法定相続人とは?相続人の順位や割合を図解【相続権判定シート付】


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、亡くなった方(「被相続人」(ひそうぞくにん)といいます。)の遺産を相続することができる人のことです。

この記事では、相続問題に強い弁護士が、具体的に誰が法定相続人にあたるのか(法定相続人の範囲)、法定相続人の優先順位はどのようになっているのか、法定相続人がどのくらいの遺産を相続することができるのか(相続割合)、などについて解説していきます。

また、法定相続人が注意すべき3つのポイントについてもあわせて解説します。

法定相続人とは

「法定相続人」とは、被相続人の遺産を相続できる人として法律(民法)が定めている人のことをいい、単に「相続人」ともいいます。

そもそも「相続」とは、被相続人の権利(プラスの財産など)や義務(負債など)を引き継ぐことをいいます。

法定相続人ではない人に遺産を相続させることはできません。

民法が定めている法定相続人は、被相続人の配偶者、子ども、直系尊属(親、祖父母等)、兄弟姉妹です。

根拠条文

第887条1項 被相続人の子は、相続人となる。

第889条1項 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

引用元:民法|e-Gov法令検索

 

法定相続人の範囲

法定相続人とはどこまで?図解でわかりやすく

法定相続人の範囲は、被相続人の(a)配偶者、(b)子ども、(c)親、祖父母等の直系尊属、(d)兄弟姉妹です。

これを図にすると次のようになります。
法定相続人にあたる人の範囲

被相続人の配偶者

「被相続人の配偶者」とは、被相続人と法律上の結婚関係にある妻や夫を指します。

事実婚(内縁)の妻や夫は法定相続人にあたらず、遺産を「相続」することはできません。

 

被相続人の子・孫(代襲相続する場合)

被相続人の子どもは法定相続人にあたります。

「被相続人の子ども」には以下の者が含まれます。

  • (a) 婚姻関係にある妻・夫との間に生まれた子ども(「嫡出子」(ちゃくしゅつし)といいます。)
  • (b) 被相続人が男性の場合で、認知した非嫡出子(結婚していない女性との間に生まれた子どもを認知した場合
    ※結婚していない女性との間に生まれた非嫡出子を認知していない場合、その子どもは法定相続人にあたりません。※被相続人が女性(母親)の場合、自ら出産した事実によって当然に母子関係が認められ、その子どもは法定相続人にあたります。
  • (c) 養子縁組した養子

被相続人の子どもが上記(a)、(b)、(c)のいずれにあたるのかによって遺産の取り分(相続割合)が異なることはありません。

 

代襲相続

被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなっており、または相続人から除外された場合、被相続人の孫(子どもの子ども)が代わりに遺産を相続します。

これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といいます。

なお、被相続人の子どもや孫がいずれも先に亡くなるなどして相続人とならない場合で、

被相続人にひ孫がいるときは、ひ孫が代わりに遺産を相続します(再代襲相続)。

 

被相続人の親、祖父母等(直系尊属)

被相続人の直系尊属(ちょっけいそんぞく)は法定相続人にあたります。

直系尊属とは、被相続人の親や祖父母、曾祖父母等、被相続人と縦のラインでつながる上の世代の親族をいいます。

ただし、実際に相続人となるのは、被相続人と一番近い世代の直系尊属だけです。

例えば、被相続人の父母と祖父母がいずれも存命の場合、被相続人の父母だけが相続人となります。

なお、「直系尊属」には被相続人が養子縁組している場合の養親(養父母)も含まれます。

実親と養親とで遺産の取り分(相続割合)が異なることはありません。

 

被相続人の兄弟姉妹・甥姪(代襲相続する場合)

被相続人の兄弟姉妹は法定相続人にあたります。

被相続人と父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹(いわゆる異母兄弟(姉妹)・異父兄弟(姉妹))も法定相続人に含まれます。

ただし、異母兄弟(姉妹)・異父兄弟(姉妹)の遺産の取り分(相続割合)は、父母が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

代襲相続

被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなっており、または相続人から除外された場合、被相続人の甥・姪(兄弟姉妹の子ども)が代わりに相続人となります(代襲相続)。

