『離婚したいけどどのようにすればよいかわかりません』
『離婚するときの適切な条件を教えてください』
『子どものことが心配です』
『離婚には応じたくありません』
『離婚後の生活に不安があります』
デイライト法律事務所の離婚事件チームには、このような離婚に関するご相談が多く寄せられています。
離婚は、今後の生活を一変し、人生を左右するほどの大きな問題です。
離婚について、お悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
離婚は、人生を左右するほどの重大な出来事です。
離婚・男女問題でお悩みの方は、是非この機会に専門の弁護士の相談をお試しください。
離婚の8つのポイント
離婚というトラブルに直面すると、不安のあまり、何から手を付けなければならないのか、わからなくなってしまいます。
離婚には、次の8つの大きなポイントがあります。
ポイントごとに検討することで、離婚問題を的確に解決することが可能となります。
POINT①離婚への同意の有無
日本では夫婦の同意があれば協議離婚が成立します。
しかし、いずれかの同意がなければ裁判所での手続が必要となります。
仮に裁判所で離婚を争う場合、解決まで長期化することが想定されます。
また、裁判となった場合、法定の離婚原因に該当する事情がなければ離婚判決は出ません。
そのため、まずは離婚への同意があるかがポイントとなります。
離婚への同意については、相談が多いのは以下のような事例です。
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離婚を求める側の相談例
- 相手が離婚に同意してくれない場合どうすればよいか
- 離婚裁判となった場合に勝訴できるか
- 裁判で闘った場合の期間はどの程度か
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離婚を求められている側の相談例
- 離婚に応じたくない場合の対象を知りたい
- 夫婦関係を修復する方法を知りたい
- 相手に慰謝料などを請求したい
このようなご相談について、当事務所では離婚に精通した弁護士が親身になってサポートしています。
お気軽にご相談ください。
POINT②親権はどうなる?
未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければなりません。
日本では、離婚後の共同親権が認められていないため、父母のいずれか一方が親権者となります。
親権を取得すると、子供と一緒に生活できることはもちろん、子どもの財産管理なども可能となります。
そのため、父母のいずれが親権を取得するかは重要なポイントとなります。
一般的に、子供が小さい場合、母親が親権を取得する傾向にありますが、近年、父親でも親権を取得する場合があります。
親権取得の見込みについてお知りになりたい場合、当事務所では、親権問題に精通した弁護士がご相談時に診断するサービスをご提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
POINT③面会交流をどうする?
面会交流とは、普段子供と一緒に生活していない方の親(非監護親といいます。)が子供と定期的に交流することです。
面会交流は、離婚が成立した後にしか実施しないと思われている方もいます。
しかし、別居が先行し、かつ、離婚協議が長期化しているような場合にも実施の是非をめぐって問題となることがあります。
面会交流においては、相談が多いのは以下のような事例です。
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非監護親に多い相談例
- 監護親(子供と一緒に生活している親)が正当な理由もなく面会交流に応じてくれない。
- 監護親が一方的に子供を連れて出ていったため、どこで生活しているかもわからない。
- 監護親が面会交流に応じてはくれるが消極的である。
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監護親に多い相談例
- 相手からDV又はモラハラを受けていたため面会交流はさせたくない。
- 子供が相手と会いたくないと言っているが面会交流は実施しなければならないのか。
面会交流は、子供の人格形成にも影響する重要な制度です。
面会交流についてくわしくお知りになりたい方は当事務所までお気軽にご相談ください。
POINT④養育費はいくらが適切?
養育費とは、離婚後、子供を監護養育するために必要となるお金のことをいい、通常は非監護親(子供と一緒に生活していない親)から支払われます。
養育費の適正額は、基本的には父母双方の収入をベースに算出されます。
すなわち、養育費の支払い義務者(多くの場合、父親側)の収入が高ければ高いほど養育費も高額となります。
反対に、養育費の権利者(多くの場合、母親側)の収入が低ければ低いほど養育費は高額となります。
したがって、父母双方の収入について、正確に調査することが重要なポイントとなります。
また、双方の収入以外にも、特別な支出の有無(子供が私立学校へ通学している、重病にかかっている等)などによって、養育費の適正額は変わってきます。
そのため、養育費の適正額については、離婚専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
POINT⑤財産分与はどうする?
財産分与とは、結婚後、夫婦で築いてきた資産について、離婚を機に分割するという制度をいいます。
財産分与の対象となるのは、預貯金のほか、自宅などの不動産、株式その他出資持分等、保険(解約返戻金)、自動車などの高価な動産、退職金などがあげられます。
財産分与の第1のポイントは、対象となる財産を正確に調べることです。
例えば、相手に隠し口座やタンス預金等がある場合、これを調査しなければ財産分与において損をしてしまう可能性があります。
また、第2のポイントは、対象財産を適切に評価することです。
例えば、不動産の時価を誤って評価してしまった場合、適切な財産分与を受けることができないこととなります。
このように、財産分与は複雑な問題があるため、離婚専門の弁護士に助言をもらいながら進めていくことをお勧めいたします。
POINT⑥慰謝料はどうなる?
