相手から離婚を迫られている。離婚に応じないといけない?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー


弁護士の回答

法定離婚事由がない限り、離婚に応じる必要はまったくありません。

 

法定離婚事由に当てはまるかがポイント!

法定離婚事由とは、以下の5つです。

①不貞行為

②悪意の遺棄

③3年以上の生死不明

④回復の見込みがない強度の精神病

⑤その他の離婚を継続しがたい重大な事由

 

このうち、実際上問題となるのは①と⑤ですが、⑤は容易には認められません。

したがって、あなたが不倫していたなどの事情がない限り、仮に裁判となっても、容易に離婚は認められないでしょう。

結婚というものは法律できちんと保護されており、簡単には解消できないのです。

ただ、現実として、相手が離婚を迫っているのですから、それを無視するわけにはいかないでしょう。

ぜひ、専門家へ相談されることをお勧めします。

 

 

離婚の実際上の問題点

上記に法定の離婚事由についてあげましたが、これに該当しないとしても安心はできません。
以下、離婚の問題点について、解説いたします。

①相手方の気持ちを変えることは困難!?

法定の離婚事由に該当しない場合、相手方が裁判を起こしても、現時点で離婚判決が出ることはありません。

しかし、それと「夫婦関係を修復すること」は別問題です。

例えば、相手方が別居することを無理やり止めさせることはできません。また、修復の努力をすることを強制することもできません。

夫婦の同居義務は法律で規定されていますが、あくまでも努力義務と解されています。

もちろん、離婚に応じるか否かは自由ですが、離婚に応じない場合、形骸化した夫婦関係のみが継続することが多い傾向です。

 

②裁判でもいつかは離婚が認められる!?

法定の離婚事由に該当しないとしても、あくまで現時点での話です。

別居期間が長期間に及べば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当することとなります。

また、離婚を争うと、調停から裁判までで数年間を要することもあります。そうすると、裁判において、離婚判決が出る可能性が高くなります。

 

 

相手から離婚を迫られている場合の解決のポイント

上記の問題点を踏まえて、相手から離婚を迫られている場合の離婚のポイントについてご紹介いたします。

離婚に応じない場合

上記の問題点を踏まえても、「何とか離婚を回避したい」という場合、次の方法が考えられます。

カウンセリング

夫婦関係の修復を希望される場合、カウンセラーなどの第三者に修復のためのアドバイスを求めるという方法があります。
腕の良いカウンセラーであれば、あなたが直面している状況を打開できる助言をしてくれるかもしれません。

相手方と話し合う

離婚はよほどの事情がなければ簡単にすべきではありません。

なぜ、相手方が離婚を望んでいるのか、当事者同士でよく話し合ってみるという方法が考えられます。

じっくりと話し合うことで、状況を打開できる可能性が見つかるかもしれません。

相手方に手紙を送る

相手方が直接の面談を拒否しているような場合、相手方に手紙を送るという方法があります。

手紙の中で、あなたの相手方に対する思いを伝えることで、相手方の気持ちが変化するかもしれません。

なお、気持ちを伝えるだけであれば、LINEやメールなどもありますが、大切な場面では、やはり直筆の手紙の方が本気度が伝わるためよいと考えます。

 

離婚に応じる場合

離婚に応じる場合、納得がいく離婚条件で解決することがポイントです。

そのために、相手方に対して、財産分与、年金分割、慰謝料のほか、お子さんがいる家庭では親権や養育費を請求していくことを検討していきます。

これらの条件は、ご夫婦の経済事情や資産、離婚原因などで異なりますので、詳細は離婚に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

離婚するかどうか迷っている場合

現時点では、離婚するかどうかを決断できないことも多いと思います。

そうした場合は、「仮に離婚することになったら」ということを想定して、備えておくことがポイントです。

つまり、離婚となった場合は、上記のとおり、親権、養育費、財産分与等の様々なことを検討していかなければなりません。

そのため、それぞれの項目について、例えば以下のような準備をしておくことが有用です。

①親権

配偶者との親権争いになった場合、子どもの監護実績や現在の監護状況が重視される傾向にあります。

そのため、今のうちから、例えばお子様の監護実績を重ねておく(例:保育園であれば連絡帳のやり取り)ことが有用です。

 

②養育費

養育費については、双方の収入に応じて、裁判所の出している基準を参考に、適正額を決めていくという方法がよくなされます。

そのため、配偶者の収入を把握し、仮に離婚になった場合どれくらいの養育費になるか(支払う、もしくは受け取る)については、比較的容易に判断することができます。

もちろん、収入は年により異なるものですが、おおよその金額を把握しておくことは有用です。

 

③財産分与

しばしばご相談時に、「配偶者の財産をほとんど把握できていません」という話を聞くことがあります。

離婚となった場合は、双方の名義の夫婦共有財産をベースに適正な形で財産を清算していくことになりますが、そもそも財産を把握していないと場合によっては不利な解決になることも想定されます。

そのため、配偶者の財産を把握しておくという準備は有用です。

 

④婚姻費用の請求

離婚に応じない場合でも、離婚に応じる場合でも、離婚が成立するまでは、相手方に対して、生活費(婚姻費用といいます。)を請求できる可能性があります。

婚姻費用は、収入が多いほうが収入が少ない方に対して支払う義務があるものですので、通常は女性が男性に対して請求することが多いです。

婚姻費用については、相手方が主張額ではなく、適正額をもらうことがポイントとなります。

婚姻費用の適正額については、こちらをごらんください。

 

 

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