セックスレスで離婚できる?離婚率、慰謝料や注意点

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

セックスレスで離婚できる?セックスレスを理由に離婚するケースは、決して珍しいものではありません。

セックスレスは、裁判でも離婚の理由として認められる場合があります。

もっとも、セックスレスの背景事情や影響は、夫婦によって様々です。

そのため、セックスレスを理由に離婚が認められるかどうかは、状況により異なります。

そこで、ここではセックスレスで離婚できる条件や注意点、離婚率、慰謝料などについて、詳しく解説していきます。

セックスレスと離婚の問題に悩まれている方は、ぜひ参考になさってください。

セックスレスを理由に離婚できる?

セックスレスを理由に離婚が認められることはあります。

ただし、離婚が認められるために必要となる条件や、離婚の難易度は、離婚の方法や具体的な状況によって異なります。

 

合意によって離婚する場合

夫婦間の合意によって離婚する場合(協議離婚、調停離婚の場合)は、離婚の理由の如何を問わずに離婚することができます。

そのため、合意による場合は、セックスレスを理由に離婚することができます。

また、この場合は、セックスレスの原因・期間などの具体的な事情によって、離婚の可否が左右されることもありません。

どのような事情があるにせよ、夫婦間で離婚や離婚条件について合意することができれば、離婚することができます。

 

裁判で離婚をする場合

裁判で離婚する場合は、セックスレスの原因や夫婦関係に及ぼした影響など、具体的な事情が問題となります。

裁判で離婚するためには、離婚原因(離婚が認められる場合として法律で定められている条件)が認められる必要があります。

セックスレスの場合、離婚原因のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」場合に該当すると判断されれば、裁判でも離婚ができる可能性があります(民法770条1項5号)。

参考:民法 – e-Gov法令検索

「婚姻を継続し難い重大な事由がある」とは、夫婦関係が破綻し、修復不可能な状態になっている場合を指します。

夫婦間の性交渉等は、一般的には結婚生活において重要な要素の一つと考えられています。

そのため、セックスレスは、夫婦関係を破綻させる要因の一つとなり得ると考えられています。

もっとも、セックスレスの背景事情や夫婦関係に及ぼす影響は様々であり、セックスレスが直ちに夫婦関係の破綻につながるとは限りません。

したがって、夫婦関係の破綻(離婚原因)が認められるかどうかは、セックスレスの経緯・原因、期間、対処の有無、夫婦の生活実態などの具体的な事情も考慮されたうえで判断されます。

単にセックスレスだった(性交渉がなかった)という事情だけでなく、その他の事情も離婚の可否を左右する重要な要素として考慮されるということです。

セックスレスで離婚できるケース・できないケースについては、後に詳しく解説します。

 

 

セックスレスとは?

セックスレスとは?セックスレスとは、一般に、夫婦の間で性交渉や性的な接触が一定期間ないことをいいます。

法律上の明確な定義はありませんが、裁判実務においては、セックスレスは夫婦関係を破綻させる一要因として扱われる場合があります。

なお、セックスレスが法的に問題となるのは、夫婦の一方が性交渉等がないことに悩み、他方が何らのフォローもしないという場合です。

夫婦の間で性交渉等がなかったとしても、お互いにその状況や関係性に納得している場合には、セックスレスが法的に問題となることは通常ありません。

 

 

セックスレスで離婚できるケース

セックスレスで離婚できるケース

 

一方的に拒否し続けられたケース

相手が一方的に性交渉を拒否し続けており、改善の見込みもない場合は、離婚が認められる可能性があります。

このような場合は、セックスレスによって夫婦関係が破綻し、修復の可能性もないとして、離婚原因(婚姻を継続し難い重大な事由)が認められる余地があると考えられます。

ただし、修復の可能性がないかどうかは、性交渉拒否だけでなく、その他の事情も総合的に考慮されたうえで判断されることになります。

例えば、次のような事情は、修復の可能性がないことを基礎づける事情として考慮される可能性があります。

  • (一方又は双方が)夫婦として暮らす意思を完全に喪失している
  • (セックスレスに悩む側が)相手との生活に耐えかねて別居している
  • 結婚当初から一方的に拒否され続けている
  • 性交渉を拒む側が拒む理由について何らの説明もフォローもしない
  • 性交渉を拒む側が相手の不安や不満を解消しようともしない
  • 性交渉以外の方法で精神的なつながりを深める努力もない

参考裁判例 横浜地方裁判所昭和61年10月6日判決

結婚後、新婚旅行中も含めて約1か月間、全く性交渉や性的接触がなかったため、妻が不安を募らせて別居し、離婚を求めた事案です。

裁判所は、性交渉等がなかったことだけでなく、次のようなことにも着目したうえで、夫婦関係は破綻していると判断し離婚を認めました。

  • 新婚の夫婦に相当期間全く性交渉がないのは極めて不自然・異常であること
  • それがもっぱら夫の意思に基づく場合は、妻の不安・疑問・不満を解消するための説明が必要であること
  • それにもかかわらず、夫が何も説明もしていないこと

