フキハラとは?家庭での具体例・原因や対処法を解説
フキハラとは、「不機嫌ハラスメント」の略で、不機嫌な態度をとることにより相手に気を遣わせたり、嫌な思いをさせたりすることをいいます。
フキハラはモラハラ(精神的な嫌がらせ)の一種と考えられますが、モラハラの中でも特にわかりにくく、気づきにくいという特徴があります。
そこで、ここでは家庭内(夫婦間)で起きるフキハラの具体例、原因、対処法などについて、解説していきます。
ぜひ参考になさってください。
フキハラとは?

フキハラとは、「不機嫌ハラスメント」の略で、不機嫌な態度をとることにより相手に気を遣わせたり、嫌な思いをさせたりすることをいいます。
フキハラとモラハラの違い
態度や言動による嫌がらせのことを一般に「モラハラ(モラルハラスメントの略)」といいます。
家庭内で起こるモラハラは「精神的DV」ともいわれ、家庭内暴力の一種とされています。
そして、フキハラは、モラハラの一種と考えられます。
ただ、フキハラは、モラハラの中でも特にわかりにくく、気づきにくいという特徴があります。
フキハラは、言葉によって直接相手を攻撃するものではありません。
あくまでも「不機嫌な態度」という曖昧な手法によって、間接的に相手の精神を圧迫するものです。
そのため、被害者が「被害を受けている」と認識できないことも多いです。
また、加害者本人も無自覚であることもあります。
言葉による暴力(暴言や侮辱)は、「相手を傷つけよう」とか「精神的に圧迫してやろう」という明確な意図を持って行われることが多いです。
それに対し、フキハラは、不機嫌な態度をとっている本人がこのような明確な加害意図を自覚していないことも多いです。
そのため、フキハラは気づかぬうちに常態化し、エスカレートしていってしまう可能性があります。
家庭でのフキハラの具体例
フキハラ夫の特徴とチェックリスト
フキハラ夫の特徴
フキハラ夫は、自己中心的、支配欲が強い、傲慢、自意識過剰などの特徴を持っていることが多いです。
- 自己中心的で支配欲が強い
自己中心的で支配欲が強い人は、不機嫌な態度をとることで、妻や子どもを威圧し、家庭内の主導権を握ろうとします。そうして自分中心に物事が進むようにしたり、相手を自分の思い通りに動かそうとします。不機嫌な態度をとることで「自分に逆らうな」「自分に従え」という無言のメッセージを発していると考えることもできるでしょう。 - 傲慢・自意識過剰
傲慢・自意識過剰といった特徴を持つ人は、自分の落ち度や欠点を指摘されたり、自分に都合の悪い状況になった場合に、自分の非を認めることができず、不機嫌な態度に転じることがあります。不機嫌な態度をとることで、相手に「何か悪いことをしたのだろうか」と思わせ、自分に対する批判や責任追及をうやむやにしようとするのです。
フキハラ夫チェックリスト
フキハラ夫は、特に自分の要求を通したいときや、自分のプライドが傷ついたとき、自分に都合の悪い状況になったときに、次のような行動をとる傾向にあります。
フキハラ妻の特徴とチェックリスト
フキハラ妻の特徴
フキハラ妻は、夫への「わかって欲しい」という気持ちが強い場合と、夫への不満を言葉では表現できない場合が多いと思います。
- 「わかって欲しい」という気持ちが強い
フキハラ妻は、承認欲求が強く、夫に対して「わかって欲しい」「察して欲しい」という気持ちを持っている傾向にあります。そのため、夫が期待どおりの反応を見せないと、「どうしてわかってくれないの」という不満や怒りから不機嫌な態度をとります。あるいは、不機嫌な態度をとることで、「言わなくてもわかって欲しい」ことをアピールしようとします。 - 言葉で表現することができない
夫に対し「私ばっかり頑張っている」「夫は気が利かない」といった不満がある一方で、夫と言い争いになることを恐れていたり、自分の感情を言葉で表すことが苦手な方も、フキハラ妻になりやすいです。不機嫌な態度をとることで不満を表現したり、上手く言葉にできないモヤモヤが不機嫌な態度になって現れたりするのです。
フキハラ妻チェックリスト
フキハラ妻は、突然または些細なことをきっかけに、次のような行動をとる傾向にあります。
なぜフキハラが起こる?フキハラの原因とは?
