兄弟には遺留分はありません。
兄弟は法定相続人ですが、他の法定相続人である配偶者、子や孫などの直系卑属、親などの直系尊属とは異なり、遺留分は認められていないのです。
ここでは、兄弟に遺留分が認められていない理由のほか、遺産の取得方法について、相続に注力する弁護士が解説しています。
遺留分でお困りの方はぜひ参考になさってください。
遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分のことで、遺言で取り分をゼロにされても、遺留分を侵害された相続人は、多くもらった人に対して金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。
この遺留分が認められているのは、配偶者・子(孫)・親(祖父母)だけです。
兄弟(兄弟姉妹)に遺留分はない|甥・姪も請求できない
兄弟だけが相続人の場合も遺留分はない
遺留分は、全ての相続人に認められているわけではありません。
亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟)には、遺留分が認められていません(民法1042条)。
参考:民法|e-Gov法令検索
そのため、相続人が兄弟のみであっても、遺留分は発生しません。
例えば、「全ての財産を第三者に遺贈する」という内容の遺言書を残して亡くなった場合、配偶者や子どもであれば遺留分を主張して遺産の一部を取り戻すことができます。
しかし、相続人が兄弟のみである場合は遺留分がないため、遺言書どおり第三者が全ての財産を取得することになります。
遺留分が認められるのは、配偶者、子ども(直系卑属)、親や祖父母(直系尊属)のみです。
兄弟には遺留分がないため、遺言書の内容がどれほど偏っていたとしても、遺留分侵害額請求を行うことはできません。
兄弟の子(甥・姪)が代襲相続しても遺留分はない
相続人となるはずだった兄弟がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代わりに相続人となります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
甥や姪が代襲相続人となった場合でも、遺留分は認められません。
代襲相続人は、本来の相続人(この場合は兄弟)の権利を引き継ぐことになるためです。
元々遺留分を持たない兄弟の権利を引き継ぐ以上、甥や姪にも遺留分は発生しません。
したがって、亡くなった方の遺言書によって遺産をもらえなかった場合でも、甥や姪から遺留分を請求することはできません。
このように、兄弟やその子ども(甥・姪)には遺留分がないため、遺言書の有無や内容によって受け取れる遺産が大きく変わることになります。
兄弟に遺留分が認められない3つの理由
遺留分が兄弟姉妹(兄弟)に認められていない理由は、主に以下の3つが挙げられます。
①生活を保障する必要性が低いため
遺留分という制度は、残された家族の生活を保障するという目的を持っています。
配偶者や子どもであれば、亡くなった方と生活を共にしており、遺産がないと今後の生活に困窮してしまう可能性が高いといえます。
しかし、兄弟の場合は、それぞれ独立して生計を立てていることが通常です。
したがって、亡くなった方の遺産によって生活を保障する必要性が低いため、遺留分が認められていません。
②財産形成への貢献度が低いため
遺留分には、亡くなった方の財産形成に対する家族の貢献を清算するという意味合いもあります。
配偶者や子どもは、亡くなった方と協力して現在の財産を築いてきたケースが多いと考えられます。
一方で、兄弟は別々の家庭を築いており、亡くなった方の財産形成に直接貢献しているケースはまれです。
そのため、遺産に対する潜在的な権利が少ないと考えられています。
③亡くなった方の意思を尊重するため
遺言書などによって「自分の財産を誰に譲るか」を決めることは、原則として自由です。
遺留分は、この自由を例外的に制限して財産を取り戻す強力な権利です。
配偶者や子どもであれば、生活保障などの観点から、その権利を認める強い理由があります。
しかし、生活保障の必要性や財産形成への貢献度が低い兄弟にまで遺留分を認めてしまうと、亡くなった方の「自分の財産を自由に処分したい」という意思を過度に制限することになってしまいます。
すなわち、残された家族の保護と、亡くなった方の意思の尊重のバランスをとった結果、兄弟には遺留分が認められていないのです。
各相続人の遺留分の割合
相続人の遺留分の割合については民法第1042条が定めており、相続人の続柄や人数によって異なります。
相続人1人あたりの遺留分の割合について、法律の条文を読み解いてまとめたものが、次の早見表です。
| 相続人 | 遺留分の割合 | 全員の遺留分の合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子 | 直系尊属※1 (父母等) |
兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | |||
| 子のみ | 1/2(÷人数) | 1/2 | |||
| 直系尊属(父母等)のみ※1 | 1/3(÷人数) | 1/3 | |||
| 兄弟姉妹のみ | 0 | 0 | |||
| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4(÷人数) | 1/2 | ||
| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | 1/6(÷人数) | 1/2 | ||
| 配偶者と兄弟姉妹※2 | 1/2 | 0 | 1/2 | ||
※1 直系尊属とは、父母や祖父母、曾祖父母などのことです。父母がどちらもいないときは祖父母が、祖父母もいないときには曾祖父母が相続人となります。
※2 被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、配偶者のみが1/2の遺留分を取得します。
遺留分の割合の計算は複雑です。
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遺留分がない兄弟が遺産を求める方法
相続の場で兄弟が主張できることには、以下のようなものがあります。
遺言の無効を主張する
遺言が無効になれば、兄弟は法定相続分に従って遺産を受け取れる可能性があります。
方式の誤り
遺言は、法に定められた形式によって作成しなければなりません。
間違った方式で作成すると、場合によっては、遺言は無効とされます。
特に、被相続人が自筆で作成する自筆証書遺言の場合は、よく注意する必要があります。
日付が必要である、自筆でなければならない(パソコンで作成したものではいけない。)、サインと押印が必要、内容も明確でなければならないなど、様々な決まりごとがあります。
