婚約破棄の慰謝料とは?相場や対処法【弁護士が解説】

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婚約破棄の慰謝料とは、婚約破棄によって受けた精神的な苦痛を賠償させるためのお金のことをいいます。

婚約破棄の慰謝料は、婚約を正当な理由なく一方的に破棄された場合や、相手の責任で婚約を破棄せざるを得なくなった場合に請求することができます。

もっとも、そもそも婚約が成立していたかどうかや、正当な理由があるかどうかについて、争いになるケースも多いです。

そこで、ここでは婚約破棄の慰謝料が請求できるケース・請求が難しいケースを紹介し、婚約破棄の慰謝料の相場、請求手続き・費用・ポイントなどについても解説していきます。

婚約破棄の問題にお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

婚約破棄の慰謝料とは?

婚約破棄の慰謝料とは、婚約破棄により被った精神的な苦痛を補い回復させるためのお金のことをいいます。

婚約破棄とは?

婚約破棄とは、婚約を取り交わした後に、その婚約を一方的に破棄することをいいます。

婚約破棄の成立条件は、次の2つです。

  1. ① 婚約が成立していること
  2. ② 婚約を一方的に破棄すること

 

①婚約が成立していること

婚約とは、男女間における将来結婚しようという約束のことをいいます。

婚約は、男女の間で将来結婚する意思が合致すれば、口約束でも成立します。

しかし、法的保護を受けるためには、結婚への期待を具体的に生じさせるレベルに至っている必要があります。

そのため、法的請求(慰謝料請求など)を行う場面では、婚約の成立が認められるためには、口約束だけでなく、次のような事情も必要と考えられています。

  • 婚約指輪の交換
  • 両家の顔合わせ
  • 結納
  • 知人などへの結婚の報告
  • 結婚式場の予約
  • 結婚式の招待状の発送

上記は一例であり、これがなければ婚約の成立が認められない・これがあれば婚約の成立が認められるというものではありません。

婚約の成否は、あくまでも諸事情が総合的に考慮されたうえで判断されます。

 

②婚約を一方的に破棄すること

婚約破棄は、当事者のいずれかが一方的に婚約をやめる(結婚する約束を果たさない)ことを指します。

一方的であることがポイントです。

当事者の双方が納得し、合意のうえで婚約をやめることは「婚約解消」といい、婚約破棄とは区別されます。

婚約解消の場合は、お互いに納得した上で婚約を取りやめているため、基本的には法的責任(慰謝料支払い義務など)は生じません。

 

慰謝料とは?

慰謝料とは、精神的苦痛に対する「償い」として支払われるお金のことをいいます。

婚約者から正当な理由もなく一方的に婚約を破棄されれば、結婚への期待が裏切られ、精神的な苦痛を被ります。

婚約者が浮気をした場合など、婚約者の責任で(自分から)婚約破棄をせざるを得なくなった場合も、同様の精神的な苦痛を被ります。

このように、婚約破棄によって精神的苦痛を受けた場合は、その精神的苦痛の「償い」として、相手に対して慰謝料を請求することができます。

 

婚約破棄の慰謝料を請求できる場合とは?

婚約破棄の慰謝料は、いかなる場合でも請求できるわけではありません。

婚約破棄の慰謝料を請求できるのは、原則として次の場合に限られます。

  • 不当破棄をされた場合
  • 相手の責任で婚約破棄をせざるを得なくなった場合

不当破棄とは、正当な理由なく婚約破棄をすることをいいます。

例えば、「他に好きな人ができた」ことを理由に婚約破棄をする場合は、不当破棄に当たります。

また、相手が浮気をしたり、暴力を振るったりしたことが原因で婚約破棄に至った場合は、自ら婚約破棄をした場合でも、慰謝料請求が認められることがあります。

慰謝料が請求できるケース・請求が難しいケースについては、後に詳しく解説します。

 

