面会交流の取り決め内容は?
置かれた状況に応じて、取り決める内容を考えていく必要があります。
夫婦が離婚する際に、面会交流(非監護親と子どもとの交流)についての取り決めがなされることが多いですが、どのような内容の取り決めをするべきかはケースバイケースです。
例えば、夫婦が別居して離婚の話し合いをしているが、その間も夫婦双方の協力の下、無理なく円滑で適切な面会交流が実施されている。子どもも離れて暮らしている親と会う機会をとても楽しみにしている。
こうした状況下での面会交流の取り決めは、事細かにするまでの必要はないと思われます。
しかし、こうしたケースは決して多いとはいえません。
離婚に際しては、夫婦の感情的対立が激化しているため、監護親はできる限り面会交流をさせたくない、非監護親はできる限り面会交流をしたいと考えがちです。
そのため、後々のトラブル防止のために、できる限り細かい取り決めをする必要があるケースが多く見られます。
面会交流の取り決め内容
面会交流の取り決め内容には、例えば、
頻度
日時
方法
があります。
①頻度
まず、頻度とは、非監護親と子どもが面会交流をする回数を月何回にするかなどです。例えば、月に1回とすることが適切な場合もあれば、月2回とすることが適切な場合もあります。
何が適切かは、子どもの年齢、意思その他様々な事情から検討していくことになります。
②日程
次に、面会交流の日時については、例えば、毎月第○土曜日の○○時~○○時という取り決めがあります。
日時を細かく取り決める必要があるか、あるとしてどのような内容とするのが適切かは、子どもの年齢、意思その他様々な事情から検討していくことになります。
③方法
方法とは、面会交流をどうやって実施するかという問題です。
例えば、宿泊付きの面会交流を認めるのか、学校行事への参加を認めるのか、手紙でのやり取りを認めるのか等があります。
これについても、様々な事情から検討していくことになります。
以上のように、面会交流は双方の感情的対立が激化する状況の下で話し合われることが多く、かつ、どのような内容とするかは、個々のケースにより異なります。
また、子どもの福祉・利益に十分に配慮しながら、様々なことを考えなければなりません。
こうした問題に対応するには、この問題に詳しい専門家のサポートが必要です。
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