家庭内別居とは?行く末やリスクへの対処法|弁護士が解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

家庭内別居とは、夫婦が同じ家に住みながらも、夫婦仲が悪く、別々に生活をしていることをいいます。

家庭内別居は、夫婦仲が悪く相手と一緒に暮らすことができない一方、離婚や住居を分ける別居をすることもできない事情がある場合に選択される方法といえます。

相手と共同生活をしなくて済むので気楽な面もありますが、同じ家に住んでいる以上、接触を完全にゼロにすることは難しく、衝突を招くこともあります。

そのため、家庭内別居をすると離婚につながりやすくなる可能性があります。

また、相手と離婚したい場合でも、家庭内別居は、形の上では「同居」であるため、離婚が認められにくい傾向にもあります。

ここでは、家庭内別居について、特徴、家庭内別居を選択する心理、行く末やリスク、リスクへの対処法などについて、解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

家庭内別居とは?

家庭内別居とは、夫婦が同じ家に住みながらも、別々に生活をしていることをいいます。

家庭内別居の特徴

夫婦仲は悪い

「家庭内別居」という場合、一般的には夫婦仲が悪いことが前提となっています。

夫婦仲が悪いために、相手と一緒に生活することができない一方、様々な事情から住居を分けることまではできず、やむを得ず同居のまま別々の暮らしをしているという状態が想定されます。

夫婦関係の悪化のキッカケや、悪化の程度は夫婦によって様々です。

性格の不一致などによって会話が少なくなり、徐々に生活も別々になっていったというパターンもあれば、一方の不倫などが発覚したことがキッカケとなり、その時点から生活が別々となったというパターンもあります。

また、夫婦関係が破綻して修復不可能な状態になっているケースもあれば、ケンカの後の冷却期間として一時的に家庭内別居をしており、修復の見込みがないわけではないというケースもあるでしょう。

 

別々に生活している

夫婦によって程度は異なりますが、夫婦で別々に生活していることが家庭内別居の特徴です。

食事は別々で、寝室も別室ということも多いです。

炊事・洗濯・掃除などの家事は夫婦がそれぞれ自分に必要な限度で行い、一方が他方のために行うということはありません。

また、生活スペースも分けており、できる限り顔を合わせないようにして生活している夫婦も多いです。

夫婦間での会話もなく、必要最低限の連絡もLINEなどで済ませていることもあります。

 

家計も別々

通常の夫婦であれば、家計を一にしていることが多いです。

すなわち、夫婦の財布は共通で、お互いにその財布にお金を出し入れして共同生活をしているということです。

しかし、家庭内別居の場合は、家計も分かれていることがあります

夫婦それぞれが別々に財布を持ち、自分のためだけにお金を出し入れしている状態です。

もっとも、このように家計を分けると、例えば、妻が専業主婦で収入がない場合、妻は生活することができないため、夫が妻に生活費(「婚姻費用」といいます。)を渡す必要があります

婚姻費用については、後に詳しく解説いたします。

 

家庭内別居と別居との違い

単に「別居」という場合は、通常、夫婦が違う家に住んでいることをいいます。

そして、基本的には、共同生活の実体がない場合を指します。

違う家に住みながらも、関係は円満で、夕食は一緒に食べたり、週末は一緒に過ごしたりするといった形態をとっている夫婦もありますが、これは例外的な形態です。

また、仕事の都合で一方の配偶者が一人で任地に住む「単身赴任」とも区別されるのが通常です。

他方、家庭内別居は、通常、同じ家に住みながらも、別々の生活をしている状態を指します。

同じ家に住んでいるという点で「別居」とは異なります。

家庭内別居は、形の上ではあくまでも「同居」です。

一方、別々の生活をしているという点では「別居」と同じです。

すなわち、家庭内別居は、形の上では「同居」だけれども、実質的には「別居」とほとんど同じということになります。

家庭内別居 別居
住んでいる家 同じ 異なる
共同生活の実体 基本的には無い


なぜ家庭内別居をするのか?