婚約破棄の慰謝料と手切れ金の違い

婚約破棄の慰謝料と手切れ金は、いずれも婚約の取りやめに伴い交付されるお金ですが、法的な意味合いは異なります。

婚約破棄の慰謝料は、婚約破棄により生じた精神的苦痛に対する損害賠償として、法的根拠に基づいて請求するものです。

そのため、法律上の条件(慰謝料を請求できる条件)を満たさなければ請求は認められません。

しかし、法律上の条件を満たせば、相手が支払いに応じない場合であっても、裁判で支払い命令を出してもらう(支払いを強制する)ことが可能です。

一方、婚約破棄の手切れ金は、婚約を解消する際に、解消したい側が任意に支払うお金のことをいいます。

損害賠償というよりも、婚約解消に応じてもらうための対価(交換条件)という意味合いで交付されることが多いです。

手切れ金は、当事者間の合意に基づいて支払われるものであり、法的根拠に基づくものではありません。

そのため、法律上の条件を厳密には満たさない場合であっても、支払いを受けることができます。

その一方で、当事者間で合意ができない限りは、法的に支払いを強制することはできません。

 

慰謝料・手切れ金の違いのまとめ
慰謝料 手切れ金
法的根拠 あり
(不法行為に基づく損害賠償又は
債務不履行に基づく損害賠償、民法709条・415条)
なし
(当事者の合意に基づく)
目的 婚約破棄により生じた精神的苦痛に対する損害賠償 婚約解消に応じてもらうための交換条件として交付されることが多い
支払い強制 裁判で請求が認められれば可能 合意ができない限り不可

 

 

婚約破棄の慰謝料の相場はいくら?

婚約破棄の慰謝料の金額は、交際期間(婚約期間)や破棄の態様、被害の程度など様々な事情が考慮されたうえで決定されます。

そのため、事案により大きく異なります。

もっとも、筆者の経験上30万円〜150万円程度が一つの相場と見ることができると思います。

交際期間が長い場合や、破棄された側が妊娠中であった場合、破棄した側が浮気をしていたり、暴力を振るっていたような場合は、慰謝料は高額化しやすい傾向にあります。

一方で、交際期間が短い場合や、結婚準備があまり進んでいなかった場合は、慰謝料は低額になる傾向にあります。

 

手切れ金の場合の相場

手切れ金の場合は、任意の支払いであることから適正額というものはありません。

当事者間で折り合いがつくのであればいくらでも構わないため、事案によって大きく異なります。

もっとも、筆者の経験上、30万円から100万円程度となることが多い印象です。

 

 

婚約破棄で慰謝料が請求できるケース

正当な理由なく婚約破棄をされたケース

相手に正当な理由なく婚約破棄された(不当破棄された)ケースでは、相手に対して慰謝料請求をすることができます。

正当な理由がないケースとは、例えば、次のような理由から一方的に婚約破棄をされたようなケースをいいます。

  • 性格が合わない
  • 他に好きな人ができた
  • 金銭感覚が合わない
  • 親や親族に結婚を反対された
  • 結婚後に居住する場所の折り合いがつかない
  • 宗教上の理由

 

性格が合わない

結婚準備を進める中で価値観の相違などが顕在化するケースもありますが、性格が合わないことは基本的には正当な理由にはなりません。

性格は本人の意志ではどうにもならない面があり、性格を理由に相手の期待を裏切るのは不当と評価されるのが通常です。

また、婚約した以上は、相手の性格を受け入れた又は受け入れる覚悟ができていると考えられます。

そのため、婚約後に性格を理由に婚約を覆すのは正義に反するともいえるでしょう。

 

他に好きな人ができた

婚約をしておきながら、他に好きな人ができたと言ってその婚約を破棄することは、当然許されません。

なお、婚約後に他の人と性的関係を持った場合は、その行為自体が慰謝料請求の対象となることがあります。

 

金銭感覚が合わない

結婚準備を進める中で金銭感覚が合わないことに気づくケースもあるでしょう。

しかし、金銭感覚が合わないことは、性格が合わない場合と同様に、基本的には正当な理由とはなりません。

ただし、婚約後に極端な浪費が発覚したようなケースでは、正当な理由と認められる可能性もあります。

 

親や親族に結婚を反対された

「親や親族に反対された」というのは、反対する理由にもよりますが、基本的には正当な理由とはなりません。

婚約は当事者である男女の間の合意によって成立するものであり、親や親族は外部の第三者にすぎません。

そのような第三者の意向は、婚約破棄の正当な理由には基本的にはなりません。

 

結婚後に居住する場所の折り合いがつかない

結婚後に居住する場所の折り合いがつかないことも、基本的には正当な理由とはなりません。

もっとも、仕事の都合上どうしても転居ができない場合など、やむを得ない事情があるときは正当な理由と認められる可能性もあります。

 

