死後離婚とは?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

死後離婚とは?

最近、「死後離婚」という言葉をよく耳にします。

一般的にいう「死後離婚」とは、配偶者の死後に配偶者と離婚をするという意味ではなく、姻族関係を終了させるということを意味します。

姻族関係とは、一方の配偶者と他方の配偶者の血族関係との関係をいい、たとえば、妻と夫の父母は姻族となります。

 

 

婚姻関係を終了させる方法

弁護士小野佳奈子画像姻族関係は、離婚によって終了するとされていますが(民法728条1項)、離婚をしていない場合には、配偶者が死亡したとしても当然に姻族関係は終了しません。

もっとも、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたときには姻族関係が終了するとされており(民法728条2項)、離婚によらずに姻族関係を終了させることが可能です。

具体的には、生存配偶者は、姻族関係終了届を自己の本籍地又は住所地の市区町村役場に提出することで姻族関係を終了させることができます(予め市区町村役場に必要書類の確認等をしておくとよいでしょう。)。

また、この姻族関係終了届は、提出期限はなく姻族の同意も不要です。

 

 

 

婚姻関係を終了させるメリット

では、姻族関係終了届を提出することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

姻族関係が残っている場合、扶助義務や(民法730条)扶養義務(民法877条2項)を負わなければならないことがあります。

例えば、妻が夫と姑の3人で暮らしていたけれども夫が亡くなってしまった場合、妻と姑は3親等内の姻族であり親族として扱われます。

そして、同居の親族に対しては扶助義務がありますので、妻は姑に対し扶助義務を負うことになります。

また、姑と同居をしていない場合であっても、姑に兄弟や夫以外の子ども等がおらず、姑を扶養すべき人間が誰もいないといった特別な事情がある場合等には、例外的に、妻は家庭裁判所から姑の扶養を命じられることがあります。

もっとも、姻族関係が終了し親族関係がなくなると、扶助義務や扶養義務を負うことはありません。

したがって、姻族関係を終了させるということには、

扶助義務や扶養義務を負わなくなるといったメリットがありますし、

夫の血族と縁を切ってすっきりするという精神上のメリットもあるでしょう。

また、姻族関係が終了しても、夫の相続人であるという立場に変わりはありませんので、大きなデメリットはないと考えられます。

老後のイメージ画像

以上のように、姻族関係が終了することには一定のメリットがありますが、実際に姻族関係を終了させたいと考える理由にはどのようなものがあるでしょうか。

姻族関係を終了したいと考える方には様々な理由があると思います。

例えば、若い頃に姑にいじめられたので老後の世話はしたくないという理由、そもそも夫と離婚をしたかったけれど離婚を切り出せず、また離婚を切り出したけど応じてもらえなかったといった理由、理由は様々かと思いますが、少なからず配偶者又は配偶者の血族に対する不満を抱えている(抱えていた)というところでは一致しているのではないでしょうか。

「死後離婚」、つまり姻族関係終了届の提出自体については、弁護士がお力添えをできることはないと考えられます。

しかしながら、「死後離婚」を決意するまでの間に生じた問題(生前の配偶者との離婚問題や姻族との相続問題等)については、お力になれることは多いと思います。

もし、配偶者や姻族との間で生じた法律問題に頭を抱えている方がいらっしゃれば、まずは一度専門家である弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

死後離婚のまとめ

弁護士宮崎以上、死後離婚について、その方法やメリットについて詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

死後離婚は、姻族との関係を断ち切るので、慎重な判断が必要です。

しかし、死後離婚を検討されているということは、親族間の関係が良好ではなく、大きなストレスを抱えていらっしゃるのだと思います。

一人で悩まず、家族法に詳しい専門家にご相談されることで、不安が解消されると思われます。

当事務所には、家事事件に精通した弁護士のみで構成される家事事件部があり、家族関係で悩まれる方々を強力にサポートしています。

死後離婚でお悩みの方は、当事務所の家事事件部までお気軽にご相談ください。

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