相続税はどうやって計算する?|早見表・計算例・自動計算機付き

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA



相続税の計算は、「遺産をもらった人ごとに計算する」のではなく、「まずは遺産全体にかかる税金の総額を計算し、それを後からみんなで分ける」という独特なルール(法定相続分課税方式)で行われます。

相続税の計算は複雑です。

この記事では、相続税の計算方法を素人の方でも理解していただけるように、できるだけわかりやすく解説しています。

また、相続税の計算方法がよくわからないという方向けに、相続税が自動で計算できるシミュレーターや早見表も掲載しています。

相続に対して不安を抱えている方は是非ご覧になってください。

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相続税の計算方法とは?図解でわかりやすく解説

相続税の計算は、「遺産をもらった人ごとに計算する」のではなく、「まずは遺産全体にかかる税金の総額を計算し、それを後からみんなで分ける」という独特なルール(法定相続分課税方式)で行われます。

相続税の計算は複雑ですので、流れをひとつひとつ確認していきましょう。


相続税の計算の流れ

下図のように、相続税の計算は、大きく3つ(「STEP1 課税価格の計算」「STEP2 相続税の総額を計算」「STEP3 各個人の納付税額を計算」)に分けられます。

相続税の計算の流れ

上記について、ひとつずつくわしく解説します。


STEP1 課税価格の計算

課税価格の計算

相続税は、亡くなった方の遺産の全てに対して課税されるわけではありません。

まずは相続税の対象となる財産の価格(これを「課税価格」といいます。)を計算します。

課税価格は遺産総額(すべての遺産の合計額)から課税対象でないものや債務等を控除し、亡くなった方から贈与により取得した財産のうち一定の要件を満たすものを加算して計算します。

課税価格 = 遺産総額 - 非課税財産 - 債務等 + 贈与を受けた財産(一定の要件を満たすもの)

非課税財産について

課税対象ではない財産を非課税財産と呼びます。

代表的なものとして墓石や仏壇など日常礼拝をしている物や、相続によって取得したとみなされる生命保険金や死亡退職金のうち一定の金額が該当します。

生命保険の非課税金額

生命保険金の非課税金額は次の計算式で算出します。

非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数

死亡退職金の非課税金額

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産とみなされます。

死亡退職金の非課税金額は、生命保険と同様に次の計算式で算出します。

非課税金額 = 500万円 × 法定相続人の数


債務等について

債務や葬式費用も相続税の計算上は遺産総額から控除します。

債務については借入金等の債務だけではなく、亡くなった方が支払うべき住民税や固定資産税等も対象です。

入院費用も債務控除の対象となるため支払った金額がわかる資料の保管をしておきましょう。

債務であっても控除できないものもあるため注意が必要です。

墓地や仏具のような相続税が課されない財産の購入費用は債務控除の対象ではありません。

保証人としての債務についても原則控除ができない点に留意しましょう。

葬式費用については埋葬や火葬、納骨に要した費用を含みますが、香典返礼費用や初七日等の法要に関する費用は含みません。

 
【 贈与により取得した財産 】

贈与には暦年課税(れきねんかぜい)という方法と相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)という方法があります。


暦年課税

暦年課税とはその年において贈与により取得した財産が110万円の基礎控除を超える場合に贈与税がかかる制度です。

税率は取得した財産が多ければ多いほど税率が上がり、10%〜55%の税率が課せられます。

暦年課税は相続開始前7年以内(※1)に贈与した財産は相続税の対象となります。

(※1)法改正により令和6年以降に行う推定相続人に対する贈与については、相続開始前7年以内の贈与財産も相続税の計算に含めなければなりません。

ただし、経過措置として令和12年末までに相続が開始される場合は、令和6年1月1日以降の贈与に限定して、相続税の対象とされます。

また、相続開始4年前から7年前(4年間)の贈与については、贈与を受けた合計額から100万円まで控除することができます。

 
相続時精算課税

相続時精算課税という方法により贈与を受けた財産は相続税の対象となります。

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時に、その贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除する、という制度です。