 

浮気、暴力・モラハラなども併存しているケース

セックスレスであることに加え、相手が浮気をしていたり、暴力やモラハラを行っていたりする場合は、離婚が認められやすくなります。

浮気が「不貞行為」に当たる場合は、それ自体、離婚原因となります(民法770条1項1号)。

また、暴力やモラハラ行為も、それ自体が夫婦関係を破綻させる原因となる行為として、離婚原因となる可能性があります(民法770条1項5号)。

参考:民法 – e-Gov法令検索

これらに加えてセックスレスでもある場合は、夫婦関係の破綻が認められる可能性はさらに高くなるでしょう。

 

 

セックスレスで離婚できないケース

セックスレスで離婚できないケース

 

性交渉しないことにお互い納得していたケース

性交渉しないことについて、お互いに納得して受け入れていた場合は、セックスレスを理由に離婚することは基本的にはできません。

例えば、次のようなケースです。

  • 年齢や体調などを理由に性交渉をしない約束をしていたケース
  • 家事や仕事で疲れている、あるいは生活リズムが異なるなどの理由から、お互いに性交渉に消極的になっていたケース

上記のような場合は、セックスレスであっても、それによって夫婦関係が破綻したとは認められないことが多いです。

 

セックスレスの原因が自分にあるケース

セックスレスの原因が自分の側にある場合は、セックスレスを理由に離婚を求めることは原則できません。

例えば、次のようなケースです。

  • (自分が)理由なく性交渉を拒否していたために、セックスレスになったケース
  • 相手に性交渉を拒まれていたが、その原因が自分にあるケース
    (自分が浮気、避妊への不協力、相手の嫌がる性行為の強要などをした場合)

裁判実務では、離婚の原因を作った側(「有責配偶者」といいます。)からの離婚の請求は、原則として認められないと考えられています。

上記のようなケースでは、自分の側がセックスレスの原因を作ったといえます。

そのため、セックスレスを理由に離婚を求めても、有責配偶者からの離婚請求として認められない可能性があります。

有責配偶者からの離婚請求について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 

夫婦関係の破綻が認められないケース

次のようなケースでは、セックスレスであっても、直ちには夫婦関係の破綻が認められない可能性があります。

  • 性機能障害や心身の不調によって性交渉ができないケース
  • 性交渉しない側が夫婦関係の継続を強く望み、改善の努力(治療など)もしているケース

ただし、上記のような事情があっても、その他の事情から夫婦としての生活実態が失われていると判断される場合には、修復の可能性がないとして離婚が認められる可能性もあります。

 

 

セックスレスの夫婦の離婚率

裁判所の統計によると、2024年に申し立てられた離婚調停のうち、「性的不調和」を理由とした申し立てが占める割合は、およそ8%とのことです。

参考:司法統計|2024年

また、当事務所に離婚相談で訪れた方の統計データにおいても、離婚の理由として「性的不調和」を挙げた方は、女性が7.3%、男性が7.5%となっています。

以上を踏まえると、セックスレスを理由とした離婚の割合はおおよそ7~8%と推測できます。

こうして見ると、セックスレスを理由に離婚を考えることは、決して珍しいことではないといえそうです。

 

 

セックスレスで離婚するとき慰謝料はどうなる?

セックスレスで離婚するとき、相手に慰謝料を請求することができるケースもあります。

ただし、セックスレスの背景事情や影響は夫婦によって様々であるため、慰謝料が認められるかどうかはケース・バイ・ケースです。

 

慰謝料を請求できるケース

離婚に伴う慰謝料は、離婚に至った責任が相手にある場合に請求することができます。

そうすると、セックスレスの原因が相手にある場合(典型的には、相手が性交渉を拒否した場合)は、慰謝料を請求できるようにも思えます。

もっとも、過去の裁判例の傾向としては、単に「性交渉の拒否」という事情だけに注目して慰謝料を認めているわけではないようです。

慰謝料を認めている例では、性交渉の拒否の他にも、次のような事情も考慮されている傾向にあります。

  • 相手がセックスレスに不安や不満を抱いていることを知りながら、その不安等を解消するための行動を全くとらなかった
  • 性交渉以外の方法で精神的なつながりを深める行動も全くとらなかった

