離婚後も同居できる?メリット・デメリットや注意点を解説

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離婚後も同居できる?メリット・デメリットや注意点を解説離婚後も同居することはできます。

離婚後は別居しなければならないという決まりはなく、同居を続けても法律上は問題ありません。

生活の安定のため、あるいは子どもの生活環境の維持のため、離婚後も同居することが合理的・現実的な選択となるケースもあります。

もっとも、世間一般には、離婚後は必然的に別居するものだと受け止められていることも多いです。

また、ひとり親向けの支援制度などにおいても、離婚後は別居することが前提とされていることが多いです。

そのため、離婚後の同居には、注意が必要となる場面もあります。

そこで、ここでは、離婚後も同居する場合のメリット・デメリットや注意点について、解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

離婚後も同居できる?

離婚後も同居することは法律上可能です。

離婚したからといって、必ずしも別居しなければならないという決まりはありません。

 

 

離婚後の同居はおかしい?同居する背景

「離婚後の同居はおかしい」と感じる方も少なくないと思われます。

確かに、世間一般には、離婚後は別居するものだと受け止められていることが多いです。

ひとり親向けの支援なども、離婚後は別居することが前提とされていることがほとんどです。

また、実際に、離婚後は別居するケースが圧倒的に多く、同居を続けるケースは少数です。

しかし、だからといって、離婚後の同居がおかしいわけではありません。

離婚後も同居をすることが合理的で現実的な選択となるケースは十分にあります。

 

離婚後に同居する背景とは?

離婚後に同居する背景事情としては、次のようなものが挙げられることが多いです。

 

子どもの生活環境を変えたくない

離婚して別居するとなると、子どもの生活環境も大きく変わります。

今まで両親と暮らしていたのに、急に片親だけになるというのは、子どもの心情に大きな影響を及ぼす可能性があります。

また、引っ越しや転校が必要となる場合は、生活リズムや友人関係も一変するため、ストレスや不安を抱えやすくなります。

このような子どもへの影響を避けるために、離婚後同居が選ばれることがあります。

 

経済的な理由から

離婚後、経済的に自立することが難しく、すぐに別居できない場合もあります。

そのような場合は、「新しい家を確保するまで」「仕事を見つけるまで」というように、経済的な見通しがつくまでの一時的な措置として同居が選択されることがあります。

また、お互いに「同居を続けた方が生活費を節約できる」と考え、敢えて同居を続けるケースもあります。

 

旧姓に戻すため事実婚に移行

名字を旧姓に戻すために離婚するというケースもあります。

この場合、実質的な関係解消を目的に離婚するわけではありません。

そのため、離婚後も事実上の関係性や生活実態は変わらないのが通常です。

したがって、このような場合は、離婚後も事実上の夫婦(事実婚)として同居を続けるのが自然な流れといえます。

 

ワンポイント:事実婚の証明

事実婚として同居を続ける場合、住民票の続き柄を「夫(未届)」「妻(未届)」とすることで、事実上の夫婦であることを公的に示すことができます。

将来の社会保険の手続きなどに役立つため、検討しておくとよいでしょう。

 

新たな関係性を構築

離婚後、関係性を再構築したうえで同居を続けるケースもあります。

例えば、お互いに相手のことが嫌いになったわけではない(関係性が悪いわけではない)けれども、

「夫として、妻としての役割を期待されることからは解放されたい」
「相手の親族(義父母など)とは縁を切りたい」
「子を持つ・持たないの問題や、妊活のプレッシャーからは解放されたい」

といった悩みを持っているとします。

このようなケースでは、法律上の夫婦関係を解消し、事実上のパートナー又は恋人、友達、同志などとして関係性を再構築することが、二人にとって最善であることがあります。

このように、関係性を再構築する場合は、離婚後もお互いに共同生活の継続を望んでいたり、共同生活を解消する理由がないと考えていることが多いです。

そのため、このようなケースでは、離婚後の同居も自然な流れといえます。

 

 

離婚後の同居のメリット

離婚後も同居するメリットは、主に次の2つです。

離婚後の同居のメリット

 

