特別寄与料とは?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

特別寄与料とは、被相続人(亡くなった方)に対して、介護などの労務を無償で提供していた親族が相続人に対して、その寄与の程度に応じて請求できる金額のことをいいます。

特別寄与料の請求が認められる要件、相場、金額の計算方法などを弁護士が詳しく解説します。

特別寄与料とは

特別寄与料とは、被相続人(亡くなった方)に対して、介護などの労務を無償で提供していた親族が相続人に対して、その寄与の程度に応じて請求できる金額のことをいいます。

相続人やその他の親族が、被相続人の生前にその介護を行っていたり、事業を手伝ったりして、被相続人のために色々していることは少なくありません。

そして、そのような場合には、現行法では寄与分というものが定められており、相続人の寄与について、遺産分割の際に考慮するということが定められています。

もっとも、この寄与分については、基本的には相続人のみが対象であり、裁判例などによって、相続人の配偶者などの寄与については、相続人の補助者として寄与を認めるなどの法理があるものの、相続人とは関係ない人が介護等を行っている場合には、何らの手当もなされないという状況にあります。

例えば、被相続人が死亡し、相続人として子ども2人がいるが、その子どもたちは県外にでており、被相続人の生活費の工面や介護などは、近くに住んでいた被相続人のお姉さんがしていたなどの場合が想定されます。

この場合、相続人は二人の子どもたちですから、お姉さんには寄与分は認められず、被相続人のためにいろいろとしてきたことが、相続においては一切考慮されないということになります。

もちろん親族ですから、一定程度は面倒を見るのが当たり前だという考え方もあるかと思います。

しかし、介護が何年にも及び、その介護によって被相続人の財産が維持されたような場合にまで、一切お姉さんの寄与が法的に意味が無いというのは常識的にも受け入れがたい結論ではないかと思います。

このような問題を背景として、相続法の改正によって特別寄与料が創設されました。

 

 

特別寄与料の要件

特別寄与料請求権が認められるための要件は、以下のとおりとなっています。

 

①の要件:親族であること

まず、①は、被相続人の親族であることを求めています。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。
また、親族には相続人や相続放棄や欠格で相続人の資格を失った人は含まれないことになっています。
これは、相続人であれば寄与分があることや、相続できない人は寄与料についても認めないものとして、統一する趣旨と思われます。
この親族の範囲については、法律婚を想定していますので、事実婚では親族関係は認められません。

 

②の要件:療養看護その他の労務の提供をしたこと

②では、①の要件を満たす人が、療養看護その他の労務提供をしたことを必要としています。
この要件からわかるように、労務提供が必要で、財産給付などをした場合などは含まれないことになります。
このことは、寄与分について民法904条の2第1項が「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」と定めていることとの対比で見ると分かりやすいかと思います。
例えば、被相続人の事業に出資をした場合などは、寄与分の対象とはなっても、寄与料の対象にはならないということです。

 

③の要件:財産の維持又は増加について特別の寄与をしたこと

③については、寄与分の場合と同様で、②の行為によって、被相続人の財産が維持又は増加した関係を必要としています。
寄与料は、貢献をした親族が遺産から何ももらえないというのは不合理だという考えに基づいていますから、貢献が遺産の維持又は増加に役立っていなかった場合には、寄与料を認める必要はないということです。
また、特別の寄与となっている点については、親族間でのことなので、前述の通り、親族間での扶養義務や協力扶助義務がある場合もあり、それを越えた寄与が必要とされるということです。
もっとも、扶助義務等が前提とされているわけではない点には注意が必要です。

 

④の要件:療養看護その他の労務の提供が無償であること

④についても、寄与分と同様に、無償であることが求められています。
寄与をした対価をもらっている場合には、改めて寄与料を請求するのは二重に利得することになりますから、当然認められないことを確認したものです。
この無償性については、労務の対価と言えない、お小遣い程度のものをもらっていた場合にも認められる可能性があります。

 

特別寄与料の条文

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

引用:民法|電子政府の窓口

 

寄与料請求権

上記の要件をすべて満たす場合、その寄与をした親族は、相続人に対して寄与料を請求することができます。

この場合、相続人が複数いる場合には、特別寄与料の額に当該相続人の相続分を乗じた額を請求できることになります。

仮に、被相続人の子どもが二人いる場合には、相続分は2分の1ずつですから、それぞれに特別寄与料の2分の1を請求できるということになります。

 

