離婚を拒否し続ける夫(妻)への対処法とは?弁護士が解説
夫(妻)が離婚を拒否し続ける場合、まずは直接相手を説得することから始めます。
それで合意が得られない場合は離婚調停を申し立て、それでも拒否され続ける場合は最終的に離婚裁判に進むという段階を踏んで対処していきます。
相手が頑なに離婚を拒否する場合でも、離婚の仕組みを理解し、正しい手順で対処すれば、離婚の道筋は見えてきます。
そこで、ここでは離婚を拒否し続ける夫(妻)への対処法に関して、相手を説得する方法、裁判での見通し、最終的に離婚を成立させるまでの道筋などを解説していきます。
夫(妻)に離婚を拒否されてお困りの方、話し合いが進まず不安や焦りを抱いている方は、ぜひ参考になさってください。
離婚を拒否し続ける夫(妻)への対処法とは?
夫(妻)が離婚を拒否し続ける場合、まずは直接相手を説得することから始めます。
それで合意が得られない場合は離婚調停を申し立て、それでも拒否され続ける場合には最終的に離婚裁判に進むという段階を踏んで対処していきます。
離婚する方法には、主に次の3つがあります。
| 離婚の方法 | 内容 |
|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦間で話し合い、離婚に合意し、離婚届を提出して離婚する方法 |
| 調停離婚 | 家庭裁判所で調停委員を挟んで話し合いを行い、合意によって離婚を成立させる方法 |
| 裁判離婚 | 裁判所に「離婚を認める」との判断(判決)をもらって離婚する方法 ※離婚判決をもらうには離婚原因が認められる必要がある |
相手が離婚を拒否する場合は、すぐに離婚の合意をすることはできません。
しかし、その場合でも、まずは裁判外で(裁判所を利用せずに)相手に直接働きかけ、協議離婚を目指すところから始めることをお勧めします。
離婚の条件面を整えたり、弁護士を間に入れて話し合ったりすることで、裁判所の手続き(調停・裁判)を利用しなくても、合意ができるようになるケースは少なくありません。
しかし、それでも相手が離婚を拒否し続ける場合は、離婚調停を申立て、家庭裁判所において、離婚の合意を目指して話し合いを行います。
それでも相手が離婚を拒否し続け、合意による離婚が難しい場合には、最終的に裁判に進むことになります。
裁判では、裁判所が法律に定められている離婚原因(離婚を認める場合として列挙されている事項)の有無を判断します。
離婚原因が認められれば、「離婚を認める」との判決が下され、相手が離婚を拒否していても、判決によって法的に離婚が成立します。
一方、離婚原因が認められない場合は、裁判でも離婚は認められず、離婚が成立しないまま手続きが終了します。
その場合は、手続きの終了後、再び協議離婚を目指して話し合う、あるいはしばらく別居を続けて様子を見る(別居期間が長くなれば離婚原因が認められやすくなるため)などの対処をしていくことになります。
離婚拒否が裁判で認められるケース
相手が離婚を拒否している場合、裁判に進んだ際に「拒否が認められる(離婚できない)」のか、それとも「拒否が認められない(離婚できる)」のか、あらかじめ見通しを立てることが重要です。
そこで、以下では、離婚拒否が裁判で認められるケースと、認められないケースについて見ていきましょう。
まず、離婚拒否が認められるケースは、次のようなケースです。
- 法律上の離婚原因が認められないケース
- 離婚を求める側が「有責配偶者」に当たるケース
順番に解説していきます。
法律上の離婚原因が認められないケース
「離婚原因」とは、離婚が認められる場合として法律が定めている条件のことをいいます。
具体的には、次の4つが定められています(民法770条1項各号)。
| 離婚原因 | 内容 |
|---|---|
| ① 配偶者に不貞な行為があったとき | 相手が不貞行為(他の異性と肉体関係を持つこと、いわゆる「不倫」「浮気」)をしたこと |
| ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき | 相手が夫婦の義務(同居・協力・扶助義務)を理由なく放棄していること
【例】収入があるのに生活費を一切渡さないなど |
| ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき | 相手の生死不明の状態が3年以上継続していること |
| ④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき | 夫婦関係が破綻し修復不可能な状態になっていること
【例】重大な暴力(DV)、長期間(3年〜5年程度)の別居など ※「性格の不一致」だけでは当てはまらない |
裁判で離婚が認められるためには、上記に挙げた4つのいずれかに当てはまる必要があります。
反対に、上記のいずれにも当てはまらない場合は、裁判で離婚は認められません。
したがって、上記のいずれにも当てはまらない場合は、離婚拒否が認められます。
