過去分の生活費を、遡って支払ってもらうことはできますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

離婚が成立するまで、収入が多い配偶者(夫が多いです)は、相手方に対して婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。

では、過去に支払われるべき婚姻費用について、未払いとなっている部分がある場合にはどうなるのでしょうか。

まず、過去の婚姻費用の不払分について、通常の民事訴訟でそれだけを請求することは認められていません。

しかし、婚姻費用が支払われないと、支払を受ける妻(または夫)は、借入金や親族からの援助によって婚姻費用を賄うことになるため、離婚の際に清算されないと、あまりに当事者間の公平を欠きます。

そこで、実務では、過去の婚姻費用は、財産分与の額・方法を定める際に考慮される「一切の事情」に含まれるとされ、財産分与の手続中で勘案されることになっています。

よって、未払いとなっている過去の婚姻費用については、財産分与で請求することができるのです。

時間のイメージ画像ただし、過去の婚姻費用を財産分与の対象とするためには、支払義務の内容を確定させておく必要があります。別の動画で解説しているとおり、財産分与は離婚後でも請求できますが、婚姻費用分担義務は離婚後には生じないためです。

具体的には、婚姻費用分担の審判で、未払婚姻費用の存在とその額を確定しておく必要があります。

なお、婚姻費用の金額は、別の動画セミナーで弁護士竹下が解説しているとおり、資産や収入その他一切の事情を考慮して決められることになります。

 

 

過去の婚姻費用の問題点

過去の婚姻費用が問題となる事案では共通して見られる傾向があります。

以下、紹介しますので、ご参考にされてください。

婚姻費用の権利の発生時期に注意!

夫婦喧嘩婚姻費用は、相手方に対して、請求の意思を明確に通知したときから支払い義務が発生すると考えられます。

したがって、例えば、別居してから数年経ってから請求した場合、遡って支払ってほしいとの主張は認められない可能性が高いです。

なお、請求の意思は、口頭ではなく、内容証明郵便等で送るべきです。

口頭の場合、相手方が知らないと主張されると、言った言わないの争いとなり、請求が認められない可能性が高くなるからです。

 

口約束は裁判では合意とならない!?

例えば、「別居する際、『生活費はちゃんと支払う』との約束してくれましたが、その後支払ってくれなくなりました。」という事案はよくあります。

このような場合、書面での合意があったか否かがポイントとなります。

口頭の合意であっても、相手方が合意の存在を認めていれば、未払い婚姻費用として請求できると考えられます。

書類しかし、実務において、相手方が口約束の存在を認めてくれることはほとんどありません。

この場合、合意を立証できないため、婚姻費用の支払い義務は発生していないと判断される可能性が高いと考えられます。

そのため、婚姻費用は、書面で合意しておくべきです。

 

 

適正額を判断するのが難しい

婚姻費用は、基本的には夫婦双方の年収をもとに判断されます。

年収というと、一見簡単そうですが、給与所得者の場合は、税込みの年収を正確に調査しなければなりません。

悩む夫婦そのためには源泉徴収票や所得証明書で確認する必要があります。

また、自営業者の場合は確定申告書を確認する必要があります。

確定申告書のどこを確認すべきか、離婚専門の弁護士でなければ判断が難しいと考えられます。

さらに、相手方の住宅ローン、家賃、携帯の料金、保険などの生活費の一部を負担している場合、それらを考慮して婚姻費用を算定します。

これらの判断は専門的知識や経験がないと難しいといえます。

 

 

過去分の婚姻費用がある事案を解決するコツ

過去分の婚姻費用がある事案では共通した傾向が見られます。

上記の問題点を踏まえて、適切な婚姻費用を支払ってもらうためのコツについて、解説するので参考にされてください。

内容証明郵便を送るときのポイント

婚姻費用は、相手方に対して請求の意思を明確にしておかないと、支払い義務が認められない可能性があります。

そのために内容証明郵便を活用するのは有効です。

ただ、内容証明郵便において、記載すべき事項を押さえておかないと、送付しても支払い義務が認められない可能性があります。

そこで、内容証明郵便に記載すべき事項等についてご紹介いたします。

記載すべき事項

【請求の意思】
「婚姻費用を請求する」という意思表示が必要です。

【請求意思を通知した日付】
内容証明郵便と併せて「配達証明」を送付すると、いつ、相手方に内容証明郵便が届いたか証明することが可能です。

記載があったほうが望ましいもの

【請求する婚姻費用の額】
婚姻費用の適正額を算出可能であれば明確に記載したほうが良いでしょう。

【支払い方法】
例えば、口座振込みであれば、送金先の口座情報を記載します。

【連絡先】
連絡先の電話番号等を記載しておくと相手方とやり取りがスムーズに行く可能性があります。

 

婚姻費用の合意書のポイント

相手方が婚姻費用の支払いに応じてくれた場合、前記のとおり、口約束ではなく、できるだけ合意書を作成しておくべきです。

合意書には、婚姻費用の額、支払い方法、合意日を記載し、それぞれが署名捺印します。

なお、婚姻費用の合意書のサンプルについては、当事務所のホームページから無料でダウンロード可能です。

ただし、参考程度にとどめて、できるだけ専門家の助言を受けるようにされてください。

ダウンロードはこちらからどうぞ。

合わせて読みたい
婚姻費用の合意書

 

適正額を調査するポイント

婚姻費用を算出するためのポイントとしては、まずは双方の収入を把握することが出発点です。

収入については、給与所得者と自営業者で把握の方法異なります。

給与所得者の場合

会社員などの給与所得者の場合、源泉徴収票か、所得証明書(課税証明書とも言います。)で年収を把握します。源泉徴収票は、毎年、年末頃、会社から発行されるものです。

所得証明書は、役場で発行してもらうことが可能です。

ただし、相手方の分については委任状が必要となると思われます。

自営業者の場合

個人事業主等の自営業者の場合、確定申告書の控えから、課税所得金額を把握します。

なお、会社経営者について、自営業者と誤解されている方がいますが、法人の役員であれば、給与所得者となります。

上記によって、把握した双方の収入をもとに、婚姻費用の適正額を算出します。

算出するためには、算定表を活用します。

婚姻費用算定シミュレーターはこちらからどうぞ。

 

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