遺留分の計算を簡単にシミュレーション|自動計算機

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

遺留分の計算をシミュレーション!

遺留分の計算方法は以下のとおりです。

遺留分 = 遺留分算定の基礎となる財産額 × 遺留分の割合

「自分の遺留分がいくらになるか早く知りたい」という方は、以下の自動計算シミュレーターをご活用ください。

金額と相続人を選ぶだけでおおよその遺留分がすぐにわかります。

なお、遺留分の計算方法について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

以下の中から該当する項目にご入力ください。不明なものは空欄で結構です。

プラスの遺産の総額
マイナスの遺産の総額
被相続人の配偶者
配偶者以外の相続人
両親(いない場合は祖父母)
兄弟姉妹
遺留分の計算結果
相続人 遺留分割合 遺留分の額
配偶者
両親(いない場合は祖父母)
兄弟姉妹

※複数名の場合は1名あたりの金額・割合を表示しております

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

注意事項

遺留分額の計算方法

 

遺留分額は、次の計算式によって算定します。

計算式 遺留分額 =(遺留分算定の基礎となる財産額)×(遺留分の割合)

遺留分算定の基礎となる財産額について

「遺留分算定の基礎となる財産額」は、プラスの遺産に贈与財産を加えて、かつ、マイナスの財産(借金)を控除して算出します。

正確な計算方法はこちらをご覧ください。

贈与財産について

被相続人が贈与した財産があれば、これを加えてください。

加算される贈与財産は、贈与の対象者が誰であったかによって時期が限定されています(下表)。

贈与の対象者 加算される贈与財産
相続人 特別受益に該当する贈与で、かつ、相続開始前の10年間にされたもの
例外:遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
10年前より過去にされたものであっても加算
相続人以外の者 相続開始前の10年間にされたもの
例外:遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、
10年前より過去にされたものであっても算入

くわしくは、こちらをご覧ください。



遺留分の割合について

遺留分の割合の早見表をご紹介いたします。

ご自身のケースに当てはめていただくと、遺留分の割合を知ることができます。

相続人 遺留分
配偶者 子供※ 親※ 兄弟姉妹
①配偶者のみ 2分の1
②子供のみ 2分の1
③親(いない場合は祖父母)のみ 3分の1
④配偶者と子供 4分の1 4分の1
⑤配偶者と親 3分の1 6分の1
⑥配偶者と兄弟姉妹 2分の1 なし
くわしくは、こちらをご覧ください。
必ずお読みください
(免責事項)

この自動計算機は、簡易迅速に遺留分を算定することを目的としているため、正確ではありません。また、この自動計算機には下記のような問題点があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な遺留分の額については相続問題に精通した弁護士にご相談されるようにしてください。

1.遺産の額について

相続においては、遺産の範囲を調査し、かつ、適切に評価しなければなりません。
特に遺産に不動産や株式がある場合、評価が難しく専門家の意見が重要となります。

正確な計算方法はこちらをご覧ください。

2.代襲相続は対応していません

子供が亡くなっていて、孫などの直系卑属がいる場合はその遺留分を代襲相続しますが、この自動計算機は対応していません。
代襲者(孫)が複数いる場合は、亡くなった子供の遺留分割合を孫の人数で頭割りしてください。

3.遺留分侵害額について

実際に請求できる金額(遺留分侵害額)は、遺留分の金額と同一ではありません。
実際に請求できる金額の計算方法は、こちらの「遺留分侵害額の算定方法」をご確認ください。

4.その他例外的な事案や個別事情を考慮していません

5.自動計算機を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

当事務所には、相続問題に注力する弁護士と税理士のみで構成される相続対策チームがあり、相続問題に直面されている方々を強力にサポートしています。

遠方の方については、LINEなどを利用したオンライン相談も可能です。相続問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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