具体的には、次のようなケースでは離婚拒否が認められる可能性が高いです。
- 相手に非(不倫や暴力など、夫婦関係を破綻させる事情)がないケース
- 性格の不一致(性格が合わない)だけで別居もしていない(又は一時的に別居しているに過ぎない)ケース
離婚を求める側が「有責配偶者」に当たるケース
「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」とは、「離婚原因を作った側」の配偶者のことをいいます。
具体的には、不倫(不貞行為)をした側や、重大な暴力等によって夫婦関係を破綻させた側のことを指します。
裁判実務では、有責配偶者から離婚を求めることは、正義に反するとして、原則認められないものと考えられています。
ただし、次のような厳しい条件を満たす場合であれば、例外的に離婚が認められるとされています。
- 別居が相当長期に及ぶこと(裁判例の傾向としては6年~10年程度)
- 夫婦の間に未成熟子(親による世話が必要な子ども)がいないこと
- 離婚によって相手が苛酷な状況(生活面や精神面で深刻な状態)に置かれるなど、離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと
したがって、例えば、自分が不倫をした側である場合は、相手による離婚拒否が認められる可能性があります。
ただし、別居が相当長期に及んでいるなど、例外的な事情に当てはまる場合であれば、離婚拒否は認められません。
離婚拒否が裁判で認められないケース
つぎに、離婚拒否が裁判で認められないケースを見ていきましょう。
離婚拒否が裁判で認められないのは、「法律上の離婚原因が認められるケース」です。
具体的には、次のようなケースです。
- 相手が離婚原因を作ったケース(相手が不倫や重大な暴力等によって夫婦関係を破綻させた場合)
→上記の離婚原因①「配偶者に不貞な行為があったとき」又は④「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当 - 別居が長期(3~5年程度)に及んでおり、夫婦としての共同生活の実態が失われているケース
→上記の離婚原因④「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当
以上のようなケースでは、相手が離婚を拒否したとしても、判決によって法的に離婚が成立する可能性があります。
現時点では離婚原因が見当たらず、離婚拒否が認められる(離婚できない)場合であっても、この先もずっと拒否し続けられるとは限りません。
時間の経過とともに状況が変化することで、離婚原因が認められるようになる可能性は十分にあるからです。
例えば、別居を開始し(又は継続し)、別居状態が長期間に及ぶようになれば、離婚原因④「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められやすい状況となります。
その段階で裁判をすれば、離婚拒否が認められない(離婚できる)可能性は十分にあります。
そのため、現時点で離婚原因が見当たらない場合でも、離婚自体を諦める必要はありません。
別居を開始し(又は継続し)、離婚の準備を着々と進めていけばよいのです。
ただし、長期間の別居にはリスクや不都合(生活費を請求される、再婚できないなど)が伴うこともあります。
そのため、あくまでも状況によりますが、別居を開始・継続するのと並行し、時期を見て再度協議を試みるなど、早期解決を図ることも重要なポイントとなります。
離婚を拒否する相手への対処法

裁判で離婚拒否が認められる場合は、裁判に進んでも離婚は難しいため、相手を説得して合意を得る(離婚に応じてもらう)必要があります。
裁判で離婚拒否が認められない場合でも、最初から「裁判で決着をつければよい」と考えるのではなく、なるべく話し合いでの解決を目指すべきです。
裁判に進むと多くの時間や費用を要することになるため、話し合いで早期解決できるのであれば、それに越したことはありません。
そこで、ここでは相手に離婚に応じてもらう(相手を説得する)方法について、解説していきます。
離婚意思が固いことを伝える
まずは、離婚意思が固いことをハッキリと相手に伝えることが大切です。
相手に「夫婦関係を続けることは無理なんだ」とわかってもらう必要があります。
しかし、ただ「離婚して欲しい」と伝えるだけでは、相手に本気度が伝わらず、真剣に受け止めてもらえないこともあります。
そのような場合は、次のような方法を検討するとよいでしょう。
弁護士に協議離婚を申し入れてもらう
まずは、弁護士に依頼し、弁護士を通して離婚協議の申し入れをすることをお勧めします。
弁護士が入ることで、相手も「本気なんだ」と理解し、話し合いの必要性を感じやすくなることは多いです。
また、弁護士が窓口となることで、感情の衝突を避け、話し合うべき事項を整理して伝えることができます。