慰謝料は、相手の加害行為によって精神的な苦痛を被った場合に相手に請求する賠償金のことをいいます。
離婚の事案では、配偶者の浮気・不倫(不貞行為)を理由として慰謝料を請求するケースが最も多い傾向です。
この種の事案では、配偶者だけではなく、浮気・不倫の相手にも慰謝料を請求していくことが一般的です。
また、その他に、相手の暴力行為によって離婚に至る場合も慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料は、精神的苦痛の程度を金銭に換算するという特殊性があるため、慰謝料の適正額の判断については判例の傾向についての知識が必要です。
そのため、離婚の裁判等についての豊富な経験を有する弁護士への相談をお勧めいたします。
POINT⑦年金分割をどうする?
年金分割とは、わかりやすくいえば、婚姻期間中の年金の支払い記録について、分割するという制度です。
対象となるのは、報酬比例部分であり、期間は「結婚している期間」となります。
年金分割は老後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、分割によってどの程度受給額が異なってくるかについて、離婚専門の弁護士にご相談されるとよいでしょう。
POINT⑧婚姻費用はいくらが適切?
婚姻費用とは、わかりやすくいえば、離婚が成立するまでの間の生活費のことをいいます。
離婚を決意して気持ちが離れていたとしても、夫婦である以上、正式に離婚が成立するまでは相手への生活保持義務があります。
したがって、収入が多い側(通常は夫側)は収入が少ない側(通常は妻側)に対して、生活費を支払わなければなりません。
この婚姻費用も、上記の養育費と同様、基本は夫婦双方の収入で適正額を算出します。
婚姻費用は、あくまで離婚が成立するまでのもので、一時的なもののようも感じますが、婚姻費用の合意が後々の離婚条件に大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため婚姻費用の適正額については、離婚専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
離婚を弁護士に相談するメリット
専門性の高さ
デイライト法律事務所は、開設以来、「専門特化」を第1の行動指針としております。
専門特化を最重視する理由は、質の高いリーガルサービスを提供するためです。
法律と一口に言っても様々なものがあり、すべてにおいてプロフェッショナルであることは不可能です。
私達は、「選択と集中」によって専門分野を絞り、当該分野に注力することで、専門性を深耕させています。
離婚問題については、離婚事件を専門に扱うチームがサポートするという体制を構築しています。
圧倒的な解決実績
デイライトの離婚の相談実績は年間700件を超えています(2018年調べ)。
また、デイライトは開設以来、離婚事件に注力しており、累計のお問い合わせ件数は1万件を超えております。
このような離婚問題への真摯な取り組みは、外部の専門機関からも「トップクラスの法律事務所」として高く評価されております。
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高い顧客満足度
デイライトでは、行動指針として、真の問題解決に導くこと、満足を超えるサービスを提供することをあげています。
弁護士はもちろん、秘書、その他の専門スタッフが一丸となって、クライアントの心の琴線に触れるサービスを提供することに努めております。
このようなスタンスによって、デイライトは非常に高い顧客満足度を達成しています。
顧客満足度についてはこちらからごらんください。
その他、離婚問題で当事務所が選ばれる理由について、くわしくはこちらをご覧ください。
離婚の解決までの流れ
離婚事件チームの弁護士がご相談者の方の疑問点を解消いたします。
また、ご状況について詳しくヒアリングさせてもらい、真の問題解決のための戦略をご提案にいたします。
ご依頼された場合の見積書(弁護士費用の目安)をお渡しします。
ご相談で料金をいただくことはありませんのでご安心ください。
ご依頼される場合は委任契約書を作成いたします。
担当弁護士は離婚事件チームの弁護士となります。
正式なご依頼後は弁護士が窓口となります。
弁護士の受任後は、相手との直接の接触を絶ちますのでご安心ください。
離婚の方法は、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあります。
当事務所では、早期解決のために、可能な限り、①の協議離婚の解決を目指します。
協議での解決が困難な場合は②の調停へ進みます。
また、調停が不成立となれば、依頼者の方の希望によって裁判へ移行します。
事案に応じて、弁護士が最適な方法をご提案いたしますのでご安心ください。
無事に解決し、依頼者の方が「新しい明日」を迎えることができるようにサポートいたします。
離婚の料金プラン
ご依頼された場合、デイライトではご依頼内容に応じた様々な料金プランをご用意しております。
料金について、くわしくはこちらをご覧ください。
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