婚約破棄とは?成立条件や慰謝料・対処法を解説

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

婚約破棄とは婚約破棄とは、婚約を取り交わした後に、その婚約を一方的に破棄することをいいます。

婚約破棄のケースでは、慰謝料などの損害賠償請求が問題となります。

婚約破棄の法的な意味合いや対処法を知っていれば、問題解決に向けた一歩を踏み出しやすくなるでしょう。

そこで、ここでは婚約破棄の成立条件、慰謝料の請求が問題となるケース、婚約破棄に直面した場合の対処法などについて、解説していきます。

婚約破棄の問題に直面している方はぜひ参考になさってください。

婚約破棄とは?

婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約(将来結婚しようという男女間の約束)を取り交わした後に、その婚約を一方的に破棄することをいいます。

 

婚約破棄と婚約解消の違い

「婚約破棄」と「婚約解消」は、どちらも婚約をやめる(終了させる)ことを指しますが、法的な意味合いは異なります。

婚約破棄は一方的なものです。

そのため、婚約破棄をされた側は思わぬ損害(精神的な苦痛や結婚準備にかかった費用など)を被ることがあります。

このように、一方的な破棄によって相手に損害を及ぼした場合、破棄が不当なものであるときは慰謝料請求という形で法的責任を問われることもあります。

一方、婚約解消は、双方の合意に基づいて婚約を終了させることをいいます。

婚約の当事者双方が納得した上での選択であるため、法的責任を問われることは基本的にはありません。

婚約破棄 婚約解消
婚約の終わらせ方 一方的
婚約の終わらせ方 合意による
慰謝料請求 不当破棄の場合はできる
慰謝料請求 原則できない

 

 

婚約破棄が成立する条件

婚約破棄が成立する条件は、次の2つです。

  1. ① 婚約が成立していること
  2. ② 成立した婚約を一方的に破棄すること

さらに、婚約破棄をした相手に対して法的責任を追及する(慰謝料請求する)場合には、次の条件も満たす必要があります。

   ③ 破棄に正当な理由がないこと(不当破棄であること)

以下では、婚約と不当破棄の成立条件をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

 

婚約の成立条件

婚約とは、簡単に言うと、将来結婚しようという男女間の約束のことをいいます。

婚約は口約束でも成立します。

しかし、法的保護に値すると評価されるためには、口約束だけでなく、次のような事情も必要と考えられています。

  • 両家の顔合わせ
  • 職場や知人等への結婚報告
  • 結納
  • 婚約指輪の交付
  • 結婚式場の予約
  • 新居の賃貸借契約

したがって、法的請求(慰謝料請求など)の場面では、上記のような事情を裏付ける証拠(LINE等でのやり取り、結納品・指輪、結婚式場の申込書、賃貸借契約書など)が必要となります。

もっとも、婚約の成立は様々な事情が考慮されたうえで判断されます。

これさえあれば確実に婚約の成立を証明できるというものはなく、反対に、結納や指輪の交付がなくても婚約の成立が認められる場合もあります。

 

不当破棄の成立条件

不当破棄とは、婚約の破棄に正当な理由がないことをいいます。

不当破棄(正当な理由がない)と認められるのは、例えば次のような理由で婚約破棄をした場合です。

 

不当破棄に当たるケース

  • 性格が合わない
  • 他に好きな人ができた
  • 金銭感覚が合わない
  • 親や親族に結婚を反対された
  • 結婚後に居住する場所の折り合いがつかない
  • 宗教上の理由

上記のような理由で婚約破棄した場合は、法的責任を問われる可能性があります。

反対に、次のような理由で婚約破棄をした場合は、正当な理由が認められる可能性があります。

 

正当な理由があるとされるケース

  • 相手が浮気をした
  • 相手から虐待、暴行、重大な侮辱を受けた
  • 相手が行方をくらました
  • その他、相手に社会常識を逸脱した言動がある

正当な理由があると認められれば、婚約破棄をした側は原則として法的責任を負いません(むしろ相手に対して慰謝料請求できる場合があります)。

 

 

婚約破棄の慰謝料とは?

婚約破棄の慰謝料とは?