そうすることで、相手も感情の整理がつきやすくなり、落ち着いて話し合える環境を整えることができます。
離婚調停を申し立てる
「離婚調停」とは、家庭裁判所で調停委員を仲介に話し合いを行い、合意による離婚を目指す手続きのことです。
離婚調停を申立てることで、離婚の意思が固いことを表明する方法もあります。
もっとも、離婚調停は、裁判所で行う手続きであるため、解決までに時間を要します。
そのため、離婚調停は、基本的には、裁判外で解決できない場合に限って申立てを検討することをお勧めします。
相手の離婚することへの不安を和らげる
相手の離婚に対する不安を和らげることができれば、離婚のハードルが下がり、離婚に応じてもらいやすくなります。
相手が離婚を拒否する理由を分析する
離婚を拒否する理由は、経済面の不安、子どもへの影響の不安、まだやり直せるという期待、世間体、支配欲、手続き面の不安など、人によって様々です。
相手の立場や生活状況、日頃の態度・言動、あるいはこれまでの話し合いなどを通して、相手が離婚を拒否する理由を分析しましょう。
【例1】経済的な不安の場合
相手が専業主婦の場合は、離婚後の経済面が不安で、離婚を拒否するケースが多いです。
このような場合は、お金に関する離婚条件(養育費、財産分与、慰謝料など)に関する見通しを具体的に示すとよいでしょう。
相手が離婚後の生活をイメージしやすくなるよう、「養育費として毎月いくらもらえるか」「財産分与としていくら手元に入るか」「自宅に住み続けることができるか」などを明確にすることがポイントとなります。
【例2】子どもへの影響を心配している場合
子どもへの影響を心配して離婚を拒否するケースも少なくありません。
そのような場合は、離婚後の子どもの生活環境や経済基盤に関する計画を丁寧に説明し、子どもの生活が守られることを理解してもらう必要があるでしょう。
また、特に男性側は、「子どもとの関係が途切れること」を心配しているケースも多いです。
このような場合は、共同親権(離婚後も父母双方が親権を持つこと)や親子交流(離れて暮らす親が子どもと交流すること)についての考えをきちんと共有し、相手に安心材料を与えることがポイントとなります。
相手に離婚することのメリットを感じてもらう
相手に「離婚に応じた方がメリットがある」と感じてもらうことができれば、離婚に応じてもらいやすくなります。
そのためには、裁判をするよりも(裁判所の基準よりも)相手にとって有利な離婚条件を提示する必要があります。
例えば、裁判所の基準では養育費の相場が月額8万円であるところ、「協議離婚に応じてもらえるのであれば、養育費として月額10万円支払う」と提案することなどが考えられます。
別居を検討する
状況が進展しない場合は、別居を検討するとよいでしょう。
別居が続いているという事実は、離婚原因の「婚姻を継続し難い重大な事由」を基礎づける事情として重視されます。
そのため、別居を開始することで、相手も「いずれは離婚が認められてしまう」と考えるようになり、「それならば協議離婚に応じよう」と方向転換する可能性があります。
また、相手よりも収入が少ない場合は、別居後、相手に対して生活費(「婚姻費用」といいます。)を請求することができます。
この婚姻費用を請求することで、離婚に応じてもらいやすくなる可能性もあります。
相手にとって、婚姻費用として毎月一定の金額を支払い続けることは、負担となることも多いです。
そのため、相手側に「早く離婚に応じた方が得(離婚すれば婚姻費用を払わなくて済むため)」という思考が働きやすくなります。
他方で、自分が婚姻費用を「支払う側」になる(相手よりも収入が多い)場合は、別居をすることで、かえって離婚しづらくなる可能性があるので注意が必要です。
この場合、相手にとっては「離婚を拒否し続けた方が得(婚姻費用をもらい続けることができるため)」という状況になるからです。
離婚を拒否する相手に離婚を請求するリスク

離婚を拒否する相手に離婚を請求するリスクとしては、次のようなものが考えられます。
婚姻費用を請求されるリスク
離婚に向けて別居をする場合、収入の多い側は、相手から婚姻費用を請求されるリスクがあります。
婚姻費用を請求されたら、基本的には、毎月、一定額を、離婚が成立するまで支払い続けなければなりません。
離婚を拒否され続け、なかなか離婚が成立しない状況が続くと、それだけ多くの婚姻費用を支払うことになります。
婚姻費用の金額によっては、このような婚姻費用の支払いが大きな負担となることがあります。
子どもを巡る対立が深刻化するリスク
離婚を拒否する相手に離婚を求めると、相手に親子交流を拒否されたり、共同親権とすることを拒否されたりするリスクがあります。
例えば、「離婚するなら、もう子どもに会わないで」とか、「離婚するなら、親権を手放して」と言われるなどです。
そうなると、親子交流の実施を求める手続き(親子交流調停など)が必要になったり、裁判での親権争いに発展したりと、争いが複雑化・長期化することにもつながります。
