離婚関連の調停はどこに申し立てればいいですか?
申し立てるべき場所は、管轄のある裁判所です。
管轄とは、その事件を、どの裁判所が担当するかということをいいます。
裁判所であればどこへでも申し立てられるというわけではありません。
調停には、離婚調停、養育費の調停、婚姻費用の調停、面会交流の調停など様々なものがあります。
これらの手続を利用したい場合、どの裁判所に申し立てればいいか、押さえておく必要があります。
そこで、ここでは管轄について、デイライト法律事務所の離婚弁護士がご説明いたします。
離婚関連の調停手続の管轄
離婚調停、面会交流の調停、婚姻費用や養育費の調停等を申し立てる場合、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります(家事手続法245条)。
したがって、申立人が福岡県、相手方が東京都の場合、東京の家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
離婚調停申立書類の様式はこちらをご覧ください。
ただし、相手方との間で、どの裁判所で調停をすすめるかということを合意した場合には、その裁判所に調停を申し立てることができます。
すなわち、相手方が福岡で調停を進めることに同意した場合、福岡の家庭裁判所へ調停を申し立てることが可能となります。
これを合意管轄といいます。
合意により管轄を定める際には、書面又は電磁的記録によってする必要があります(民事訴訟法11条2項、3項)。
つまり、口頭の合意のみによって管轄を決めることはできませんのでこの点は注意が必要です。
管轄と事務分配
上記のように、合意管轄が認められるのであれば、例えば、相手方の住所地が福岡県大牟田市で、申立人の住所地が福岡市内の場合、大牟田の家庭裁判所(福岡家庭裁判所大牟田支部)ではなく、福岡市内の裁判所(福岡家庭裁判所本庁)を合意管轄できるように思えます。
しかし、この場合は合意管轄とはなりません。
これは、支部や出張所は本庁の裁判所と一体であるからであり、合意管轄の対象とならないからです。
裁判例でも、支部や出張所について「外部に対しては本庁と一体をなすものであって、支部の権限、管轄区域は、裁判所内部の事務分配の基準にすぎない」(最高裁昭和44年3月25日判決)と判断されています。
したがって、福岡市内の裁判所(本庁)での調停を望むのであれば、上申書を調停申立書と合わせて提出し、本庁で手続を進める事情を疎明する必要があります。
ただし、よほどの事情がなければ本庁での調停は難しいといえるでしょう。
なお、平成25年に家事手続法が施行されてから、当事者が遠隔地に居住している場合やその他相当と認められる場合には電話での調停参加も利用できるようになりました。
したがって、相手方が遠方でも、申立人が代理人弁護士の法律事務所等に来所し、その電話を利用することで、調停を進めることができます。
そのため現在では、管轄の重要性は、以前よりは薄れているといえます。
遠隔地に居住しているとき、その他相当と認めるときなど、出頭が困難なときには当事者の意見を聴いて、電話会議システムを利用して手続きに参加することができるようになったことは先程述べたとおりです。
しかし、電話会議システムを利用して全ての手続ができるというわけではありません。
離婚調停では、調停を成立させる期日については電話会議システムを利用することはできませんのでこの点については注意が必要です(家事事件手続法268条3項)。
まとめ
調停手続は通常、解決まで長期間に及び、当事者の負担が大きくなります。
当事務所では、調停手続のサポートもしますが、まずは協議での交渉をお勧めしています。
また、仮に調停を利用することになるとしても、調停委員や相手方への主張等について、事前に離婚に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
当事務所の弁護士は、離婚について圧倒的な解決実績を誇っております。
まずは当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
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離婚訴訟の管轄についてはこちらをご覧ください。
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