婚約破棄の慰謝料とは、婚約破棄によって生じた精神的苦痛を賠償させるために加害者に請求するお金のことをいいます。

婚約破棄をされれば、結婚への期待が裏切られ、精神的な苦痛を被ります。

この精神的な苦痛を賠償させるためのお金が婚約破棄の慰謝料です。

なお、婚約破棄された場合は、結婚式場の申込金・キャンセル料などの財産的な損害も生じます。

これらの財産的な損害については、慰謝料とは別立てで賠償請求をすることができます。

 

ワンポイント:婚約破棄をした側からの慰謝料請求

こちらから婚約破棄をする場合でも、「相手のせいで婚約破棄をせざるを得なくなった」といえる場合は、相手に対して慰謝料請求ができることがあります。

例えば、AとBが婚約していた場合に、Aの浮気が発覚したため、Bが婚約破棄をしたとします。

この場合、Bは、自ら婚約破棄をしているわけですが、「Aのせいで結婚への期待が裏切られた」という点ではAに婚約を不当破棄をされた場合と同じ状況といえます。

そして、Bが受ける精神的苦痛の内容も同じと考えられます。

そのため、このような場合は、BはAに対して慰謝料請求をすることができます。

この場合の慰謝料も「婚約破棄の慰謝料」といえます。

 

婚約破棄の慰謝料の相場

慰謝料の金額は、「精神的な苦痛をお金に換算するといくらか」という考え方に基づいて算定されます

そのため、事案によって大きく異なりますが、経験的な感覚としては30万円〜150万円程度が一つの相場と見ることができると思います。

慰謝料が高額になりやすいのは、交際期間(婚約期間)が長いケースや、破棄された側が妊娠中であったケース、破棄した側が浮気をしていたり暴力を振るっていたようなケースです。

反対に、交際期間が短かい場合や、結婚準備があまり進んでおらず、婚約破棄による損害が軽微と評価されるような場合は、慰謝料は低額となる傾向にあります。

また、そもそも婚約の成立が認められない場合や、一方的な不当破棄ではないと評価される場合は、婚約破棄を理由とした慰謝料請求は認められません(0円となります)。

 

婚約破棄の慰謝料についての裁判例

慰謝料を認めた裁判例① 東京地裁平成30年5月30日判決
男性が一方的に婚約破棄したことに対し、女性が慰謝料請求をして50万円の慰謝料が認められた事案です。
周囲への結婚報告などは済ませていたものの、婚約成立から婚約破棄までの期間が約3か月であること、挙式や新居についても具体的な準備にまでは至っていなかったことなどから、慰謝料は50万円が相当と判断されました。
慰謝料を認めた裁判例② 東京地判平成22年3月30日判決
女性の妊娠後に男性が一方的に婚約破棄をしたことに対し、女性が慰謝料請求をして300万円の慰謝料が認められた事案です。
男性は女性(30代後半)の結婚願望が強いことを知りながら、元妻や実子と同居中であることを告げずに、結婚を前提に交際・肉体関係を継続していました。
男性は、入籍日が近づくたびに色々な理由をつけて先延ばしにする一方で、交際が終わりそうになると結婚に前向きな姿勢を示すなどして、女性の気持ちをつなぎとめて交際を継続しました(交際期間約5年)。
しかし、女性の妊娠が判明すると、男性は一転して結婚を明確に拒絶するようになりました。
その結果、女性は中絶を余儀なくされ、その後自殺未遂に及び、それ以降継続的に心療内科を受診する状態となりました。
裁判所は、上記のような男性の行為は女性の人格権を侵害するものであるとして慰謝料請求を認めました。
また、上記のような経緯や女性が受けた精神的苦痛の重大性などから、慰謝料の金額は300万円が相当と判断しました。この裁判例は、男性による継続的かつ悪質な言動が判断の基礎となっており、慰謝料の金額としてはかなり高額なケースとしてみるべきでしょう。
慰謝料を認めなかった裁判例 東京地裁令和元年11月12日判決
男性側からの申し入れにより婚約解消したケースで、女性からの慰謝料請求が認められなかった事案です。
婚約成立後、徐々に価値観の相違が顕在化していき、結婚に消極的になった男性が婚約解消を申し入れたという経緯がありました。
裁判所は、婚約の破綻は、価値観の相違や双方のコミュニケーション不足が背景にあり、どちらか一方に責任があるとはいえないと判断し、慰謝料を認めませんでした。
婚約の成立は認めつつも、一方的な不当破棄ではない(両者に責任がある)として慰謝料請求を認めなかった事案です。
なお、この事案では、男性側からも婚約破棄の原因が女性やその両親の非常識な言動にあるとして慰謝料請求がされていましたが、こちらの請求も同様の理由で認められませんでした。

 

婚約破棄の慰謝料の請求方法

婚約破棄の慰謝料は、通常は以下のような流れで請求します。

婚約破棄の慰謝料請求の流れ

まずは、裁判所を通さず、直接相手に通知を送るなどして請求を出すのが一般的な方法です。

そして、相手と裁判外で話し合いを行い、金額や支払方法、その他の条件(口外禁止など)について合意がまとまったら、合意内容を記載した示談書を作成します。

 