その他、浮気や暴力・モラハラなども併存するケースでは、離婚の原因が相手にあるとして、慰謝料が認められる可能性が高いです。

参考裁判例 東京地裁平成29年8月18日判決

夫による性交渉拒否などが原因で離婚に至り、妻が夫に対して慰謝料請求をした事案です。

裁判所は、夫による性交渉拒否の他にも、次のような事情を考慮したうえで、慰謝料(50万円)を認定しました。

  • 性交渉はおろかキスやハグなどの接触も一切ない
  • 妻が相当な不安を感じ、それを夫に伝えていた
  • それにもかかわらず、夫は特段態度を変えず、身体的接触や言葉を交わすなど精神的な結合を深めるような行動もとらなかった

 

慰謝料が認められにくいケース

離婚に至った責任を相手に問うことが難しい場合は、慰謝料は原則として認められません。

例えば、相手に性機能の障害や心身の不調があり、そのために性交渉ができなかったようなケースです。

このような場合は、セックスレスが原因で離婚に至ったとしても、その責任を相手に問うことは通常困難です。

 

慰謝料が認められる場合の相場

セックスレスで離婚する場合の慰謝料の相場は、50万円~200万円程度です。

もっとも、慰謝料の金額は、結婚期間、相手の行為の悪質性、被害の大きさ、子どもの有無など様々な事情が考慮されたうえで決定されます。

そのため、事案によって大きく異なります。

次のようなケースは、慰謝料が増額されやすい傾向にあります。

  • セックスレスの期間が長いケース
  • 結婚後一度も性交渉がなかったケース
  • セックスレスが原因で心身に不調が生じたケース
  • 相手による浮気や暴力・モラハラなども離婚の原因となっているケース

 

 

セックスレスで離婚するメリットとデメリット

メリットデメリット

セックスレスで離婚するメリット

ストレスから解放される

セックスレスに不満や不安を抱えながらの生活は、ストレスがかかります。

相手から拒否され続ける生活が続くと、自信がなくなり、孤独を感じ、日常生活にも支障が出る場合もあるでしょう。

離婚をして夫婦関係を解消すれば、このようなセックスレスに起因するストレスからは解放されます。

 

新たなパートナーとの交際・再婚が可能になる

離婚をすれば、夫婦間の貞操義務からも自由になります。

そのため、新たなパートナーと肉体関係を伴う交際をすることも可能となります。

また、新たなパートナーとの再婚も可能になるため、人生の可能性が広がります。

 

セックスレスで離婚するデメリット

周囲から理解を得られにくい

セックスレスは非常にプライベートな問題であるため、他人と悩みを共有することは一般的に難しいことが多いです。

そのため、周囲に相談しづらく、相談しても理解を得られないこともあるでしょう。

子どもや親など、身近な人への説明も難しいため、「そんなことで離婚するなんて」などと非難されたり、誤解されてしまうこともあるかもしれません。

そうすると、離婚後に孤立してしまったり、孤独感が強まったりする恐れもあります。

 

手続きにかかる精神的な負担が大きい

セックスレスで離婚する場合、手続きの過程において、性生活の詳細が取り沙汰されるなど、非常にプライベートな問題が表に出る可能性があります。

場合によっては、結婚当初からの性生活の実態や、性交渉がなくなった経緯などについて、法廷で明らかにされたり、争われたりする可能性もあります。

そのため、離婚の手続きにかかる精神的負担は大きくなりがちです。

 

 

セックスレスの離婚の注意点

セックスレスの離婚の注意点

 

なるべく協議で解決する

ここまで述べたように、セックスレスで離婚できるかどうかは、具体的な事情によります。

そして、実際のところ、セックスレスを理由に裁判で離婚を認めてもらうことが難しいケースも多いです。

また、セックスレスは非常にプライベートかつセンシティブな問題であるため、裁判で手続きを進めていくとなると、精神的にも大きな負担がかかります。

そのため、できるかぎり夫婦間の話し合い(協議)での解決を目指し、裁判所の利用は次善の策とすることをおすすめします。

 

弁護士による代理交渉を活用する

セックスレスをめぐる問題は、感情的な対立から争いが複雑化・長期化しやすい傾向にあります。

そのため、夫婦間での話し合いで解決しようとしても、うまくいかないことが多いです。

そこで、弁護士による代理交渉の活用を検討することをおすすめします。

代理交渉とは、弁護士があなたの代理人として相手と直接交渉をするサポートです。

法律の専門家である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を緩和しつつ、法的な視点で話し合いができる環境を整えることができます。

そのため、本人同士では話し合いが難しいという場合でも、弁護士が入ることで協議での解決が可能になることがあります。

したがって、裁判所の手続きを利用することなく、早期かつ適切な解決を期待することができます。

また、ご自身で直接相手とやり取りせずに済むようになるため、精神的な負担も大幅に軽減することができます。

 

 