この制度の具体的なメリットは以下のとおりです。

  1. ① 2500万円までの贈与には贈与税がかからない
  2. ② 贈与額が2500万円を超えた場合、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されるにとどまる

令和5年の税制改正により令和6年以降の贈与については相続時精算課税であっても年間110万円の基礎控除が認められるようになります。

暦年課税の基礎控除と異なり相続時精算課税の基礎控除部分は相続税の計算に含めないこととなっています。

相続時精算課税であれば年間110万円までの贈与については贈与税も相続税もかからないことになります。

 

STEP2 相続税の総額を計算

課税価格の次は相続税の総額を算出しましょう。

相続税は亡くなった方の「課税遺産総額」を基に相続税を計算します。

課税価格から基礎控除額を控除した金額が課税遺産総額となります。

課税遺産総額 = 課税価格 - 基礎控除額
 
基礎控除額とは

基礎控除額とは3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた金額です。

具体例 例えば、夫が死亡して相続人が妻(A)、子供二人(BとC)の場合、基礎控除額は4,800万円となります。 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 次に、課税遺産総額を法定相続分で按分した金額を算出します。 上記の例では、法定相続分は以下のようになります。 妻A:2分の1  子供B:4分の1   子供C:4分の1 例えば、課税遺産総額が5000万円の場合、次のようになります。 妻A:5000万円 × 1/2 = 2500万円 子供B:5000万円 × 1/4 = 1250万円 子供C:5000万円 × 1/4 = 1250万円

按分した金額に対して税率を乗じ、控除額を減じたものの合計額が相続税の総額となります。

 
相続税の税率の早見表
相続税の税率は、以下の早見表から確認できます。
相続税早見表(平成27年1月1日以降の相続)
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
 
具体例

上記の例で、計算してみましょう。

妻A:2500万円 × 15% - 50万円 = 325万円

子供B:1250万円 × 10% = 125万円

子供C:1250万円 × 10% = 125万円

相続税の総額:325万円 + 125万円 + 125万円 = 575万円

 

STEP3 各個人の納付税額を計算

相続税の総額が計算できたら最後に各個人の納付税額を計算します。

相続税の総額を各個人が実際に財産を取得した相続割合で按分し算出税額を計算します。

実際の相続割合は法定相続分と必ず一致するとは限りません。

あまり知られていないことですが遺産分割協議において分割内容は自由に決めることができます。

例えば特定の一人に財産を集中して分割することもできますし、遺産総額を相続人に均等に分割することもできます。

具体例 上記の例で、仮に妻が遺産すべてを取得することになった場合、妻の算出税額は575万円で、子供の算出税額は0円となります。
 
税額控除を行う

相続税は亡くなった方と相続人の関係性や状況、二重課税の排除等の理由から税額控除が認められています

算出税額にこれらの税額控除を加味して納付税額を計算します。

税額控除は次の6種類です。

  • 配偶者の税額軽減:亡くなった方の配偶者に対する税制優遇
  • 贈与税額控除:相続税の計算に含まれた財産に贈与税が課されていた場合の控除
  • 未成年者控除:相続人が未成年の場合は成年に達するまでの年数に応じた控除
  • 障害者控除:相続人が障害者の場合は85歳に達するまでの年数に応じた控除
  • 相次相続控除:亡くなった方が10年以内に相続税を納付していた場合は一定額を控除
  • 外国税額控除:外国で相続税が課せられる場合は一定額を控除
 

配偶者の税額軽減とは

亡くなった方の配偶者には配偶者の税額軽減という税制優遇があります。

これは亡くなった方の財産は夫婦の協力によって築かれたものであり税負担を軽減する必要があると考えられるためです。

 
少なくとも1億6千万円までの財産については相続税がかからない

1億6千万円と財産総額に配偶者の法定相続分を乗じた金額のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません

配偶者の法定相続分は配偶者以外の法定相続人が誰であるかによって決まります。

子供や孫の場合は1/2、父母や祖父母の場合は2/3、兄弟姉妹の場合は3/4となっています。

具体例 法定相続人が配偶者と子供のケース

法定相続人が配偶者と子供のケースで確認しましょう。例えば財産総額が3億円の場合は3億円に法定相続分である2分の1を乗じた金額は1億5千万円です。

この金額より1億6千万円の方が大きいです。そのため1億6千万円までは相続税がかかりません。

財産総額が4億円の場合は、配偶者の法定相続分は2億円です。1億6千万円より大きいため2億円までは相続税がかかりません。

この制度は配偶者が実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わず未分割状態となっている財産については対象から除かれることに注意しましょう

 
納税は無くても申告は必要 配偶者の税額軽減の適用要件

配偶者の税額軽減を受けるには相続税の申告が必要です。

遺言書の写し又は遺産分割協議書の写しと分割協議書に押印したものに係る相続人全員の印鑑証明書の添付もしなければなりません。

配偶者は結婚していなければならず、事実婚では認められないので注意が必要です。

 
配偶者の税額軽減を使わない方が良い場合もある

配偶者の軽減を適用することにより税負担を抑えることができます。

ただし、必ずしも上限まで使うのが有利とは限りません

なぜなら適用を受けた配偶者が亡くなった際の相続税の負担が増えてしまうケースもあるからです。

配偶者が亡くなった時のことも考えて遺産分割協議をすることが非常に重要です。

専門的な知識や経験がなければ、判断が難しいため、相続税にくわしい専門家へ相談されることをお勧めいたします。

 

相続税の2割加算に注意

相続などにより財産を取得した人が次に該当しない場合は、その人の算出税額は2割相当額が加算されます。

  1. ① 亡くなった方の1親等の血族
  2. ② 亡くなった方の配偶者

1親等の血族とは本人を0として数え始めて1世代超えた血族を指し、本人の子供と、本人の両親が該当します。

実際の血縁があるかは問わず養子や養親も1親等の血族に含まれます。

ここで注意をしていただきたいのは亡くなった方の孫です。

孫は1親等の血族ではないので2割加算の対象です。

ただし、代襲相続をした孫は2割加算の対象とはなりません

代襲相続とは本来相続人となる人が相続開始前に亡くなっていたことにより相続人となることを言います。

親より子供が先に亡くなっており、孫が相続人となるケースなどが該当します。

孫が養子となっているケースには注意が必要です。

養子は先ほど説明した通り1親等の血族ですが、孫が養子となった場合は取り扱いが異なります。

養子となった孫が2割加算の対象となるかは孫が代襲相続人かどうかという点で判定しますので間違えないようにしましょう。



相続税の早見表

相続税の計算過程は先ほどご説明した通り非常に複雑です。

相続税がどのくらいの金額になるかの目安だけでも知りたい場合は、ご自身の状況に当てはめてみて、早見表を活用されることをお勧めします。

この早見表は、亡くなった方の財産の総額と、法定相続人の数・構成に応じて、「相続人で支払う相続税の総額」を確認できます。

 

【 法定相続人が 配偶者と子ども 】の場合の相続税早見表

相続人が配偶者と子どもの場合、相続財産と子どもの人数に応じて以下の相続税となります。

※相続税の総額です。子どもが複数名の場合、一人あたりの相続税は子供の数で除してください。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
子ども1人 子ども2人 子ども3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円0円0円0円
5,000万円40万円10万円0円
6,000万円90万円60万円30万円
7,000万円160万円112万円81万円
8,000万円235万円176万円138万円
9,000万円310万円240万円201万円
1億円385万円316万円261万円
1億2,000万円580万円480万円402万円
1億4,000万円780万円656万円576万円
1億6,000万円1,070万円860万円768万円
1億8,000万円1,370万円1,100万円993万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円
2億5,000万円2,460万円1,986万円1,800万円
3億円3,460万円2,860万円2,541万円
3億5,000万円4,460万円3,736万円3,291万円
4億円5,460万円4,610万円4,155万円
4億5,000万円6,480万円5,492万円5,031万円
5億円7,605万円6,556万円5,964万円
5億5,000万円8,730万円7,618万円6,900万円
6億円9,855万円8,680万円7,839万円
6億5,000万円1億1,000万円9,746万円8,775万円
7億円1億2,250万円1億870万円9,885万円
8億円1億4,750万円1億3,120万円1億2,135万円
9億円1億7,250万円1億5,436万円1億4,385万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円