一方、相手が話し合いに応じない場合や、慰謝料の支払いを全面的に拒否する場合、あるいは金額の折り合いがつかない場合は、話し合いでの解決は難しくなります。

このような場合は、裁判所の手続きを利用することになります。

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裁判所の手続き

裁判所の手続きとしては、主に「調停」と「訴訟」があります。

両者の主な違いを簡単にまとめると次のようになります。

調停 訴訟
内容 裁判所で話し合いを行い、合意による解決を目指す手続き 裁判所に一定の判断をもらう手続き
特徴
  • 手続きは非公開
  • 柔軟な解決が可能
  • 手続きは公開の法廷で行われる(原則誰でも傍聴できる)
  • 法的判断が下される

 

法的判断が下される

調停は話し合いの手続きですが、裁判外での話し合いで解決ができなかった場合は調停で改めて話し合いをしても解決に至らない可能性があります。

そのため、裁判外での話し合いで解決ができなかったケースでは、次のステップとして調停ではなく訴訟が選択されることが多いです。

ただ、婚約破棄に至った事情、相手方との関係性などによっては、非公開の手続きである調停で穏便に解決したい場合もあるでしょう。

また、婚約の成否が微妙な事案や、有力な証拠の入手が難しい事案では、裁判で白黒つけるよりも、調停で柔軟な解決を目指した方がよいこともあります。

そのため、事情によっては調停を利用することも考えられます。

 

弁護士に慰謝料請求を依頼する場合

弁護士に慰謝料請求を依頼した場合は、相手への通知の送付、交渉、示談書の作成まで、全て弁護士に任せることができます。

裁判所の手続きが必要となった場合も、弁護士が具体的な状況に基づいて適切な方法を見極め、必要な手続きを進めていくことができます。

 

婚約破棄の慰謝料の時効

婚約破棄の慰謝料には、請求期限があります。

この請求期限のことを「時効」といいます。

時効期間は、婚約破棄の慰謝料請求の法的根拠をどのように考えるかによって、次のように異なります。

法律構成 時効期間
不法行為に基づく損害賠償(民法709条) 3年
債務不履行に基づく損害賠償(民法415条) 5年

参考:民法|e-Gov法令検索

時効期間のカウントが始まる時点(起算点)は、いずれも基本的には「婚約破棄を認識した時点」となります。

この期間を過ぎると、慰謝料請求が原則できなくなるため、注意する必要があります。

もっとも、法律構成や起算点の判断は専門家でなければ困難です。

そのため、具体的な期間については男女問題に強い弁護士にご相談ください。

 

 

婚約破棄のリスクや問題点

婚約破棄には、慰謝料請求の他にも、次のようなリスクや問題点が伴います。

 

婚約指輪の扱い

婚約が破棄された場合、基本的には婚約指輪を贈った側は受け取った側に指輪の返還を求めることができます。

結婚指輪は、通常は結婚することを条件に贈るものであり、婚約破棄により条件が達成できなくなれば、指輪を持ち続ける法的根拠がなくなると考えられているためです。

ただし、指輪を贈った側に婚約破棄の原因がある場合は、指輪の返還を求めるのは信義に反するとされています。

そのため、指輪を贈った側が正当な理由なく婚約破棄した場合や、指輪を贈った側の浮気や暴力等が原因で婚約破棄に至った場合は、指輪の返還を求めることは原則できません。

なお、結納金の返還についても、基本的には上記と同様の扱いとなります。

 

財産的損害の賠償

婚約を不当に破棄された場合、結婚式場の申込金・キャンセル料、新居の初期費用などの財産的な損害も生じます。

このような財産的損害に対する賠償は、慰謝料とは別立てで請求することができます。

ただし、結婚準備のために費やしたお金の全てが賠償の対象になるとは限らず、賠償の範囲を巡って争いになる場合もあります。

また、婚約を機に退職した場合は、退職しなければ得られたはずの収入などについても賠償請求を希望したいところです。

しかし、このような逸失利益の賠償が認められるのは、相手が退職を強く求めた場合など、特殊な事情があるケースに限られる傾向にあります。

 

感情的な争い

婚約破棄は将来への期待を裏切られる(裏切る)ものであり、精神面はもちろん、社会的立場や人間関係などにも大きな影響を及ぼす可能性があります。

そのため、他の男女問題よりも感情的な争いが激化しやすく、トラブルに発展して事態が深刻化する場合もあります。

婚約破棄の事案では、弁護士を間に入れるなど、冷静に話し合いができる環境を整えることが重要になるでしょう。

 

 

婚約破棄の慰謝料請求のポイント

婚約破棄の慰謝料請求のポイント

 