セックスレスで離婚する場合のポイント

セックスレスの離婚の切り出し方

証拠を集める

離婚を切り出す前に、まずはセックスレスの実態などがわかる証拠を集めるようにしましょう。

証拠があることで、離婚を求める理由や現状の問題点が相手に伝わりやすくなり、話し合いが平行線になることも避けやすくなります。

また、これらの証拠は、夫婦関係の破綻を示す証拠として、裁判になった場合も重要視されます。

 

証拠の具体例
証拠 内容
日記・メモなど 性交渉を誘ったが拒否されたことがわかるもの
録音・録画など セックスレスについての話し合いの内容がわかるもの
相手とのLINE等でのやり取り 夫婦の生活状況、関係性などがわかるもの
診断書 セックスレスに起因するストレスなどにより心身に不調をきたしていることを示すもの

具体的にどのような証拠を集めるべきかは、事案により異なります。

そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

 

冷静に話し合いができる環境を整える

離婚を切り出す際には、冷静に話し合いができる環境を整えることがポイントとなります。

例えば、次のような点に注意するとよいでしょう。

  • 相手を一方的に責めるような言い方は避ける
  • 感情的にならないように注意する
  • 直接の話し合いが難しい場合は、手紙やメール・LINEでやり取りをする
  • 弁護士に間に入ってもらうようにする

 

セックスレスなのに妻が離婚を拒否したとき

離婚条件を具体的に提示する

妻が離婚を拒否する背景には、離婚後の生活への不安が潜んでいるケースが多いです。

そのような場合は、養育費、財産分与、慰謝料(解決金)などの離婚条件について、具体的な金額等を提示することで、相手の不安が和らぎ、話し合いが進むこともあります。

もっとも、適切な条件については、専門家でなければ判断は困難です。

自己判断で現実的でない条件を提示してしまうと、離婚後の生活が厳しくなることもあるので注意が必要です。

どのような条件が適切であるかは、離婚問題に強い弁護士に相談し、慎重に検討されることをおすすめします。

 

セックスレスなのに夫が離婚を拒否したとき

別居を検討する

夫が離婚を拒否する場合は、別居をすることを検討するのも一つの選択肢です。

別居期間が長くなれば、それ自体、夫婦関係の破綻を基礎づける一事情として考慮されるため、裁判でも離婚が認められやすくなります。

また、別居を始めることで、相手も離婚がやむを得ないと考えるようになり、離婚に向けた話し合いが進展する場合もあります。

もっとも、別居の要否や適切なタイミング、必要な準備などは、状況によって異なります。

そのため、別居に当たっては、事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

 

離婚に強い弁護士に相談する

セックスレスでの離婚に悩みを抱えている方は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

ここまで述べたように、セックスレスで離婚できるかどうかは、具体的な状況によって異なり、専門家でなければ見通しを立てることは難しいと思われます。

離婚の手続きの進め方や、慰謝料請求の可否・金額、その他の離婚条件の見極めなどについても、具体的な状況を踏まえた検討が必要となります。

そのため、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

セックスレスと離婚のよくあるQ&A

50代でセックスレスは離婚の理由となる?

離婚の理由となることはあります。

ただし、50代の場合は、それよりも若い年代に比べると性生活の重要性が低くなっていることも多いです。

このような場合、状況次第では、お互いに納得の上で性交渉を控えていたものとみなされ、裁判での離婚は難しくなることがあります。

 

セックスレスは離婚するべきでしょうか?

セックスレスだからといって、離婚するべきと一概に言うことはできません。

たしかに、一般的には、夫婦間の性交渉は結婚生活における重要な要素の一つであると考えられています。

しかし、セックスレスの背景事情や影響は、夫婦によって様々です。

セックスレスで離婚するべきかどうかは、具体的な事情をもとに慎重に検討する必要があるでしょう。

お困りの方は、一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、離婚の可否や難易度、離婚に向けて進める場合の見通しなどを知ることができます。

それにより、離婚すべきかどうかについて、より具体的に検討することができるようになるでしょう。

 

セックスレスは何年で離婚できる?

何年で離婚できるという明確な基準はありません。

もっとも、大体1年くらいに及んでいる場合は、セックスレスが長期に及んでいると判断されやすくなる傾向にはあると思います。

ただし、離婚できるかどうかは、セックスレスの年数だけでなく、結婚期間やセックスレスの原因・経緯、夫婦の生活実態など様々な事情が考慮されたうえで判断されます。

 

 

まとめ

以上、セックスレスで離婚できる条件や注意点、離婚率、慰謝料などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

セックスレスで離婚できるかどうかは、具体的な状況により異なります。

離婚の可否、慰謝料、その他の離婚条件、手続きの進め方などについては、具体的な事情に基づいて検討する必要があります。

そのため、セックスレスで離婚に悩まれている場合、まずは、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

離婚問題にお困りの方はお気軽にご相談ください。

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