 

特別寄与料を請求できる者とは

特別寄与料を請求できる方は「親族」となります。

親族とは法律上、以下の方になります。

 

親族とは

  • 6親等内の血族
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族

ただし、相続人や相続放棄・欠格・廃除に該当する方は除かれています。

相続人の場合は、通常の寄与分の受ける資格があるから除かれるのは当然です。

合わせて読みたい
相続人の範囲

 

 

特別寄与料は誰に請求するのか

特別寄与料は、相続人に対して、法定相続分に応じて請求します(民法1050条)。

根拠条文
民法第1050条
(1項から3項は省略)
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

引用元:民法|電子政府の窓口

例えば、特別寄与料が300万円で、相続人が二人で法定相続分が2分の1のケースでは、二人の相続人に対して、150万円ずつ請求できます。

 

 

特別寄与料の計算・相場

それでは、特別寄与料の計算はどうやって行うのでしょうか。

特別寄与料の計算

特別寄与料の算定については、まずは協議によって決めるものとされていますので、当事者同士で話し合うことが想定されています(民法1050条)。

引用元:民法|電子政府の窓口

もっとも、何も算定の基礎がない中では協議も難しいので、後述の寄与分における実務での算定方法を参考に協議していただければと思います。

計算の考慮要素

協議がまとまらず、家庭裁判所の審判を用いる場合には、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して」算定するものと民法に定められており、一切の事情ということで、すべての事情を考慮して算定することになります(民法1050条)。

引用元:民法|電子政府の窓口

その際に、遺留分なども考慮されますし、相続人が生前にもらっていた特別受益なども考慮されると言われています。

 

特別寄与料の相場

被相続人の看護をしたケース

特別寄与料で最も典型的なパターンであろう療養看護型については、「職業看護人(付添人)を雇った場合の費用」を参考にしていると言われており、以下で算定すると考えられます。

付添人の日当額 × 療養看護の日数 × 裁量割合

なお、ここでいう付添人というのは、職業として看護等の業務を行っている方のことです。

裁量割合については、家庭裁判所の判断になりますが、職業人ではなく親族であることから、0.5〜0.7の割合にすることが多いと言われています。

以下、具体例で解説しましょう。

事例
亡くなった父Aの姉Cが「自分はAのことを10年以上療養看護していたのだから、1年 100万円として、1000万円はもらいたい。」と言ってきました。いくら払うのが妥当でしょうか?遺産の総額:1000万円<相続の状況>
● 相談者(私):500万円
● 弟(B):500万円

仮に、日当額が 8000円で、看護日数が年250日、裁量割合が0.5だとすれば、本件においては、「8000円 ×(10年 × 250日)× 0.5= 1000万円」となり、Cの1000万円の請求もあり得る数字になります。

もっとも、本件の遺産は 1000万円であり、一切の事情を考慮した際に特別寄与料と遺産が同額になるような審判になることは少ないものと思われます。

本件では、相談者さんとBさんが2分の1ずつの法定相続分ですので、仮にCさんが総額で 500万円の特別寄与料の請求をできる権利を有している場合には、相談者さんとBさんにそれぞれ 250万円ずつ請求することになります

 

被相続人の事業に従事したケース

寄与者が被相続人の事業に従事していたパターンについては、以下で算定すると考えられます。

通常得られたであろう給与額 ×(1-生活費控除率)×寄与期間
通常得られたであろう給与額とは?

「賃金センサス」を参考に、同種同年齢の年間給与額を算出することが多いです。

賃金センサスとは、政府が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」の結果をもとに、平均収入をまとめた資料をいいます。

賃金センサスの最新情報については下記をご確認ください。

生活費控除率とは?

生活費控除率とは、寄与者が被相続人らから受けていた生活費相当額を控除するための割合のことです。

寄与者が住居・生活費等に不安のない暮らしをしていた場合、生活費控除率は、交通死亡事故における被害者の逸失利益を算定する際の数値(下表)を用いることもできるとされています(『遺産分割事件の処理をめぐる諸問題』司法研修所編 法曹会 285頁)。

被害者の立場 生活費控除率
一家の支柱 被扶養者が1名 40%
被扶養者が2名以上 30%
女性(主婦、独身、幼児等含む) 30%
男性(独身、幼児等含む) 50%
年金受給者 通常よりも高い割合(50~70%)