宗教上の理由

相手が何かの宗教を信仰していること自体は、婚約破棄の正当な理由とは認められません。

ただ、宗教活動により結婚生活に支障が生じる可能性がある場合や、結婚に当たって改宗や宗教儀礼を強要されたような場合は、正当な理由として認められる可能性もあります。

 

相手の責任で婚約破棄せざるを得なくなったケース

自分から婚約破棄をする場合でも、それが相手の責任によるものであれば、慰謝料請求が認められることがあります。

例えば、相手方について、次のような事情があるケースです。

  • 相手が浮気をした
  • 相手から虐待、暴行、重大な侮辱を受けた
  • 相手が行方をくらました
  • その他、相手に社会常識を逸脱した言動がある

このような場合、「相手のせいで結婚への期待が裏切られた」という点では、相手から婚約を不当破棄された場合と同様の状況といえます。

そのため、自ら婚約破棄をする場合でも、相手に対して慰謝料請求をすることができます。

 

 

婚約破棄で慰謝料請求が難しいケース

 

婚約が口約束に過ぎないケース

婚約破棄の慰謝料が認められるためには、まずは婚約の成立が認められる必要があります。

理屈の上では、婚約は、口約束でも成立します。

しかし、口約束だけの場合は、結婚への具体的な期待までは生じておらず、法的保護に値するレベルには至っていないものと扱われる可能性が高いです。

そのため、婚約が口約束に過ぎないケースでは、慰謝料請求は難しくなります。

慰謝料請求をするためには、婚約が口約束だけでなく、婚約指輪の交換、結婚式場の予約、周囲への結婚報告など、結婚に対する具体的な期待を生じさせるような事情が必要となります。

 

正当な理由が認められるケース

相手に一方的に婚約破棄をされた場合でも、その破棄に正当な理由が認められるときは慰謝料請求をすることはできません。

例えば、自分が浮気をしたことが原因で婚約破棄に至った場合は、相手に一方的に婚約破棄をされたとしても、慰謝料請求はできません。

 

 

婚約破棄の慰謝料請求の手続き

 

婚約破棄の慰謝料請求の流れ

婚約破棄の慰謝料請求の流れは、一般的には次のようになります。

まずは裁判所を利用せず、相手に直接通知を送付するなどして請求を出します。

そして、裁判外で、慰謝料支払いの要否や金額等についての話し合いを行います。

話し合いの結果、合意ができた場合は合意内容を記載した示談書を作成します。

一方、話し合っても合意ができなかった場合や、そもそも相手が話し合い自体に応じない場合には、裁判所の手続きを利用することになります。

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裁判所の手続き

裁判所の手続きには、主に「調停」と「訴訟」があります。

両者の主な違いは下表のとおりです。

調停 訴訟
内容 裁判所で話し合い、合意による解決を目指す手続き 裁判所に法的判断をもらう手続き
特徴
    • 非公開(話し合いの内容は外部に漏れない)
    • 柔軟な解決の可能性
    • 合意できなければ決着はつかない
  • 公開の法廷で行われる(原則誰でも傍聴できる)
  • 一定の法的判断が下される
  • 決着をつけることができる

ご覧の通り、調停は話し合いの手続きであり、合意に至らなければ調停で解決することはできません。

そのため、裁判外での交渉で解決に至らなかった場合は、調停でもう一度話し合ったとしても、解決に至らない可能性が高いです。

したがって、交渉の次のステップとしては、調停ではなく、訴訟を選ぶことが多いです。

もっとも、婚約破棄は男女問題の中でもとりわけデリケートな問題です。

破棄に至った事情や、相手との関係性などによっては、調停を利用して穏便かつ柔軟に解決をしたいという場合もあるでしょう。

そのため、状況次第では調停の利用も考えられます。

 

婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合

婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合は、すべての手続きを弁護士に任せることができます。

すなわち、弁護士名義で通知を送り、弁護士が相手と直接交渉を行います。

合意がまとまった場合は、弁護士が適切な方式・内容の示談書を作成します。

合意が難しく、裁判所の手続きが必要になる場合も、弁護士に依頼していればスムーズに必要な手続きに移行することができます。

 

婚約破棄の慰謝料の費用

婚約破棄の手続きの費用

婚約破棄の手続きにかかる費用は、以下の通りです。

 

