交通事故慰謝料の計算|早見表と計算機でシミュレーション【最新版】

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの種類があります。
交通事故の慰謝料の計算は、入通院慰謝料の場合は、怪我の程度や入通院の日数をもとに計算されます。
後遺障害慰謝料の場合は、後遺障害等級に応じて決まります。
死亡慰謝料の場合は、亡くなった方のご家庭での立場によって決まります。
交通事故の慰謝料の相場は、下記のとおりです。
- 入通院慰謝料は、むちうちなどの軽症の場合19万円〜89万円、骨折などの重症の場合28万円〜116万円
(それぞれ1〜6ヶ月通院した場合の金額) - 後遺障害慰謝料は110万円〜2800万円程度
- 死亡慰謝料は2000万円〜2800万円程度
このように、交通事故の慰謝料は、具体的な状況によってかなりの幅があります。
そのため、交通事故の慰謝料は正しく計算することが重要です。
このページでは、交通事故の慰謝料の計算方法をわかりやすく解説しています。
また、交通事故の被害者は、慰謝料のほかに、休業損害や逸失利益などの損害についても、保険会社に請求することができます。
このページでは、被害者の方が受け取るべき慰謝料などの賠償金の計算方法について、早見表を用いてできるだけわかりやすく解説しています。
また、計算ツール(シミュレーター)でご自身の慰謝料の計算もできます。
交通事故の慰謝料を知りたい方は、ぜひご活用ください。
目次
交通事故慰謝料を計算ツールでシミュレーション