①仲良し離婚の場合は生活が安定する

いわゆる仲良し離婚とは、人としての良好な関係性を保ったまま、夫婦関係を解消することをいいます。

仲良し離婚の場合は、離婚後に同居を続けてもお互い苦にはなりません。

また、同居を続けることで、「別居のための費用が不要」「別々に暮らすよりも生活費を節約できる」「家事や育児の分担ができる」といったメリットを得ることができます。

そのため、生活の安定や安心感にもつながります。

 

②子どもの生活環境を変えずに済む

子どもの生活環境を変えないで済むという点は、離婚後同居の大きなメリットです。

離婚後も同居を続けることで、子どもの生活環境・生活リズムの急変を避けることができます。

また、育児の分担も引き続き行うことができるため、子どもに安心感を与えることもできるでしょう。

ただし、両親の仲が悪く、家庭内に険悪な雰囲気が漂っている場合は、同居を続けることで、かえって子どもの心情にマイナスの影響が及んでしまうことがあります。

子どもが両親の板挟みとなったり、「自分のせいで両親が無理をしている」と自己嫌悪に陥ったりすることもあるので、注意が必要です。

 

 

離婚後の同居のデメリット

離婚後も同居するデメリットは、主に次の3つです。

離婚後の同居のデメリット

 

①同居自体をしんどいと感じる

夫婦関係が悪化して離婚した場合は、離婚後も相手と一緒にいること自体が苦になるでしょう。

同居している以上は、相手と全く関わらないようにすることは難しいです。

また、共用スペースの使い方、掃除の仕方、ゴミの出し方、食費・日用品・光熱費等の分担など、あらゆる場面で衝突が起こり、生活がストレスフルなものとなる可能性もあります。

 

②再婚が難しくなる

元配偶者との同居は、新しい恋愛の障害となる可能性があります。

元配偶者とキレイさっぱり別れていたとしても、「同居している」という外観があるだけで、「事実婚状態にあるのでは?」「まだ関係が続いているのでは?」と誤解されやすくなります。

そのため、他の人との交際や再婚のハードルが上がってしまう可能性があります。

 

③ひとり親向けの手当や生活保護の受給が難しくなる

離婚後、自分で生計を立てていくに当たって、ひとり親向けの手当や生活保護の受給を検討されることもあるかと思います。

しかし、離婚後も元配偶者と同居している場合、同一世帯ないしは事実婚と扱われ、支給対象から除外されてしまう可能性があります。

これについては、次の項で詳しく解説いたします。

 

 

離婚後に同居した場合の手当や公的扶助

離婚後に同居した場合の手当や公的扶助

離婚後に利用できる公的扶助や制度としては、主に児童扶養手当、生活保護、各自治体が実施しているひとり親向けの支援制度、ひとり親控除などが挙げられます。

しかし、離婚後も同居する場合は、これらの受給・利用が難しくなる可能性があります。

具体的には、次のような問題点があります。

 

児童扶養手当(旧母子手当)

児童扶養手当とは、高校生以下の子どもがいるひとり親家庭に支給される手当です。

ここにいう「ひとり親家庭」とは、子どもが父又は母と生計を同じくしていない家庭を指し、基本的には父母が別居している場合が前提とされています。

そのため、離婚後も同居する場合は、「ひとり親家庭」に当てはまらず、児童扶養手当を受給することができない可能性が高いです。

 

生活保護

収入や資産が国が定める基準(最低生活費)に満たない場合は、生活保護を受けることができます。

ただし、基準に満たないかどうかは、個人単位ではなく、「世帯単位」で判断されます。

この点、離婚後も同居する場合は、元配偶者と同一世帯とみなされる可能性があります。

そうすると、元配偶者の収入・資産も世帯収入として合算されることになります。

したがって、自分の収入や資産が最低生活費に満たない場合であっても、元配偶者に一定以上の収入・資産がある場合、世帯としては最低生活費を上回ることになります。

この場合は、生活保護を受けることはできません。

 

その他のひとり親支援制度

各自治体では、家賃補助、医療費の助成、就学支援など、ひとり親家庭を支援するための制度が整備されていることがあります。

しかし、このような「ひとり親家庭」に対する支援制度は、子どもの父母が別居していることが前提とされていることがほとんどです。

そのため、離婚後も同居する場合、「ひとり親家庭」とは扱われず、支援を受けられない可能性があります。

 

ひとり親控除

ひとり親控除とは、所得が一定以下のひとり親を対象にした制度で、所得税・住民税の算定の基礎となる所得から一定額を控除できるものです。

しかし、この制度も、離婚後に同居する場合は使えない可能性が高いです。

同居している場合は、元配偶者と事実婚関係にあるとみなされ、制度の対象外とされる可能性があるためです。

 

 

離婚後に同居する際の注意点

手当や生活保護の不正受給は犯罪となる!