加除・変更の仕方、目録の添付の仕方などにも決まりがあるのです。
不備を発見できれば、遺言の無効を主張できます。
本人が作成したものではない
偽造かどうかは、主に次の点から判断します。
- 筆跡が本人のものか
- 作成当時、本人が自分で書ける健康状態だったか(認知症などで判断能力に問題はなかったか、遺言を作れるような状況だったか)
- 内容が不自然でないか(仲の悪い相手に全財産を遺すなど)
本人に遺言能力がない
遺言能力とは、遺言の内容を理解して、遺言で自分の財産を処分できる判断能力のことです。
民法は、15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961条)と定めていますので、15歳以上であれば、原則として遺言能力があると認められます。
しかし、病気や加齢により判断能力が衰え、遺言能力がなくなる場合があります。
代表的な例は、認知症です。
一口に認知症と言っても、重症度は様々であり、軽度の場合には遺言能力が認められる場合もあります。
そのため、ご本人の状況を、年齢、カルテや診断書、要介護認定の状況などから確認することと、遺言の内容の面からも本人の意思に基づくものといえるか(ご本人の病状からみて内容が複雑すぎないか、動機などから見てもご本人の意思によるものと考えて不自然でないかなど)確認することなどが必要となります。
専門家へ相談を
遺言が無効かどうかを判断するには、専門的な知識が必要となります。
弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
遺言書に残してもらう
まだご本人がご存命であれば、兄弟である自分に財産を遺す遺言を書いてもらえれば心強いです。
例えば、次のような文例があります。
なお、以下の文例は、兄弟のみが遺産を引き継ぐ場合を前提としています。

全部の財産を一人に相続させる場合
不動産の場合遺言者は、遺言者の妹 ( 年 月 日生)に下記の不動産を相続させる
記
1 土 地
所在
地番
地目
地積
2 建 物
所 在
家屋番号 ______ 種 類
構 造 ______ 床面積
預金の場合遺言者は、遺言者名義の下記の預金債権を遺言者の兄〇〇( 年 月 日生)に相続させる。
記
1 ◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯
ただし、遺言は、後に被相続人により新しいものに変えられたり、撤回されたりする可能性があるので、注意が必要です。
相続人全員の合意で遺言と異なる遺産分割をする
兄弟には遺留分がありませんが、遺産をもらえる可能性は残されています。
それは、相続人全員で話し合い、遺言書とは異なる内容で遺産分割をすることです。
例えば、遺言書で「全ての財産を配偶者に譲る」と指定されていたとします。
この場合であっても、配偶者を含む相続人全員が合意すれば、遺言書の内容に従わず、兄弟にも遺産を分けることができます。
ワンポイント:誠実な交渉が重要
遺言書で財産を譲り受けることになった方が、ご自身の取り分を減らしてまで兄弟に遺産を分けることに合意してくれるケースは、実際にはまれです。
しかし、筆者の経験上、生前の兄弟と亡くなった方との関係性などを丁寧に説明し、誠実な交渉を行うことで、合意が実現することもあります。
すなわち、遺産を受け取る方との交渉次第で、兄弟が遺産をもらうことは十分に可能です。
寄与分の請求を行う
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるときは、寄与分を請求することができます。(民法904条の2)
例えば、被相続人の事業で労務を提供した、被相続人の事業のために自分の財産を提供していた、被相続人の療養看護をしていたなどといった場合があげられます。
もし、共同相続人となった兄弟で、このような特別の寄与をしていた人がいれば、寄与分を請求できます。
しかし、注意しなければならないのは、寄与分よりも遺贈が優先してしまう点です。
そのため、被相続人が遺言書によって相続財産を誰かに遺贈してしまうと、残りの財産の範囲内でしか寄与分を主張できません。
そのため、相続財産が全部遺贈されていれば、寄与分を請求する余地はありません。
それに、寄与分が認められるには、「特別の」寄与が必要であり、簡単には認められません。
なお、令和7年司法統計年報によると、遺産分割事件のうち認容・調停成立で寄与分の定めのあった事件数は119件で、このうち半数以上の68件では寄与分の遺産の価額に占める割合は20パーセント以下となっています。

特別寄与料を請求する
法定相続人にならなかった場合でも、特別寄与料を請求できる場合があります。(民法1050条)
被相続人に対する療養看護その他の労務の提供によって、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしていた場合、相続人に対して特別寄与料を請求することができます(寄与分の場合と違い、財産を提供した場合は含まれません。)。
ただし、この寄与は無償で行われたものでなければならず、被相続人から対価を得ていたときは、特別寄与料の請求はできません。
特別寄与料を認めるか、いくらにするかなどについては、まずは特別寄与者と相続人の間で協議して決めるのですが、決まらなかった場合、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」を請求します。
この家庭裁判所への請求は、特別寄与者が相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、できなくなります。
特別寄与料の場合も、寄与分と同じく、遺贈が優先してしまいます。
そのため、被相続人が遺言書によって相続財産を誰かに遺贈してしまうと、残りの財産の範囲内でしか特別寄与料を請求できません。
そのため、相続財産が全部遺贈されていれば、特別寄与料を請求する余地はありません。
まとめ
以上、兄弟には遺留分がないこと、兄弟で相続人になったときに関することなどについて述べました。
兄弟には遺留分がないため、被相続人が遺言などにより財産を他の人に遺してしまうと権利を主張することができません。
そうならないよう、お互いに生前から十分なコミュニケーションを図っておくことが大切でしょう。
また、遺言を残す場合は、後から無効とされることがないよう注意しなければなりません。
なるべくなら、ご自身が健康なうちに、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
そしてまた、この場合も、できれば、あらかじめ相続人となりうるご兄弟と意思の疎通を図っておいた方がよいと思われます。







