婚約破棄で慰謝料を払わなくていいケースとは?正当な理由と対処法

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー

婚約破棄で慰謝料を払わなくていいケースは、相手の浮気や暴力など、婚約を解消する『正当な理由』がある場合です。

一方で、「性格が合わない」「金銭感覚がズレている」といった個人的な理由で一方的に婚約を破棄した場合は、慰謝料の支払い義務が生じる可能性が高いです。

本記事では、どんな場合なら慰謝料を払わずに済むのか、正当な理由の具体例や、請求された際の正しい対処法について弁護士が分かりやすく解説します。

婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約を取り交わした後に婚約を一方的に(不当に)破棄することをいいます。

そして、婚約破棄をされた側は、精神的に傷付くことになります。

そのため、婚約破棄をされた側は、婚約を不当破棄した者に対して、慰謝料等の損害賠償を請求することができる場合があります。

婚約破棄の場合の慰謝料について、詳しくは下記のページをご覧ください。

 

婚約の成立を証明する証拠とは

婚約とは、簡単にいうと、将来結婚しようという合意のことです。

婚約は、口約束であっても成立します。

もっとも、仮に相手方が婚約の成立を否定してきたような場合は、交渉や裁判で、婚約の成立を証明する客観的な証拠が必要になります。

婚約の成立を証明する客観的な証拠
  • 両家の顔合わせ
  • 結納
  • 婚約指輪の交換
  • 結婚式場の予約
  • 第三者にあてたメール など

なお、それぞれ、これさえあれば確実に証明できるというものではないのですが、上記で挙げたものは有力な証拠になり得ます。

 

 

婚約破棄の慰謝料が発生するケース・しないケースの判断基準

婚約破棄の慰謝料が発生するケース

以下のような場合には、婚約を不当に破棄したと判断され、慰謝料が発生する可能性が高いです。

  • 性格が合わない
  • 親に反対された
  • 結婚後に居住するところで折り合いがつかなかった
  • 金銭感覚にずれがあった など

 

婚約破棄の慰謝料が発生しないケース

以下のような場合には、婚約破棄が正当なものと判断され、慰謝料が発生しない可能性があります。

  • 婚約相手が別の異性と不貞行為をしていた
  • 婚約相手から暴力を受けた など

 

 

婚約破棄の具体的な主張・立証について

婚約破棄による慰謝料請求をする際には、基本的には、

  1. ① 婚約をした事実
  2. ② 破棄をされた事実
  3. ③ 損害
  4. ④ ②と③との因果関係

を主張、立証していく必要があります。

 

慰謝料を請求された側

婚約破棄による慰謝料を請求された場合、上記①②で、婚約を破棄した事実は認めつつも、それが「不当」ではないことを主張・立証する必要があります。

例えば、婚約相手が不貞をしていたこと、暴力をふるっていたこと等を主張・立証していくことになります。

このように、<請求する側><請求された側>により、具体的な主張・立証の見通しを立てつつ、手元にどのような資料があるかを確認することが重要です。

 

慰謝料を請求する側

請求する側としては、特に以下を行っていくことになります。

上記①の主張、立証
例えば、上記のとおり、プロポーズ、婚約指輪の購入、式場の予約等です。
上記②の主張、立証
例えば、メールなど

 

 

まずはご相談ください

婚約破棄については、評価が分かれて、判断に迷うケースも少なくありません。

また、実際に慰謝料請求をしたい、あるいは慰謝料請求をされたという場合には、ご自身で進めていくことが様々な理由から困難な場合も多いかと思います。

婚約破棄についてお悩みの方は、この問題に詳しい離婚専門弁護士にご相談されることをお勧めします。

婚約破棄について、詳しくはこちらもご覧ください。

婚約破棄に強い弁護士

 

 

#婚約破棄

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