ただし、被相続人の子どもの場合とは異なり、甥や姪も亡くなっている場合の再代襲相続はありません。

 

 

法定相続人の順位

法定相続人にあたる全員が遺産を相続できるわけではなく、民法は、法定相続人について次のような優先順位を定めています(民法887条、889条、890条)。

順位 相続人
常に相続人 被相続人の配偶者(妻、夫)
第1順位 被相続人の子、代襲相続人
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹、代襲相続人

順位の低い法定相続人は、より順位の高い法定相続人が他にいる場合には遺産を相続することができません。

例えば、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)は、被相続人の子ども(第1順位)や父母、祖父母等(第2順位)がいる場合には遺産を相続することができません。

また、同じ順位の相続人が2人以上いるときは、基本的に同じ順位の相続人で均等に遺産を分け合います。

例えば、被相続人の子どもが3人いるときは、子ども全体の遺産の取り分を3等分します。

 

 

相続権の有無の判定シート(相続関係図)

誰が法定相続人にあたるのかを確認するときには、相続人の関係図を作成するのがおすすめです。

相続人の関係図を作成する場合、被相続人を起点にして近い間柄の親族から埋めていくのがポイントです。

当事務所では、相続問題に注力する弁護士が作成した相続権の有無の判定シート(相続関係図)を提供しています。

実際にご自身の場合にあてはめて、相続人の範囲を確認してみましょう。

 

▼クリックで拡大できます

相続権判定シート

 

 

判定シートの使い方・見方
  • 被相続人を起点に、被相続人に近い続柄の人から順番に記入します。
  • 被相続人が亡くなった時点で存命していた法定相続人だけが遺産を相続することができます。
  • そこで、判定シートにそれぞれの法定相続人がご存命であるかどうか、亡くなっている場合にはいつ亡くなったかを記入して確認します。
  • より高い順位の枠に記載されている法定相続人だけが実際に遺産を相続することができます。
  • 同じ順位の枠内に記載されている人が複数名いるときは、同じ枠内にいるすべての人が相続人となります。※
※被相続人の孫は、被相続人の子どもがいない場合に、甥姪は、被相続人の兄弟姉妹がいない場合に限って例外的に相続人となります(上で説明した代襲相続)。

相続権判定シートをダウンロード

上でご紹介した相続権の判定シート(相続関係図)はこちらでダウンロードいただくことができます。

ぜひご活用ください。

相続権の判定シート(相続関係図)

【相続権の判定シート(相続関係図)】のひな形をダウンロード

PDF形式でダウンロード
Excel形式でダウンロード

 

 

法定相続人の相続割合

さらに、民法はそれぞれの法定相続人がどのくらいの遺産を相続できるのかの目安となる数字の割合を定めています。

この割合の数字を「(法定)相続割合」(そうぞくわりあい)または「(法定)相続分」(そうぞくぶん)といいます。

相続割合は法定相続人の順位や法定相続人の人数によって異なります。

民法が定める相続割合は、次の表に示すとおりです。
民法が定めている法定相続割合

この相続割合(相続分)は遺産の取り分を決める際の目安となるものにすぎず、必ずこれを守らなくてはならないというものではありません。

したがって、被相続人は上の相続割合とは異なる割合で相続人に遺産を分け与える内容の遺言書を作ることができます。

また、遺言書がない場合などには相続人全員が集まって遺産の分け方について話し合うこととなります(これを「遺産分割協議」といいます。)が、この場合にも相続人は相続割合と異なる割合で遺産を分け合うことができます。

相続割合の説明

上の表にあるように、相続割合は配偶者とそれ以外の法定相続人が一緒に遺産を相続する場合かどうかによって大きく取り扱いが異なります。

配偶者とそれ以外の法定相続人がともに遺産を相続する場合

配偶者とそれ以外の法定相続人がともに遺産を相続する場合、配偶者以外の法定相続人の相続割合は、被相続人との関係性が遠くなるほど(相続人の順位が下がるほど)小さくなります。

  • 配偶者:子ども  (第1順位)= 1/2 :1/2
  • 配偶者:親・祖父母(第2順位)= 2/3:1/3
  • 配偶者:兄弟姉妹 (第3順位)= 3/4:1/4