フキハラが起こる原因や背景は様々ですが、主に次のようなものが考えられます。

相手をコントロールしたいという気持ち(支配欲)
不機嫌は相手をコントロールする道具となります。
人は通常、不機嫌な人を前にすると、「私が何か悪いことをしたかな」と不安な気持ちになったり、罪悪感を抱いたりするものです。
フキハラをする人は、このような心理を利用して、相手に気を遣わせたり、相手を思い通りに動かして自分の要求を通そうとすることがあります。
また、不機嫌な態度は周囲の”空気”や”雰囲気”に大きく影響します。
フキハラをする人は、このような不機嫌な態度の「効果」を利用し、その場の「空気」を支配し、自分の思い通りに物事を進めようとすることがあります。
「わかって欲しい」という気持ちと「どうしてわかってくれないの」という不満
「言わなくてもわかって欲しい」という承認欲求と、その承認欲求が満たされない場合の「どうしてわかってくれないの」という不満がフキハラを引き起こすこともあります。
「言わなくてもわかって欲しい」という気持ちが強いと、不機嫌な態度をとって相手に「わかって」「察して」とアピールします。
また、相手が思い通りの反応を見せない場合には、「どうしてわかってくれないの」という不満が募り、それが不機嫌な態度を引き起こします。
仕事のストレスを家庭に持ち込んでいる
仕事など家庭外でのストレスを家庭に持ち込み、発散しているというケースもあります。
フキハラをすること自体でストレスを発散している場合もあれば、家族に対する「労わって欲しい」「頑張っていると認めて欲しい」という欲求を言葉にできずに不機嫌な態度に出ている場合もあるでしょう。
相手への不満を言葉で表現できない
相手に不満を抱きつつも、その不満を直接言葉でぶつけてケンカになることは避けたいと思う場合や、不満を上手く言葉にできずにモヤモヤしている場合も、フキハラが起きやすくなります。
言葉で不満を伝える代わりに、不機嫌な態度で不満をわかってもらおうとするのです。
フキハラを理由に離婚できる?
フキハラを理由に離婚することはできます。
しかし、離婚の方法や状況によって必要な条件や離婚の難易度は異なります。
離婚できる条件とは?
まずは、どのような場合に離婚できるかについて確認しておきましょう。
離婚の方法には、主に次の3つがあります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 話し合い(協議) | 夫婦間で話し合い、離婚することや離婚条件を合意し、離婚届を出して離婚する方法 |
| 離婚調停 | 家庭裁判所で離婚について話し合いを行い、合意によって離婚をする方法 |
| 離婚裁判(訴訟) | 裁判所に離婚を認めるとの判断をもらって離婚する方法 |
上記のうち、協議と調停は夫婦間の合意により離婚する方法です。
そして、合意ができる限りは離婚の理由を問われることはありません。
したがって、協議又は調停で離婚する場合は、フキハラを理由に離婚をすることができます。
フキハラの内容や夫婦関係に与えた影響等も問われることはありません。
一方、裁判で離婚する場合(= 離婚の合意ができない場合)、離婚が認められるためには「離婚原因」が必要となります。
「離婚原因」とは、法律で定められている離婚が認められる条件のことをいいます。
具体的には、次の4つが列挙されています(民法770条1項)。
参考:民法|e-Gov法令検索
離婚原因
- ① 相手に不貞行為があったとき
- ② 相手から悪意で遺棄されたとき
- ③ 相手の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※これまでは「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」も離婚原因として定められていましたが、この条件は法律改正により削除されました(2026年5月施行)。
したがって、裁判では、上記の①~④のいずれかに該当すると認められなければ離婚することができません。
フキハラは離婚原因になる?