以上に見たように、手当や生活保護の面では、離婚後の同居は不利に働くことが多いです。

しかし、申請等の際、同居の事実を隠す(別居しているとウソをつく)のはNGです。

同居の事実を隠して手当や生活保護を受給する行為は、不正受給に当たります。

不正受給は犯罪です。

不正受給が発覚すると、全額又は一部の返還を求められるばかりでなく、刑罰が科されます。

悪質な場合は詐欺罪に問われ、より重い刑罰が科される可能性もあります。

 

離婚後同居を隠してもバレる?

離婚後同居を隠し通すことは、ほぼ不可能と考えた方が良いでしょう。

手当や生活保護を申請する場合は、役所から生活実態等についてのチェックが入ります。

住民票の住所を別々にするなど、書類の上ではごまかせたとしても、家庭訪問や近隣への聞き取り調査の実施によってバレてしまう可能性は高いです。

 

離婚後同居する場合は世帯分離を検討する!

離婚後同居する場合でも、一時的な同居で「生計が完全に別々」「協力関係も一切ない」という場合は、「別世帯」と認定される余地があります。

別世帯と認められれば、ひとり親向けの手当や生活保護を受けることも可能です。

 

別世帯と認められるためには?

「別世帯」と認められるためには、大前提として、住民票の世帯分離をする必要があります。

世帯分離とは、住所を変えずに、世帯を別々にする手続きです。

具体例
「元夫(世帯主)・元妻・子ども」の世帯
→「元夫(世帯主)」の世帯と「元妻(世帯主)・子ども」の世帯に分離

世帯分離の手続きは、役所に届け出ることで行うことができます。

そのため、離婚後も同居し、かつ、元配偶者と家計・生活を別々にする場合は、まず、世帯分離を行うようにしましょう。

 

生活実態が重要

「別世帯」と認めてもらうには、世帯分離(形式面)だけでなく、「生計が完全に別々」「協力関係も一切ない」という実態が伴っていなければなりません。

例えば、生活費のやり取りが一切なく、生活スペースを1階や2階に分けて全く別々の生活をしているといった事情が認められる必要があります。

この点、同居している(同じ家に住んでいる)以上、多かれ少なかれ、生活費のやり取りや家事・育児の分担等はあるケースが大半だと思われます。

そのため、「別世帯」と認められるハードルはかなり高いものとなっています。

もっとも、役所の判断にもよるため、最初から申請自体を諦める必要はありません。

申請をしたうえで、生活実態をきちんと説明することが重要になります。

 

新たに交際を始めたら不貞行為となる?

離婚をしている以上、元配偶者以外の人と交際しても法的な問題は生じません。

ただし、事実婚が成立する場合(元配偶者と事実上の夫婦として暮らしている場合)には注意が必要です。

事実婚が成立する場合は、パートナー以外の人と関係を持つと、浮気や不倫(法律用語では「不貞行為」といいます。)とみなされ、法的な責任を問われる(慰謝料請求されるなど)可能性があります。

 

 

離婚後の同居のポイント

離婚後の同居のポイント

 

同居の目的や期間を明確にする

離婚後に同居する場合は、同居の目的や期間を明確にしておくようにしましょう。

【具体例】

同居の目的 期間
子どもの生活環境を安定させるため 「子どもが進学するまで」など
事実婚の夫婦として生活を続けるため 取り決めは不要
お互いに生活費を節約するため 「子どもが独り立ちするまで」「いずれか一方が再婚するまで」など
別居の準備が整うまでの暫定措置として 「住む家が見つかるまで」「仕事が見つかるまで」など

これらの認識にズレがあると、後々トラブルになる恐れがあります。

そのため、二人できちんと話し合い、認識を一致させておくことが重要です。

また、後に「言った・言わない」で争いになることのないよう、合意内容は書面に残しておくようにしましょう。

 