交渉の費用

交渉(裁判外での話し合い)の手続き自体には特別な費用はかかりません。

基本的には、手紙の送付代やコピー代などの実費のみで済ますことができます。

ただし、合意内容を公正証書にする場合は、公証役場に支払う手数料(公証人手数料)が必要となります。

手数料は合意内容(慰謝料等の金額)によって異なりますが、多くの場合は数千円~2万円程度かかります。

 

調停の費用

調停の手続きにかかる費用は、トータルで5,000円くらいです。

内訳は、次の通りです。

  • 手数料‥‥1,200円(収入印紙を申立書に貼付)
  • 連絡用の郵便切手‥‥1,000万円程度(裁判所によって異なる)
  • 調停調書の交付手数料など‥‥1,000円程度(枚数によって異なる)

 

裁判の費用

裁判の手続きにかかる費用は、多くの場合はトータルで2万円〜3万円程度です。

内訳は、次の通りです。

  • 手数料‥‥数千円~2万円程度(請求額により異なる)
  • 連絡用の郵便切手‥‥5,000円~6,000円程度(裁判所によって異なる)
  • 判決書の交付手数料など‥‥1,000円程度(枚数によって異なる)

 

婚約破棄の弁護士費用

婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼する場合は、上記の手続き費用にプラスして、弁護士費用がかかります。

弁護士費用は、弁護士(法律事務所)や依頼内容により異なります。

そのため、詳しくは依頼を検討されている事務所のホームページや法律相談でご確認ください。

ここでは、参考までに大体の相場感を示します。

依頼内容 着手金 報酬金
交渉 20万円〜30万円 20万円〜40万円
調停 追加で20万円〜30万円 30万円〜50万円
裁判 追加で20万円〜30万円 30万円〜50万円

※着手金とは、依頼いただいた際に最初にお支払いいただく費用です。
※報酬金とは、事件終了後に出来高に応じてお支払いいただく費用です。

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婚約破棄の慰謝料請求のポイント

 

証拠を集める

婚約破棄の慰謝料請求においては、そもそも婚約が成立していたかどうかが争いになるケースが多いです。

そこで、まずは婚約が成立していたことを裏付ける証拠を集めることがポイントとなります。

集めるべき証拠としては、例えば次のようなものが挙げられます。

証拠 裏付ける事実
結婚指輪(それ自体又は購入履歴) 結婚指輪の交換をしたこと
両家の顔合わせの際の写真、日程調整のやり取りの記録(LINE等) 両家の顔合わせを済ませたこと
結納品(それ自体又は入出金記録など) 結納を済ませたこと
友人・職場などへの結婚報告のメール・LINE等 周囲への結婚報告を済ませたこと
結婚お披露目会の際の写真・招待状など
結婚式場の申込書・申込金の領収書など 結婚式を予定していたこと
結婚式の招待状サンプル・送り先のリストなど

また、相手の責任で婚約破棄をせざるを得なくなった場合は、相手に責任があることを裏付ける証拠を集める必要があります。

例えば、次のような証拠です。

証拠 裏付ける事実
相手が他の人とホテルに出入りする場面の写真など 相手が浮気したこと
ケガの写真・診断書など 相手が暴力等を振るったこと
相手による暴言・侮辱等の録音
メッセージ(LINE等)のやり取りなど 相手が突然一方的に連絡を絶ったこと

上記は一例です。

必要な証拠は具体的な状況によって異なります。

そのため、具体的にどのような証拠を、どのように集めるべきかについては、男女問題に強い弁護士にご相談ください。

 

慰謝料は原則税金がかからない

婚約破棄の慰謝料を受け取っても、原則として税金はかかりません。

慰謝料は精神的苦痛(損害)の賠償として支払われるものです。

そして、税法上、損害賠償として支払われるお金は原則として非課税になると定められています。

参考:国税庁|No.1700加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき

ただし、あまりにも高額な金額を受け取った場合は、実質的には贈与(無償であげること)とみなされ、贈与税という税金がかかる可能性があります。

どの程度であれば贈与とみなされるかは、様々な事情が考慮されたうえで判断されます。

そのため、一概に示すことはできませんが、相場を大きく上回る金額を受け取る場合は注意する必要があります。

また、万一の場合に税務署にきちんと説明できるように、示談書を作成すること、及び慰謝料として受け取ることを明記しておくことも重要なポイントとなります。

もっとも、慰謝料の適正額や示談書の記載内容については、専門家でなければ判断が難しいと思われます。

そのため、詳しくは男女問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

婚約破棄に強い弁護士に相談

慰謝料請求を検討する場合は、まずは婚約破棄に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

慰謝料請求の条件の該当性や、適切な請求額・請求方法などの判断は、専門家でなければ難しいです。

そこで、まずは弁護士に相談し、今後の見通しや慰謝料獲得までの道筋を確認するとよいでしょう。

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合は、弁護士があなたに代わって相手と交渉をしてくれます。