家庭内別居をするのは、離婚や住居を分ける別居をするのでは不都合なことがあったり、不安があったりするためであると考えられます。

家庭内別居をする夫(男性)の気持ち

世間体を気にしている

離婚したり、住居を分ける別居をした場合、社会保険の関係などで、職場に夫婦仲がうまくいっていないことを知られてしまうことになります

また、近所付き合いがあるところでは、「奥さんが子どもを連れて出ていったらしい」などと噂されてしまうこともあります。

そのようなことを避けるために、家庭内別居を選んでいるという方もいらっしゃるでしょう。

子どもと会えなくなるのではないかと心配している

男性の場合、離婚や住居を分ける別居をすると子どもとの交流がなくなってしまうことを危惧している方もいらっしゃるでしょう。

夫側が親権者ないし監護者(子どもと一緒に暮らして面倒を見る人)になれないということでは決してありません。

しかし、夫が日中に外で働き、妻が主に育児を担当しているという家庭も多いです。

このようなケースでは、妻が子どもの監護を継続するのが良いということで、妻が子どもと一緒に暮らすことになる可能性が高いです。

そうすると、夫側は子どもと離れて暮らすことになり、日常的に子どもと過ごすことができなくなります。

さらに、夫婦関係が悪いわけですから、場合によっては、妻が子どもに会わせてくれなくなるという不安が生じる場合もあるでしょう。

このようなことから、離婚や住居を分ける別居に踏み切れず、家庭内別居をしている方もおられると思われます。

 

家庭内別居をする妻(女性)の気持ち

経済面を心配している

夫と住居を分けた場合、生活費を自分で支払わなければならなくなります

家庭内別居の場合でも、家計を別々にして、お互いに自分の生活費は自分で払うという形態にしていることもありますが、住居費や水道光熱費等は共通で、夫が全て支払っているということも多いです。

しかし、住居が別々となると、住居費や水道光熱費等も全て自分のお財布から支払わなければならなくなります。

別居の場合は、生活費(婚姻費用)を請求することができますが、離婚した場合は夫婦の扶養義務はなくなりますので、自分の分の生活費については夫に請求することもできなくなります(子どもの生活費の部分については「養育費」として請求することができます。)。

そのため、特に自身が専業主婦で、夫が家計を支えているという場合は、経済面の不安から離婚や別居に踏み切れず、家庭内別居をしているということもあるでしょう。

子どもへの影響を心配している

両親の離婚や別居は、少なからず子どもの心情に影響を及ぼします。

子どもの年齢や性格によっては、大きな影響となる場合もあります。

それを心配して、子どものために家庭内別居をしているという方もいらっしゃるでしょう。

 

 

家庭内別居の行く末

家庭内別居をした結果として、離婚に至るケースは多いと思われます。

家庭内別居の離婚率

家庭内別居になった時点で、夫婦関係は破綻しているか、又は破綻寸前の状態になっているケースがほとんどと思われます。

仮に、家庭内別居をした時点では夫婦関係の修復が不可能ではなかったとしても、家庭内別居をしたことによって夫婦関係が完全に破綻してしまうこともあります。

家庭内別居は、同じ家に暮らしている以上、相手との接触をゼロにすることは難しいです。

そのため、相手の生活態度や言動がどうしても気になってしまい、住居を分ける場合よりもストレスを抱えやすい状況に陥ることがあります。

その一方、生活は別々となり、相手のために家事をしたり、相手の都合に合わせたりする必要はなくなります。

そのような別々の暮らしが快適に感じられ、夫婦の共同生活に戻る気がなくなるというケースもあるでしょう。

このようなことから、家庭内別居をすると、離婚に至る可能性は高くなると推察されます。

また、家庭内別居の期間が長くなればなるほど、夫婦関係の修復はより難しくなるため、離婚率は高くなるでしょう。

 

 