生活スタイルとルールを決める

お互いに安心して快適に暮らすためには、生活スタイルやルールについても明確に決めておくことが大切です。

まずは、共同生活を続けるのか、別々の生活とするのかをハッキリさせておくようにしましょう。

例えば、仲良し離婚の場合は、共同生活(生活費や家事・育児の分担・協力)を続けるケースが多いと思われます。

一方、経済的な事情からやむを得ず同居を続ける場合は、基本的には別々の生活となるでしょう。

次に、そのような生活スタイルを踏まえたうえで、生活のルールを決めるようにしましょう。

特に、次のような事項については、詳細に取り決め、書面に残しておくことをお勧めします。

  • 生活費(家賃、水道光熱費、食費、日用品の購入費、子ども関連の費用など)の分担方法
  • 食事・洗濯・掃除などの分担方法
  • 育児に関する役割分担
  • 生活スペースの割り当て(1階と2階に分けるなど)
  • 共有スペース(玄関、キッチン、洗面所など)の使い方
  • コミュニケーションのルール(LINEを使う、事務連絡に限るなど)

 

事実婚に移行する場合のポイント

事実婚に移行する場合は、これまで通りの生活を続ければよいため、改めてルールを決める必要は通常ありません。

しかし、事実婚であることを証明できるようにするため、住民票の続き柄に「夫(未届)」「妻(未届)」との記載をしたり、事実婚の合意書を作成しておくことをお勧めします。

 

離婚に強い弁護士に相談する

離婚後の同居に不安がある場合は、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

どのような生活形態・ルールが適切であるかは、具体的な事情に基づいて判断する必要があります。

その際には、事実婚の成否や子どもの生活費の分担など、法的な判断も必要となりますので、専門の弁護士に助言を求めることをお勧めします。

また、弁護士に相談することで、離婚条件(親権、養育費、財産分与など)についても詳しい助言をもらうことができます。

同居を続ける場合でも、離婚に伴う法律問題はきちんと整理しておくことが大切です。

必要に応じ、相手方との交渉(話し合い)や離婚協議書・同居に関する合意書の作成依頼も検討されることをお勧めします。

離婚条件や同居のルールをきちんと取り決め、法的に有効な書面を作成しておけば、トラブルを避け、安心して離婚後の生活を始めることができるようになります。

 

 

離婚後の同居のよくあるQ&A

離婚後同居して体の関係を持ったらどうなる?

法律的には特に問題ありません。

離婚している以上は、他の人と体の関係を持っても浮気や不倫(不貞行為)の問題は生じません。

ただし、同居している元配偶者と事実婚関係にある場合(事実上の夫婦として暮らしている場合)は、不貞行為が成立し、法的責任(慰謝料請求など)を問われる可能性があります。

一方、元配偶者と体の関係を持つことについては、特に法律上の問題は生じません。

しかし、同居している元配偶者と体の関係を持つことは、事実婚状態とみなされる要因となる可能性があります。

そのため、事実婚状態とみなされることを避けたい場合(「別世帯」と扱ってもらいたい場合)は、元配偶者と関係を持つことは控えるべきでしょう。

 

離婚したけど一緒に住んでるってどうなの?

特におかしなことではありません。

子どものため、あるいは経済的な事情から、離婚後も同居するのが現実的な選択となるケースもあります。

また、旧姓に戻すために離婚する場合や、新たなパートナーシップを築くために離婚する場合は、離婚後同居はごく自然な流れといえます。

 

別居せずに離婚できますか?

できます。

別居は離婚の条件ではなく、別居せずに離婚しても法律上問題はありません。

ただ、世間一般や制度の上では、離婚したら別居をすることが前提とされていることが多いです。

そのため、実生活や公的支援の面では不都合が生じることもあるので注意が必要です。

 

 

まとめ

以上、離婚後も同居する場合のメリット・デメリットや注意点を解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚後の同居には、子どもの生活環境を変えずに済むなどのメリットがある一方、ひとり親向けの支援や生活保護の受給が難しくなるなどのデメリットもあります。

トラブルを防止し、安心して暮らすためには、同居の目的、生活スタイル、生活のルールを明確にしておくことが重要なポイントとなります。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

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