婚約破棄の事案では、感情的な対立が激化しやすく、当事者同士では冷静な話し合いができなかったり、トラブルに発展し、より深刻な事態となってしまうこともあります。

弁護士に任せれば、このような事態を回避しつつ、早期かつ適切な解決に向けて進めることができるようになるでしょう。

ご自身で直接相手とやり取りせずに済むため、精神的な負担も軽減することができます。

また、弁護士に依頼した場合は、示談書も弁護士に任せることができます。

専門の弁護士であれば、法的に有効な、適切な内容の示談書を作成することができます。

そのため、将来のトラブルも予防することができます。

 

 

婚約破棄の慰謝料を請求されたら

婚約破棄に強い弁護士に相談

婚約破棄の慰謝料を請求された場合は、慌てず、まずは婚約破棄に強い弁護士にご相談ください。

慰謝料請求をされた場合の対処法は、具体的な状況によって異なります。

婚約が成立していない場合や、婚約破棄に正当な理由がある場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、婚約が成立していたかどうか、正当な理由があるかどうか、又はそれらを立証できるかどうかは、専門家でなければ判断が難しいでしょう。

また、慰謝料の支払い義務が生じる場合であっても、支払額の見極めは、専門家でなければ困難です。

そのため、まずは専門の弁護士に相談し、状況の整理や適切な対応について、助言をもらうようにするとよいでしょう。

 

弁護士に交渉してもらう

婚約破棄の事案では、感情的な対立が激化しやすく、本人同士では話し合いが上手く進まないケースが多いです。

そのため、相手との交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が間に入ることにより、感情的な衝突を回避しつつ、早期かつ適切な解決に向けて進めていくことができるようになるでしょう。

 

 

婚約破棄の慰謝料のよくあるQ&A

 

性格の不一致で婚約を破棄したときの慰謝料はどうなる?

性格の不一致を理由に一方的に婚約を破棄した場合は、慰謝料支払い義務を負うことになる可能性が高いです。

 

性格の不一致は、婚約を破棄する「正当な理由」とは認められないことが多いです。

ただ、一方的な破棄であるかどうかは、慎重に判断されるべきでしょう。

性格の不一致の事案では、お互いに結婚は難しいと考え、お互いに納得した上で婚約を取りやめるケースも多いです。

この場合は、一方的な不当破棄ではなく、合意による婚約解消といえるため、慰謝料支払い義務は基本的には生じません。

 

浮気で婚約が破棄になったら慰謝料はどうなる?

相手の浮気が原因で婚約破棄に至った場合は、慰謝料請求をすることができます。

どちらから婚約破棄をしたかは関係ありません。

ただし、慰謝料請求の際には、婚約の成立や浮気の事実を立証する必要があります。

 

婚約破棄の慰謝料は払わなくていい?

慰謝料を支払うべきか否かは、婚約破棄の理由などによって異なります。
正当な理由なく一方的に婚約破棄をした場合や、自らの責任(浮気や暴力など)によって婚約破棄に至った場合は、基本的には慰謝料を支払う必要があります。

このような場合は、相手からの支払請求を拒むことは難しいでしょう。

一方、相手の浮気が原因で婚約破棄をした場合など、婚約破棄に正当な理由がある場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

相手から支払いを求められても、支払いを拒むことができます。

 

 

まとめ

以上、婚約破棄の慰謝料について、相場や対処法などを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

婚約破棄の慰謝料は、成立した婚約を正当な理由なく破棄された場合に請求することができます。

ただ、婚約の成立や正当な理由の判断は、専門家でなければ難しいです。

また、慰謝料の相場や適切な請求方法は、状況によって異なります。

そのため、婚約破棄でお悩みの方は、まずは男女問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、相談者のご状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。

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婚約破棄でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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