家庭内別居のリスク

夫婦共通のリスク

離婚したいときに離婚が認められないリスク

家庭内別居の夫婦は、形としては「同居」であるため、円満に暮らしている夫婦との区別がつきにくいです。

そのため、夫婦の共同生活の実体がないことを明らかにすることができないと、夫婦関係が破綻しているとは認められず、離婚が認められない可能性があります

家庭内別居で離婚できるか

離婚したいとき、相手と合意することができれば理由の如何を問わずに離婚することができますが、合意ができない場合は、裁判所に離婚を認めてもらわなければ離婚することができません

裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律が定める離婚できる条件(「離婚原因」といいます。)があると認められる必要があります。

この点、長期間の別居が続いている場合は、離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に当たるとして、離婚が認められやすくなります。

引用元:民法|電子政府の窓口

「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、夫婦関係が破綻し、修復が不可能又は著しく困難な状態になっている場合をいいます。

夫婦が別居して長期間が経過している場合は、それ自体、夫婦関係が破綻して修復不可能又は著しく困難な状態になっていることを推認させる事情となります。

他方、家庭内別居の場合は、形の上では「同居」ですから、別居と同視できるくらいに夫婦の共同生活の実体がないことを明らかにすることができないと、夫婦関係の破綻は認められません

しかし、別居と同視できるくらいに夫婦関係の共同生活の実体がない場合とは、例えば、生活スペースを完全に分け(夫は1階、妻は2階で暮らしているなど)、家計も水道光熱費等も含め分かれているといった場合であると考えられています。

この点、家庭内別居のほとんどのケースでは、このように夫婦の生活がきっちりと分かれてはいません。

会話がない、必要最小限の接触しかない、食事や寝室は別々といった事情があることは多いですが、同じ家に住んでいる以上、それだけでは、別居と同視できるほどに夫婦の共同生活の実体がないと認めてもらうことは難しいと考えられます。

そのため、家庭内別居の多くのケースでは、別居とは同視できないとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」には当たらないとされる傾向にあります。

したがって、家庭内別居を理由に裁判で離婚を認めてもらうことは、難しい傾向にあります

 

子どもに悪影響を及ぼすおそれ

子どもは両親と一緒に暮らした方が良いとの考えから、家庭内別居を選択するという方もいらっしゃいます。

しかし、両親がお互いを嫌悪し、避けるようにして過ごしているような環境では、かえって子どもに悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります

子どもの年齢や性格にもよりますが、両親の仲を取り持とうとしたり、常に両親の顔色をうかがうようになったりして、家庭の中で安心して過ごすことができなくなってしまう場合もあります。

 

相手が不倫をするリスク

家庭内別居の場合、同じ家に住んでいるとはいえ、夫婦の関わりは最小限になります。

当然、夫婦間の性交渉はなく、帰宅時間や、休日の過ごし方など、相手がどのような生活をしているかについてもお互いに無関心になります。

そのため、家庭内別居をしていると、不倫(不貞行為)へのハードルが低くなり、相手が不倫をするリスクが高くなります

特に、夫婦関係が完全に破綻しているわけではなく、夫婦喧嘩の冷却期間のつもりで一時的に家庭内別居をしているようなケースにおいては、深刻なリスクとなり得ます。

将来的には夫婦関係を修復する前提で家庭内別居をしたにもかかわらず、それによって不倫が引き起こされ、結果として夫婦関係が修復不可能になるという事態が起こり得ます。

そのため、夫婦関係を修復することを望む場合、家庭内別居が最善の方法であるのか、よく検討する必要があるでしょう

 

不倫をしたときに有責配偶者となるリスク

家庭内別居中に不倫をした場合、有責配偶者となる可能性があります。

有責配偶者とは?