【法定相続人が 子どものみ または 親のみ 】の場合の相続税早見表

相続人が子どものみ又は親のみである場合、課税価格と子ども又は親の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。子ども又は親が複数名の場合、一人あたりの相続税は子ども又は親の数で除してください。

※配偶者がいない前提だと、子どもや親の法定相続分は人数で均等に分けるため、子ども又は親の相続税額の早見表は同じになります。

※親が相続する場合は、被相続人に子どもがいない場合に限られます。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
1人 2人 3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円0円0円0円
5,000万円160万円80万円21万円
6,000万円310万円180万円120万円
7,000万円480万円320万円219万円
8,000万円680万円470万円330万円
9,000万円920万円620万円480万円
1億円1,220万円770万円630万円
1億2,000万円1,820万円1,160万円930万円
1億4,000万円2,460万円1,560万円1,239万円
1億6,000万円3,260万円2,140万円1,641万円
1億8,000万円4,060万円2,740万円2,040万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円
2億5,000万円6,930万円4,920万円3,960万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円
3億5,000万円1億1,500万円8,920万円6,981万円
4億円1億4,000万円1億920万円8,979万円
4億5,000万円1億6,500万円1億2,960万円1億980万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,981万円
5億5,000万円2億1,500万円1億7,460万円1億4,979万円
6億円2億4,000万円1億9,710万円1億6,980万円
6億5,000万円2億6,570万円2億2,000万円1億8,990万円
7億円2億9,320万円2億4,500万円2億1,240万円
8億円3億4,820万円2億9,500万円2億5,740万円
9億円4億320万円3億4,500万円3億240万円
10億円4億5,820万円3億9,500万円3億5,001万円

【法定相続人が 配偶者 と 親 】の場合の相続税早見表

相続人が配偶者と親である場合、課税価格と親の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。親が複数名の場合、一人あたりの相続税は親の数で除してください。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
親1人 親2人
3,600万円0円0円
4,000万円0円0円
5,000万円27万円6万円
6,000万円63万円40万円
7,000万円108万円82万円
8,000万円157万円126万円
9,000万円210万円170万円
1億円271万円222万円
1億2,000万円400万円340万円
1億4,000万円571万円500万円
1億6,000万円749万円666万円
1億8,000万円927万円834万円
2億円1,131万円1,004万円
2億5,000万円1,742万円1,544万円
3億円2,353万円2,100万円
3億5,000万円2,982万円2,660万円
4億円3,704万円3,326万円
4億5,000万円4,427万円3,994万円
5億円5,158万円4,662万円
5億5,000万円5,936万円5,384万円
6億円6,713万円6,106万円
6億5,000万円7,496万円6,832万円
7億円8,301万円7,608万円
8億円9,912万円9,164万円
9億円1億1,523万円1億720万円
10億円1億3,231万円1億2,334万円

【法定相続人が 配偶者 と 兄弟姉妹 】の場合の相続税早見表

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、課税価格と兄弟姉妹の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。兄弟姉妹が複数名の場合、一人あたりの相続税は兄弟姉妹の数で除してください。

※相続人の中に被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹の相続税は二割加算の対象となり、子どもや親が相続する場合と比較して相続税の負担が重くなる場合があります。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

※法定相続分による相続を想定しているため、配偶者の税額は0円です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円0円0円0円
5,000万円24万円6万円0円
6,000万円59万円36万円18万円
7,000万円101万円76万円51万円
8,000万円142万円118万円93万円
9,000万円195万円160万円135万円
1億円251万円214万円180万円
1億2,000万円389万円330万円288万円
1億4,000万円547万円484万円435万円
1億6,000万円704万円642万円585万円
1億8,000万円879万円800万円738万円
2億円1,089万円1,000万円924万円
2億5,000万円1,620万円1,506万円1,428万円
3億円2,183万円2,016万円1,935万円
3億5,000万円2,792万円2,580万円2,475万円
4億円3,410万円3,162万円3,039万円
4億5,000万円4,044万円3,748万円3,615万円
5億円4,757万円4,422万円4,248万円
5億5,000万円5,469万円5,098万円4,884万円
6億円6,182万円5,772万円5,523万円
6億5,000万円6,894万円6,448万円6,159万円
7億円7,607万円7,122万円6,831万円
8億円9,032万円8,472万円8,181万円
9億円1億544万円9,920万円9,582万円
10億円1億2,119万円1億1,458万円1億46万円