交通事故に遭われてしまった方は、慰謝料をいくら請求できるかを確認されたいかと存じます。
ご自身の交通事故慰謝料の概算額を今すぐ知りたいという方は、この自動計算ツール(シミュレーター)をご活用ください。
当事務所の自動計算ツールは、慰謝料以外の損害についても計算できます。
この自動計算ツールは、慰謝料を計算するために必要となる統計情報(賃金センサス、簡易生命表)を常に最新状態にアップデートしています。
交通事故の慰謝料を含めた賠償金の自動計算ツールです。
以下の中から該当する項目にご入力ください。不明なものは空欄で結構です。
ご年齢 | |
性別 |
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年間の収入 | |
該当する場合は選択 |
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通院した期間 | |
入院した期間 | |
休業日数(仕事を休んだ日数) | |
後遺障害の等級 | |
ご自身の過失割合 |
「むち打ちや打撲」以外のケースの賠償金の自動計算機です。以下の項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。
ご年齢 | |
性別 |
|
年間の収入 | |
該当する場合は選択 |
|
通院した期間 | |
入院した期間 | |
休業した日数 | |
後遺障害の等級 | |
ご自身の過失割合 |
傷害慰謝料 | |
後遺障害慰謝料 | |
休業損害 | |
後遺障害逸失利益 |
死亡事故のケースの賠償金の自動計算機です。亡くなった方に関して、以下の項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。
ご年齢 | |
お立場 |
|
性別 |
|
扶養家族の人数 | |
年間の収入 | |
該当する場合は選択 |
|
年金受給者の場合 |
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過失割合 |
死亡慰謝料 | |
死亡逸失利益 |
この自動計算ツールは、簡易迅速に賠償金を算定することを目的としているため、正確ではありません。また、この自動計算には下記のような問題点があります。そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な賠償額については交通事故専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
交通事故においては、自動計算ツールの対象としている損害の他に、自費による治療費、通院のための交通費、装具や器具の費用、付添費用、葬儀費などを請求できる場合もあります。
例えば、後遺障害の等級が認定されていない事案でも、後遺症慰謝料が認められるケースもあります。
当事務所には、交通事故に注力する弁護士のみで構成される専門チームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。
遠方の方については、LINEなどを利用したオンライン相談も可能です。 交通事故でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
自動計算ツールを利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
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- 自動計算機の前提事項ボタン
交通事故慰謝料の相場とは?
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料の3つがあり、それぞれの相場をまとめると下表のようになります。
慰謝料の種類 | 慰謝料の決め方 | 相場 |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 怪我の程度と入通院期間の長さ | むちうち等軽症の場合:19万円〜89万円 骨折等重症の場合:28万円〜116万円 ※入院がある場合は別途加算されます。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったときの障害の程度 | 110万円 〜 2800万円 |
死亡慰謝料 | 亡くなった方のご家庭での立場等 (大黒柱だったか等) |
2000万円 〜 2800万円 |
上記は、弁護士基準(裁判水準)をもとにした概算額です。
慰謝料の基準には、弁護士基準の他に、任意保険基準と自賠責基準がありますが、交通事故被害者が受け取るべき金額は、弁護士基準によるべきです。
なぜならば、弁護士が用いる基準は、仮に裁判で争った場合に、裁判所が認めてくれるであろう金額をもとに算出しているからです。
このページの「相場」はすべて弁護士基準をもとに算出しています。
基準の種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
弁護士基準 | 弁護士が入り交渉する基準 | 適正額(裁判水準) |
任意保険基準 | 保険会社が提示する基準 | 低い |
自賠責基準 | 自賠責保険の基準 | 最も低い |
なお、他の基準についてくわしくお知りになりたい方は下記のページをご確認ください。
交通事故慰謝料の計算方法とは?
上で紹介した当事務所の自動計算ツールは、簡単に慰謝料等の目安を計算できるので便利です。
しかし、自動計算ツールは例外的な事案や個別事情を考慮していません。
また、慰謝料の計算方法を知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで、以下では、慰謝料の計算方法について、早見表を使ってわかりやすく解説いたします。
①入通院慰謝料の早見表と計算方法
入通院慰謝料の相場の早見表
まず、入通院慰謝料について、「むち打ちなどの軽症の場合」と「骨折などの重症の場合」に分けて、早見表をご紹介します。
通院期間 | 慰謝料額 |
---|---|
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
7ヶ月 | 97万円 |
8ヶ月 | 103万円 |
※入院している場合には、別途、入院期間分を加算して計算します。
通院期間 | 慰謝料額 |
---|---|
1ヶ月 | 28万円 |
2ヶ月 | 52万円 |
3ヶ月 | 73万円 |
4ヶ月 | 90万円 |
5ヶ月 | 105万円 |
6ヶ月 | 116万円 |
7ヶ月 | 124万円 |
8ヶ月 | 132万円 |
※入院している場合には、別途、入院期間分を加算して計算します。
以下、入通院慰謝料の計算方法をみていきましょう。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、入院・通院期間を基礎として算定されます。
具体的には、下の2つの表を使って計算します。
- 表1は、骨折や脱臼など他覚的所見がある場合(レントゲン等で異常があると分かる場合)に用いられる表です。
- 表2は、むちうち症や打撲、挫創など、他覚的所見がない場合(つまり軽症のケース)に用いられる表です。
引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター
表の見方
- 慰謝料算定では1ヶ月 = 30日とします
- 通院のみのときは、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。
- 入院と通院があった場合は、入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が慰謝料の基準となります。
具体例 捻挫や打撲などの軽傷・事故発生から120日間通院したケース
表2を使用します。
120日間の通院のみですので、「通院した月数」の欄の「4か月」に対応する部分に「67」とあることから、67万円となります。
具体例 骨折などの重症・30日間入院し、その後90日間通院したケース
表1を使用します。
30日間入院し、その後90日間通院しているので、「入院した月数」の欄の「1ヶ月」と「通院した月数」の欄の「3ヶ月」が交差する部分に「115」とあることから、115万円となります。
上の例は「30日」などのキリが良い日数でした。
中途半端な(30日で割り切れない)日数の場合の計算方法については、下記のページをご確認ください。
②後遺障害慰謝料の早見表と計算方法
交通事故により、身体に痛みが残ったり、動かしづらくなったり、傷痕が残った場合などで、後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。
残った障害の重さ(後遺障害等級)に応じて慰謝料の金額が決まっており、その相場は弁護士基準で110万円 〜 2800万円となります。
後遺障害慰謝料の相場の早見表
後遺障害等級ごとの慰謝料の相場については、下の早見表で確認できます。
後遺障害等級 | 弁護士基準 |
---|---|
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料の計算は、認定された「後遺障害等級」を上の早見表に当てはめて算出します。
例えば、むち打ちなどで、14級の場合、110万円が後遺障害の慰謝料となります。
一見するとシンプルですが、2つ以上の後遺障害等級に該当する場合は複雑となります。
また、個別事情により、後遺障害慰謝料が増額したり、減額したりするケースもあります。
これらのケースについては、下記のページをご参照ください。
③死亡慰謝料の早見表と計算方法
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合の被害者自身やそのご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
死亡慰謝料の相場は、2000万円 〜 2800万円となります。
死亡慰謝料の相場の早見表
死亡慰謝料の具体的な金額の目安は下の早見表のとおりです。
類型 | 慰謝料の額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円 ~ 2500万円 |
「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。
「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等です。
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料の計算は、亡くなった方の「立場」を上の早見表の「類型」に当てはめて算出します。
例えば、親と子供がいる家庭で、会社勤めの父親が亡くなった場合、「一家の支柱」と認められ、2800万円が死亡慰謝料となります。
死亡慰謝料についても、個別事情により、増額するケースもあります。
くわしくは下記のページをご参照ください。
交通事故は慰謝料だけではない!損害賠償金の種類
交通事故の賠償金は、慰謝料だけではありません。
慰謝料は損害の一部に過ぎず、その他に発生している様々な損害について、賠償金を請求できる可能性があります。
下図は損害賠償金をわかりやすくまとめたものです。
以下では、慰謝料以外の損害賠償金について、ご説明いたします。
交通事故の積極損害とは?
積極損害とは、交通事故にあったことによって、被害者が必要となってしまった費用を損害とするものです。
例えば、治療費や入院費、通院のための交通費や、装具や器具(義足や車椅子、コルセットなど)の購入費などが挙げられます。
積極損害について、詳しくは下記のページをご覧ください。
交通事故の消極損害とは?
交通事故の消極損害とは、交通事故に遭わなければ得られたであろうと考えられる「収入」や「利益」の損害をいいます。
具体的には、休業損害や逸失利益のことです。
休業損害の計算方法とは?
休業損害とは、交通事故にあったことで会社を休まざるを得なくなったり、家事ができなくなってしまったことを損害とするものです。
休業損害が認められるのは、会社員をはじめとする有職者や、他人のために生活のサポートをする主婦(主夫)が基本です。
ただし、無職の方であっても、交通事故にあった時点で、具体的に就職予定が決まっていたり、労働能力や意欲があり、就労の蓋然性が高い場合には、休業損害が認められることがあります。
休業損害は、以下の計算式で計算されます。
休業損害の計算式
1日あたりの賃金 × 休業日数(仕事を休んだ日数)
具体的には、事故前直近3ヶ月の給与の総額を90日で割って1日単価を出し、その金額に休業日数を乗じて計算します。
休業日が連続しておらず、飛び飛びになっている場合には、事故前直近3ヶ月の給与の総額を事故前直近3ヶ月の稼働日数で割って1日単価を出すこともあります。
休業損害について詳しくは下記のページをご覧ください。
後遺症の逸失利益の計算方法とは?
後遺症の逸失利益とは、交通事故に遭ったことで後遺症が残ってしまい、その結果、本来得ることができたであろう利益を失ったことを損害として捉えるものです。
後遺症の逸失利益は、以下の計算式で計算されます。
逸失利益の計算式
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