有責配偶者とは、離婚の原因を作った配偶者のことをいいます。

裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないとされています。

そのため、有責配偶者と認定されてしまうと、離婚をしたくても、相手が応じない限り、離婚できないという状況に陥ってしまいます

夫婦関係が破綻した後に不倫した場合

不倫は、夫婦関係を破綻させる行為であり、離婚原因の1つでもあります。

そのため、不倫をした側からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求として認められないのが原則です。

もっとも、不倫をした時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、不倫が原因で夫婦関係が破綻したわけではありません。

そうすると、有責配偶者からの離婚請求には当たらず、不倫をした側からの離婚請求でも認められる可能性があります。

ただし、不倫をした時点ですでに夫婦関係が破綻していたかどうかは、客観的に判断されます

例えば、別居が長期間続いているような場合や、離婚調停(裁判所で離婚について話し合う手続き)が申し立てられ実際に離婚に向けて話し合いが進んでいる場合などは、夫婦関係が破綻していると判断されやすいです。

家庭内別居の場合

それでは、夫婦の一方が不倫をした時点で、すでに夫婦が家庭内別居をしていた場合はどうでしょうか。

先ほども述べたように、家庭内別居の場合、通常の別居と同視できるようなケースは多くはありません。

夫婦間の性交渉がない、会話もない、生活も別々といった事情はあっても、それだけでは夫婦関係が完全に破綻しているとは認められない傾向にあります。

そのため、裁判では、不倫によって夫婦関係が破綻したものと判断されてしまう可能性が高いです。

そうすると、不倫をした側からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求となり、認められない可能性があります。

 

夫側のリスク

財産分与を多く支払うリスク

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚生活で形成した財産を離婚に際して分け合い清算することをいいます。

夫婦が共同生活の中で取得した財産は、どちらの収入を原資としたか、どちらの名義で取得したかにかかわらず、夫婦双方が同等に貢献して形成したものとして、2分の1ずつの割合で分け合うのが通常です。

そして、分け合う対象となる財産は、離婚時、又は、別居が先行している場合は別居時に存在した財産となります。

夫婦が別居した場合は、その時点で財産形成における夫婦の協力関係がなくなるからです。

このときの離婚時や別居時のように分与対象となる財産が存在する時点は「基準時」と呼ばれています。

家庭内別居の場合

それでは、家庭内別居の場合、基準時はいつになるでしょうか。

家庭内別居を始めた時点、又は、夫婦関係が破綻した時点(両者は一致することもあります)で夫婦の協力関係はなくなっているとも考えられそうです。

しかし、裁判実務では、同じ家に住んでいる以上、夫婦の経済的な協力関係が実質的になくなったとまではいえないとして、家庭内別居の場合も離婚時又は別居時(住居を分けた時点)とされる傾向にあります

そうすると、家庭内別居の場合は、家庭内別居を始めた時点又は夫婦関係が破綻した時点以降に形成された財産についても、財産分与の対象となることになります。

そのため、住居を分ける別居をした場合よりも、分与額が大きくなる可能性があります。

具体例

  • 2023年1月に別居を開始
    その時点の夫婦の財産:夫名義100万円、妻名義0円
  • 2024年1月に離婚
    その時点の夫婦の財産:夫名義200万円、妻名義0円

【 通常の別居の場合 】

上記の例では、財産分与の基準時は別居時(2023年1月)となります。

そうすると、財産分与の対象となる財産は、夫名義の財産100万円と、妻名義の財産0円の合計100万円となります。

別居時から離婚時(2024年1月)までに、夫名義の財産が100万円増えていますが、これは夫婦の協力関係がなくなった後、夫が独自に築いた財産といえるので、財産分与の対象とはなりません。