子どもや親・祖父母等、兄弟姉妹が2人以上いるときは、上の相続割合をさらに人数割で均等に分け合います。

例えば、配偶者と両親(父母)の2人が相続人となる場合、父・母は1/3の相続割合を2人で分け合うこととなるため、1人あたりの相続割合は以下の計算式より1/6となります。

計算式 1/3 × 1/2 = 1/6

 

それぞれの法定相続人が単独で遺産を相続する場合

相続人が配偶者のみのときは、配偶者が1人で遺産を独占します。

配偶者以外の相続人は、より順位の高い法定相続人だけが遺産を相続します。

同じ順位の法定相続人が2人以上いるときは、人数割で均等に遺産を分け合います。

例えば、被相続人の子ども4人だけが相続人となる場合、子ども1人あたりの相続割合は、1/4となります。

 

いくら受け取れる?相続割合シミュレーターで計算!

相続割合に従うと実際にいくらの遺産を受け取ることができるのかを計算したい場合には、上の表にある相続割合を調べて計算します。

しかし、ここまで説明してきたように、相続割合は相続人の状況に応じて変わるため、一般の方がこれを調べるのはなかなか大変です。

当事務所では相続割合シミュレーターを提供していますので、おおよその遺産の金額を計算したい場合にはぜひご利用ください。

ただし、相続財産の金額を正確に計算するためには相続財産の金銭的な評価が正しくなされていることが前提となります。

相続財産の種類によっては財産を評価するために高度な専門的な知識が必要となることから、相続割合によって得られる遺産の金額を正確に知りたい場合には、相続問題に注力している弁護士等の専門家に依頼することを強くおすすめします。

 

 

法定相続人が注意すべき3つのポイント

法定相続人の範囲は戸籍謄本で確認する

遺産相続の手続を進めるにあたっては、まず法定相続人の範囲を確認することが大切です。

相続人の範囲を確認するためには、基本的に被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍(以下、「戸籍謄本類」といいます。)と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。

誰が相続人となるのかによって、さらに追加で戸籍謄本類を取得する必要がある場合もあります。

被相続人の隠し子や知られていなかった兄弟姉妹が後から判明するケースもあることから、戸籍謄本を取り寄せて相続人をしっかりと調査することが大切です。

特に、遺産分割協議を行う場合には相続人が1人でも欠けると無効となりやり直しが必要となったり、後から権利を主張する人が現れてトラブルになる可能性があることなどから、注意が必要です。

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得することができます。

戸籍謄本の見方には相続に関する知識が必要となることから、相続人の調査に不安がある場合には相続に注力している弁護士等の専門家に相談されるとよいでしょう。

 

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書とは、誰がどの遺産を相続するのかについて相続人全員で合意した遺産分割協議の結果を書面の形で残したものです。

遺産分割協議書を作成することは、法律上必須とされているわけではありません。

しかし、以下の2つの理由から、遺産分割協議がまとまった場合にはできるだけすみやかに遺産分割協議書を作るべきです。

(1)相続人の間のトラブルを防ぐため

合意した内容を遺産分割協議書という文書で残すことによって、後から「自分は合意していなかった」等と言い出す相続人が出てきてトラブルとなることを防ぐことができます。

また、遺産分割協議書は相続人全員分を作成して各自が1通ずつ持ち合うことをおすすめします。

 

(2)相続手続で外部へ提出するため

遺産分割協議の結果、預貯金や不動産などを取得した場合には、名義変更手続の際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

例えば、預貯金の名義変更の際には銀行などの金融機関に、不動産の名義変更(変更登記)の際には法務局に、それぞれ遺産分割協議書を提出する必要があります。

また、相続税の申告を行う場合に税務署には遺産分割協議書を提出します。

このように、遺産分割協議書は金融機関や公的機関などの外部機関等に対して、遺産分割協議で合意した内容を証明する役割を果たします。

 

遺産分割協議書の作成は専門家に相談

遺産分割協議書の作成には相続に関する専門知識が必要となり、不備があると作り直しや修正が必要となり、相続の手続がストップしてしまう可能性があります。

遺産分割協議書の作成については相続に詳しい弁護士等の専門家に相談することを強くおすすめします。

 