証拠を集める

婚約破棄の慰謝料を請求する場合、そもそも、婚約が成立していたかが問題になることがよくあります。

慰謝料を請求された側が「婚約していない」と反論するケースが意外と多いのです。

そこで、まずは婚約の成立を裏付ける証拠を集めることがポイントとなります。

 

婚約成立の証拠の具体例

  • 結婚式場の申込書・申込金の領収書
  • 結婚式招待状のサンプル・リストなど
  • 婚約指輪(そのもの又は領収書など)
  • 結納品(そのもの又は入出金記録など)
  • 新居の賃貸借契約書
  • 両家の顔合わせの際の写真・日程調整のやり取り(LINEなど)
  • 友人等への結婚報告(メッセージのやり取りやお披露目会の写真・招待状など)

また、相手のせいで婚約破棄せざるを得なくなった場合は、相手による原因行為を裏付ける証拠も必要となります。

例えば、相手が浮気をしたことが原因で婚約破棄に至った場合は、相手の浮気を裏付ける証拠(他の人とホテルに出入りする場面の写真など)を集める必要があります。

必要となる証拠や収集方法は事案により異なりますので、詳しくは男女問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

 

婚約破棄に強い弁護士に相談

婚約破棄で慰謝料請求をお考えの場合は、まずは婚約破棄の問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

婚約破棄で慰謝料請求できるかどうかについては、専門的な判断が必要です。

また、弁護士に相談することで、請求額や請求方法についても具体的な助言を受けることができます。

弁護士に依頼した場合は、弁護士があなたの代理人として相手と直接交渉を行ってくれます。

弁護士は、裁判になった場合の見通しなどを踏まえて適切に交渉を進めることができます。

そのため、弁護士が直接相手と交渉することで、裁判に至ることなく、話し合いでの早期解決が可能になる場合も多いです。

また、示談書の作成も弁護士に任せることができます。

状況に即した適切な内容の示談書の作成が可能になるため、将来のトラブル防止にも役立ちます。

 

 

婚約破棄で慰謝料を請求されたら

婚約破棄に強い弁護士に相談

婚約破棄で慰謝料を請求されたら、まずは婚約破棄の問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料請求された場合に、どのように対応すればよいかは、状況により異なります。

婚約が成立していない場合や、不当破棄ではない場合は、慰謝料の支払いを拒むことができます。

ただ、婚約の成否や正当な理由の有無の判断は専門家でなければ難しいです。

慰謝料を支払う必要がある場合であっても、妥当な金額や示談書に記載すべき事項等については、専門家でなければ判断が難しいでしょう。

そのため、まずは弁護士に対応し、適切な対処法について、具体的な助言を受けるようにされてください。

また、婚約破棄をめぐる問題は、感情的な対立から本人同士では冷静な話し合いが難しい傾向にあります。

そのため、必要に応じて弁護士へのサポート依頼を検討されることもおすすめします。

 

 

婚約破棄のよくあるQ&A

婚約破棄の対価とは?

一般的には、婚約破棄によって被った精神的苦痛を埋め合わせるためのお金(慰謝料)のことを指すと考えられます。

その他、結婚式場のキャンセル料などの経済的な損失に対する賠償や、手切れ金(婚約解消の際に解消する側が任意に支払うお金)のことを指す場合もあるでしょう。

 

婚約破棄で100万円請求できますか?

婚約を不当に破棄された場合や、相手の責任により破棄せざるを得なかった場合は、婚約破棄を理由に慰謝料請求をすることができ、請求額を100万円とすることも可能です。

もっとも、妥当な請求額については、具体的な状況を踏まえて判断する必要があります。

また、最終的にいくら獲得できるかは、交渉や裁判の結果によります。

 

婚約破棄をする場合、どのような手続きを踏むべき?

一般的には次のような手順で進めます。
婚約を解消する意向を伝える

慰謝料・指輪の返還・結婚式のキャンセルなどについて話し合う

合意書(示談書)を作成する

婚約破棄の手続きにおいては、感情的な対立を避けることと、後日のトラブル防止のために示談書を作成することが重要なポイントとなります。

また、慰謝料の問題が絡む事案では法的な判断が必要となるため、婚約破棄の問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

まとめ

以上、婚約破棄について、成立条件や慰謝料・対処法などを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

婚約破棄で慰謝料請求をする場面では、婚約の成否や正当な理由の有無などをめぐり争いになるケースが多いです。

また、当事者間の感情的な対立も伴い、問題がより複雑化する場合もあります。

婚約破棄の問題にお困りの場合は、婚約破棄に詳しい弁護士に相談し、状況に即した助言・サポートを受けることをおすすめいたします。

当事務所では、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、相談者のご状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。

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