もっとも、交通死亡事故は「事故の被害者」であるのに対し、特別寄与料は「特別寄与者が節約できた生活費」を計算するものですから、参考程度とし、状況に応じて修正すべきでしょう。

以下、具体例で解説しましょう。

事例
亡くなった父Aの姉Cが「自分はAの家業に5年従事していたのだから、給与相当額が月額20万円として、600万円はもらいたい。」と言ってきました。いくら払うのが妥当でしょうか?遺産の総額:1000万円<相続の状況>
● 相談者(私):500万円
● 弟(B):500万円

仮に、給与相当額が月額20万円で、寄与期間が5年、生活費控除率が0.5だとすれば、本件においては、「20万円 ×(1−0.5)× 60ヶ月= 600万円」となります。

したがって、Cは相談者さんとBさんに対して、300万円ずつを請求できる可能性があります

 

 

特別寄与料の請求方法

特別寄与料を請求する方法としては次の2つが考えられます。

  1. ① 請求権者から相続人への請求
  2. ② 調停を利用した請求

以下、それぞれについて特徴やメリット・デメリットを解説します。

①請求権者から相続人への請求

これは、裁判所を利用せずに当事者同士で話し合って解決する方法です。

裁判所の手続きは、通常解決までに長い年月を必要とします。

相手(相続人)が話し合いに応じてくれれば、まずはこの方法を試すと良いでしょう。

下表は当事者間の話し合いのメリットとデメリットをまとめたものです。

メリット デメリット
  • うまくいけば、短期間で解決
  • 裁判所まで行く必要もないので労力も減らせる
  • 裁判所が関与しないため、専門知識や経験がないと適切に解決できない可能性がある
  • 相手が話し合いに応じない場合や交渉が決裂すると解決できない
ワンポイント

話し合いで解決しようとする場合、相続に強い弁護士に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。

具体的な状況に応じて、妥当な解決方法を提案してくれたり、弁護士が代理人となって相手と示談交渉することが可能となります。

 

②調停を利用した請求

当事者同士での解決が難しい場合、家庭裁判所の調停手続きを利用します

この場合、相手の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対し、調停を申し立てることとなります。

なお、調停手続きでも話し合いがまとまらない場合、「審判」という手続きに移行します。

審判では、裁判所が最終的な判断を示します。

メリット デメリット
  • 調停委員会の説得などによって話し合いが進む可能性がある
  • 審判に最終的な判断が示される
  • 長期間を要する傾向
  • 平日の昼間に行われるので会社勤めの方は休んで裁判所に行く必要
  • 弁護士費用が高額化する可能性
ワンポイント

調停の前に、まずは弁護士に頼んで、特別寄与料請求の示談交渉をしてもらうことをお勧めします。

示談交渉がうまくいかない場合、調停を申し立てることとなりますが、弁護士は代理権があるので調停等もサポートしてくれると思います。

 

 

特別寄与料に時効はある?

特別寄与料について、特別寄与者は、相続人とまず協議をすることが前提となっていますが、協議でまとまらない場合には、裁判所に協議に代わる処分を求める審判の申立てができるとしています。

もっとも、この請求については、相続の開始及び相続人を知った日から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。

そのため、相続が開始した場合には、すぐに請求を考えなければならないということですので、注意が必要です。

もし特別寄与料を請求したいと考える場合は、早期に弁護士に相談し、早急に請求をしてもらう必要があるでしょう。

 

 

特別寄与料の相続税はどうなる?

①特別寄与者について

特別寄与者は、特別寄与料に相当する金額を被相続人(亡くなった方)から遺贈により取得したものとみなされます。

したがって、相続税の課税対象となるとともに、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外となることから、相続税額の2割加算の適用対象となります。

根拠条文

第4条
(1項は省略)
2 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

引用:相続税法|電子政府の窓口

 

②相続人について

特別寄与料を相続人が支払った場合、その金額は債務控除の対象となります。

すなわち、相続財産から控除できます。

根拠条文

第13条
(1項から3項は省略)
4 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

引用:相続税法|電子政府の窓口

 

 

まとめ

以上、特別寄与料について詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

特別寄与料は、まだ創設されたばかりの制度であり、今後、具体的な場合にどのように解決すべきか、難しい判断が必要となります。

トラブルを回避するために、相続問題に精通した専門家にご相談されることをお勧めいたします。

この記事が相続問題に直面されている方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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