したがって、夫は、妻に50万円 ((100万円 + 0円) ÷ 2) を渡すことになります

【 家庭内別居の場合 】

それでは、上記の事案で、2023年1月の別居が、住居を分ける別居ではなく、家庭内別居であった場合はどうでしょうか。

この場合、裁判実務の傾向を踏まえれば、基準時は離婚時(2024年1月)となります。

そうすると、財産分与の対象となる財産は、夫名義の財産200万円と、妻名義の財産0円の合計200万円となります。

したがって、夫は、妻に100万円 ((200万円 + 0円) ÷ 2) を渡すことになります

このように、住居を分ける別居か、家庭内別居かによって、分与する金額が異なる場合があります。

そして、安定した収入がある限り、時の経過とともに財産が増えていくことの方が多いため、家庭内別居で基準時が後ろ倒しになればなるほど、分与する金額は大きくなる傾向にあります。

 

婚姻費用を請求されるリスク

家庭内別居をしている場合、妻から婚姻費用を請求される可能性があります。

婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費のことであり、夫婦で分担するべきものとされています。

根拠条文
民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

夫婦が同居している場合は、夫婦の財布は通常共通であるため、婚姻費用の分担が問題になることは基本的にはありませんが、夫婦が別居して財布が別々になった場合には問題になります。

そして、通常、収入の多い方(夫のケースが多い)が収入の少ない方(妻のケースが多い)に対して、婚姻費用を支払うことになります。

家庭内別居の場合

家庭内別居の場合も、住居を分けた別居の場合と同様、夫婦で財布が別々になる場合は、収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用を支払うことになります。

したがって、妻よりも収入が多いのであれば、妻から婚姻費用を請求された場合、基本的には婚姻費用を支払わなければなりません。

ただし、家庭内別居の場合、住居費や水道光熱費は夫婦で共通のままであるため、支払うべき婚姻費用の金額が住居を分けた別居の場合と全く同じになるわけではありません。

婚姻費用の金額を決める際は、家庭裁判所で金額を決めるときに用いられている「婚姻費用算定表」という早見表を参照して算出した額を目安にするのが一般的です。

しかし、この算定表は、夫婦が住居を分けた別居をした場合を前提としているので、家庭内別居の場合は住居費相当額や水道光熱費など、二重に支払うことになる部分を差し引いて調整する必要があります

具体的に差し引くべき金額については、夫婦の生活状況等により異なりますので、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

妻側のリスク

夫が婚姻費用を支払わないリスク

法律上、夫婦は婚姻費用を分担する義務があるとされており、たとえ夫婦関係が破綻していたとしても、この義務から逃れることは基本的にはありません。

そのため、家庭内別居で家計を分けた場合、夫の方が収入が多いのであれば、夫に対して婚姻費用を請求することができます。

しかし、夫が請求に応じてすぐに支払ってくれるようになるとは限りません

夫が婚姻費用を任意に支払うことを拒否したり、金額面での折り合いがつかない場合は、裁判所の手続き(調停・審判)を利用して請求をしていく必要があります。

しかし、裁判所の手続きは、解決までに時間がかかります。

そのため、状況次第では、当面の間、婚姻費用をもらうことができない場合もあります

経済的な事情から、住居を分ける別居ではなく、家庭内別居を選ぶという場合もあるでしょう。

しかし、家庭内別居であっても、このように生活費の問題が生じる可能性は十分にありますので、注意する必要があるでしょう。

弁護士に請求してもらう

弁護士に請求をしてもらうことで、当事者本人同士のときよりも話が進みやすくなり、婚姻費用について早期に取り決めをすることができるようになります

また、婚姻費用の適正額の判断には、専門知識が不可欠ですので、適正な金額を受け取るという点においても、弁護士に請求してもらうようにするとよいでしょう。

 

離婚に至るリスク

家庭内別居状態が長く続くことにより、離婚に至る可能性は高くなります。

離婚を前提に家庭内別居をしている場合は問題ありませんが、夫婦関係の修復を希望している場合や、経済的な事情などから離婚を避けたいと考えている場合は、リスクとなるでしょう。

形の上では同居していても、夫婦の実体が失われたまま長期間が経過していることなどが認定されてしまうと、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、相手からの離婚請求が認められてしまう可能性もあります