【法定相続人が 兄弟姉妹のみ 】の場合の相続税早見表

相続人が兄弟姉妹のみである場合、課税価格と兄弟姉妹の人数に応じて以下の相続税額となります。

※相続税の総額です。兄弟姉妹が複数名の場合、一人あたりの相続税は兄弟姉妹の数で除してください。

※相続人の中に被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹の相続税は二割加算の対象となり、子どもや親が相続する場合と比較して相続税の負担が重くなる場合があります。

※課税価格とは、相続税の基礎控除を控除する前の金額です。

▼スマホでご覧の方は、表を左右にスクロールしてご確認ください。

財産の総額
(課税価格)
兄弟姉妹1人 兄弟姉妹2人 兄弟姉妹3人
3,600万円0円0円0円
4,000万円48万円0円0円
5,000万円192万円96万円24万円
6,000万円372万円216万円144万円
7,000万円576万円384万円264万円
8,000万円816万円564万円396万円
9,000万円1,104万円744万円576万円
1億円1,464万円924万円756万円
1億2,000万円2,184万円1,392万円1,116万円
1億4,000万円2,952万円1,872万円1,488万円
1億6,000万円3,912万円2,568万円1,968万円
1億8,000万円4,872万円3,288万円2,448万円
2億円5,832万円4,008万円2,952万円
2億5,000万円8,316万円5,904万円4,752万円
3億円1億1,016万円8,304万円6,552万円
3億5,000万円1億3,800万円1億704万円8,376万円
4億円1億6,800万円1億3,104万円1億776万円
4億5,000万円1億9,800万円1億5,552万円1億3,176万円
5億円2億2,800万円1億8,252万円1億5,576万円
5億5,000万円2億5,800万円2億952万円1億7,976万円
6億円2億8,800万円2億3,652万円2億376万円
6億5,000万円3億1,884万円2億6,400万円2億2,788万円
7億円3億5,184万円2億9,400万円2億5,488万円
8億円4億1,784万円3億5,400万円3億888万円
9億円4億8,384万円4億1,400万円3億6,288万円
10億円5億4,984万円4億7,400万円4億2,000万円

【法定相続人が 配偶者のみ 】の場合、相続税は必ず「0円」になります

配偶者がある場合の早見表については、配偶者は配偶者の税額軽減により、法定相続分までの相続について相続税額が0円となります。

相続人が配偶者のみの場合、配偶者の法定相続分は1/1(100%)ですから、配偶者が相続する財産には相続税がかかりません。

相続人が配偶者のみのケースでは、必ず相続税は0円となります。


自分のケースが上記の表に当てはまらない方へ

「孫や甥姪が代襲相続する」「法定相続の割合を変えたい」といったケースは、上記の表には当てはまりません。

そうしたイレギュラーなケースや、より正確な金額を知りたい方は、相続税の自動計算機(シミュレーター)をご利用ください。




まとめ

相続税がどのように計算されるかを理解していただけたでしょうか?

ご覧いただいた通り相続税の計算は非常に複雑です。

しかし、複雑だからこそ事前に対策をすれば税負担を減らすことができるケースは多いです。

ただし、相続の対策は税負担の軽減だけではありません。

誰が何の財産を取得するかで問題が起きないようにする「分割対策」、相続税は現金一括納付のため「納税資金対策」も必要になります。

これらの対策を効果的なものにするためには相続問題に精通した専門家にご相談することをお勧めいたします。

当事務所には、「税理士の資格を持つ弁護士」(ダブルライセンス)が在籍しており、相続税を含めた相続問題全般をワンストップでサポートしています。

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相続問題については、当事務所の相続対策部まで、お気軽にご相談ください。




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