療中は主治医に症状をしっかりと伝える
病院には、医師の指示に従って継続して通院することが大切です。
通院を継続する中で、定期的に主治医の診察があります。
その際には、その時の症状を具体的に伝えるようにしてください。
主治医は、その症状を聞いてカルテに記録します。
こうしてカルテに記載された事柄は、後々、後遺障害の審査や治療の必要性などについて、争いになった場合に重要な証拠となります。
③症状固定の時期は主治医と相談して決める
症状固定とは、治療を継続しても症状が改善する見込みがない状態をいいます。
症状固定となると、保険会社の治療費の対応は終了となります。
また、入通院慰謝料の算定期間は、事故日から症状固定日の期間で算定するため、症状固定の時期は入通院慰謝料の金額にも影響します。
保険会社から症状固定に関して、連絡があった場合には、主治医に症状固定に関する見解を聞いてみましょう。
また、交通事故の賠償に関する事柄でもあるので、主治医への相談と合わせて弁護士に相談することもお勧めします。
④症状固定時に症状が残っていたら後遺障害申請をする
症状固定時に痛みやしびれ、体の動かしづらさなどの症状が残っている場合には、後遺障害の申請を検討しましょう。
後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができますので、賠償額が大きく増額します。
後遺障害認定を受けるポイントについては、後述のポイント③適切な後遺障害等級を獲得するにて解説していますので、そちらをご覧ください。
⑤示談交渉は弁護士に相談あるいは依頼して進める
保険会社の担当者は、交通事故案件について一定の知識を有しており、日常的に被害者や弁護士と交渉しています。
こうした保険会社担当者に、被害者個人で立ち向かうのは容易なことではありません。
弁護士が交渉に介入した場合には、最も高水準である弁護士基準で慰謝料金額を計算し、保険会社と交渉を行います。
したがって、被害者個人で交渉するよりも高額な慰謝料を獲得することが期待できるのです。
弁護士費用等の関係で依頼することが難しい場合でも、一度は弁護士に相談して賠償額の見込額などは確認しておくことをお勧めします。
⑥裁判をするかどうかは増額の見込みを見極める
裁判となった場合には、解決までの期間が長くなります。
また、裁判をしたことで逆に賠償額が少なくなってしまうこともあります。
示談交渉の段階では、争点になっていなかった事項が裁判になると争点として争われ、裁判所に不利に認定されると賠償額が示談交渉のときより減ってしまう可能性があるのです。
例えば、整骨院の施術費用について、示談交渉の段階では全く争点になっていなっていなくても、裁判になると、整骨院での施術費用は一切認めないという主張が加害者側から出てくることはよくあります。
したがって、裁判をするかどうかを検討するにあたっては、現状では争点になっていないものの、裁判になると争点になりそうな事項を洗い出し、賠償額の見込みを検討する必要があるのです。
こうした検討は、弁護士でないと難しいため、裁判をするかどうか迷っている方は弁護士に相談されることをお勧めします。
慰謝料はいつ振り込まれる?
慰謝料が振り込まれるのは、賠償金の金額に合意して、免責証書という書面を保険会社に送付した後です。
免責証書が保険会社に届いてから、通常の場合であれば1週間程度で振り込まれます。
裁判になって和解が成立したときは、和解の内容に支払い時期が記載されます。
裁判で判決になった場合には、判決が出て確定した後に遅延損害金などの計算をして金額を確定してからの支払いとなります。
人身事故で適切な慰謝料獲得のための6つのポイント
ポイント①事故後、速やかに病院を受診する
交通事故に遭って、体に痛みがある場合には、必ず速やかに病院に行って診察を受けるべきです。
すでに説明したとおり、入通院慰謝料は、入院・通院をした期間に応じて計算されることになります。
したがって、病院に行かず、痛みに耐えながら家事や育児、仕事をこなしても入通院慰謝料は発生しないのです。
また、速やかに病院を受診しないと、後遺障害の認定にも影響が出る可能性があります。
最も認定される件数が多い14級9号は、通院期間、通院頻度、事故規模・態様などを総合考慮して審査されます。
通常、後遺障害を残す程度のケガであれば、事故後、すぐに病院に行く必要性があると考えられるので、事故後も一定期間病院に行っていないという事情は、14級9号の認定にあたってマイナスに評価される可能性があるのです。
14級9号の認定について詳しくは以下のページをご覧ください。
ポイント②医師の指示に従い継続して通院する
入通院慰謝料は、通院期間で計算されます(弁護士基準)。
したがって、医師が通院を継続するように指示しているにもかかわらず、自分の判断で通院を終了してしまうと、通院が短くなった分だけ慰謝料が少なくなってしまうのです。
また、先ほど述べたとおり、14級9号の認定は総合考慮によって審査されます。
病院に継続して通院していることはプラスの評価になりますし、症状が一貫連続していることを示す事情にもなり、後遺障害の認定においても有利になります。
したがって、事故に遭って痛みや痺れ体の動かしづらさなどの症状がある場合には、医師の指示に従い通院を継続しましょう。
ポイント③適切な後遺障害等級を獲得する
被害者請求で申請する
後遺障害等級の認定をしてもらうには、自賠責保険に後遺障害申請をしなければなりません。
後遺障害申請の方法としては、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
- 事前認定は、相手保険会社が後遺障害申請をしてくれる方法です。