相続税を考慮する

相続税を考慮していないと、思った以上の税金が発生してしまったり、節税できる場合であったにもかかわらず知識がないために多く税金を払ってしまったりする可能性があります。

また、期限までに相続税の申告ができなかったことによって不利益を受けることがあります。

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内にする必要があり、期限内に申告しなかった場合には、相続税を軽減する特例を利用できなくなることがあります。

さらに、期限内に申告をしないことにより追徴課税を課されることがあります。

そのため、あらかじめどのくらいの相続税が発生するのかを把握しておくことが大切です。

相続税の計算はとても複雑なため、相続分野に注力している弁護士や税理士などの専門家に相談をすることを強くおすすめします。

専門家に相談する場合には、相続税の計算だけでなく相続税の節税対策についてアドバイスをもらえる可能性があります。

 

法定相続人についてのよくあるQ&A

兄弟が相続人となるのはどんなとき?


上で説明したように、被相続人の兄弟(姉妹)は第3順位の法定相続人です。

したがって、より高順位の法定相続人である被相続人の子どもやそれを(再)代襲相続する孫・ひ孫など(第1順位)、被相続人の親・祖父母・曾祖父母など(第2順位)がいない場合にはじめて、相続人となります。

被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者と兄弟(姉妹)がともに相続人となります。

より高順位の法定相続人がいなくなる原因としては、次の3つがあります。

  1. ① より高順位の法定相続人が亡くなっている場合
  2. ② より高順位の法定相続人が相続を放棄した場合(自分の意志で相続を辞退した場合をいいます。
    詳細は下の「法定相続人は相続放棄できる?」をご参照ください。)
  3. ③ より高順位の法定相続人が相続人から除外された場合
    「相続人から除外された場合」には、相続廃除(そうぞくはいじょ・被相続人の意志で相続人から除外することをいいます。)と相続欠格(そうぞくけっかく・相続人が犯罪行為等を行った場合に法律によって当然相続人から除外されることをいいます。)の2つの場合があります。

 

孫が相続人となるのはどんなとき?


孫は法定相続人にあたらないため、原則として遺産を相続することはできません。

ただし、以下の2つの場合には例外的に相続人として遺産を相続します。

【孫が相続人となる場合】

①代襲相続

被相続人の子ども(第1順位の法定相続人)が被相続人よりも先に死亡した場合や相続人から除外された場合(相続廃除・相続欠格)、孫は子どもの代わりに第1順位の相続人となります。

②養子縁組

被相続人が孫と養子縁組をして孫が養子となった場合、孫は「被相続人の子」(第1順位の法定相続人)として遺産を相続します。

①代襲相続と②養子縁組のどちらの場合にも、孫は第1順位の相続人として優先的に遺産を相続します。


【相続以外で孫に遺産を与える方法】

また、次のような方法によって相続以外で孫に遺産を与えることができます。

  • 遺贈(いぞう):遺言書を作成して孫に遺産を与える方法です。
  • 生前贈与(せいぜんぞうよ):被相続人が生きているうちに、孫との間で財産を与える内容の契約をする方法です。
  • 生命保険の活用:死亡保険金の受取人として孫を指定する方法です。
  • 家族信託の活用:信頼できる親族(例えば孫の母親など)に遺産を預けて、その遺産の中から孫にとって必要なときに遺産を渡してもらう方法です。

甥や姪が相続人となるのはどんなとき?


被相続人の甥や姪は法定相続人にあたらないため、原則として遺産を相続することはできません。

ただし、被相続人の兄弟姉妹(第3順位の法定相続人)が相続人となる場合で、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなり、または相続人から除外されたときは、例外的に甥や姪が兄弟姉妹の代わりに遺産を相続します(代襲相続)。

甥や姪が相続人となるための条件をまとめると、次のようになります。

  • 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合(相続人となる被相続人の子どもや、親・祖父母等の直系尊属がいない場合)であること
  • 被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡し、または相続人から除外されたこと

甥や姪が代襲相続する場合、相続人を確認するための戸籍謄本類は膨大になる可能性があります。

具体的には次のような戸籍謄本類を取得する必要があります。

  1. ① 被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  2. ② 被相続人の直系尊属(両親)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  3. ③ 本来来相続人となるはずだった被相続人の兄弟姉妹(甥・姪の親)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
  4. ④ 相続人全員(実際に相続人となる配偶者、兄弟姉妹、代襲相続する甥・姪)の戸籍謄本

 

独身の人が亡くなったら誰が法定相続人となる?