フキハラは、上記の離婚原因の①~③には該当しないので、④の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるかどうかが問題となります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が客観的に破綻して回復の見込みもない状態であることを指します。
結論としては、フキハラをされた(不機嫌な態度をとられた)という事実だけで「婚姻を継続し難い重大な事由」を認定してもらうことは一般的には難しいです。
不機嫌な態度になることは生活の中で普通に起こり得るものであり、それだけで直ちに夫婦関係が破綻するとは通常考えられないためです。
しかし、他の事情と組み合わさることで「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性はあります。
フキハラで離婚が認められるケース
次のようなケースでは、フキハラで離婚が認められる可能性があります。

相手によるフキハラに耐えかねて別居を開始し、別居が長期間に及んでいるような場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性があります。
別居が長期に及んでいることは、それ自体、夫婦関係の破綻を基礎づける客観的な事実として考慮されるためです。
フキハラ以外にも、身体的DV(殴る・蹴るなど)やモラハラ(言葉による暴力や経済的圧迫など)の被害もある場合は、一連の加害行為によって夫婦関係が破綻したとして「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性があります。
ただし、裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」を認定してもらうためには、加害者による一連の加害行為を被害者の側で立証(証拠による裏付け)する必要があります。
しかし、家庭内での暴力は証拠に残すことが難しい傾向にあります。
そのため、立証の難しさから、離婚のハードルが高くなってしまうケースも少なくありません。
フキハラで慰謝料を請求できる?
フキハラで離婚する場合に慰謝料を請求できるか、気になる方も多いと思われます。
離婚慰謝料は、相手が離婚の原因を作った場合に請求することができます。
そうすると、相手によるフキハラが原因で離婚に至った場合は、相手に慰謝料を請求することができそうです。
しかし、フキハラのみを理由に慰謝料を請求するのは難しいケースが多いです。
先にも述べたように、不機嫌になることは誰にでもあり得ることであり、それだけで直ちに夫婦関係が破綻するとは考えにくいです。
そのため、フキハラの事実だけでは、相手が離婚の原因を作った(夫婦関係を破綻させた)とは認められない可能性が高いです。
一方、フキハラに加えて、身体的DVや言葉による暴力等の被害も受けていた場合は、相手による一連の加害行為が原因で離婚に至ったとして慰謝料が認められる可能性があります。
もっとも、請求に必要な証拠や、適切な請求方法・請求金額などは事案により異なります。
そのため、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
家庭のフキハラへの対処法

フキハラの状況を記録する
フキハラの実態はつかみにくいものです。
被害を受けていても「自分が悪いのかも」と思い込んでしまうケースも少なくありません。
そこで、まずはフキハラの状況を記録することをおすすめします。
具体的には、いつ、どのような状況で、どのような言動(無視・ため息・舌打ちなど)をとられたのか、それによってどうなったのか(委縮してしまった、子どもにも不機嫌が伝播したなど)について、メモしておくとよいでしょう。
こうすることで、フキハラが起こりやすい状況や、フキハラが家庭に及ぼす影響等がわかり、具体的な状況に応じた対処法を検討することができるようになります。
また、このような記録は、第三者(配偶者暴力支援センターや弁護士など)に相談する際、フキハラの状況を伝えるための重要な資料となります。
離婚に向けて手続きを進めていく場合にも役立ちますので、できるだけ具体的に、そして詳細に記録しておくようにしましょう。
相手と話し合う
相手との信頼関係が保たれており、穏当に話し合いをすることができる状況であるならば、相手と直接話し合い改善を求めるのもよいでしょう。
相手がフキハラをしていることに無自覚な場合は、「自分が不機嫌な態度をとることで家族が嫌な思いをしている」ことに気づくことが改善の第一歩となります。
仕事のストレスや相手への不満の蓄積が原因でフキハラが起こっているのであれば、ストレスや不満を解消するために何ができるか話し合うのもよいと思います。
ただ、フキハラによって既に夫婦の信頼関係が崩れている場合や、相手に対する恐怖心が芽生えている場合は、このような話し合いは難しいでしょう。
無理に話し合いを試みても「お前が悪い」「お前が俺を不機嫌にさせるんだ」と言われるなどして、被害が拡大してしまう恐れもあります。
そのため、話し合いをすべきかどうかは、具体的な事情に即して慎重に見極める必要があるでしょう。