- 被害者請求は、被害者側で後遺障害申請の準備をして申請する方法です。
被害者請求では、後遺障害の認定に有利になると思われる資料を添付して申請することができますので、被害者請求での申請をお勧めします。
提出して有利になりうる資料としては、例えば、被害車両の写真や修理見積もり、カルテ、医師の意見書・医療照会書、画像鑑定書、被害者の陳述書などが考えられます。
被害者請求について詳しくは以下のページをご覧ください。
適切な後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害の審査は、後遺障害診断書の内容に即して審査されます。
つまり、後遺障害診断書に記載されていないことについては、審査されないのです。
例えば、右手関節に痛みがあって、可動域も制限されているケースで、後遺障害診断書に右手関節の痛みについてのみ記載され、可動域の検査結果が記載されていない場合には、痛みのみが審査対象となり、可動域制限については、審査の対象にはならないのです。
したがって、後遺障害の申請にあたっては、必要十分な記載がなされているか十分にチェックして自賠責保険に提出することが大切です。
後遺障害診断書について詳しく確認されたい場合には、以下のページをご覧ください。
ポイント④適切な過失割合で合意する
過失割合とは、交通事故における被害者と加害者の責任の割合のことをいいます。
過失割合が10%ある場合には、総損害額から10%が差し引かれた賠償金しか支払いを受けることができません。
したがって、通常の相場の過失割合よりも不利な過失割合で合意してしまうと、数十万円、数百万円単位で、損をしてしまう可能性があるのです。
過失割合の交渉にあたっては、保険会社の提示を鵜呑みにすることなく、ドライブレコーダーなど客観的な証拠から事故態様を分析して、有利となる事実を指摘し、適切な過失割合で合意できるようしっかり交渉すべきです。
過失割合の具体的な交渉方法については以下のページをご覧ください。
ポイント⑤弁護士を立てて最高水準の金額を請求する
これまで説明したように、人身事故の慰謝料の算定基準の中では、弁護士が示談交渉の際に使用する弁護士基準(裁判基準)が最も高い基準です。
被害者自身で保険会社に対して弁護士基準での慰謝料を提示することは可能ですが、保険会社が了承する可能性は極めて低いため、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうことを検討すべきでしょう。
ポイント⑥状況によっては裁判も検討する
弁護士が、弁護士基準で示談交渉を行なうケースでも、保険会社と損害に関する見解に相違があるような場合には、示談交渉で合意が難しい場合があります。
そうした場合には、裁判を起こして、裁判所に適切な判断を下してもらうことも検討することになります。
裁判所で用いられる基準(裁判基準)は、弁護士基準と同じ内容であるため、裁判をすることで裁判官に最高水準での賠償を認めてもらえるよう裁判を起こすのです。
もっとも、裁判になった場合には、保険会社側にも必ず弁護士がつきます。
保険会社側の弁護士は、被害者の病院の医療記録などを取り寄せて、被害者の損害について再検討を行います。
その結果、示談交渉の段階では保険会社が認めていた損害についても、一転して認めないと主張してくることは多々あります。
こうした主張が的外れの主張であれば問題ないのですが、的を得ている場合もあり、裁判所が保険会社側の弁護士の主張を認めると、示談交渉の段階よりも賠償額が減ってしまう可能性があるのです。
したがって、裁判をするにあたっては、弁護士に賠償額が増額できる見込み、減額されてしまうリスクの有無について、十分に確認することが大切です。
人身事故の賠償金の増額事例
実際に当事務所の弁護士によるサポートにより、賠償金が増額して解決した事例の一部をご紹介します。
| 主な損害項目 | サポート前 | 弁護士によるサポート結果 |
|---|---|---|
| 治療費 | 約3万5000円 | 約30万円 |
| 傷害慰謝料 | 約3万円 | 約68万円 |
| 休業損害 | 約1万円 | 約35万円 |
| 最終支払額 | 約8万円 | 約130万円 |
※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。
| 損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士介入後 |
|---|---|---|
| 入院雑費 | 6万6000円(1日1100円) | 9万円(1日1500円) |
| 傷害慰謝料 | 90万円 | 135万円(入院2か月、実通院日数3.5倍(約2か月)裁判基準) |
| 後遺障害逸失利益 | 60万円(5%、5年) | 約60万円(喪失率5%、5年) |
| 後遺障害慰謝料 | 32万円 | 125万円(裁判基準以上) |
| 結果 | 約190万円 | 330万円(140万円以上増額) |
まとめ
人身事故の慰謝料には3つの基準がありますが、最も重要なのは「弁護士基準(裁判基準)」で計算し、適正な賠償額を受け取ることです。
そのためには、事故直後から医師の指示に従って適切な治療を続けることが大前提となります。
その上で、保険会社との交渉や後遺障害の申請といった専門的な手続きは、弁護士に任せるのが増額への近道です。
まずは、当サイトの「自動計算機」であなたの慰謝料がいくら増額する可能性があるかチェックしてみてください。
少しでも不安な点があれば、お一人で悩まず弁護士への相談をおすすめします。