形の上では同居していることが重視され、直ちには「婚姻を継続し難い重大な事由」は認められなかったとしても、相手が自宅を出ていき住居を分ける別居状態となったりすれば、いずれは離婚が認められてしまうでしょう。

家庭内別居の状態を長く続けることは、得策ではありません

関係の修復を希望する場合は、あまり期間を置かずにそれに向けて話し合いをすることが必要と思われます。

また、経済的な事情などから離婚を避けたいと考えている場合は、離婚した場合の見通しについて、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚した場合の養育費や財産分与などの見通しを立ててもらうことにより、離婚に対する漠然とした不安を解消することができる場合もあります。

 

 

リスクへの対処法

家庭内別居を続けるべきか検討する

上記に解説したように、家庭内別居には様々なリスクが伴います。

夫婦関係の修復を前提にしばらく距離を置くつもりだったのに、家庭内別居により夫婦関係が完全に破綻してしまったり、反対に、離婚したいのに家庭内別居であることを理由に離婚が認められなかったりと、事態が思わぬ方向に行ってしまうこともあります。

そのため、家庭内別居を続けるべきかどうかは、慎重に検討する必要があるでしょう

置かれた状況は人それぞれですので、具体的には、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

家庭内別居を続けた場合の見通しや、住居を分ける別居、あるいは離婚をした場合の見通しを立ててもらうことで、漠然とした不安や疑問を解消できる場合もあります。

 

家庭内別居であることの合意書を作る

夫婦関係が破綻していることについて、夫婦双方の認識が一致しており、お互いに離婚を前提として家庭内別居をする場合は、家庭内別居について合意書を作成しておくとよいでしょう

これにより、夫婦関係の破綻が証明しやすくなるため、仮に相手が離婚について争ってきた場合でも、離婚が認められやすくなります。

また、有責配偶者として離婚請求が認められなくなるという事態を回避できる可能性もあります

家庭内別居を前提としたルールを作る

家庭内別居についての合意書を作成する際には、生活面でのトラブルを防止するためのルールも定めておくとよいでしょう

特に、生活費のことや、自宅の共用スペースの使い方、子どもへの接し方、夫婦間のコミュニケーション(最低限の挨拶はする、重要な連絡はLINEでするなど)などについて、予め話し合って取り決めておくとよいでしょう。

合意書のサンプルはこちらをご覧ください。

 

離婚したい場合は意思を明確にする

家庭内別居の場合、夫婦関係が悪化したとしても、「住む家が分かれた」というわかりやすい事情がないため、外から見ると円満な夫婦関係が継続しているものと評価されてしまう可能性があります。

そうすると、家庭内別居をしているだけでは夫婦関係の破綻が認められず、家庭内別居を続けている限り裁判では離婚できない状態になってしまいます。

そこで、相手との離婚を決意した場合は、離婚の意思を明確にするようにしましょう

具体的には、弁護士に内容証明郵便で離婚を請求する通知を送ってもらったり、家庭裁判所に離婚調停という手続きを申し立てたりすることが必要です。

そうすることで、遅くとも、内容証明郵便の送付時又は調停申立時には、配偶者の一方が夫婦関係を継続する意思を失っていたという事実を客観的に明らかにすることができます

そして、状況次第では、夫婦関係の破綻を基礎づける一事情として考慮され、離婚が認められやすくなる可能性もあります。

なお、相手の不倫や暴力などをキッカケに家庭内別居が始まったような場合は、相手の行為によって夫婦関係が破綻したものとして、離婚が認められる可能性があります。

そのような場合、相手の行為を裏付ける客観的な証拠(例えば異性とホテルに入る場面の写真など)を集めることが重要になります。

どのような証拠を集めるべきかは、事案により異なりますので、詳しくは専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

上記のような方策はあるものの、通常の別居の場合と比べると、家庭内別居を理由に裁判で離婚することは依然としてハードルが高いものとなります。

そのため、できる限り裁判での離婚は避け、協議離婚を成立させることを目指すべきです。

協議離婚とは、相手と離婚や離婚条件について話し合って合意をし、離婚届を提出することによって離婚を成立させる方法です。

そして、協議離婚を成立させるためには、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、できれば弁護士に代理人として相手と交渉してもらうようにすることをおすすめします。