相手と物理的な距離を置く
別居をして相手と物理的な距離を置くのも一つの選択肢です。
フキハラをする相手と距離をとることで冷静さを取り戻し、今後のことについても慎重に考えられるようになるでしょう。
相手の反応を観察してみる
別居した場合に、相手がどのような反応を見せるかを観察して、今後の方針を考えるのもよいと思います。
相手がこれまでの態度を反省し、改善に努める場合は、関係修復に向けて進めていくことができるかもしれません。
一方、相手が態度を変えない場合や、「お前が悪い」とか「勝手に出ていくなんて許せない」などといった態度に出る場合は、フキハラの改善や関係修復は難しいことが多いです。
このような場合は、離婚も視野に入ってくるでしょう。
安全確保が最優先
ハラスメントへの対処において最も優先すべきことは、安全を確保することです。
フキハラが原因で心身の不調をきたしている場合や、安心して暮らすことができなくなっている場合は、早めの別居をおすすめします。
まずは別居して物理的な距離を置き、心身の安全を確保することが大切です。
フキハラのみでなく、身体的DVやモラハラ(言葉による暴力や経済的圧迫)などの被害も受けている場合は、特に注意してください。
身体的なDVや言葉による暴力等と一緒に起こるフキハラは、より悪質性が高く、深刻な被害につながります。
そのため、早急に相手から離れる必要性が高いです。
場合によってはシェルターの利用なども考えられますので、配偶者暴力相談支援センターや専門の弁護士にご相談ください。
フキハラ被害のみの場合であっても、「殴られたわけではないから」「直接言葉で傷つけられたわけではないから」などと軽く考えずに、早めに対処するようにしましょう。
離婚に強い弁護士に相談する
フキハラの問題にお困りの場合は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に相談することで、まず、ご自身の状況を客観的に整理することができます。
また、別居や離婚に向けて進めていく場合の道筋がわかり、見通しを立てることもできます。
そうすることで、今後どのように対応していけばよいか、具体的に考えられるようになります。
弁護士による代理交渉を活用する
実際に別居や離婚に向けて進めていく場合には、弁護士による代理交渉の活用をおすすめいたします。
代理交渉とは、弁護士が代理人として相手と直接交渉をするサポートのことをいいます。
フキハラの加害者は、離婚協議の場においても、不機嫌な態度をとることで相手を精神的に圧迫し、自分に有利なように話を進めようとすることが予想されます。
そのため、加害者との直接のやり取りは避け、弁護士に代理人として相手と交渉してもらうことをおすすめします。
弁護士に交渉を任せることで、精神的な負担を大幅に軽減できると同時に、適切な離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)の獲得も期待できます。
また、協議での解決ができない場合も、弁護士に任せている場合はスムーズに裁判手続き(調停、裁判)に移行することができるので安心です。
フキハラについてのQ&A
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フキハラへの仕返しをしたい、どうすればいい?
具体的には、相手が不機嫌な態度に出ても関心を寄せず、いつも通りに振る舞ったり、静かに距離を置いたりするとよいでしょう。
こちらも不機嫌な態度を仕返したり、怒ったり、オドオドしたりすることは避けるべきです。
このような態度・言動はフキハラをエスカレートさせてしまう可能性があります。
感情的にならずに毅然とした態度でいることがポイントです。
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旦那のフキハラを治すにはどうしたらいい?
ただ、フキハラは治る場合と治らない場合があります。
加害者本人が「自分が不機嫌な態度をとることで家族が嫌な思いをしている」ことを自覚し、反省し、改善の努力ができる場合であれば、フキハラは治る可能性があります。
一方、指摘されても改善しようとしない場合や、「お前のせいで不機嫌になるんだ」などと開き直る場合は、フキハラを治すことは難しいことが多いです。
このような場合は、フキハラを治すことよりも、被害を避けて自分の身を守ることを優先した方がよいでしょう。
まとめ
以上、家庭で起こるフキハラの具体例、原因、対処法などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
フキハラは、直接的な暴力ではないため、わかりにくく、気づきにくいものです。
しかし、被害を受け続けると深刻な事態につながる可能性もあるため、早めに対処することが重要です。
最適な対処方法は、具体的な状況により異なります。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的な助言をもらうことをおすすめします。
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