裁判に移行し負担が増えるリスク
相手が離婚を拒否し続ける場合は、話し合い(協議や調停)で離婚を成立させることはできないため、最終的には裁判に進むことになります。
しかし、裁判には多くの時間やお金が必要となります。
裁判を起こしても、すぐに結論が出るというわけではありません。
場合によっては、何度も期日(裁判所で手続きをする日)が重ねられ、判決を得るまで年単位で時間がかかることもあります。
判決が出るまでの間は、不安定な状態に置かれ、制度上・生活上の不都合(再婚できない、ひとり親支援を受けられないなど)を感じる場合もあります。
また、裁判の手続きは複雑で難しいため、弁護士に依頼する必要性も高くなりますが、裁判の弁護士費用は、協議や調停の場合よりも高額になるのが通常です。
そのため、費用面でも負担が大きくなる場合があります。
離婚を拒否する相手と離婚をする方法
弁護士に代わりに交渉してもらう
相手が離婚を拒否する場合は、弁護士に代理交渉を依頼することをお勧めします。
代理交渉とは、弁護士があなたの代理人として、直接相手と交渉をすることをいいます。
本人同士では話し合いが進まず、こう着状態に陥っている場合でも、弁護士が入ることで進展するケースは多いです。
法律の専門家であり、交渉にも慣れている弁護士が相手と直接話をすることで、「離婚の合意をするためには何が必要か」を見極め、適切な対処をすることができるようになります。
それにより、裁判所の手続き(調停・裁判)を利用することなく、協議で早期に、かつ適切な解決ができる可能性が高まります。
当事者同士では感情的になり平行線をたどるケースでも、弁護士が介入することで相手が「裁判になるかもしれない」という真剣みを感じ、スムーズに協議が進むことが多々あります。
他方で、離婚事由がない場合には、相手の離婚の同意を「買い取る」ようなニュアンスの交渉が必要になるため、それなりの経済的負荷は覚悟する必要があります。
直接の対話が難しいと感じたら、まずは弁護士への相談をご検討ください。
離婚調停を申し立てる
相手が離婚を強く拒否しており、裁判外での話し合いでは解決が難しい場合は、離婚調停を申し立てることになります。
調停で話し合い、離婚や条件面の合意ができた場合は、「調停成立」となり、裁判所により「調停調書」という書類(合意内容を記載した書類)が作成されます。
それによって、法的に離婚が成立します(ただし、離婚の事実を戸籍に反映させるため、役所に届け出をする必要はあります)。
一方、調停で話し合っても合意ができなかった場合(相手が離婚を拒否し続けた場合)は、調停は「不成立」となり、離婚は成立しないまま手続きが終了します。
その後、決着をつけるためには、改めて裁判(離婚訴訟)を起こす必要があります。

調停を成立させるポイント
離婚調停は、あくまでも話し合いの手続きであり、離婚が認められるかどうかをジャッジする場ではありません。
しかし、調停でも離婚原因の有無は重要なポイントとなります。
例えば、相手が不倫(不貞行為)をしたことが明らかなケースなど、離婚原因がある(裁判で認められる見通しがある)ときは、調停委員も「修復は不可能である」との認識を持ってくれます。
そのため、相手を説得してくれるなど、離婚に向けて動いてくれやすくなります。
一方、離婚原因がない(裁判で認められない可能性が高い)場合は、調停委員に「まだ修復の可能性があるのでは?」と思われてしまう可能性があります。
そのような状況下で有利に進めるためには、修復が無理なことや、調停での解決が最善であることを調停委員に理解してもらう必要があります。
そのため、離婚意思が固いことを明確に示したり、相手の不安に配慮した条件を提示する旨を誠実に伝えたりすることがポイントとなります。
離婚調停の注意点
離婚調停は、月1回程度(1回当たりの所要時間2時間程度)のペースで進められるため、解決までに時間(多くの場合は半年~1年程度)がかかります。
そのため、離婚を拒否されたからといって、いきなり調停を申し立てることはお勧めしません。
まずは弁護士による代理交渉を活用して裁判外での解決を図り、離婚調停は裁判外で解決できない場合の次善の策とすることをお勧めします。
離婚訴訟を提起する
離婚調停でも合意に至らなかった場合(離婚調停が不成立となった場合)は、最終的には離婚訴訟(裁判)を提起することになります。
離婚訴訟では、当事者双方が主張・立証(証拠による裏付け)を行い、争点整理や証拠調べの手続きを経て、裁判所が判断(判決)を下します。
裁判所が離婚を認めると判断した場合は、「離婚を認める」との判決が出されます。
判決後、14日以内に控訴(不服申立て)がされない場合は、判決は確定(取消しの可能性のない状態になること)し、法的に離婚が成立します。
控訴がされた場合は、判決は確定せず(離婚も成立しません)、高等裁判所でもう一度審理してもらうことになります。
一方、裁判所が離婚は認められないと判断した場合は、「請求を棄却する」との判決が出されます。
