相続人の生死と居場所を確認する方法とは?【弁護士が解説】


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

 

弁護士の回答

戸籍謄本や戸籍の附票等を取得し、確認する方法があります。

 

生存を確認する方法

遠い親戚が亡くなり、自分は相続人の1人だけれど、他の相続人の生死も、居場所も分からず困っている、とのご相談は意外と多くあります。

以下の方法で生存の確認が可能です。

ステップ①

この場合、まず亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得し、その人の出生の記載のある戸籍まで遡って取得します。

戸籍謄本とは

戸籍には、国民一人ひとりの出生、結婚、離婚、死亡など、法律で国(市町村長)への届出が義務付けられた履歴(身分関係)が書かれています。
戸籍は原則として、一組の夫婦とその子供ごとに作られ、本籍地の市区町村で管理されています。
戸籍謄本とは、この戸籍簿のコピーのことをいいます。

除籍謄本とは

結婚、離婚、養子縁組、死亡、失踪宣告などがあると戸籍から抜けることとなります。
全員が抜けた状態の戸籍は、戸籍簿から除かれ除籍簿にて管理されます。
この除籍簿の内容をコピーしたものを除籍謄本といいます。

ステップ②

もし結婚などを理由に戸籍から抜けている人がいれば、その人の新しい戸籍も取得する必要があります。

ステップ③

戸籍の取得が完了した後は、相続人関係図(家系図)を作成しましょう。

この関係図があれば、どの人が相続人か、一目で明らかになります。

下図は当事務所で使用している相続人関係図ですので、ご参考にされてください。

【相続関係図】のひな形をダウンロード

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なお、集めた戸籍は、今後、遺産分割調停を申立てたり、不動産を相続に基づき登記したりする場面で必要になる可能性がありますので、大切に保管して下さい。

 

 

居場所を探す方法

相続人が判明したけれど居場所が分からない場合、戸籍の附票を取り寄せます。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、本人の住所の移り変わりが記録されたものです。
戸籍には本籍地の記載はありますが、住所の欄がなく、本籍地と住所が一致しないケースが少なくありません。
そこで戸籍に載っている人の現住所が確認できるように戸籍には住所を記録した附票がつけられています。

戸籍しかし、戸籍の附票を取得しても、「消除」の記載とともに、相続人の最終住所地が抹消されている場合があります。

これは、相続人が引越しの際住民票の転出届を出さなかったために、市町村長が職権で当該住民票を消除した(消えて無くならせた)ことを示します。

この場合、戸籍の附票から当該相続人の住所地を割り出すことはできません。

また、本人が住民票を変更していない場合、戸籍の附票にも記録が反映されません。

 

居場所が不明な場合

親族などを伝っても居場所が確認できない場合は、「不在者」として手続を進めることになります。

他の相続人の生死や居所が分からないと、残された不動産の処理や管理に困るなど、いろいろな場面で不都合が生じます。

しかし、上記の方法により相続人の居場所を探し当てたり、見つからなかった場合、その後の手続を1人で進めることは、なかなか困難です。

なお、行方不明の場合の相続手続きについてはこちらのページを御覧ください。

 

 

まとめ

弁護士以上、相続人の生存や居場所が不明な場合の調査方法について解説しましたが、いかがだったでしょうか?

相続人の生存等が不明な場合、戸籍謄本等を取り寄せる必要がありますが、出生時まで遡る必要があるため、多くのケースでは膨大な量の資料が必要となることが予想されます。

また、戸籍謄本等の記載は、けっしてわかりやすくは書いてありません。

そのため、正しく読み解くのは素人の方では難しいかもしれません。

さらに、生死が判明したとして、居場所が不明な場合はその調査も必要となります。

戸籍の附票を見ても居場所がわからない場合、他のあらゆる方法を検討する必要があり、これらは専門家でないと難しいと思われます。

そのため、可能であれば専門家にご相談の上、進めていかれることをお勧めいたします。

当事務所の相続対策チームは、このような複雑な事案でも、相続人を調査するなどしてサポートしています。

親戚が亡くなったけれど、その後の手続に困っている、他の相続人を見つけたいがどうしてよいか分からない、とお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談されてください。

なお、ご自宅の近くに専門の弁護士がいない方に対して、当事務所ではLINEなどを活用したオンラインによる相談を実施しています。

ご相談の流れはこちらのページを御覧ください。

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