給与所得者(サラリーマン)であれば、源泉徴収票の「支払金額」(税金などが引かれていない金額)になります。
個人事業主の場合には、確定申告を参考にして基礎収入を算出します。

例えば、14級の場合は5%、12級の場合は14%です。
参照:別表Ⅰ 労働能力喪失率表|労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)
これらの割合は絶対的なものではなく、裁判などでは、こうした目安とは異なる割合になることもあります。

もっとも、14級9号の場合は5年程度、12級13号の場合は10年程度に制限されることが多いです。
また、後遺症の逸失利益は、将来の収入を先に一時金として先に支払いを受けるものです。
したがって、中間利息を控除する必要があります。
そのために使用するのが、ライプニッツ係数です。
後遺症の逸失利益について詳しく確認したい場合には、下記のページをご覧ください。
死亡による逸失利益
被害者の方が生きていれば得られたはずの収入は、逸失利益として損害賠償請求が可能です。
詳しい解説は下記のページをご覧ください。
交通事故慰謝料の計算についてのQ&A
ここでは、交通事故慰謝料の計算方法について、よくあるご質問を紹介いたします。
交通事故で一日あたり慰謝料はいくらですか?

通院1ヶ月(30日)で骨折等の重症の場合は1日あたり9333円、むち打ち等の軽症の場合は1日あたり6333円となります。
通院2ヶ月(60日)の場合で骨折等の重症の場合は1日あたり8666円、むち打ち等の軽症の場合は1日あたり6000円となります。
くわしくは、下記のページをご確認ください。
交通事故の慰謝料の計算の仕方は?

くわしくは、下記のページをご確認ください。
通院30回の交通事故慰謝料はいくらですか?

例えば、通院30日の場合で骨折等の重症の場合は28万円で、むち打ち等の軽症の場合は19万円となります。
くわしくは、下記のページをご確認ください。
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まとめ
以上、交通事故の慰謝料について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか?
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
また、交通事故の被害者の方は、慰謝料の他にも休業損害や逸失利益などについても請求できる可能性があるため注意が必要です。
これらについて、保険会社が提示してくる金額は適正額(弁護士基準)ではありません。
当事務所では、交通事故被害者の方のための適正な賠償金を無料で診断するサポートを提供しています。
LINEなどを活用し、全国対応していますのでお気軽にご相談ください。