当事者本人同士では話し合いが円滑に進まない場合でも、専門家である弁護士が間に入ることにより、話が進みやすくなることがあります

また、親権、養育費、財産分与などの離婚条件について、適切な判断をするには専門知識が不可欠となります。

不利な取り決めをしてしまわないよう、弁護士のサポートを受けることが必要になるでしょう。

さらに、相手が離婚を拒否している場合、離婚に応じてもらうようにするためには、相手が離婚を拒否する理由を分析してそれを解消する提案をしていく必要があります。

離婚問題に強い弁護士であれば、このようなことも踏まえて交渉を進めてくれますので、本人同士で協議するよりも合意に至りやすく、早期解決ができる可能性が高くなります

 

 

家庭内別居についてのQ&A

家庭内別居してる人の特徴は?

経済的に自立することが難しい方や、子どもがいる方、世間体を気にする方が多いと考えられます。

家庭内別居は、夫婦関係が悪化している一方で、住居を分けることができない場合に選ばれる手段といえます。

住居を分けることができない事情は人により様々ですが、経済的な問題や、子どもへの影響、世間体が悪くなることなどが多くを占めると思われます

住居を分けて別居するとなると、基本的には家計は完全に別々となり、住居費や水道光熱費も自分で払わなくてはならなくなります。

結婚中であれば、「婚姻費用」という形で相手に生活費を請求することができますが、それでもご自身に収入がない場合などは家計を完全に分けることに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

また、子どもがいる家庭では、両親が別居や離婚をすることによる子どもへの影響が心配という方も多いと思われます。

さらに、別居や離婚は世間体が悪いと考えている方もいらっしゃるでしょう。

したがって、家庭内別居を選ぶ方には、経済的に自立することが難しい方や、子どもがいる方、世間体を気にしている方が多いと考えられます。

 

家庭内別居は何年続くと離婚できる?

一概には言えませんが、夫婦の共同生活の実体がないと評価されるような場合は、その状態が3~5年程度継続すると「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして離婚が認められやすくなると考えられます

離婚するためには、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」こと、すなわち、夫婦関係が破綻して修復不可能な状態になっていると認められる必要があります。

住居を分ける別居の場合は、その状態が長期間(事案によりますが3~5年程度のケースが多い)続いていれば、それ自体が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、離婚が認められやすくなります。

家庭内別居の場合も、夫婦の共同生活の実体が失われている場合は、その状態が3~5年くらい継続していれば離婚が認められやすくなると考えられます。

ただし、夫婦の共同生活の実体が失われているかどうかは、客観的に、総合的に判断されます

家庭内別居の場合、形の上では「同居」であるうえ、通常の別居と同視できるくらいに夫婦の生活が明確に分かれているケースは少なく、夫婦の共同生活の実体が失われていると認めてもらうことは難しい傾向にあります

そのため、家庭内別居が何年も続いていても、それだけでは離婚が認められない場合もあり得ます。

 

 

 

まとめ

以上、家庭内別居について、特徴、家庭内別居を選択する心理、行く末やリスク、リスクへの対処法などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

家庭内別居は、離婚の認められやすさ、子どもへの影響、婚姻費用の分担など、様々な面でリスクを伴います。

家庭内別居を検討している方や、続けることに不安がある方は、一度、離婚問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

家庭内別居を続けた場合の見通しや、住居を分ける別居、あるいは離婚をした場合の見通しを立ててもらうことで、不安を解消し、具体的な解決策を検討していくことができるようになるでしょう。

当事務所には、離婚問題に注力する弁護士で構成された離婚事件チームがあり、夫婦の問題でお困りの方をサポートしています。

LINEやZoomなどによるオンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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