前提として、この記事において「独身の人」とは亡くなった時点で配偶者(法律上の結婚関係にある妻や夫)がいない人をいいます。

したがって、(a)生まれてから亡くなるまで一度も法律上の結婚をしたことがない人(事実婚の妻や夫がいる場合もこれにあたります。)のほか、(b)かつては結婚していたが死別や離婚によって配偶者と離別した人が「独身の人」にあたります。

独身の人が亡くなった場合、①子ども(代襲相続する場合には孫やひ孫等)、②親・祖父母等の直系尊属、③兄弟姉妹(代襲相続する場合には甥や姪)が法定相続人となります。

法定相続人の順位はこれまで説明してきたように、①子ども、②直系尊属、③兄弟姉妹の順です。

法定相続人が誰もいない場合や法定相続人が明らかでない場合、被相続人の利害関係者や検察官の申立てによって、家庭裁判所が「相続財産清算人」(そうぞくざいさんせいさんにん)を選任します。

相続財産清算人は、被相続人の遺産を管理する役割を果たします。

具体的には、遺産から債権者・受遺者への支払いを行い、財産がまだ残って場合には特別縁故者(被相続人の介護や看護に努めた人など被相続人と関係の深かった人)に財産を分け与え、さらに財産が残っている場合には遺産を国(国庫)に引き継ぐなどの業務を行います。

 

法定相続人は相続放棄できる?


法定相続人は相続を放棄することができます。

相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が自分の意志で被相続人の遺産を一切相続しないという意志を示すことをいいます。

相続放棄した人は、最初から相続人ではなかったことになります(民法939条)。

そのため、相続放棄した人が遺産分割協議に加わることはありません。

相続の放棄には期間制限があり、相続の開始(被相続人がなくなったこと)を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をして、受理されることが必要です。

また、この3ヶ月の期間中であっても、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続放棄をすることができなくなるため、注意が必要です。

法定相続人には遺留分がある?


法定相続人のうち、被相続人の①配偶者・②子ども・③直系尊属(親、祖父母等)には「遺留分(いりゅうぶん)」という権利が認められています。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分を認められている上記①・②・③の法定相続人を「遺留分権利者」といいます。

遺留分とは、法律で保障されている最低限の遺産の取り分のことです。

遺留分は法律で認められた権利であり、被相続人の遺言や生前の贈与によっても奪うことはできません。

遺留分権利者が遺留分を侵害された場合、侵害の原因となった遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分の侵害に相当する金額を金銭で支払うように求めることができます(遺留分侵害額の請求)。

遺留分の割合は、誰が相続人となる場合であるのかや、相続人となる人の人数によって異なります。

 

まとめ

法定相続人とは、民法が亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる人として定めている人のことをいい、具体的には被相続人の①配偶者、②子ども、③親や祖父母等の直系尊属、④兄弟姉妹が法定相続人にあたります。

法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となります。

それ以外の法定相続人の順位は、①子ども、②直系尊属、③兄弟姉妹の順です。

遺産の取り分である「相続割合(法定相続分)」は、誰が相続人となるかや相続人が何人いるかによって異なります。

誰が実際に遺産を相続することとなるかを確認する場合には、戸籍謄本を取り寄せたうえで相続人の関係図を作成するのがおすすめです。

このページでは、相続問題に注力する当事務所の弁護士が作成した「相続権の判定シート(相続関係図)」をダウンロードしていただくことができます。

ご自身の場合にあてはめて確認してみましょう。

当事務所では、相続に注力する弁護士からなる相続対策チームを設置しており、相続人の調査や遺産分割協議書の作成から相続税のご相談まで、相続全般の幅広いご相談に対応させていただきます。

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