彼氏からのDVにどう対応する?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

DVとは?

DVとは、ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)の略で、一般的には、家庭内における、パートナー(配偶者)からの暴力のことをいます。

DVモラハラ例えば、結婚した後、夫が豹変して暴力を振るようになった、などが典型です。

ただ、近年、このような家庭内の暴力のみならず、恋人から暴力を振るわれるという相談が多くなっています。

いわゆるデートDVと呼ばれるものです。

ここでは、このような恋人同士のDVについて、対応を改正します。

 

彼氏のDVを診断

夫婦喧嘩DV被害者の方は、長年にわたって加害者である彼氏から「お前が悪い」などの暴言を浴びさせらつづけているため、「自分が悪い」と洗脳されている方が多い傾向です。

そのため、彼氏の行為がDVかが判断がつかなくなっている可能性があります。

ここでは、どのような言動がDVに該当する可能性があるか、3つのチェックポイントをご紹介します。

普段は優しい

以外に思われるかもしれませんが、DVの一般的な傾向として、普段は優しいという傾向があります。

普段は優しいが、次第にイライラが蓄積され、ある日爆発し、DV行為に及ぶ。

そして、DVの後は、一変してまた優しい彼に戻る、というのがパターンです。

行動を束縛する

DV加害者は、被害者の行動を束縛しようとします。

これは、攻撃対象となる被害者をいつも支配していたい、という考えがあるからです。

外面がいい

DV加害者は、被害者の方以外には、攻撃を加えない傾向です。

第三者に対しては、むしろ、礼儀正しく接することが多くあります。

そのため、他者にDVを相談しても、信じてもらえないことがあるのでやっかいです。

チェックリスト

チェックDVか否かの詳しいチェックリストについては、このページで詳しく解説しています。

彼氏がDVか否かを診断されたい方は、ぜひ、こちらをごらんください。

 

 

接近禁止等を求める

DV彼氏に対しては、法律(いわゆる「DV防止法」)に基づき、接近禁止等の措置を求めることが考えられます。※正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」

これまで、DV防止法は、夫婦間、離婚した夫婦間、事実婚カップル間の暴力のみを対象としていました。

すなわち、10から20代を中心に深刻化している、恋人間の暴力(いわゆる「デートDV」)に対して、DV防止法は適用がなかったのです。

しかし、交際相手からの暴力が社会的に問題となっており、被害者やその親族が殺害されるという痛ましい事件も生じている中で、配偶者暴力防止法の対象拡大が被害者及びその支援者団体から求められてきました。

特に、被害者と加害者が同居している事案については、ストーカー規制法による禁止命令の適用が難しいとされており、日時の特定や証拠の収集が困難な場合があることから刑法の傷害罪・暴行罪による事件化も困難なケースがあるなど、迅速な被害者救済を図ることが難しいのが実情となっていました。

そこで、DV防止法が改正されました。

従来、この法律で保護の対象となる「配偶者」の定義としては、「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と定めていました(1条3項)。

この法律婚と事実婚の違いについては、「婚姻意思」「共同生活」「届出」のうち、「届出」がないものが事実婚として整理されるのが一般的です。

お付き合いしかし、これでは、結婚する気がないカップルは、保護の対象となりません。

そこで、婚姻意思がなくとも、「生活の本拠を共にする交際相手」についても、この法律を準用することとし、保護の対象となりました(DV防止法第28条の2)。

したがって、同棲状態など、一緒に生活しているカップルについても、DV防止法による接近禁止や自宅退去などの措置を求めることが可能です。

六法と弁護士バッジ「生活の本拠を共にする交際相手」については、共同生活の実態により外形的・客観的に判断されるべきものと考えていますが、補充的に意思的要素も考慮されることもあると考えられます。

具体的な判断に当たっては、住民票の記載、賃貸借契約の名義、公共料金の支払名義等の資料から認定することができる場合はもとより、そのような資料が存在しない場合であっても、写真、電子メール、関係者の陳述等から生活の実態を認定し、「生活の本拠を共にする」と判断することになると思われます。

 

 

慰謝料の請求は可能?

DV防止法は、上記のとおり、保護の対象が拡大されましたが、それでも同棲状態など、一緒に暮らしていることが要件となります。

すなわち、別々に暮らしているカップルの場合、適用がありません。

そこで、相手に対する法的措置としては、慰謝料の請求を行うという方法も考えられます。

すなわち、彼氏のDVが不法行為に該当し、精神的苦痛を被ったという法的構成です。

ただし、不法行為の成立が認められるのは、悪質な事案に限られると思われます。

ケース・バイ・ケースでの判断が必要となるので、専門家に相談することをお勧めいたします。

なお、慰謝料についての詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

 

専門家に間に入ってもらうことは可能?

DV問題については、根本的な解決方法としては、加害者との物理的な距離を置くことです。

具体的には、加害者と同居している場合は、別居することです。

また、同居していない場合は、交際を止める(別れる)ことです。

DV被害者の方々は、別居や別れることができずに苦しまれている方々が多くいます。

そのため、DV問題に詳しい弁護士に間に入ってもらうことを検討しても良いでしょう。

ただし、弁護士と言っても、様々です。

可能であれば、離婚専門の弁護士が望ましいと思われます。

DV問題の専門家であれば、被害者の代理人として全面的な窓口となって加害者と対応するなどのサポートが可能と思われます。

当事務所は、離婚事件や男女問題に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、DV問題についても強力にサポートしています。

DVについて、お悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらのページをご覧ください。

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