この場合は、離婚が成立しないまま、手続きが終了することになります。
ただし、この判決に納得がいかない場合は、14日以内に控訴することができます。
なお、裁判の手続きの途中で、和解が試みられるケースもあります。
和解とは、判決で白黒つけるのではなく、裁判官の立会いのもと、当事者が話し合って離婚や条件面の合意をする手続きです。
和解は、話し合いによる解決方法であるため、離婚原因がなくても離婚(和解離婚)を成立させることができます。

離婚訴訟の注意点
離婚訴訟の手続きは、法律で定められた厳格なルールに則って進められます。
適切に対処していくためには、専門的な知識が不可欠です。
また、離婚訴訟に勝つ(離婚を認めてもらう)には、離婚原因の存在について、適切に主張・立証しなければなりません。
これについても、法律の専門知識がなければ非常に困難だと思われます。
そのため、離婚訴訟に進む場合は、離婚問題を専門に扱う弁護士への依頼を検討されることを強くお勧めいたします。
いきなり裁判はできない?
「最初から裁判で決着をつければいいのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、離婚裁判(離婚訴訟)は、原則として、離婚調停を経てからではないと提起できない決まりとなっています(これを「調停前置主義」といいます)。
また、裁判の手続きには、多くのお金・時間・手間がかかるため、経済的にも、精神的にも負担が大きくなりがちです。
そのため、裁判を避けられる(話し合いによる解決ができる)のであれば、それに越したことはありません。
したがって、裁判を提起するのは、基本的には最後の手段と考えるべきでしょう。
離婚を拒否する相手と離婚を成功させた事例
ここでは、実際の解決事例をご紹介します。
代理交渉により相手の態度が変化したケース
別居から4年経っても離婚の話し合いが全く進まない状況でしたが、弁護士が代理交渉を開始したところ、相手が態度を変え、ご依頼から2か月で協議離婚を成立させることができた事例です。
詳しくは以下をご覧ください。
代理交渉の開始後1か月で離婚できたケース
本人同士では話し合いが全く進まない状況でしたが、弁護士が代理交渉を開始したところ、1か月という短期間で協議離婚に至ることができたという事例です。
詳しくは以下をご覧ください。
相手の不安点に対処することでスムーズに離婚できたケース
代理交渉の依頼を受けた弁護士が相手の不安点を聞き出し、一つ一つ対処していったことで、スムーズに協議離婚を成立させることができた事例です。
詳しくは以下をご覧ください。
相手が離婚を拒否している場合のQ&A
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離婚に応じてくれなかったらどうなる?
まずは応じてもらえるように説得を試みる必要がありますが、それでも応じてくれない場合は、最終的には裁判に進み、裁判所に離婚の可否を判断してもらうことになります。
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セックスレスの相手が離婚を拒否しているとき、どうすればいい?
セックスレスは非常にセンシティブな問題であるため、相手を責めると相手の拒否感情が強まり、話し合いが難しくなってしまう可能性があります。
そのため、感情的な衝突は避け、事実を整理して伝えたり、相手の不安(離婚後の生活面など)を緩和するための具体的な見通しを示すことが有効だと考えられます。
なお、セックスレスは、それ単体では離婚原因として認められにくい傾向にあります。
そのため、できる限り裁判は避け、話し合いでの解決を目指すこともポイントとなります。
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スキンシップゼロの相手が離婚を拒否しているとき、どうすればいい?
スキンシップゼロの場合、相手が離婚を拒否する理由は、愛情ではなく、生活費や住む場所、子どもへの影響、手続き面などに対する不安であることが多いです。
そのため、「財産分与の金額はいくらになるか」「(相手が)自宅に住み続けられるのか」などを具体的に説明し、相手の不安を一つ一つ取り除いていくとよいでしょう。
まとめ
以上、離婚を拒否し続ける夫(妻)への対処法を解説しましたが、いかがだったでしょうか。
離婚を拒否されている場合でも、相手の不安に配慮した条件提示や別居を検討することで、合意の可能性が見えてきます。
話し合いが難しい状況であっても、弁護士による代理交渉、調停、裁判と段階を踏んで対処していくことで、解決への道筋を確保することができます。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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